消費税申告とは?計算方法や申告方法、必要な書類を解説
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消費税は、多くの人にとって非常に身近な税金です。しかし、消費者として買い物をするときに支払う消費税には慣れていても、事業者として受け取った消費税を納めるとなると、どうやって申告や納付をしたらよいのかわからないと戸惑う方も多いのではないでしょうか。
個人事業主や企業は、売上が一定の金額を超えると、消費税の申告・納付の義務がある「課税事業者」になります。課税事業者になると、所得税や法人税などの確定申告とは別に、消費税の申告を行わなければなりません。
本記事では、消費税申告の対象者や課税対象になる取引、消費税の計算方法、仕訳方法について解説します。申告時に必要な書類についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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消費税申告とは、事業者が消費者から預かった消費税を申告すること
消費税申告とは、事業者が消費者から預かった消費税や外部に支払った消費税をもとに納めるべき消費税を計算して確定申告書を作成し、税務署に申告することを指します。消費税は「間接税」といい、税金を負担する人(消費者)と納税義務者(事業者)が異なります。事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、税務署に申告する義務があるのです。
なお、消費税を受け取った事業者も、仕入などの際には消費税を支払います。そのため、実際に申告・納付する消費税は、原則として消費者から預かった消費税から、事業活動の中で支払った消費税を差し引いた金額になります。
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消費税申告の対象者
消費税の確定申告は、すべての事業者が対象になるわけではありません。申告・納税義務が生じるかどうかは、個人事業主も法人も同様に、課税売上高の金額が関係します。申告・納税義務のある課税事業者と申告・納税義務が免除される免税事業者の要件を解説します。
基準期間または特定期間の課税売上高かつ給与等支払額が1,000万円を超えると課税事業者
消費税の申告・納付義務があるのは、基準期間の課税売上高または特定期間の課税売上高かつ給与等支払額が1,000万円を超えた、課税事業者です。課税売上高とは、消費税の課税対象になる日本国内での売上のこと。商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは消費税の課税対象となります。
なお、消費税の申告義務にかかわる基準期間と特定期間は、個人事業主と法人とで異なります。これは、個人事業主の事業年度が1月1日~12月31日と一律で決まっているのに対して、法人は決算日を自由に設定できるからです。
基準期間と特定期間のいずれかに課税売上高かつ特定期間については給与等支払額が1,000万円を超え、課税事業者に該当した場合は、消費税課税事業者届出書を速やかに管轄の税務署へ提出する必要があります。基準期間と特定期間は以下のとおりです。
個人事業主の基準期間と特定期間
- 基準期間:前々年の1月1日~12月31日
- 特定期間:前年の1月1日~6月30日
法人の基準期間と特定期間
- 基準期間:前々年の事業年度
- 特定期間:前年の事業年度開始の日以後6か月間
基準期間の課税売上高特定期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円以内であれば免税事業者
基準期間の課税売上高または特定期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えていない事業者は、消費税を申告・納税する義務のない免税事業者となります。
また、企業を設立した1年目も、前々年や前年の売上が存在しないため課税事業者にはなりません。ただし、資本金が1,000万円以上の企業を設立した場合は、売上高にかかわらず設立年度から課税事業者とみなされます。
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インボイス制度への対応
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、売手が買手に正確な消費税額等を伝えるために、適用税率や税額の記載を義務付けた適格請求書(インボイス)を発行する制度のことです。
2019年10月の消費税増税で消費税率は10%になりましたが、食品や定期購読の新聞などには8%の軽減税率が適用されています。そのため、仕入と販売でかかる税率に違いが生じるケースがあり、商品ごとの消費税率や消費税額を請求書内で明記するこの制度が採用されるようになりました。
これに伴い、買手は仕入にかかった消費税を控除するために、売手である取引相手が発行するインボイスが必要になりました。その一方で、売手は買手である取引相手から求められたときに、適格請求書を発行しなければなりません。
ただし、適格請求書は納税地の税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者にならないと発行できないため、事前の登録が必要です。
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消費税の課税対象になる取引とは
事業者が行うすべての取引が消費税の課税対象となるわけではありません。課税取引に該当するのは、日本国内において事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸し付け、役務の提供です。
例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るようなケースは課税取引に該当します。また、商品の配達用に使用していたトラックを売却するなど、事業に使用していた事業用の資産を売った場合も同様です。
その一方で、個人事業主が生活用の自転車を売るようなケースは、課税取引には該当しません。主に生活上の用途に限られているのであれば、事業上の取引には含まれないからです。
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消費税の計算方法
消費税の確定申告における計算方法には、原則(一般課税)と簡易な計算方法(簡易課税制度)の2種類があります。このうち簡易な計算方法は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみ選択できる計算方法です。
さらに、インボイス制度の開始に伴い、期間限定で創設された「2割特例」を選択できる可能性もあります。
どの計算式を選ぶかによって消費税の納付額に違いが出る場合があるため、それぞれの内容をしっかり確認しておくことが大切です。
消費税の計算方法
- 原則(一般課税)
- 簡易な計算方法(簡易課税制度)
- 2割特例
原則(一般課税)
消費税の計算方法の原則では、課税売上高にかかる消費税額から、事業者が仕入や経費で支払った消費税額を差し引いて(仕入税額控除)求めます。原則の計算式は以下のとおりです。
原則の計算式
課税売上高にかかる消費税額-仕入などにかかる消費税額=納付する消費税額
課税売上高にかかる消費税額と、仕入などにかかった消費税額については、それぞれ10%と8%(軽減税率)の税率ごとに区分して計算します。
例えば、事業年度における課税売上高が500万円で、仕入や経費の合計額が100万円、いずれの消費税率も10%の場合、上の計算式にあてはめると実際に支払う消費税額は40万円になります。
500万円×10%-100万円×10%=40万円
なお、取引の中に非課税取引がある場合は、それを除外して計算する必要があります。また、売上や仕入の中に軽減税率が適用される商品があったり、適格請求書が発行されず仕入税額控除を受けられなくなったりすると、計算がやや複雑になります。そのため、特に細かい取引が多い事業者の場合、次に紹介する簡易な計算方法に比べて負担が大きくなりがちです。
簡易な計算方法(簡易課税制度)
一般的に簡易課税制度と呼ばれる簡易な計算方法は、課税売上高にかかる消費税額に業種ごとに定められたみなし仕入率を掛け、その金額を仕入などにかかった消費税額として計算する方法です。簡易な計算方法の計算式は以下のとおりです。
簡易な計算方法の計算式
課税売上高にかかる消費税額-(課税売上高にかかる消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額
簡易な計算方法を選択することが認められているのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみです。なお、基準期間の課税売上高が5,000万円以下でも、事前に届出をしなければ簡易な計算方法を選ぶことはできないので注意しましょう。
簡易な計算方法で用いるみなし仕入率は、業種によって決まっています。
簡易な計算方法での事業区分
| 事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
| 第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
-
※国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分
」
例えば、卸売業を営む事業者の課税売上高が4,000万円だった場合、みなし仕入率は90%となり、上の計算式にあてはめると次のようになります(課税売上高にかかる消費税に軽減税率の適用がない場合)。
4,000万円×10%-4,000万円×10%×90%=40万円
簡易な計算方法は非課税取引を分ける必要がないため、原則の計算方法に比べて手間がかかりません。ただし、実際に仕入などにかかった消費税額が大きかった場合でもみなし仕入率で計算するため、状況によっては仕入額控除をした消費税額(原則で計算した消費税額)よりも、実際に支払う消費税額が多くなってしまう可能性があります。
2割特例
2割特例は、インボイス制度の開始に伴って設けられた経過措置です。免税事業者が適格請求書発行事業者として登録した場合、2026年9月までの時限措置として適用されます(2025年12月時点)。2割特例が適用される場合の計算式は以下のとおりです。
2割特例適用時の計算式
売上に係る消費税額-(売上に係る消費税額×80%)=納付する消費税額
例えば1年間の売上が500万円の場合、納付する消費税額は次のように算出されます。
500万円−(500万円×80%)=100万円
2割特例の対象者は、基準期間・特定期間の課税売上高がいずれも1,000万円以下で、かつ2023年10月1日以降に適格請求書発行事業者として登録した事業者です。この条件に該当している場合、事前の申請・届出は不要で2割特例を適用できます。ただし、確定申告書に2割特例を適用した旨を必ず記載しなければなりません。
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消費税の仕訳方法
消費税の仕訳方法には、税込経理方式と税抜経理方式の2種類があります。各方式を選択できる事業者と、具体的な仕訳例を見ていきましょう。
税込経理方式
税込経理方式とは、消費税込の売上を記帳していく方式のことです。日々の仕訳では税込価格で記帳し、決算時期に申告納税した事業年度の租税公課をまとめて損金に算入します。税込経理方式は、課税事業者・免税事業者のどちらも選択可能です。
仕訳例:税込22,000円の商品を仕入れ、税込44,000円で販売し、消費税全額が仕入控除の対象となった場合
仕入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 22,000円 | 現金 | 22,000円 |
販売時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 44,000円 | 売上高 | 44,000円 |
決算時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 2,000円 | 未払消費税 | 2,000円 |
納付時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払消費税 | 2,000円 | 現金 | 2,000円 |
税込価格で仕訳を行うため、計上がシンプルで管理が簡便である点がメリットです。その一方で、利益や費用には消費税が含まれていることから、取引の実態が把握しにくくなる可能性があります。
税抜経理方式
税抜経理方式は、受け取った消費税を「仮受消費税」(負債)、支払った消費税を「仮払消費税」(資産)として処理する方式です。消費税額が取引ごとに分けられているため、将来的に納付する消費税額が明確になります。税抜経理方式を選択できるのは課税事業者のみです。
仕訳例:税込22,000円の商品を仕入れ、税込44,000円で販売し、消費税全額が仕入控除の対象となった場合
仕入時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 仕入高 | 20,000円 | 現金 | 22,000円 |
| 仮払消費税 | 2,000円 | ||
販売時の仕訳
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現金 | 44,000円 | 売上高 | 40,000円 |
| 仮受消費税 | 4,000円 | ||
決算時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 4,000円 | 仮払消費税 | 2,000円 |
| 未払消費税 | 2,000円 | ||
納付時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未払消費税 | 2,000円 | 現金 | 2,000円 |
取引ごとに消費税が可視化されているため、利益や費用の実態を把握しやすい反面、税抜価格と消費税額を分けて記帳する必要があることから、仕訳がやや複雑になる点がデメリットです。
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消費税申告に必要な書類
消費税の申告時に必要な書類は、課税方式ごとに異なります。一般課税方式・簡易課税方式・2割特例適用時の必要書類は、それぞれ下表のとおりです。
消費税申告の必要書類
| 一般課税の場合 |
|
|---|---|
| 簡易課税の場合 |
|
| 2割特例の場合 |
|
上記はあくまでも申告時に必須となる書類です。申告内容次第では、その他の付表をあわせて提出する必要があります。
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消費税申告の期限
消費税の確定申告期限は、法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人事業主の場合は翌年の3月31日までです。どちらも、申告書類の提出先は納税地を所轄する税務署です。個人事業の方は、所得税の確定申告の申告期限とは異なるため注意してください。
なお、法人の場合は法人税の申告期限が1か月延長されている法人について、消費税についても同様に申告期限を1か月だけ延長することが可能です。
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消費税の中間申告が必要な場合もある
消費税は中間申告が必要になる場合があります。中間申告とは、事業年度の途中でその期の税金の一部を納めることです。具体的には、直前の課税期間に申告した消費税が48万円を超えていた場合、通常の確定申告に加えて中間申告を行わなければなりません。中間申告には「予定申告方式」と「仮決算方式」の2通りの方法があります。
中間申告の方式
- 予定申告方式:前事業年度に確定した消費税額の1/2を、申告回数に応じて分割計算する方法
- 仮決算方式:中間決算を実施して申告する方法
いずれの方式を選択するかは、事業年度ごとに任意に決められます。業績や資金繰りの状況などに応じて、どちらの方式を採用するか検討しましょう。
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よくあるご質問
消費税申告とは?
消費税申告とは、事業者が納めるべき消費税を計算して確定申告書を作成し、税務署に申告することです。事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、事業主自らの責任において税務署に申告する義務があります。
消費税申告については、詳しくはこちらをご確認ください。
消費税の確定申告に必要な書類は?
消費税の確定申告に必要な書類は、原則と簡易な計算方法とで異なります。なお、必要書類は国税庁のWebサイトや税務署窓口で入手できるほか、確定申告書等作成コーナーで作成することができます。
必要な書類については、詳しくはこちらをご確認ください。
消費税申告の期限はいつまで?
消費税の確定申告期限は、法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人事業主の場合は翌年の3月31日までです。どちらも申告書類の提出先は納税地を所轄する税務署です。個人事業の方は所得税の確定申告の申告期限とは異なるため注意してください。
消費税申告の期限については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。