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副業はいくらまで稼げる?申告が必要な金額のラインや判断基準を解説

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副業を始めるにあたって、いくら稼いだら税金がかかるのかを知りたいと思っている人もいるのではないでしょうか。副業による収入にかかる税金として、主に「所得税」「住民税」「消費税」があげられます。

本記事では、副業で収入を得るうえで、確定申告が必要となる副業の所得額のラインや判断基準についてわかりやすく解説します。会社員の方が副業に取り組むケースをはじめ、扶養内で副業収入を得るケースにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

所得税の確定申告は副業でいくらまでなら不要?

「確定申告」といわれているのは、一般的に所得税に関する確定申告を指します。所得税の確定申告は副業でいくらまでなら必要ないのでしょうか。まずは、副業で確定申告が必要ないケース・確定申告をした方が良いケースについて解説します。

副業所得が年間20万円以下なら確定申告は必要ない

結論からお伝えすると、本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。つまり、副業の所得含めて本業以外の所得の総額が20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことを指します。

例えば、副業で稼いだ年間収入が25万円で必要経費が7万円であれば、副業所得は18万円となります。この場合、副業の年間所得が20万円以下のため、確定申告をする必要はありません。副業であっても業務に必要な機器や物品の購入費などを必要経費として計上することが認められているため、漏れなく計算することが大切です。

また、自宅で副業をしている場合、通信費や電気代・家賃などのうち副業の事業で使用した割合を経費に計上することもできます。これを家事按分といいます。こうした経費を適切に管理し、副業所得を正確に把握しておく必要があるでしょう。

なお、会社員の方が副業でアルバイトをしているなど、本業・副業ともに給与所得の場合、副業の給与収入(年末調整をされなかった給与の収入)が20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、給与収入の合計金額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

副業所得が年間20万円以下でも確定申告をした方が良い場合

副業所得が年間20万円以下であっても、場合によっては確定申告をした方が良いことがあります。具体的には以下のようなケースです。

副業が源泉徴収の対象となっている場合

副業の報酬が源泉徴収されて支払われている場合には、確定申告をすることによって納めすぎていた所得税が還付されます。

源泉徴収は、報酬額に対して一定の割合で差し引かれるため、経費や控除等を考慮していません。よって本来納めるべき所得税よりも多く納税しているケースがあるためです。

確定申告の必要がない所得額であっても、還付される可能性がある場合は確定申告をした方が良いでしょう。

副業が事業所得で青色申告の場合

副業が事業所得に該当して、青色申告を選択している場合、確定申告をすることで青色申告特別控除を受けられます。

したがって、青色申告特別控除を適用したい場合は、所得金額にかかわらず、申告が必要です。青色申告特別控除の控除額は、条件によって65万円・55万円・10万円があります。
なお、青色申告特別控除65万円55万円は、期限内申告が要件の1つです。

副業が事業所得で赤字になっている場合

副業が事業所得で、かつ赤字になっている場合は、確定申告をすることによって副業の赤字を本業の所得と相殺する「損益通算」ができます。

例えば、本業の課税所得が500万円で副業の赤字が100万円の場合、その年の所得は400万円です。課税所得が少なくなる分、節税ができます。損益通算は、青色申告・白色申告どちらの場合でも適用できます。

医療費控除など年末調整の対象にならない控除を受けたい場合

本業の勤務先で年末調整が行われており、副業所得が年間20万円以下であれば基本的には確定申告は不要です。ただし、医療費控除や初年度の住宅ローン控除など、年末調整でできない控除を受けたい場合は、確定申告をします。確定申告の際は、副業の所得も併せて申告が必要です。

副業所得が年間20万円以下でも利益が1円でもあれば住民税の申告が必要

本業以外の副業などの年間所得(副業の収入から必要経費を差し引いた金額)が20万円を1円でも超える場合、所得税の確定申告が必要です。

本業以外の副業などの年間所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、利益が1円でも出ていれば、居住している市区町村に対して住民税の申告が必要です。

扶養内での副業はいくらまでならできる?

扶養内で副業をしている場合にも、副業の年間所得が20万円超であれば所得税の確定申告が必要です。所得によっては、副業をすることで扶養から外れてしまうこともあるため、扶養内にとどめるにはいくらまで稼いで良いのか、いわゆる「年収の壁」を理解しておきましょう。

扶養にかかわる年収の壁
年収の壁 概要 扶養への影響
103万円(所得税上の年収の壁) 年収が103万円を超えると所得税が課税される他、配偶者控除の対象外となる。なお、年収103万円超150万円以下なら配偶者特別控除が満額適用される。 所得税上の扶養の対象外となる
106万円(社会保険上の年収の壁) 1つの勤務先で年収が106万円を超えると、月収など条件によっては社会保険に加入しなければならない。なお、2024年10月より、社会保険の加入要件が従業員規模101人以上から51人以上に変更されます。 社会保険の加入要件を満たす場合、社会保険上の扶養の対象外となる
130万円(社会保険上の年収の壁) 合計年収が130万円を超えると、条件にかかわらずすべての人が社会保険に加入しなければならない。 社会保険上の扶養の対象外となる

扶養対象の判断に関しては、上のように所得税上と社会保険上の扶養の要件があります。詳細は、税務署や税理士などの専門家に相談するのが確実でしょう。

副業で扶養対象外となった場合に増える負担

上述のとおり、副業によって本業との合計の年収が103万円を超えると所得税が課税されます。また、合計年収が130万円を超えた場合には扶養者の社会保険を外れ、社会保険に別途加入しなければなりません。この場合、健康保険料や厚生年金保険料などの負担が増えることになります。勤務先の社会保険に加入しない場合、国民年金保険と国民健康保険への加入が必要です。

さらに、合計年収が150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減額されていくため、世帯全体での住民税や所得税の負担が増えることになります。

負担が増えることで世帯全体の手取り額が減少するケースも考えられるため、副業をするうえでは業務量などの調整が必要といえます。

住民税は副業で利益を得たら申告が必要

副業の所得によって納めるべき金額が変わる税金には、所得税の他に住民税があります。住民税は所得税とは異なり、所得がいくらまでであれば申告不要といった措置はありません。

そのため、副業の年間所得額にかかわらず、1円でも利益が出ていれば、市区町村に対して住民税の申告が必要です。所得税の確定申告が不要な所得額であっても、1円でも利益があれば住民税の申告を忘れないようにしましょう。

なお、所得税の確定申告をする場合、所得税の確定申告の結果が自動的に住民税に反映されるため、別途住民税の申告は不要です。

副業で適格請求書発行事業者の場合は、消費税の申告が必要

副業であっても、販売相手によっては適格請求書(インボイス)の発行を求められるケースがあります。適格請求書を発行するには、事前に適格請求書発行事業者の登録が必要です。

適格請求書発行事業者として登録した場合、副業でも消費税の納税義務が生じます。所得額にかかわらず、課税売上があれば消費税を申告する必要があることを理解しておきましょう。

また、適格請求書発行事業者には適格請求書等保存方式(インボイス制度)に則った帳簿付けと、適格請求書の発行・控えの保存も求められます。こうした事務処理を漏れなく正確に実施するためにも、インボイス制度に対応したソフト・サービスを活用するのがお勧めです。

副業で得た収入を申告しなかった場合はどうなる?

副業によって所得税の確定申告の義務があるにもかかわらず、申告しなかった場合にはペナルティが課せられます。具体的なペナルティの例は、以下のとおりです。

所得税の確定申告をしなかった場合のペナルティ
ペナルティ 概要
無申告加算税 納めるべき税金について期限内に申告されなかった場合に、原則として本来の税額に加算される形で課せられる税金。税率は本来納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%。
延滞税 納めるべき期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、所定の割合で課せられる税金。
重加算税 所得税に対して課せられる加算税の一種。無申告の内容が悪質と判断された場合に課せられる。税率は過少申告加算税・不納付加算税に関しては35%、無申告加算税に関しては40%(過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課せられたことがある場合、さらに10%加算)。

また、確定申告が必要な所得金額にもかかわらず、所得税の確定申告をしていない場合、住民税も未納分がある可能性があります。

納付期限を過ぎても住民税を納めていなければ、住民税にも延滞金が課せられることになりかねません。副業の所得金額を問わず無申告は必ず発覚するものと捉え、きちんと正しく申告をすることが重要です。

副業でいくらまで稼ぐと申告が必要になるか、条件などを正しく理解しておこう

副業を始めるのであれば、副業所得にかかる税金や申告が必要となる条件などを正しく理解したうえで、適切に対応しなければなりません。

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副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。

なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。

また、インボイス制度に対応して、適格請求書発行事業者になる場合は、インボイス制度に即した帳簿付けと請求書などの発行が必要です。その場合は、消費税申告にも対応した『やよいの白色申告 オンライン』での帳簿付けとクラウド請求書発行ソフト『Misoca』がおすすめです。少しでも手間を軽減するために、帳簿や請求書発行ソフトの導入も検討してください。

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事業所得になる副業の確定申告は会計ソフトを使って楽に済ませよう

会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。

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なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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