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ネイルサロンオーナーはインボイス制度に対応すべき?影響や請求書の発行について解説

2024/01/23更新

2023年(令和5年)10月1日に開始されたインボイス制度は、多くの事業者へ影響を与えます。一般消費者(買手側)へサービスを提供するネイルサロンは比較的影響の少ない業種ですが、インボイス制度について理解することは重要です。ここではインボイス制度の概要を説明しつつ、ネイルサロンオーナーへの影響や請求書の扱いについて詳しく解説します。

インボイス制度とは?

インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額等

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から導入されました。2023年12月時点において登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  1. 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  2. 2.
    特定期間における課税売上高が1,000万円
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  3. 3.
    適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

インボイス制度開始後のネイルサロンへの影響は?

インボイス制度がネイルサロンオーナーに与える影響は、以下のとおりです。

  • インボイス制度に対応すると消費税の納税義務が発生する
  • インボイス制度未対応だと課税事業者の顧客は減る恐れがある
  • 仕入先(売手側)が免税事業者のままだと消費税の仕入税額控除が認められない
  • 免税事業者である業務委託のスタッフ(売手側)への報酬は仕入税額控除が認められない
  • 事務作業にかかる時間が増える

順番に見ていきましょう。

【免税事業者の場合】インボイス制度に対応すると消費税の納税義務が発生する

免税事業者がインボイス制度に対応すると、課税事業者へ変更しなければいけないため、消費税の納税義務が発生します。今まで納めていなかった消費税分の納税額が増えるので、経営状態が苦しい店舗は事業の継続が難しくなるかもしれません。また消費税の確定申告が必要になるため、納付税額の計算にかかる事務作業の手間は増えてしまいます。

免税事業者のインボイス制度対応について、こちらの記事で解説しています。

【免税事業者の場合】インボイス制度未対応だと課税事業者の顧客は減る恐れがある

インボイス制度に未対応のままでいると、課税事業者の顧客は減る恐れがあります。課税事業者の顧客(買手側)はインボイスを受け取れないと消費税の仕入税額控除が認められず、納付税額が増えるからです。同じサービスを受けるなら、インボイスを受け取れる別サロンへ課税事業者の顧客(買手側)が集中する可能性があります。

【課税事業者の場合】仕入先(売手側)が免税事業者のままだと消費税の仕入税額控除が認められない

仕入先(売手側)がインボイス制度に対応せず、免税事業者のままでいると、インボイスを受け取れません。課税事業者であるネイルサロンオーナー(買手側)は、消費税の仕入税額控除が認められないため、納付税額は増えてしまいます。取引先(売手側)に対して適格請求書発行事業者へ登録するか確認しておきましょう。ただし、消費税の計算方法として簡易課税方式を採用している場合、インボイスの受け取りは必要ありません。

【課税事業者の場合】免税事業者である業務委託のスタッフ(売手側)への報酬は仕入税額控除が認められない

業務委託としてネイリストやセラピストなどのスタッフ(売手側)を雇っている場合、売手側が免税事業者のままだと消費税の仕入税額控除が認められません。したがって、業務委託のスタッフ(売手側)への報酬の支払いは、税負担の増加につながります。

ただし、インボイス制度が開始されたあとの最大6年間は、経過措置による特例控除によって、免税事業者(売手側)からの仕入に関して一定割合を控除できます。特例控除の適用期間と仕入税額相当額の割合は、以下のとおりです。

経過措置の適用期間 仕入税額相当額の割合
2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日 80%
2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日 50%

経過措置の特例控除を利用するにあたって、税務署への申請は必要ありません。

事務作業にかかる時間が増える

インボイス制度に対応すると請求書の書式が変わるため、事務作業の手間が今までより増えることが予想されます。売手側である免税事業者と課税事業者の双方と取引がある場合、取引内容がわかるように記帳する必要があります。また、事務処理を効率化するためには、会計システムの変更を検討しなければいけません。

個人事業主のネイルサロンオーナーはインボイス制度に対応すべき?

個人事業主であるネイルサロンオーナーはインボイス制度へ対応すべきかについて、「免税事業者」と「課税事業者」の立場に分けて解説します。インボイス制度への対応は任意であるため、今後の方針によって適格請求書発行事業者への登録を慎重に判断する必要があります。適格請求書発行事業者へ変更するかの判断材料として、参考にしてください。

免税事業者はインボイス制度の影響を踏まえて対応するか判断する

免税事業者であるネイルサロンオーナーは、インボイス制度の影響を踏まえて対応するか判断する必要があります。

顧客の大多数が一般消費者(買手側)の場合、事業として行う取引ではないため、インボイスの交付は必要がありません。課税事業者の顧客(買手側)がいる場合でも、全体の顧客割合から見て少なければ、適格請求書発行事業者へ登録しない判断もできます。サロン利用の多い課税事業者の顧客(買手側)であれば、たとえインボイスを受け取れなくても、通い続けてくれる可能性があります。顧客(買手側)との関係性を考慮して、今後の方針を慎重に検討しましょう。

課税事業者はインボイス制度への対応を検討する

課税事業者はインボイス制度に対応する税制上のデメリットがないため、事務作業の手間が増えますが、適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。またインボイスを受け取れないと、消費税の仕入税額控除は認められないので、事前に取引先(売手側)へ適格請求書発行事業者の登録状況を確認してみてください。

インボイス制度対応後のネイルサロンオーナーが発行する請求書の扱いについて

適格請求書発行事業者へ登録したあとは、インボイスの記載要件を満たした請求書を交付します。ここではネイルサロンオーナーが発行する請求書の扱いについて解説します。

簡易インボイスの発行が認められる

ネイルサロンの場合、不特定多数の人へ販売などを行う業種であるため、記入項目を一部省略した簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付が認められます。受け取り者の事業者名や氏名を省略できるため、請求書などの作成にかかる手間を簡略化できます。簡易インボイスに対応した項目は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率

引用:国税庁「適格請求書等保存法式の概要新規タブで開く

簡易インボイスの記載項目を確認して、レジシステムの変更を進めましょう。

発行したインボイスは7年間保管の義務がある

インボイスを発行した場合、請求書の控えを交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月が経過した日から7年間保存が必要です。保存要件として記載事項が確認できれば、交付したインボイスの控えとして認められます。例えば、レジのジャーナルや明細表などが該当します。インボイスの保管義務を満たせるように準備しましょう。

ネイルサロンに関するインボイス制度でよくある質問と回答

シェアサロンを利用しているがインボイス制度に対応したほうがいい?

シェアサロンの場合も、インボイス制度の影響を受けるため、今後の対応を慎重に検討する必要があります。一般消費者(買手側)しか利用していないのであれば、インボイスの交付を求められないため、適格請求書発行事業者へ登録する必要性は低くなります。課税事業者の場合、シェアサロンの不動産オーナー(売手側)がインボイス制度に未対応のままだと、インボイスを受け取れず消費税の仕入税額控除が認められません。不動産オーナー(売手側)がインボイス制度に対応しているかは、事前に確認しておきましょう。

インボイス制度と関係ない業種はある?

一般消費者向けの事業なら、インボイス制度へ対応する必要性は低くなります。販売先に事業者がいない限り、インボイスの発行を求められないからです。

ただし、一般消費者向けに販売した場合であっても、商品仕入れ目的の課税事業者からの注文は、あらためてインボイスの発行を求められる可能性があるため注意しましょう。

ネイルサロンオーナーはインボイス制度の理解を深めて対処しよう

ネイルサロンは一般消費者(買手側)に向けてサービスを提供するため、インボイスの交付を求められないケースが多いです。ただし、課税事業者の顧客(買手側)はインボイスを受け取れないと、消費税の仕入税額控除が認められず納付税額は増える可能性があります。インボイス制度に対応するため、免税事業者から課税事業者へ変更すると、消費税の納税義務が発生します。今まで納めていなかった消費税の納税によって税負担が増えるため、適格請求書発行事業者へ登録するかは慎重に判断しましょう。

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