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青色申告と白色申告の違いとは?それぞれのメリットを解説

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所得税の確定申告には青色申告と白色申告があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。税務署に提出すべき書類もそれぞれ異なるため、両者の違いを押さえておくことが大切です。初めて確定申告をする方にとっては、何から手をつけていいのか迷うことも多いのではないでしょうか。

ここでは、そもそも確定申告とは何か、青色申告・白色申告のメリット・デメリットはどのような点にあるのかをわかりやすく解説しています。青色申告と白色申告のどちらを選択するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

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確定申告とは、自分で所得と税金を計算して申告すること

確定申告とは、個人の1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく納税するための手続きのことです。計算期間は1月1日~12月31日となっており、申告期間は翌年の2月16日~3月15日(土日祝日の場合は翌平日)です。この期間中に確定申告書などの必要書類を税務署に提出するとともに、納付しなくてはなりません。

所得金額が同じ人でも、家族構成や収入の内訳が違えば納めるべき税金の額は異なります。会社員の場合は給与から税金が天引きされ、年末調整によって年間の正確な所得金額と納税額が算出されるため、この計算を自分で行う必要はありません。しかし、フリーランスなどの個人事業主は自分で所得の計算をしたうえで、所得税の納付額を申告する必要があります。これが所得税の確定申告です。

確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれ手続きや書類の扱いが異なります。違いを以下の表にまとめました。

青色申告と白色申告の主な違い

相違点 青色申告 白色申告
事前申告 必要 不要
提出書類
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書を含む)
  • 10万円控除の場合、貸借対照表は不要
  • 各種控除に関する証明書
  • その他(届出の内容に応じた補足書類など)
  • 65万円控除を適用する場合は、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存が必要
  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 各種控除に関する証明書
  • その他(届出の内容に応じた補足書類など)
書類の保存期間 7年間
  • 前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下の場合の現金預金取引等関係書類と、帳簿・決算関係書類・現金預金取引等関係書類以外の書類は5年間
5年間
  • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)は7年間
  • 適格請求書発行事業者の場合は、インボイスに該当する書類は、7年間
所得金額の記帳方法 複式簿記
  • 青色申告特別控除で10万円控除の場合は、単式簿記でも可
単式簿記
青色申告特別控除 65万円・55万円・10万円のいずれか なし

青色申告の場合、確定申告書に添付して青色申告決算書の提出が必要です。青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書から構成されています。これに対して、白色申告の場合は確定申告書と収支内訳書を提出する必要があり、収支内訳書は、青色申告決算書と比べて記載事項や記載方法が簡易的になっています。

白色申告から青色申告に変更した場合に変わることについては、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

白色申告のメリット

白色申告のメリットとしては、手続きがシンプルで簡単なことです。決算の手続きが簡易的で、収支内訳書に事業収入や必要経費を記入するだけで済みます。その他のメリットはほぼありません。

白色申告の帳簿の書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

白色申告のデメリット

白色申告は手続きがシンプルな一方で、いくつかのデメリットがあります。代表的なデメリットは以下の2点です。

青色申告特別控除がない

白色申告のデメリットとしてあげられるのは、青色申告特別控除を受けられないことです。青色申告の場合、所定の条件を満たせば最大65万円の特別控除を受けられるため、税負担を軽くできます。一方、白色申告にはこの特典がありません。

赤字の繰り越しができない

赤字の繰り越しができないことも、白色申告のデメリットの1つです。青色申告であれば赤字を3年にわたって繰り越せるため、赤字を出した翌年に黒字になった場合、繰り越した赤字と黒字を相殺することができます。
一方、白色申告では繰り越しができません。白色申告の場合、赤字の年は所得がマイナスであるため課税対象になりませんが、赤字の翌年に黒字になっても相殺はできず、黒字の全額に対して所得税がかかります。結果として多くの税金を納めなくてはならないため、収入が安定しない時期には資金面で大きな負担となる可能性があります。

青色申告のメリット

青色申告は、白色申告と比べて多くのメリットがあります。主なメリットとしてあげられるのは以下の5点です。

最大65万円の特別控除が受けられる

青色申告のメリットとして、青色申告特別控除を適用できることがあげられます。青色申告特別控除とは、青色申告によって所得税の確定申告を行った場合、課税所得金額から一定額を差し引ける制度のことです。青色申告特別控除が適用されることにより、記帳方法や申告書の送付方法に応じて65万円・55万円・10万円のうちいずれかの金額が課税所得金額から控除されます。

青色申告特別控除については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

赤字を3年間繰り越しできる

事業の赤字を翌年以降に繰り越せることも、青色申告のメリットといえます。これを繰越損失といい、年間の事業収入から必要経費を差し引いた所得がマイナスになった際に、赤字分を翌年以降の所得から控除できるしくみです。例えば100万円の赤字が出た年があり、その翌年に200万円の黒字だったとすれば、差額の100万円分の所得のみが翌年の課税対象となります。

繰越損失については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

家族への給与を必要経費にできる

家族への給与を必要経費にできる青色事業専従者給与が利用可能なことも、青色申告のメリットの1つです。一定の条件を満たせば、青色申告をする事業者が家族に支払った給与を必要経費として算入できます。給与額は労務の対価として妥当な範囲で設定する必要があるものの、課税対象となる事業収入から必要経費として差し引けるため、節税効果は決して小さくありません。

家族への給与については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

30万円未満の固定資産全額が必要経費になる

青色申告には、30万円未満の固定資産であれば、取得にかかった費用の全額を一括で必要経費にできる少額減価償却資産の特例を適用できるメリットもあります。白色申告の場合、取得価額が10万円以上の固定資産は法定耐用年数に応じた減価償却を行わなくてはなりません。購入してから必要経費として計上が終わるまでには、数年間を要するのが一般的です。

少額減価償却資産の特例については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

家賃や電気代なども必要経費になる

自宅を事務所として利用している方であれば、家賃や電気代、インターネット料金などの一部を必要経費として計上できることも、青色申告のメリットの1つです。業務に使用している分の割合を必要経費として計上することを家事按分といいます。白色申告でも家事按分は可能ですが、必要経費に計上できるのは50%を超えて事業に使用している場合、あるいは生活空間と事業空間を明確に区別できる場合に限られます。青色申告の場合は、事業に使用している割合が50%以下であっても按分して計上することが可能です。

家事按分については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告のデメリット

青色申告には多くのメリットがある一方、デメリットもあります。青色申告を選択する際には、以下の2点に注意が必要です。

事前の申請が必要

青色申告のデメリットの1つとして、事前に申請しなければならない点があげられます。白色申告は事前申請なしで行えるのに対して、青色申告をするには事前に「所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」を納税先の税務署へ提出しなければなりません。

なお、青色申告承認申請書は書面による提出のほか、e-Taxでの提出にも対応しています。e-Taxであれば自宅からいつでも提出できるため、このデメリットを軽減できるでしょう。

青色申告承認申請書については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

必要書類が白色申告よりも多い

青色申告をすることで特別控除などを受けられる半面、提出すべき書類の種類が白色申告よりも増えるというデメリットがあります。青色申告では、帳簿は原則として複式簿記で記帳する必要があります。そのため、簿記の知識が十分にない場合には会計ソフトを導入するのが効果的です。

青色申告で必要な帳簿の種類や書き方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

確定申告はメリットが多い青色申告で!挑戦してみることが大切

青色申告は白色申告と比べてメリットが多く、特に節税効果が高いことから、できる限り青色申告を選択するのが得策でしょう。初めて青色申告をする際には難しく感じられるかもしれませんが、まずは挑戦してみることが大切です。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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