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決算期とは?決め方や変更方法、採用されやすい決算月を解説

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決算期とは?決め方や変更方法、採用されやすい決算月を解説

決算期とは、企業における事業年度の最終月のことです。企業は会社法に基づき、一定期間ごとに決算を行う必要があります。自社の財務状況確認や、取引先や株主といった利害関係者への業績報告にも関わるため、会社設立時には決算期を設定する必要があります。

本記事では、決算期の意味や決定時に押さえておくべきポイント、変更方法などを詳しく解説します。

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決算期とは、企業の事業年度の最終月のこと

決算期は企業の事業年度の最終月のことで、決算月とも呼びます。すべての企業は、事業年度ごとに、収支・損益をまとめてその期間の経営状態を明らかにするために決算を行わなければなりません。

事業年度は1年以内の任意の期間で自由に決めてよいことになっていますが、大半の企業では1年間としています。例えば、事業年度が4月1日から翌年3月31日までなら、3月が決算期になります。

なお、「決算日」とは、決算期の月の最後の日のことです。例えば、決算期が3月の会社の決算日は、3月31日となります。

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個人事業主の決算期と法人の決算期の違い

個人事業主と法人では、決算期の考え方が大きく異なります。特に、個人事業主から法人化(法人成り)する場合などは、決算期の違いに注意する必要があるでしょう。

個人事業主の決算期と法人の決算期にはどのような違いがあるのかを説明します。

個人事業主の決算期は一律で12月

個人事業主の事業期間は1月1日から12月31日の1年間と決まっています。そのため、個人事業主の決算期は一律で12月です。また、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得については、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません(ただし、申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、翌平日が期限となります)。

個人事業主の決算書の作り方について、詳しくは以下をご確認ください。

法人は任意で決算期を決められる

法人の場合は、決算期を自由に決めることが可能です。そのため、決算を行う時期や、確定申告を行う時期も企業によって異なります。国の年度に合わせて3月決算とする企業が多く見られますが、9月決算や12月決算など自社の都合に合わせて設定する企業もあります。会社を設立するときには必ず決算期を決め、事業年度を定款に記載しましょう。

法人決算について、詳しくは以下をご確認ください。

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法人が決算期を決める際に考慮したいポイント

日本では3月を決算期に設定する企業が多いですが、企業によっては必ずしも3月がベストとは限りません。

では、法人の場合はどのように決算期を決めればよいのでしょうか。ここからは、法人が決算期を決める際に考慮したいポイントを紹介していきます。

繁忙期を基準に決める

季節によって繁忙期と閑散期がはっきりしている場合などは、繁忙期を基準として決算期を決めるのもよいでしょう。

繁忙期を避けて閑散期を決算期にしている会社もあります。法人の決算ではさまざまな会計処理や書類の作成などが必要になるうえ、決算期の後には確定申告も行わなければなりません。繁忙期を避けることで、落ち着いて決算に臨むことができます。

その一方で、繁忙期は1年の中で最も利益が上がるため赤字になりにくく、資金面にも余裕ができて決算後の納税にも困らない可能性が高いため、あえて繁忙期と決算期を重ねる方法もあります。企業が忙しい時期に決算を迎えることで社内の活気を高め、業績アップを目指すことも可能です。

また、決算を依頼する税理士の繁忙期を避けるというのも1つの方法です。一般的に、税理士の繁忙期は、年次決算や年末調整、個人の確定申告などに関する業務が集中する11月から5月までの間だといわれています。社員の業務負担が増えることを防ぐために、この時期は避けて決算期を設定するという選択肢も検討するとよいでしょう。

設立月に合わせて決める

会社の設立月からちょうど1年後の月末を決算期にする方法もあります。会社を設立してしばらくは何かと忙しいため、すぐに決算を迎えることになると本業に影響が出てしまうかもしれません。決算期を設立月から1年後にしておけば、決算にかける労力や費用を先延ばしにできます。

納税月に合わせて決める

法人が納める法人税、法人事業税、法人住民税、消費税などの法人税の申告・納付期限は、決算日の翌日から2か月以内です。そのため、決算期には、2か月後の納税を考えて資金を手元に用意しておく必要があります。

さらに、法人が納める税金は他にもあります。さまざまな税金の納付が重なって企業の資金繰りに影響を及ぼすリスクを避けるには、法人税などとその他の税金の納付時期が重ならないように決算期を決めるとよいでしょう。

法人税以外の主な税金の納付時期は、以下のとおりです。ただし、税金の支払時期は、市区町村によって、異なる場合があります。

法人が納めなければならない主な税金の支払日(東京23区内の場合)
日付 税金の種類
2月末日
  • 固定資産税(第4期分)
  • 都市計画税(第4期分)
5月末
  • 自動車税
  • 軽自動車税
6月末日
  • 固定資産税(第1期分)
  • 都市計画税(第1期分)
9月末日
  • 固定資産税(第2期分)
  • 都市計画税(第2期分)
12月末日
  • 固定資産税(第3期分)
  • 都市計画税(第3期分)

消費税の納税義務の免除期間を考慮して決める

消費税の納税義務の免除期間を考慮して決算期を決める方法もあります。資本金が1,000万円未満の企業は、原則として、設立第1期目と第2期目は消費税の納税義務が免除されます。つまり、設立日からできるだけ離れた日を決算期にすることで、免除期間を長くすることが可能です。例えば、設立日から1年後を決算期とした場合は、2年間は消費税の納税義務が免除されます。

ただし、消費税の課税対象になる売上である1期目の事業年度開始の日から6か月間の課税売上、もしくは給与などの支払額の合計が1,000万円を超えた場合は、2期目から消費税の納税義務が生じるため、注意が必要です。なお、適格請求書発行事業者の登録をした事業者については、免除期間はありません。

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採用されることが多い決算月

決算月は会社ごとに自由に決められますが、何月に設定すればよいか悩む方もいるでしょう。決算月として採用している会社が多い月は、以下の通りです。

  • 3月
  • 9月
  • 12月

それぞれが決算月として選ばれるケースが多い理由を、詳しく見ていきましょう。

3月

3月は、1年のうちで企業の決算月が特に多く集中する月です。主な理由には、以下があります。

  • 官公庁の事業年度に合わせるため
  • 4月1日に多くの法改正が実施されるため

官公庁の事業年度は、4月から翌年の3月に設定されています。そのため、官公庁から仕事を多く受ける大企業は、官公庁と同じく3月を決算月とする傾向にあります。

また、4月1日は多くの法改正が実施される点も、3月が決算月に設定される理由の1つです。仮に、税務に関する法改正が行われた場合、決算月を3月に設定しておくことで、新事業年度から改正後の法律に合わせた会計処理を実施できるでしょう。

9月

9月も、決算月に採用する企業が多い月です。9月に決算を設定する理由には、繁忙期と決算処理が重ならないようにすることが挙げられます。

3月を決算月とした場合、決算処理は4月に実施します。4月は、新入社員の対応に追われるなど、業務量が多くなる時期です。そのため、決算処理が加わると業務負担が非常に大きくなるおそれがあります。

多忙が予想されるタイミングを避け、業務量に比較的余裕がある9月に決算月を設定することで、社員に過度な負担がかかることを防げるでしょう。

12月

12月も、決算月に設定している会社が比較的多い月の1つです。

特に、個人事業主から法人成りした会社は、12月を決算月としている場合が多くあります。個人事業主の決算月は、一律で12月です。法人成り後の会計処理を円滑に進めるためにも、決算月をそのまま引き継ぐことは自然な流れといえるでしょう。

そのほか、外国の企業との取引が多い会社も、12月に決算を設ける傾向にあります。海外企業の多くは、決算月を12月に設定しています。取引の多くが海外の企業である場合、決算を12月とすることで、業務をスムーズに進められるでしょう。

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決算期は変更できる

決算期は、設立時に会社が自由に決められることに加え、変更も可能です。ただし、変更には煩雑な手続きが必要で手間がかかるため、実施にあたってはメリットやデメリットを押さえたうえで、慎重に検討することが重要です。

決算期を変更するメリット

決算期を変更するメリットには、以下があります。

  • 資金繰りを調整できる
  • 繁忙期の業務負担を軽減できる

決算期を変更することで、資金繰りの調整が可能となります。これは、法人税の納付期限が決算日の2か月後までであるためです。現金預金に余裕がある時期に納付期限を調整できるため、資金繰りの改善につながるでしょう。

決算期には、決算書の作成や株主総会の開催などにより業務量が増えます。事業を進めていくうちに繁忙期と重なり、社員の業務負担が大きくなったときには、決算期の変更を検討しても良いでしょう。

決算期を変更するデメリット

決算期を変更するデメリットには、以下があります。

  • 変更手続きが必要になる
  • 決算期を変更した年は短期間で決算が到来する

決算期の変更には、定款変更のための株主総会の開催や、関係各所への届け出が必要です。変更をするにあたっては、業務に余裕があるタイミングを選ぶことが肝心です。

また、事業年度は1年を超えることができません。そのため、決算期を変更した年は、1年以内に決算期を迎える点には注意が必要です。決算に向けた準備期間が短くなることや、税金の納付が前倒しで発生することは覚えておきましょう。

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決算期の変更手順

決算期の具体的な変更手順は、以下のとおりです。

  1. 1
    定款を変更する
  2. 2
    税務署などに異動届を提出する

それぞれを詳しく確認し、知識として押さえておきましょう。

定款を変更する

法人の決算期は、定款に記載されています。そのため、決算期を変更するには、定款の変更が必要です。

定款の変更には、特別決議による決定を要します。特別決議では、発行済株式の過半数を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得る必要があります。

特別決議を行ったら、会社法に基づいて議事録を作成し、定款を変更しましょう。議事録の作成や定款の変更には、一定の日数がかかるため、計画的に手続きを進めることが重要です。

税務署などに異動届を提出する

定款の変更が完了したら、異動届を提出します。

「異動事項に関する届出書」を、税務署や都道府県税事務所、市役所に提出しましょう。併せて、特別決議の議事録と、変更後の定款の提出を求められるケースもあります。なお、決算期に関しては、法務局での変更登記は不要です。

異動事項に関する届出書の提出は、異動等後速やかに行うとされます。スムーズに手続きを進められるよう、前もって準備をしておきましょう。

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決算を実施するタイミング 

決算は、決算期に実施する本決算のほか、以下のタイミングでも行われます。

  • 中間決算
  • 四半期決算
  • 月次決算

本決算に限らず、決算業務を実施する際には担当者の業務量が増加します。それぞれの決算の特徴を確認し、決算期を決める際の参考にしましょう。

本決算(年次決算)

本決算(年次決算)は、事業年度の締めである決算期に行う決算です。

本決算は、納税額を決定する重要な決算のため、実施が法的に義務付けられています。法人税の申告と納付は、原則として事業年度終了日の翌日から2か月以内と決められているため、計画的に準備を進めましょう。

本決算では、1年分の貸借対照表および損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の作成が必要です。そのため、本決算の実施にあたっては、経理担当者の業務負担は大きく増加します。

中間決算(半期決算)

中間決算(半期決算)は、6か月に1回実施される決算です。

上場企業は、中間決算の実施が義務付けられています。また、半期決算の報告書を財務局に提出する必要もあります。

中間決算の目的は、事業年度の中間地点における財務状況の把握と、課題の明確化です。加えて上場会社において、中間決算で作成した半期決算書は、投資家や株主も閲覧する非常に重要な報告書となります。そのため、中間決算の実施にあたっては、本決算と同様に担当者の業務量は増加するでしょう。

四半期決算

四半期決算は、3か月に1回実施される決算です。自社の経営状態や財務状況を定期的に確認することに加え、報告書の開示により投資家に判断材料を提供するといった目的もあります。

2024年3月31日までは、上場企業における四半期決算の実施と報告書の開示が義務付けられていましたが、2024年4月1日以降は任意に変更されました。これにより、担当者の業務負担の軽減が実現しています。

四半期決算について、詳しくは以下をご確認ください。

月次決算

月次決算は、1か月単位で実施される決算です。

実施は任意ですが、月次決算を実施することで、財務状況や経営状態をこまめに把握できるようになります。これにより、問題点の早期発見が可能になり、迅速な経営判断につながるでしょう。

また、月次決算で定期的に会計処理を実施すれば、本決算における事務負担の軽減も期待できます。

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決算業務の内容

決算期にどのくらい業務量が増えるかを考えるには、決算業務の進め方を押さえておくことが重要です。

決算業務は、以下の手順で実施します。

  1. 1
    事業年度分の記帳を完了させる
  2. 2
    棚卸資産や残高の確認をする
  3. 3
    決算整理仕訳を実施する
  4. 4
    決算書を作成する
  5. 5
    内訳明細書を作成する
  6. 6
    株主総会で承認を受ける
  7. 7
    法人税などの申告書を作成し提出する
  8. 8
    翌期繰越処理をする

まずは、事業年度分の記帳を済ませます。月次決算を実施するなど、日ごろから記帳をこまめに行えば、スムーズに作業を進められるでしょう。

その後、期末の棚卸高や未決済取引の残高などを反映した決算整理仕訳を実施したうえで、決算書を作成します。決算書では、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表の作成が必要です。併せて、内訳明細書も作成してください。

決算書と内訳明細書が完成したら、株主総会を開催し承認を得ます。ただし、会計監査人設置会社の場合、取締役会で計算書類の承認を得られれば、取締役が株主総会で報告するだけで足ります。

最後に、来期に向けた翌期繰越処理を行えば、決算業務は終了です。

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企業の事情に合わせて最適な時期に決算期を設定しよう

決算期は、企業の事業年度の最終月のことです。事業年度における収支や損益をまとめ、納税額を明確にするとともに、経営状態を把握するうえでも非常に重要な業務です。

決算期は、企業によって自由に決められます。会社設立日や納税のタイミングなどを考慮し、最適な時期を選びましょう。

決算期は業務量が大幅に増加するため、スムーズな申告には専門的な知識が欠かせません。特に法人の決算申告は、税理士に依頼するのが一般的です。

決算直前になって慌てないよう、早めに専門家へ相談しておきましょう。自社の業種に合う税理士を探したい場合は、ぜひ弥生の「税理士紹介ナビ」をご活用ください。

この記事の監修者三宅綜合会計事務所

慶應義塾大学を卒業後、1997年から現在まで、公認会計士・税理士として会計関連業務で活動。会計顧問、税理士業務を得意としており、社外役員などとしても従事。2012年に三宅綜合会計事務所を開設。

三宅綜合会計事務所

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