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ソフトウェアの耐用年数は?減価償却の方法や仕訳などを解説

ソフトウェアの耐用年数は?減価償却の方法や仕訳などを解説

ソフトウェアは無形固定資産の1つであり、経費計上するには原則、減価償却が必要です。減価償却する際の耐用年数は、ソフトウェアの用途によって異なります。また、ソフトウェアの用途によっては、減価償却できないケースもあるため注意しましょう。ソフトウェアについて正しく会計処理を行うためには、減価償却や耐用年数のルールをしっかりと把握しておかなければなりません。
本記事では、ソフトウェアの用途別の耐用年数や減価償却の方法などを、具体的な仕訳例と共に解説します。

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ソフトウェアの耐用年数は用途によって異なる

ソフトウェアは、固定資産のうち「無形固定資産」に該当します。そのため、ソフトウェアを購入した際には、購入費をすべて当年度の費用として計上せず、耐用年数に応じて分割して計上する減価償却を行うことが必要です。耐用年数は、ソフトウェアの用途によって異なるほか、用途によっては、減価償却ができないものもあります。
詳しくは後述しますが、ソフトウェアの購入費を減価償却する場合の税務上の耐用年数は、用途別に以下のとおりに定められています。

ソフトウェアの耐用年数

  • 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」:3年
  • その他のもの:5年

ソフトウェアによって減価償却の必要性が変わる

日本公認会計士協会が公表している「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」によると、ソフトウェアとはコンピューター・ソフトウェアのことで、その範囲は以下のように定義されています。

ソフトウェアの範囲に関する定義

  • コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラム
  • システム仕様書、フローチャート等の関連文書

企業は、会計ソフトや給与計算ソフト、販売管理ソフトなど、業務上さまざまなソフトウェアを利用しています。このような自社の業務効率化やコスト削減を目的に導入するソフトウェアは、導入効果が一定期間以上表れることが期待できるため、無形固定資産として計上され、減価償却の対象となります。ただし、そのソフトウェアを使って作成された帳簿や決算書類などは含みません。
その一方で、ソフトウェアの中には、自社で利用するためではなく、販売目的のものもあります。販売目的のソフトウェアは、市場販売目的か受注制作かによって、減価償却の必要性が変わります。

クラウド型のソフトウェアは固定資産には該当しない

クラウド型のソフトウェアは、インターネット上のサーバーにパソコンやスマートフォンといった端末でアクセスし、サービスを利用するしくみになっています。この場合は、資産ではなくサービスに対して支払をしていることになるため、無形固定資産には該当しません。クラウド型のソフトウェアにかかる費用は、減価償却ではなく、月額や年額の利用料を支払ったときに「通信費」などの勘定科目で計上します。

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ソフトウェアの会計上の扱い

ソフトウェアの会計上の扱いは、その利用目的によって区分されます。ソフトウェアの利用目的は、大きく分けて「自社利用」と「販売」です。さらに、販売目的のソフトウェアは、「市場販売」か「受注制作販売」かによって会計処理の方法が異なります。
それぞれの利用目的別に、どのような会計処理を行うのかを見ていきましょう。

自社利用目的のソフトウェア

自社利用目的のソフトウェアとは、自社の業務処理に使用するために購入、または自社制作したソフトウェアのことです。具体的には、自社で使用する会計ソフト、給与計算ソフト、販売管理ソフト、勤怠管理ソフトなどが該当します。
会計上、自社利用目的のソフトウェアを資産計上するかどうかは、「そのソフトウェアの利用により、将来の収益獲得や費用削減が確実であるか」ということで、つまり収益性によって変わります。将来の収益性が確実と認められる場合、そのソフトウェアは無形固定資産とされ、減価償却の対象です。例えば、ソフトウェアの継続利用によって人件費削減や業務効率化が見込まれる場合の他、ソフトウェアを利用して第三者に情報処理サービスなどを提供して対価を得る場合などは、収益性が確実と考えられます。その一方で、収益性が不確実または不明な場合は、費用として処理することが必要です。
なお、自社制作の場合、資産計上するソフトウェアのうち、制作途中のものは「ソフトウェア仮勘定」として計上します。ソフトウェア仮勘定とは、ソフトウェアの制作途中にかかった費用を計上する勘定科目です。制作途中のソフトウェアにかかる費用は、ソフトウェア仮勘定に計上しておき、完成後に「ソフトウェア」の勘定科目に振り替えます。

市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアは、製品マスター(原本)を制作し、それを複写して不特定多数の顧客に販売するソフトウェアを指します。一言でいうと量産販売するソフトウェアです。この場合は、製品マスターが完成するまでにかかった費用と、製品マスターが完成した後の複写(販売用製品の制作)にかかる費用で、それぞれ会計処理の方法が変わります。
製品マスターの制作にかかった費用は、「研究開発費」として費用処理をする一方で、製品マスター完成後の制作費は資産計上され、無形固定資産として所定の耐用年数に基づき減価償却を行います。
会計上、研究開発の終了とされるのは、最初に製品化された製品マスターの完成時点です。それ以降は、ソフトウェアの機能改良や強化のための費用についても、原則としては資産計上されます。ただし、ソフトウェアの著しい改良と認められる場合は、その改良が終わるまで研究開発が終了していないと見なされ、研究開発費として処理することになります。
なお、自社利用目的の場合と同様に、資産計上するソフトウェアのうち制作途中のものは「ソフトウェア仮勘定」として計上し、完成後に「ソフトウェア」の勘定科目に振り替えます。

受注制作販売目的のソフトウェア

受注制作販売目的のソフトウェアは、販売相手から制作を請け負うオーダーメイド形式のソフトウェアです。市場販売目的のソフトウェアが、製品(資産)を使いながら収益を上げていくのに対して、受注制作販売目的のソフトウェアは、制作した製品そのものを販売するため、社内に資産として残りません。そのため、制作にかかるコストは棚卸資産となり、無形固定資産としては計上しません。なお、無形固定資産ではないため、減価償却も不要です。仕訳については、「仕掛品」の勘定科目で処理を行います。

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ソフトウェアの税務上の扱い

ソフトウェアの税務上の扱いとして、減価償却を行う際には、固定資産の取得価額をそれぞれの耐用年数に応じて分割して経費計上します。税務上の耐用年数は、自社利用目的のソフトウェアなら5年、市場販売目的のソフトウェアなら3年です。その一方で、税務上の取得価額は、ソフトウェアの利用目的ではなく、「購入か自社制作か」という取得の仕方によって計算方法が変わるため注意しましょう。なお、会計上は資産計上されるソフトウェアでも、税務上の取得価額に含まれるものと含まれないものがあります。購入したソフトウェアと自社で制作したソフトウェアの取得価額は以下のとおりです。

購入したソフトウェアの取得価額

購入したソフトウェアの場合、以下の費用が取得価額に含まれます。

購入したソフトウェアの取得価額に含まれる費用

  • ソフトウェアの購入代金
  • 購入に要した費用の額(引取運賃、購入手数料など)
  • 購入してから使い始めるまでにかかった費用の額(セッティング費用)

また、購入したソフトウェアの仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを制作した場合、その制作費も取得価額に含まれます。

自社で制作したソフトウェアの取得価額

自社で制作したソフトウェアの取得価額に含まれるのは、以下の費用です。

自社で制作したソフトウェアの取得価額に含まれる費用

  • 制作に要した原材料費
  • 労務費および経費の額
  • 制作してから使い始めるまでにかかった費用の額

なお、仕損(制作工程における失敗)のため不要となったものにかかった費用や、研究開発費、制作に要した少額の間接費・付随費用は、取得価額に算入しなくてもかまいません。ただし、市場販売目的で制作したソフトウェアについて、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化にかかる費用の額は、そのソフトウェアの取得価額に算入します。

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ソフトウェアの耐用年数は会計上と税務上で異なる

減価償却を行うには、資産ごとの耐用年数を把握することが必要です。この耐用年数の考え方は、会計上と税法上で異なります。
会計上の耐用年数は、資産の使用方法や使用頻度などを踏まえて、それぞれの企業が個別に設定できます。同じ設備について、A社は頻繁に使うので耐用年数を3年、B社ではそれほど使わないので耐用年数を6年と考えたとしても、実態に即していれば会計上の問題はありません。
しかし、税金の計算をするときに、企業ごとにそれぞれ違った耐用年数を設定していると、課税の公平性が崩れてしまいます。そのため、税法上では、減価償却資産の種類や構造、用途などによって一律の耐用年数が決められています。税法上定められている耐用年数が、法定耐用年数です。
なお、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」では、ソフトウェアの耐用年数について、自社利用は原則5年以内、市場販売目的は原則3年以内としています。これを踏まえて、会計上と税務上のソフトウェアの耐用年数をまとめると、以下のようになります。

会計上のソフトウェアの耐用年数

  • 自社利用目的のもの:5年以内(5年を超える場合は合理的な根拠が必要)
  • 市場販売目的のもの:3年以内(3年を超える場合は合理的な根拠が必要)

税務上のソフトウェアの耐用年数

  • 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」:3年
  • その他のもの:5年

製品マスター(原本)を複写して販売する市場販売目的のソフトウェアは、会計上も税務上も耐用年数は3年です。その一方で、自社利用のソフトウェアの耐用年数は、会計上は用途を問わず5年ですが、税務上は研究開発用が3年、その他が5年になります。企業で多く利用されている会計ソフトや給与計算ソフトなどのソフトウェアは、会計上も税務上も耐用年数は5年ですが、それぞれ考え方に違いがあることを知っておきましょう。
なお、会計と税務で減価償却資産の耐用年数が異なると処理が煩雑になるため、実務においては、会計上も税法上の法定耐用年数に合わせて減価償却を行うことが一般的です。

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ソフトウェアの減価償却の方法

ここからは、ソフトウェアの減価償却の方法を解説していきます。
減価償却が必要になるのは、固定資産の取得価額が10万円以上の場合です。例えば、購入したソフトウェアの取得価額が10万円未満であれば、減価償却せず、消耗品費として全額を一括費用計上します。取得価額については、税抜経理なら税抜き金額、税込経理なら税込み金額で判定します。

減価償却の主な方法は、大きく分けて「定額法」と「定率法」の2種類です。ソフトウェアの減価償却にあたっては、このうち定額法を用いて計算します。

定額法とは、毎年一定額の減価償却費を計上していく方法です。定額法での減価償却費は、以下の計算式で求められます。

定額法の計算式

減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率

なお、償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。

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ソフトウェアの仕訳例

次に、ソフトウェアの仕訳例について、具体的に解説していきます。自社利用目的のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアの仕訳例を見ていきましょう。

自社利用目的のソフトウェアの仕訳例

自社の業務に利用するため、50万円のソフトウェアを購入し、セットアップ費用10万円と共に現金で支払った場合を例にしてご紹介します。

購入時の仕訳例

借方 貸方
ソフトウェア 600,000円 現金 600,000円

購入時には、ソフトウェア本体の購入代金に加え、セットアップ費用も含めてソフトウェアに計上します。

決算時の仕訳例

借方 貸方
減価償却費 120,000円 ソフトウェア 120,000円

決算時には、ソフトウェアの減価償却を行います。自社の業務に利用するソフトウェアなので、耐用年数は5年です。取得価額が60万円のため、定額法による減価償却費は12万円となります。ただし、期の途中で購入した場合には、減価償却も月割りで計上します。
なお、原則として、無形固定資産の減価償却は残存価額0円とした直接法で行います。直接法とは、減価償却費を直接固定資産の額から差し引く方法です。

市場販売目的のソフトウェアの仕訳例

市場販売目的のソフトウェアの場合は、会計上の減価償却は自社利用に比べて減価償却が複雑になります。
具体的には、以下の(1)か(2)のうち、大きい金額を減価償却費として計上します。また、ソフトウェアの耐用年数は3年です。

(1)見込販売数量(または見込販売収益)に基づく償却額

期首未償却残高×(当期実際販売数量(収益)÷当期首における見込販売数量(収益))

(2)残存有効期間に基づく均等配分額

期首未償却残高÷残存有効期間

では、市場販売目的のソフトウェアを制作し、制作費300万円を計上、販売開始時における見込販売数量は1,000個、当期の販売実績は400個だった場合の仕訳例をご紹介します。

(1)見込販売数量(または見込販売収益)に基づく償却額

300万円×(400個÷1,000個)=120万円

(2)残存有効期間に基づく均等配分額

300万円÷3年=100万円

(1)と(2)の金額を比べると(1)の方が大きいため、この場合の減価償却費は120万円になります。ただし、税務上の耐用年数は見込販売数量等にかかわらず3年です。

制作途中の仕訳例

借方 貸方
ソフトウェア仮勘定 3,000,000円 人件費 1,500,000円
外注費 800,000円
経費 700,000円

制作途中は、ソフトウェア仮勘定として計上しておきます。

完成時の仕訳例

借方 貸方
ソフトウェア 3,000,000円 ソフトウェア仮勘定 3,000,000円

完成時にソフトウェア仮勘定をソフトウェアに振り替えます。

決算時の仕訳例

借方 貸方
減価償却費 1,200,000円 ソフトウェア 1,200,000円

決算時には、減価償却を行います。上の計算のとおり、初年度の減価償却費は120万円となります。

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中小企業者・個人事業主が利用できる減価償却の特例

ソフトウェアなどの減価償却資産には取得価額によって特例があり、中小企業や個人事業主は、「一括償却資産」と「少額減価償却資産の特例」という2つの減価償却の特例を利用することが可能です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

一括償却資産

一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の固定資産を購入した際に、3年間で3分の1ずつ経費算入できる制度のことです。この制度を利用する場合は、耐用年数にかかわらず、3年間で均等に経費計上することができます。したがって、月数按分をする必要がない代わりに、事業で使用することを中止して帳簿から除く除却の事実が生じた場合であっても、引き続き3年間で均等に経費計上することになります。
一括償却資産にするか、一般的な方法で計上するかは、事業主が任意で選択することが可能です。なお、一括償却資産は事業の規模に関係なく、どの事業主でも利用ができます。一括償却資産に該当するかどうかの判定については、税抜経理なら税抜き金額、税込経理なら税込み金額で判定します。

少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは、10万円以上30万円未満の固定資産を購入した際に、一括で経費計上できる制度のことです。以下の条件に当てはまる中小企業などが利用できます(年間300万円以内)。少額減価償却資産に該当するかどうかの判定については、税抜経理なら税抜き金額、税込経理なら税込み金額で判定します。

少額減価償却資産の特例を利用できる事業主

  • 青色申告をしている
  • 常時雇用する従業員が1,000人以下(2020年4月1日以後に取得などする場合は500人以下。連結法人を除く)
  • 資本金または出資金が1億円以下(大規模法人が株主である場合など一部を除く)

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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