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ポイントの会計処理方法は?勘定科目や仕訳例、注意点を解説

ポイントの会計処理方法は?勘定科目や仕訳例、注意点を解説

事業用のクレジットカードで物品などを購入すると、クレジットカード会社からポイントが付与されます。これらのポイントを別の物品購入や経費精算に利用した場合、どのように会計処理を行えばよいのか迷うケースも少なくないでしょう。

本記事では、事業で獲得したポイントを利用する際の会計上の取り扱いについて、具体的な仕訳例を交えてわかりやすく解説します。ポイント利用における税務上の注意点や、ポイントの会計処理をスムーズに進めるための工夫についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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事業利用で得たポイントを使用する際は、会計処理が必要

はじめに、ポイントに関する基本的な考え方を確認しておきましょう。クレジットカードやポイントカードの中には、利用金額に応じてポイントが付与されるものがあります。この仕組み自体は、プライベート利用と事業利用とで大きな違いはありません。ただし、事業利用によって付与されたポイントを使用する場合は、事業経費に関わることから会計上の処理が必要になります。具体的には、「雑収入」や「値引」の勘定科目で処理する方法が一般的です。

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ポイントの会計処理はポイントを使ったときに行う

事業用のクレジットカードなどでたまったポイントの会計処理を行うタイミングは、ポイントが付与されたときではなく、ポイントを使ったときです。

例えば、買い物の際にクレジットカードで支払いをすると、利用金額に応じてポイントが付与されます。しかし、ポイントを獲得しても、必ずしもそのポイントを使用するとは限りません。
また、多くのポイントには有効期限が設定されており、使用しないままポイントが失効してしまうこともあります。そのため、事業用のクレジットカードなどで事務用品などを購入し、ポイントが付与されても、その時点でポイントの仕訳を行う必要はありません。

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ポイントの使い方と仕訳例

事業用クレジットカードの利用で付与されたポイントを使用する場合は、会計処理が必要になります。ポイントの使い方によって会計処理の方法は異なるため、ここでは主なケース別に仕訳例を紹介します。

ポイントで事務用品を購入する

ポイントの使い方として多いのが、事務用品の購入です。ポイントを事務用品購入時の代金に充当した場合は、「値引処理」または「両建処理」のいずれかの方法で会計処理を行います。値引処理は、ポイント相当分の値引きを受けたものと見なし、ポイント使用後の支払金額を経費計上する方法です。
一方、両建処理は、ポイント相当分を収入と見なし、ポイント使用前の金額を経費計上すると共に、ポイント分を「雑収入」として計上します。
1万円の事務用品を購入する際、3,000円分のポイントを使い、残り7,000円を事業用クレジットカードで支払った場合の例を見てみましょう。

値引処理の仕訳例:1万円分の事務用品を3,000円分のポイントを使って事業用のクレジットカードで支払い、値引処理を行う場合

借方 貸方
消耗品費 7,000円 未払金 7,000円

値引処理では、ポイントを充当した後の金額のみ記載し、ポイント相当分の金額は記載しません。なお、クレジットカードでの支払いについては、利用金額が口座から引き落とされるのは後日になるため、「未払金」の勘定科目を用います。

両建処理の仕訳例:1万円分の事務用品を3,000円分のポイントを使って事業用のクレジットカードで支払い、両建処理を行う場合

借方 貸方
消耗品費 10,000円 雑収入 3,000円
未払金 7,000円

両建処理の場合、ポイント相当分を収入と見なして「雑収入」で計上します。なお、消耗品費として計上するのは、ポイントを使用する前の事務用品の金額です。この場合の雑収入は値引き相当額なので消費税の課税処理が必要となります。

ポイントを金券と交換する

ポイントを商品ではなく、商品券やギフトカードといった金券と交換する場合は、会計処理の方法が異なるため注意が必要です。自社で使うことを目的とした金券は、現金や預金と同様に資産として扱い、「前払金」または「貯蔵品」の勘定科目を用いて仕訳を行います。また、ポイント相当分については雑収入として計上します。
ポイントを使用して1万円分の金券と交換した場合の仕訳例を、前払金と貯蔵品それぞれのケースで見ていきましょう。

前払金の仕訳例:ポイントと1万円分の金券を交換し、前払金として仕訳を行う場合

借方 貸方
前払金 10,000円 雑収入 10,000円

貯蔵品の仕訳例:ポイントと1万円分の金券を交換し、貯蔵品として仕訳を行う場合

借方 貸方
貯蔵品 10,000円 雑収入 10,000円

ポイントのキャッシュバックを受ける

ポイントのキャッシュバックを受けるときは、その金額を雑収入として計上します。
なお、クレジットカードのポイントについてキャッシュバックを受ける方法は、ポイント相当分を現金で受け取る場合と、利用代金の引き落としのタイミングでキャッシュバックが適用される場合の2種類があります。キャッシュバックをどちらの方法で受けるかによって、会計処理の方法も変わるため注意が必要です。
事業用のクレジットカードでキャッシュバックを受ける場合、現金と口座引き落としそれぞれの仕訳例は以下のとおりです。

現金で受け取る場合の仕訳例:事業用のクレジットカードのポイント1万円分がキャッシュバックされ、口座に振り込まれた場合

借方 貸方
普通預金 10,000円 雑収入 10,000円

ポイント相当分を現金で受け取った場合は、キャッシュバックされた金額をそのまま雑収入として計上します。

口座引き落としの場合の仕訳例:事業用のクレジットカードの利用代金10万円が口座から引き落とされる際、1万円分はポイントのキャッシュバックを受けた場合

借方 貸方
未払金 100,000円 普通預金 90,000円
雑収入 10,000円

事業用のクレジットカードの利用代金が引き落とされるタイミングでキャッシュバックが適用される場合は、キャッシュバックを受けたポイント相当分について、雑収入として計上します。クレジットカード会社が付与するポイントは特定の利用分に紐づく値引きではないため、値引処理ではなく両建処理で仕訳を行います。なお、ポイント付与分の雑収入は消費税の課税対象にならない点にも注意しましょう。

ポイントを航空券と交換する

事業用のクレジットカードの中には、ポイントではなくマイルがたまるものやポイントをマイルに交換できるものもあります。会計処理上は、マイルもポイントと同様に扱うため、ポイントをマイルに交換するときには、仕訳を行う必要はありません。
その一方で、マイルを使って航空券を取得した場合には、会計処理が必要です。この場合は、ポイントで商品を購入したときと同様に、値引処理または両建処理のいずれかの方法で処理を行います。
ここでは、出張に利用する航空券3万円のうち、2万円分のマイルを使用し、残りの1万円分を事業用のクレジットカードで支払った場合の値引処理と両建処理、それぞれの仕訳例を見ていきましょう。

値引処理の仕訳例: 3万円の航空券を2万円分のマイルを使って事業用のクレジットカードで支払い、値引処理を行う場合

借方 貸方
旅費交通費 10,000円 未払金 10,000円

両建処理の仕訳例:3万円の航空券を2万円分のマイルを使って事業用のクレジットカードで支払い、両建処理を行う場合

借方 貸方
旅費交通費 30,000円 雑収入 20,000円
未払金 10,000円

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ポイント利用における税務上の注意点

ポイントを事業に利用する際には、税務上の取り扱いに注意が必要です。法人税や消費税の処理方法によっては、課税所得や仕入税額控除の金額に影響する場合があります。また、個人事業主の場合は、事業利用とプライベート利用を明確に区分することが重要です。ここでは、ポイント利用時に押さえておきたい税務上の注意点について解説します。

ポイント利用における税務上の注意点
  • 法人税:ポイント利用分は「値引き」または「両建て」で処理する
  • 消費税:ポイント利用は「値引き」とみなす場合と、みなされない場合がある
  • 個人事業主:プライベート利用との混同に注意する

法人税:ポイント利用分は「値引き」または「両建て」で処理する

事業用のクレジットカードなどで得たポイントを経費精算や商品購入に使った場合は、そのポイント相当分の経済的利益を受けたとみなされます。ただし、会計上の処理方法は取引の内容によって異なり、原則として「値引き」または、収入・支出を同時に計上する「両建て」での処理が必要です。

例えば、1万円の備品を購入する際に2,000円分のポイントを支払い金額に充当した場合、次のような処理が考えられます。

値引きと両建ての処理方法
  • 値引き処理の場合:支払額8,000円を「経費」として計上し、ポイント分は値引き扱いとする。
  • 両建て処理の場合:「経費」として1万円を計上し、同時にポイント分2,000円を「雑収入」などとして益金に算入する。

どちらの方法を用いるかは、ポイントが取引価格の一部を構成するか、独立した経済的利益とみなすかによって判断するのが一般的です。

消費税:ポイント利用は「値引き」とみなす場合と、みなされない場合がある

消費税の計算において、ポイント利用は一般的には「実際の支払い金額が減額された=値引き」として扱われます。この場合、仕入税額控除の対象となるのは、ポイント利用後の支払い額にかかる消費税のみです。仕入税額控除とは、事業のために購入した商品やサービスに含まれる消費税分を、納付すべき消費税額から差し引ける制度のことです。

例えば、1万円(消費税込)の備品を購入し、2,000円分をポイントで充当した場合、課税仕入の対象となるのは8,000円分の支払いに対する消費税になります。その一方で、ポイントの性質やレシートの記載内容によっては、「値引き」とみなされず、ポイント充当前の金額(1万円)を課税仕入の支払対価とするケースもあります。このように、取引内容によって扱いが異なるため、実際のレシートやポイント制度の規約などを確認して判断することが大切です。

なお、法人税と消費税では処理の考え方が異なります。法人税ではポイント利用分を「収入」として扱うのに対し、消費税では多くの場合で「値引き」として扱う点を理解しておきましょう。

個人事業主:プライベート利用との混同に注意する

個人事業主が事業用のクレジットカードで得たポイントを利用する場合、「事業経費として使った」のか、もしくは「プライベート用に使った」のかを明確に区分しなければなりません。事業経費に充当した場合、法人の会計処理と同様に「雑収入」として計上し、事業所得の金額に算入します。それに対して、プライベートでの利用に関しては事業所得とは関係がないため、会計処理は不要です。

ただし、本来は事業経費で得たポイントは事業に関連する支出に充てて使用するのが望ましいでしょう。事業用とプライベート用のクレジットカードを分け、ポイント利用に関しても明確に管理しておくことが重要です。

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ポイントの会計処理をスムーズにする工夫

ここまでに見てきたとおり、ポイントの会計処理は利用方法によって仕訳が異なることから、細かな注意点が少なからず存在します。ポイントの会計処理をスムーズに進めるためには、以下の3点を意識しておくとよいでしょう。

ポイントの会計処理をスムーズにする工夫
  • ポイントの使用に関するルールを設ける
  • 会計ソフトを活用してポイント処理を効率化する
  • ポイント額が大きく不安があれば税理士に相談する

ポイントの使用に関するルールを設ける

事業用のクレジットカードのポイントについては、用途や仕訳のルールを決めておくことをおすすめします。1回あたりに付与されるポイントはわずかでも、積み重なれば無視できない金額になることもあるためです。事業用途では高額な支払いが発生することも多く、利用頻度が高い場合は付与ポイントも多額になります。具体的な使用範囲や申請方法など、運用ルールを社内で定めておくことで、処理のばらつきやトラブルを防ぐことができるでしょう。

会計ソフトを活用してポイント処理を効率化する

会計ソフトを活用し、あらかじめ勘定科目に「雑収入」を設定しておくことで、仕訳パターンをテンプレート化できます。支払い時のポイント処理が自動化されることで、人為的なミスの防止や作業時間の短縮につながります。ポイントの会計処理を効率化するうえでも、会計ソフトの導入は有効な方法の1つです。

ポイント額が大きく不安があれば税理士に相談する

事業用のクレジットカードなどで付与されたポイントの仕訳に関しては、税法上の明確な規定が設けられていません。ポイントをどのように利用したかによって勘定科目の扱いが異なることもあり、会計処理に迷うケースも少なくないでしょう。
特にポイントの利用額が大きい場合や、仕訳処理に慣れていない場合は、税理士に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、誤った処理を防ぎ、会計の信頼性を高められます。

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事業用クレジットカードのポイントと電子マネーとの会計処理の違い

事業用のクレジットカードなどのポイントと混同されやすいのが、交通系ICカードなどの電子マネーです。企業によっては、事業用の電子マネーカードを用意し、経費の支払いなどに使用している場合もあるでしょう。

電子マネーへのチャージは現金・預金やクレジットカード決済で行われ、現金と同じようなものとして「資金決済法」での規制・保護を受けています。そのため、電子マネーを使用したときには、現金と同様の会計処理を行うことが必要です。

また、電子マネーの中には、使用時にポイントが付与され、そのポイントを電子マネーに交換できるものがあります。この場合は、前述したポイントのキャッシュバックを受けた場合と同じ扱いになり、ポイントを電子マネーに交換した時点で雑収入として計上する必要があります。

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ポイントの適切な会計処理を理解して正確に記帳しよう

事業用のクレジットカードなどに付与されるポイントには、商品の購入や金券への交換、キャッシュバックなどさまざまな使い道があります。ポイントの使い方によって会計処理が異なるため、誤りのないよう十分に注意しなければなりません。社内ルールを定めて従業員に周知するとともに、会計処理に不明点があれば税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、ポイントの仕訳をはじめ、勘定科目の入力などの会計処理を効率化するには、会計ソフトの利用が便利です。「弥生会計 Next」なら、仕訳業務の負担を軽減できるうえ、帳簿の管理も行いやすくなります。自社に合った便利な会計ソフトを活用して、会計処理の負担軽減を目指しましょう。

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よくあるご質問

事業で使うクレジットカードのポイントは、付与時に仕訳が必要?

ポイントが付与された時点での仕訳は不要です。仕訳が必要になるのは、付与されたポイントを支払いなどに利用したときです。獲得したポイントを必ず利用するとは限らないことや、ポイントに有効期限が定められているケースが多いことなどが、付与時点での仕訳が不要な理由として挙げられます。
事業用クレジットカードのポイントの仕訳については、詳しくはこちらをご確認ください。

ポイントを使って事務用品を購入した場合の会計処理方法は?

ポイントを事務用品の購入代金に充当した場合の会計処理方法は、「値引処理」と「両建処理」の2種類です。値引処理では、ポイント相当分が値引きされたものと見なし、実際に支払った金額のみを経費計上します。それに対して、両建処理ではポイント使用前の金額を経費計上するとともに、ポイント相当分を収入と見なし、「雑収入」として処理します。
ポイントで事務用品を購入した場合の会計処理については、詳しくはこちらをご確認ください。

ポイント利用における、法人税と消費税の扱いは?

法人税に関しては、ポイント利用分は「雑収入」として扱います。法人税の計算上は益金に算入されることになるため、ポイントを利用した分だけ課税所得が増える仕組みです。それに対して、消費税に関してはポイント利用分が「値引き」として扱われます。仕入税額控除の対象はポイント利用後の支払い額のみとなり、ポイント利用分は除外される点に注意が必要です。
ポイント利用における法人税と消費税の扱いについては、詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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