営業外収益とは?勘定科目と仕訳例、特別利益との違いを解説
監修者:田中卓也(田中卓也税理士事務所)
2024/08/06更新
営業外収益とは、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことをいいます。本業かどうかの判断は、基本的には、定款の「主たる目的」に記載されている事業かどうかが基準になります。
本業による収益面についつい注目しがちですが、営業外収益に目を向けて収益構造のバランスを考えるのも大切なことです。
ここでは、営業外収益とはどのような収益のことで、どのようなものが該当するのか、そして営業収益や特別利益とはどう違うのかなどについて解説します。
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営業外収益とは本業以外の活動で得た収益のこと
営業外収益とは、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことをいいます。本業かどうかの判断は、基本的には、定款の「主たる目的」に記載されている事業かどうかが基準になります。とはいえ、定款に記載さえあれば、本業とみなされるというわけでもありません。組織体制や人員の配置なども含め、事業として継続していく体制になっているかも判断要素になります。
例えば、主たる目的が「小売業」の企業が、不動産を貸し出して賃料を得た場合は営業外収益になりますが、主たる目的が「不動産賃貸業」の企業であれば、営業外収益にはなりません。
営業外収益は、損益計算書では経常損益を算定するときに記載されます。
損益計算書とは、企業が一事業年度内にどれだけ利益を上げ、何にどれだけの費用がかかり、どれぐらい儲かったのかについてまとめられた財務書類のことをいいます。そこには、企業の本業による収益だけでなく、本業以外の収益「営業外収益」についてもしっかり記載されています。
なお、企業が本業で得た収益は「営業収益」と呼ばれ、損益計算書ではこの「営業収益」に営業外収益を加算し、営業外費用を減算することにより「経常損益」を算定します。
特別利益との違いとは?
営業外収益と間違えやすいのが特別利益です。損益計算書では「経常損益の部」の下側の「特別損益の部」に記載されます。
特別利益とは、企業が本業以外で得た利益のうち、臨時的・偶発的で継続性のない利益のことで、下記のようなものが該当します。
特別利益に属する主な勘定科目
- 不動産の売却益
- 貸倒引当金による戻入益
- 長期間保有している有価証券の売却益
- 前期損益修正益
- 保険差益(※)
※ 火災などの被害に遭って保険会社から保険金の支払いを受けた際、実際の被害金額を、被害の補填のために受け取った保険金額が上回る場合の、超過した分の金額。
一方、営業外収益は、企業が本業以外で得た利益である点は同じですが、反復継続する活動から得た利益を指すものになります。
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営業外収益として扱う勘定科目と仕訳例
営業外収益として扱う勘定科目には、数多くの種類があります。ここでは、営業外収益として扱われる代表的な勘定科目と、帳簿の仕訳処理の例をご紹介します。
受取利息
金融機関への預貯金や他者への貸付金に対する利息を受け取ったり、所有する社債の発行会社から契約によって利息を受け取ったりした場合は、「受取利息」で処理します。
【例】預金利息1,000円から税金152円が差し引かれ、残りが口座に振り込まれた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 848円 | 受取利息 | 1,000円 |
法人税、住民税および事業税 | 152円 |
受取配当金
受取配当金は、企業が所有する株式によって他の法人から受け取る配当金のこと。また、配当金以外にも、投資信託の収益分配金や保険会社の基金利息などにも、この勘定科目が使われます。その際に源泉徴収される税金は、「租税公課」として扱います。
租税公課とは、簡潔にいうと「租税(税金)」と「公課(公的な団体で課される負担金)」という2つの科目を合わせた勘定科目名のことです。
【例】配当金20万円に対して20%にあたる4万円が源泉徴収され、16万円を受け取った
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 160,000円 | 受取配当金 | 200,000円 |
租税公課 | 40,000円 |
なお、受取利息のケースのように勘定科目に「法人税、住民税及び事業税」を活用しても、その後、法人税の申告書作成にあたり、きちんと処理されていれば問題ありません。
有価証券売却益
有価証券売却益は、有価証券を売却したときに得られる利益のことです。企業が有価証券を所有する主な目的は、売買、満期保有、子会社や関連会社の株、その他有価証券の4つに分類されます。「有価証券売却益」の勘定科目を使うのは、このうち、売買目的で所有していた有価証券の売却だけです。
【例】売買目的で所有していた有価証券(帳簿価格30万円)を35万円で売却した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 350,000円 | 売買目的有価証券 | 300,000円 |
有価証券売却益 | 50,000円 |
有価証券評価益
有価証券評価益は、決算時に企業が保有している有価証券を評価し、購入時の帳簿価格と今の市場価格との差益を計上するために記載する勘定科目です。売買目的有価証券の期末時の評価に関して、時価法で時価が有価証券の帳簿価額を上回った場合は、下記のようになります(ただし、付随する委託手数料などの費用は含みません)。
【例】有価証券10万円を現金で購入した
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
有価証券 | 100,000円 | 現金 | 100,000円 |
【例】上記の有価証券の期末時の時価が11万円になっていた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
有価証券 | 10,000円 | 有価証券評価益 | 10,000円 |
仕入割引
仕入割引は、買掛金を支払期日より前に支払って、利息相当分の割引を受けた場合に使う勘定科目です。
【例】20万円あった買掛金を期日前に支払うことで300円の割引を受け、支払う現金が300円少なくなった
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 200,000円 | 現金 | 199,700円 |
仕入割引 | 300円 |
為替差益
外国通貨や債券を保有している場合や海外との取引を行った場合に、為替相場の変動により利益を処理する勘定科目です。利益が出た場合は「為替差益」、逆に損失の場合は「為替差損」として処理します。
【例】7月31日(1ドル=130円)に売上100ドルを計上し、8月31日(1ドル=140円)に振り込まれた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 13,000円 | 売上 | 13,000円 |
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 14,000円 | 売掛金 | 13,000円 |
為替差益 | 1,000円 |
不動産賃貸料
不動産賃貸料は、土地や建物、機械などの資産を貸し付け、対価として賃料を得た場合に使う勘定科目です。
【例】貸している店舗の家賃として、30万円が振り込まれた
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 300,000円 | 不動産賃貸料 | 300,000円 |
なお、社宅などの場合は不動産賃貸料ではなく、「雑収入」の勘定科目を扱うのが一般的です。
雑収入
雑収入は、本業以外による収益のうち、ほかのどの勘定科目にも分類できないものに使います。例えば、持続化給付金、製品加工の際に出た作業くずの売却代金などです。
なお、間違えやすい言葉に「雑所得」があります。雑収入は法人で使われるのに対し、雑所得は個人に対する所得(株や暗号資産の売却など)で使われるので、注意してください。
【例】作業くずを売却し、代金5万円を受け取った
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
現金 | 50,000円 | 雑収入 | 50,000円 |
営業外収益が大きすぎる場合のチェックポイント
営業外収益は本業以外の収入(主に、売買目的有価証券の売却益や株式の配当金など)なので、基本的に営業収益よりも大きすぎると「本業での儲けより、本業外での儲けが利益に貢献」と判断されるので、金融機関から融資を受ける際、企業の評価は下がりがちです。また、営業外収益は、株式市場の値動きや投資先の経営状態など外部要因の変化を受けやすいのが特徴です。
もし、営業外収益の割合が本業の営業収益よりも大きい場合、まずは下記の2点をチェックしてみてください。
売上にできるものがないかを検討する
営業外収益として処理している中に、本業に関わる事業が含まれていれば、営業利益として処理できます。定款の「主な目的」の表記もチェックし、営業利益として計上できないかを検討してみてください。
例えば、手数料や業務受託費、ロイヤリティによる収入、不動産の地代や家賃などは、定款の表記や企業の体制によっては営業利益に計上できる場合があります。
販売管理費と相殺できるものは相殺する
販売管理費とは、商品や製品を販売するのにかかる費用「販売費」と、会社全体の業務管理にかかる費用「一般管理費」のことです。例えば、支払家賃は一般管理費、受取家賃は営業外収益として計上するのが一般的ですが、お互いを相殺できれば、営業外収益を小さくすることができます。
ただし、役員に社宅を無償で貸与するなどしたとき、「賃貸料相当額」を差し引いていないと給与として課税されるという源泉所得税の規定があります。そこで、「賃借料」勘定等を使用し、相殺処理すると損益計算書上、わかりづらくなることには注意しなくてはなりません。
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営業外収益は、本業以外の収入です。金融機関から融資を受けるとき、営業収益よりも営業外収益のほうが大きすぎると、企業の評価は下がってしまいます。営業外収益の中で本業に関係する事業があれば、営業利益として計上できないかを検討してみることをおすすめします。
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よくあるご質問
営業外収益とは?
営業外収益とは、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことをいいます。営業外収益は、損益計算書では経常損益を算定するときに記載されます。詳しくはこちらをご確認ください。
営業外収益と特別利益の違いは?
営業外収益は、企業が本業以外で得た利益のうち、反復継続する活動から得た利益を指すものになります。特別利益とは、企業が本業以外で得た利益である点は同じですが、臨時的・偶発的で継続性のない利益のことです。詳しくはこちらをご確認ください。
営業外収益の種類は?
営業外収益として扱う勘定科目には、「受取利息」「受取配当金」「有価証券売却益」「有価証券評価益」「仕入割引」「為替差益」「不動産賃貸料」「雑収入」など数多くの種類があります。詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。