確定申告を忘れたらどうなる?ペナルティや後から申告する仕方を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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所得税の確定申告の期限は、原則として毎年3月15日です。
しかし、仕事や家庭の事情など、さまざまな理由で期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。忙しい日々のなかで申告のタイミングを逃してしまうことは、誰にでも起こり得ることです。
そのような場合も、必要な手続きを踏めば、落ち着いて対応することが可能です。
この記事では、確定申告の期限を過ぎてしまった場合に起こること、どのような手続きを取ればよいのか、また今後同じような状況を避けるための対策について、わかりやすく解説していきます。
なお、本記事は、令和7年度税制改正での2025年(令和7年)12月1日施行の内容を前提に記載しています。また、この改正は原則として、2025年(令和7年)分以後の所得税について適用されます。ただし、2025年(令和7年)11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じません。
確定申告の期限が過ぎてしまった場合の対処法
うっかり忘れてしまい、期限内に確定申告ができなかったとしても、慌てる必要はありません。期限を過ぎても、確定申告自体はできるので、できる限り速やかに申告を行ってください。
ただ、期限を過ぎてからの申告は「期限後申告」という扱いになり、納付が遅れた日数に応じて延滞税がかかります。また青色申告事業者の場合は、最大65万円ないし55万円の青色申告特別控除が10万円になるといったペナルティが発生します。
申告しないまま日数が過ぎるとそれだけ延滞税の納付額が増えるうえ、放置し続けていると一段重い「無申告加算税」が加算されることもあるので、期限に遅れてしまったら、できるだけ早く申告してください。詳しいペナルティについては、後述します。
また、個人の所得税の確定申告は、1月1日~12月31日の1年分を翌年の2月16日~3月15日に申告するのが原則ですが、さかのぼっての申告も可能です。
例えば、確定申告が必要となる条件を満たしていることに気づかず、昨年分の確定申告をしていなかったといったケースでも申告は可能であり、期限後申告として扱われます。
なお、税金には時効があり、5年から7年の間にわたって申告しなければ、納税義務は消滅します。ただし、税務署は常に無申告者に関する調査を行っており、時効期間が経過する前に、税務署から請求が来る可能性は十分にあるでしょう。その場合は延滞税などの負担が発生するため、申告漏れに気付いたら、気付いた時点で早めに期限後申告をするのがおすすめです。
過去分の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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確定申告の期限
所得税の確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日までと定められています。これは、前年(1月1日~12月31日)に得た所得について申告し、納税するための期間です。
なお、期限日が土・日・祝日にあたる場合は、翌平日が提出期限になります。
確定申告の提出方法によって、最終的な受付時間や扱い方が異なります。提出方法ごとの締め切り日時の違いは、下記のとおりです。
提出方法ごとの確定申告の締め切り日時
提出方法 | 締切 |
---|---|
e-Tax | 3月15日の23:59まで※ |
税務署に郵送 | 3月15日の消印有効※ |
税務署に持参 | 3月15日の開庁時間(通常17時まで) |
税務署の時間外収受箱に投函 | 原則、3月15日の24時まで※ |
- ※期限日が土・日・祝日の場合は翌平日が締切
確定申告が必要なのは、主に次のようなケースです。確定申告の準備をする前に、必要かどうかを確認してください。
- 確定申告が必要なケース
-
- 事業による所得が年間95万円(2024年分までは48万円)を超えている※
- 給与収入が年間2,000万円を超えている
- 副業所得が年間20万円を超えている
- 2か所以上から給与所得を受けている
- 株取引などで利益があった
- 一定額以上の保険金や年金を受給した
- 年の途中で退職した後、転職しておらず年末調整をしていない
- 年末調整をしたが、申告していない控除や申告を忘れた控除がある
- 年末調整をしたが、確定申告でしか申告できない控除を適用したい
- ※令和7年度(2025年)税制改正により、合計所得金額に応じて基礎控除額の上限が最大95万円に引き上げられたため
ただし、これらのケースのうち、年末調整をしていない場合や控除に関する申告については、確定申告を行うことで納めすぎた税金が返ってくる可能性が高いでしょう。
このような、必要以上に納付した税金を返してもらうために行う確定申告を「還付申告」といいます。
還付申告の場合は、確定申告の期限を過ぎても延滞税のペナルティは発生しません。ただし、青色申告特別控除の65万円控除、55万円控除は「期限内申告」が要件です。そのため、確定申告の期限を過ぎると青色申告特別控除は最大10万円になります。結果的に還付金が減ったり、場合によっては納税が発生するケースもあるでしょう。
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確定申告は期限に遅れた場合としなかった場合でペナルティが異なる
確定申告は、期限に遅れたもののみずから申告する「期限後申告」と、期限を過ぎても申告しないままでは税務調査通知後に行われる「期限後申告」では、ペナルティの内容が異なります。確定申告に関するペナルティについて、詳しく見ていきましょう。
延滞税
延滞税は、税金の納付が遅れた場合に、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生する税金です。納税が遅れると、本来納めるべき税額に加えて、遅れた日数分の延滞税を納めることになるので注意しましょう。
延滞税は下記のようなタイミングで発生します。
- 延滞税がかかるタイミング
-
- 申告・納税の期限を過ぎてしまった場合(確定申告忘れなど)
- 振替納税を選んだものの、口座残高不足などで引き落としできなかった場合
なお、延滞税の税率は納期を過ぎた日からの日数によって段階的に変わります。
延滞税の税率
遅延期間 | 税率 |
---|---|
納期限の翌日から2か月以内 | 年2.4%(※1) |
納期限の翌日から2か月超 | 年8.7%(※2) |
- ※1:延滞税特例基準割合(1.4%)+1%
- ※2:延滞税特例基準割合(1.4%)+7.3%
延滞税特例基準割合は銀行の新規短期貸出約定平均金利の年率で、2025年は1.4%です。よって、2025年現在の延滞税の税率は、「納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間」は2.4%、「納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以降」は8.7%となっています。
延滞税の額は、下記の式で求められます。延滞日数が2か月以内・以降で区切られる場合、それぞれ別に計算して合算するのが基本です。
- 延滞税の計算方法
- 延滞税=納付すべき税額×該当期間の税率×遅れた日数÷365日
例えば、30万円の所得税を30日遅れて納付した場合は、下記のような計算になります。
延滞税額=30万円×2.4%×30日÷365日=約591円
- ※1円未満切り捨て、さらに100円未満も切り捨て
延滞税額は500円となり、納める税金の合計は30万500円になります。
無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。延滞税が「納税の遅れ」に対する利息のようなものであるのに対して、無申告加算税は、「申告そのものをしなかったこと」に対する罰則のような性質を持っています。
無申告加算税の税率は、どのタイミングで申告・納税を行ったかで異なります。ペナルティを軽減するためには、税務署から連絡がくる前に動くことが重要です。
無申告加算税の税率
申告・納税のタイミング | 税率(2023年分以降) |
---|---|
税務署から調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告をした | 納付すべき税金の5% |
税務署から調査の事前通知を受けた後に申告をした | 納付すべき税金額が 50万円までの部分…10% 50万円超300万円までの部分…15% 300万円超の部分…25% |
税務署の調査を受けた後に申告をした | 納付すべき税金額が 50万円までの部分…15% 50万円超300万円までの部分…20% 300万円超の部分…30% |
なお、無申告加算税は下記のように計算できます。ここでは、税務署から調査の事前通知を受けた後に、本税100万円を申告した場合を例にとって紹介します。
- 本税100万円に対する無申告加算税の算出方法
-
- 50万円×10%=5万円
- 残り50万円×15%=7万5000円
- 無申告加算税の合計:12万5000円
納めるべき合計額は、100万円+12万5,000円=112万5,000円となります。
なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。
- 無申告加算税が免除されるケース
-
- 確定申告の期限後、1か月以内に自主的に確定申告をしている
- 期限後申告にかかる税額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに全額納付している
- 期限後申告書を提出した日の前日から過去5年間に無申告加算税または重加算税を課されたことがない
重加算税
重加算税は、納めるべき税金を意図的に隠蔽したり仮装したりした場合に課せられるペナルティです。たとえ期限内に確定申告をしていても、帳簿の改ざんなど虚偽の申告をしていた場合は、重加算税が加算される可能性があります。
重加算税は、過少申告の場合は過少申告加算税に代えて本来納める税額の35%が、無申告だった場合は無申告加算税に代えて40%が加算される大きなペナルティです。さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。
追徴課税を納付できず滞納すると、財産差押えになる可能性もあります。また、繰り返し重加算税を課されるなど、悪質だと認められた場合には刑事罰が科されることもありますので注意しましょう。
青色申告特別控除が10万円になる
青色申告で最大65万円もしくは55万円の青色申告特別控除を受けるには、期限内の申告が必須です。期限に1日でも遅れると、その年の青色申告特別控除は10万円に減額され、その分、所得税額や住民税額が増えてしまいます。
また、青色申告では、赤字を前年の黒字と相殺して繰戻し還付を受けることができますが、期限後申告ではこの繰戻し還付が受けられなくなります。
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還付申告は期限が5年
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。確定申告の義務がなくても、源泉徴収されている所得税額が本来の税額より高い場合や、適用できる控除を申告せず所得税を納めすぎていた場合などは、還付申告を行うことで税金の還付を受けられます。
還付申告の期限は、該当する年の翌年1月1日から5年間です。この期限を過ぎても延滞税のペナルティはありませんが、税金の還付は受けられなくなります。
- 還付申告ができる例
-
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
- マイホームに特定の改修工事をしたとき
- 認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 特定支出控除の適用を受けるとき
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄付をしたとき
- 上場株式等にかかる譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等にかかる配当所得等の金額から控除したとき
-
※国税庁「No.2030 還付申告
」
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確定申告や納税の期限を過ぎてしまいそうな場合の対処法
諸事情によって、期限までに確定申告をするのが難しい場合もあるでしょう。以下に該当するときは、定められた手続きを行うことによって、期限を延長できる可能性があります。
災害による申告、納付などの確定申告期限の延長申請をする
災害などのやむを得ない理由によって、確定申告や所得税の納付が期限内にできない場合は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を、納税地を所轄する税務署に提出しましょう。審査の結果、申請者の被災状況などの実情に照らして妥当と認められれば、確定申告の期限を延長することができます。
申請書の提出時期は、やむを得ない理由が解消した後、相当の期間内とされています。
-
※国税庁「[手続名]災害による申告、納付等の期限延長申請
」
納税の猶予の適用を申請する
期限内の納税が難しい場合は、納税の猶予制度の利用を検討しましょう。条件を満たせば、原則1年以内に分割して納税できるようになります。
猶予の適用を申請するには、次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 猶予を受けるための4つの要件
-
-
1.次の(1)~(6)までのいずれかにあたる事実があること
(1)財産について、災害を受けたり盗難にあったりした
(2)納税者や家族が病気にかかったり、負傷したりした
(3)事業を廃業または休業した
(4)事業について著しい損失を受けた
(5)(1)~(4)に類似する事実があった
(6)本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した -
2.猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
-
3.申請書が提出されていること(上記1(6)の場合は納期限までの提出)
-
4.原則として、担保の提供があること
-
猶予申請を行う際は、下記の書類を所轄の税務署長に提出します。担保の提供や審査の必要があるため、なるべく早めに相談・準備することが大切です。
- 猶予申請に必要な書類
-
- 納税の猶予申請書
- 財産収支状況書(金額が100万円を超える場合は、「財産目録」および「収支の明細書」も必要)
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証する書類
延納を申請する
税金は原則として分割払いができません。ただし所得税については、一括で納付できない場合に、分割納付ができる「延納」制度があります。
事前の申請と一部納付が必要ですが、延納が認められれば、残りの金額の納付期限が5月31日まで延長されます。ただし、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
- 延滞の条件
-
- 確定申告期限(原則3月15日)までに、税額の2分の1以上を納付していること
- 確定申告書の「延納の届出」欄に、「延納する金額」と「期限内に納付する金額」を正しく記入して提出すること
延納を申請できるのは所得税と贈与税のみで消費税に延納制度はありません。贈与税の場合は、延長できる期限や利子税の割合が異なります。
なお、一度確定申告書を提出してから、申告期限前に全額の納付が難しいことに気付いた場合は、次の項目で解説する「訂正申告」を行えば延納の申請が可能です。
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一度提出した確定申告書を修正したい場合
提出した確定申告書を修正したい場合、間違いに気付いたのが確定申告の期限内か期限後かで、対処方法は異なります。ここでは、それぞれの対処法を紹介します。
確定申告の期限内の対応方法
申告書の間違いに気付いたのが期限内であれば、正しい内容の確定申告書を作成し、再度提出すれば問題ありません。これを「訂正申告」といいます。
確定申告では、期限内に2つ以上の確定申告書が出されたときは、期限内で最後に出されたもの、つまり一番新しい日付のものが正式な申告書として取り扱われます。e-Taxの場合は、正しい申告データを作成して送信すれば新しいデータに上書きされ、税務署への連絡などは必要ありません。
また、税務署の窓口や郵送など紙の申告書で訂正申告を行う場合は、間違いを防ぐために、正しい申告書に訂正申告と朱書きして提出すると安心です。
なお、訂正申告を行っても、ペナルティは発生しません。
確定申告の期限後の対応方法
期限後に申告書の間違いに気付いたときでも修正は可能です。その場合、申告した税額が本来より低かったか、高かったかによって対処法が変わります。
所得税の金額を低く申告した場合
確定申告で申告・納付した税額が、本来納めるべき税額より少ないことに気付いた場合は、できるだけ早く修正申告を行います。税務署から調査の事前通知を受け取る前に、自主的に修正申告をした場合は、ペナルティは発生しません。税務署からの調査の事前通知の後に修正申告をした場合は、新たに納める税金に加えて、下記の税率の過少申告課税がかかります。
過少申告課税の税率
申告・納税のタイミング | 税率 |
---|---|
税務署から調査の事前通知を受ける前に、自主的に修正申告をした | 過少申告課税は課されない |
税務署から調査の事前通知を受けた後、修正申告をした | 新たに納める税金に5%を乗じた額。新たに納めるべき税金が当初の申告額と50万円いずれかを超えている場合は、超えている分は10%の割合になる |
税務署の調査を受けた後に、期限後申告をした税務署から申告納税額の更生を受けた | 新たに納める税金に10%を乗じた額。新たに納めるべき税金が当初の申告額と50万円いずれかを超えている場合は、超えている分は15%の割合になる |
-
※国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき
」
所得税の金額を高く申告した場合
本来の納税額より高い税額を申告した場合や、還付される税金を少なく申告した場合は、「更正の請求」という手続きができる場合があります。更正の請求では、更正の請求書を税務署に提出し、内容が認められると納めすぎた税金が還付されます。その場合、更正の請求をした人にその内容が通知されます。
更正の請求の期限は、原則として法定申告期限から5年以内です。なお、修正申告とは異なり、更正の請求は行わなくてもペナルティはありません。
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確定申告を忘れたことに気付いたらできるだけ早く申告しよう
所得税の確定申告の期間は、原則として2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。この期限を過ぎてしまうと期限後申告になり、延滞税などのペナルティが発生したり、青色申告特別控除が減額されたりしてしまいます。確定申告を忘れたことに気付いたら、できる限り早く申告を行うことが大切です。確定申告をしないまま放置してはいけません。
また、期限後申告や無申告のペナルティを避けるには、期限内にきちんと確定申告を行うことが何より大切です。確定申告を手間なく簡単に終わらせたいときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフトです。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」なら、確定申告が初めての方でも必要書類を効率良く作成することができます。便利な確定申告ソフトを活用して、確定申告を期限内に済ませましょう。
仮に期限後申告となってしまった場合でも、利息である延滞税を少しでも低くするために早急に申告した方が良いので、時間省略のために上記のクラウド会計ソフトのご利用がおすすめです。
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よくあるご質問
所得税の確定申告はいつまでに行う?
個人の場合、1月1日~12月31日の1年間の分を、翌年の2月16日から3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日)に行うのが原則です。2025年分の申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までとなります。確定申告の期限について詳しくはこちら
期限を過ぎた後の申告書の提出先はどこ?
確定申告の申告期限を過ぎても、申告書の提出先は過ぎる前と変わりません。e-Taxでも、期限を過ぎた後の申告は可能です。確定申告の期限が過ぎてしまった場合の対処法はこちら
確定申告をさかのぼって提出する方法は?
1年以上前の確定申告を行う場合も、基本的には通常の確定申告と変わりません。申告したい年度に合わせて書式を用意して申告書を作成し、申告・納税します。確定申告が必要な年に申告していなかった場合は、延滞税や無申告加算税などのペナルティがあるため、できるだけ早く期限後申告をしましょう。期限後申告の方法はこちら
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