開業前の経費は開業費にできる!個人事業主の帳簿の付け方と償却方法
監修者: 森 健太郎(税理士)
更新

個人事業主として事業を開始する際、開業前の準備段階でさまざまな費用が発生することがあります。開業前の支出であっても、それが事業のためにかかった費用であれば、「開業費」として経費にできます。
ただし、開業費は、通常の経費とは会計処理の方法が異なります。また、開業前に発生した費用がすべて開業費に該当するわけではないため、注意が必要です。
開業費を正しく計上して、節税につなげるようにしたいものです。
本記事では、開業費に含まれる費用と該当しない費用、開業費の仕訳方法と共に、開業費を計上して節税につなげるためのポイントについても解説します。
法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。
サービス利用料金も電子定款作成も全部0円!個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。

【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費とは開業前の費用を処理する勘定項目
「開業費」とは、事業を開始するまでの間に支出した、開業を目的とした費用を処理する勘定科目です。
個人事業主の開業日は、「個人事業の開業・廃止等届出書(以下、開業届)に記載した日付」です。ただ、開業日より前の準備段階で、備品の購入やチラシの作成など、さまざまな費用が発生することがあります。このような開業前にかかった費用は、開業費として計上可能です。
開業費には、以下のような特徴があります。
開業費は繰延資産として償却できる
開業費は、いったん繰延資産として資産計上された後、税法上のルールに基づいて償却することで経費化されます。開業費は「費」という文字が付いているものの、実は費用(経費)の勘定科目ではありません。
繰延資産とは、支出した費用のうち、サービスや品物の効果が1年以上に及ぶもので、資産として処理したものを指します。開業費は、開業年度だけでなく、開業後も長期的に事業活動を支えるために必要なものです。そのため、本来なら費用に分類されるものですが、将来にわたって効果があることから、一時的に資産として計上し、改めて経費化します。
なお、開業費の償却方法には、「均等償却」と「任意償却」の2種類があります。税法上は、どちらの償却方法を選んでも問題ありません。
均等償却
均等償却とは、開業費を60か月(5年)で均等に償却する方法です。例えば、開業費が50万円だった場合に均等償却すると、毎年10万円ずつを費用計上していくことになります。
任意償却
任意償却とは、任意のタイミングで、開業費の一部または全部を償却する方法です。開業費の金額の範囲内であれば、償却する金額は自由です。開業した年に全額を一括償却してもよいですし、開業1年目は償却せずに、2年目以降の費用としても問題ありません。
例えば、開業費が50万円だった場合に任意償却を行うと、開業1年目に20万円、2年目に30万円というように、毎年異なる金額の計上も可能です。
開業費は開業前にさかのぼって認められる
開業費は、開業前にさかのぼって計上することが認められています。
開業日からどれくらい前までの費用が開業費として認められるかについて、明確な定めはありません。開業前の準備期間にどれくらいかかるかは人それぞれですし、業種によっても異なります。開業準備が数か月で済む方もいれば、数年かけて準備をする方もいるかもしれません。
一般的には、開業日の数か月から1年前程度の期間に発生した費用を、開業費として計上するケースが多いといえます。しかし、1年以上前の支出であっても、それが開業のために必要な費用であれば、開業費として計上しても問題ありません。
ただ、あまりにも古いものは、税務調査などで指摘を受ける可能性もあります。開業費を計上する際には領収書などを保管し、開業との関連性をきちんと示せるようにしておきましょう。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費に含まれる費用の例
ここからは、開業費に含まれる費用の例を紹介していきます。次のような費用を開業前に支払った場合は、開業費として計上できます。
広告宣伝費
開業費に含まれる費用として、広告宣伝費があげられます。
店舗などをオープンする前に、チラシやポスターを作成することはよくあります。商品やサービスを紹介するため、開業前にホームページを制作することもあるでしょう。事業を開始するための広告宣伝にかかったこのような費用は、開業に直接関係しているため開業費として計上します。
具体的には、以下のような費用が該当します。
広告宣伝費の例
- チラシの制作費
- ポスターの制作費
- パンフレットの制作費
- ホームページの制作費
- ネット広告の掲載料
- 看板の作成費用
- 案内状の作成費 など
事務用品や備品の購入費
開業費には、事務用品や備品の購入費も含まれます。
事業を行うには、文房具やオフィス機器、什器などが必要になります。このような備品は、開業前に購入するケースが多いでしょう。取得価額が10万円未満の備品や、文房具などの消耗品を開業前に購入した場合は、開業費として計上が可能です。
なお、取得価額が10万円以上の備品や設備などは、開業費ではなく固定資産として扱われ、法定耐用年数に応じた減価償却が必要になります。
開業費に該当する事務用品や備品には、以下のようなものがあります。
事務用品や備品の購入費用の例
- 文房具
- コピー用紙
- 帳簿
- 名刺
- プリンター
- デスク
- オフィスチェア
- パソコン(取得価額が10万円未満のもの) など
賃借料
事務所や店舗などを借りる場合、開業日よりも前に賃借料の支払いが発生することもあります。この場合、賃貸契約から開業日までの賃借料は、開業費に含まれます。ただし、敷金や礼金、保証金は、開業費には該当しません。
そのほか、開業前に設備や機器などをレンタルして支払った賃借料も、開業費として計上が可能です。
賃借料の例
- オフィスの賃借料
- 店舗の賃借料
- 月極駐車場の利用料
- 不動産業者などに支払う仲介手数料
- レンタルサーバーの使用料
- レンタカー代 など
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費に含まれない費用の例
事業に関わる支出や開業前の支出であっても、開業費に含まれないものもあります。また、経費として認められる費用であっても、開業費ではなく別の勘定科目で処理するケースもあります。
以下のような費用は、開業費には該当しません。
開業後に発生した費用
開業費は、開業日よりも前に発生した費用であるため、開業後の費用は開業費には含まれません。
開業日以降に発生した費用は、文房具なら消耗品費、チラシ代なら広告宣伝費というように、通常の経費として処理します。開業届に記載した開業日を確認し、「いつ発生した費用なのか」を間違えないようにしましょう。
開業後に発生した費用の例
- 開業後に追加で発生した広告宣伝費
- 従業員の給与
- 開業後に購入した文房具や備品
- 日々の事業運営にかかる光熱費 など
事業と直接関係のない費用
事業と直接関係のない費用は、開業前の支出であっても開業費にはなりません。開業費として計上できるのは、開業前に発生した費用で、かつ、開業のために必要な費用です。なお、事業と関係のない費用は、開業前後にかかわらず経費として認められません。
特に、個人事業主は、事業の支出とプライベートの支出の線引きが曖昧になりがちなので注意が必要です。自宅の1室をオフィスとして使っていたり、車をプライベートと事業の両方で使っていたりするような場合は、事業と個人の支出を適切に按分し、事業で使った分だけを経費として計上しなければなりません。
事業と直接関連のない費用の例
- 自宅の家賃や水道光熱費(自宅兼仕事場の場合は家事按分が必要)
- 日常的な食事や家族との外食
- 私的な買い物
- 趣味や娯楽にかかる費用 など
開業前の仕入費用
開業前の仕入費用は、開業費に含みません。開業日よりも前に商品や材料などを仕入れた場合は、棚卸資産として処理します。
棚卸資産とは、営業目的で保有する資産、または資産になる過程のもののことで、いわゆる在庫です。小売業なら販売するために仕入れた商品、製造業なら製品を作るために仕入れた原材料などが棚卸資産に該当します。
開業前に仕入れた商品などは、まだ販売されていないため棚卸資産(在庫)として扱い、開業後の原価計算において「期首棚卸資産」となります。また、開業前に仕入れた商品を開業後に販売した場合は、その仕入代金は売上原価ということになります。
開業前の仕入費用の例
- 開業前に仕入れた商品代
- 開業前に仕入れた原材料代
- 仕入れた商品や原材料を運ぶための送料 など
事業所や店舗の敷金・礼金
事務所や店舗を借りるときに支払った敷金や礼金、保証金は、開業前に支払ったとしても、開業費としては計上できません。
敷金や保証金は、いずれ返還されることを前提とした預け金なので経費にはならず、「敷金」や「差入保証金」などの勘定科目で資産に計上されます。また、礼金は、20万円未満であれば「地代家賃」、20万円以上であれば「長期前払費用」として、契約期間に応じて均等償却することが一般的です。
10万円以上、または長期間使用できる備品
開業前に10万円以上、または長期間使用できる備品を購入した場合は、開業費ではなく、固定資産として会計処理を行います。
例えば、開業前に事業用のパソコンを購入した場合、その取得価額が10万円未満なら開業費に含めることができますが、10万円以上であれば固定資産となります。固定資産に該当するものは、取得価額を耐用年数で分けて計上する減価償却をしなければなりません。
ただし、青色申告をしている個人事業主や中小企業は、取得価額10万円以上30万円未満の資産を取得した際に、年間300万円を上限として取得年に一括で経費計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けることもできます。
10万円以上、または長年使える備品の費用例
- 10万円以上のパソコンなどの備品
- 10万円以上のデスクや椅子、応接セット、キャビネット
- 車
- 厨房機器
- 工場設備 など
開業に必要な資格取得のための費用
開業に必要な資格を取得するための費用は、開業費に含まれません。
開業する業種によっては、特定の資格が必須とされることもあります。代表的なものが士業です。例えば、税理士は税理士資格がないと開業できません。
しかし、資格が必須の業種でも、資格取得のための授業料などは開業費になりません。資格があってはじめて開業できるため、資格取得までのコストは経費にならないのです。
その一方で、例えばフラワーアレンジメント教室など、開業するために必ずしも資格取得が必要でない業種であれば、事業に必要な知識の習得として、授業料などを開業費にできる可能性があります。
開業に必要な資格を取得するための費用の例
- 医師や弁護士、税理士など、独占業務を行える国家資格の取得費用
- 独立開業が可能な資格の取得費用
- 国家資格の取得のためにかかった大学などの学費 など
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費の仕訳方法
開業費の仕訳は、開業した日の日付で行います。実際に費用を支払ったのは開業日より前でも、領収書などを保管しておき、開業日の日付で仕訳を行いましょう。
ここからは、開業費の具体的な仕訳方法を解説します。
開業費となる支出が発生したときの仕訳方法
開業前に開業費を支出したときには、仕訳は行いません。内容や金額、支払先などを確認し、領収書を保管しておきます。
開業したときの仕訳方法
開業日よりも前に支払った費用を、開業費として計上します。開業前には、まだ事業用の資金がないため、貸方の勘定科目は「事業主借」とします。事業主借とは、個人事業主がプライベートのお金を事業用の支出に充てたときに使用する勘定科目です。具体的な開業費の仕訳方法をそれぞれ確認しておきましょう。
(例)開業準備のために3,000円の備品を購入した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
開業費 | 3,000 | 事業主借 | 3,000 |
決算(確定申告)のときの仕訳方法
繰延資産として計上した開業費は、決算(確定申告)のときに均等償却または任意償却によって費用化します。具体的な仕訳例は以下のとおりです。
30万円を60か月(5年)かけて均等償却した際の仕訳例
均等償却する場合は、開業費を60か月(5年)で均等に償却します。開業費30万円を均等償却した場合の仕訳例は以下のとおりです。なお、繰延資産の償却は月割で行います。
(例)開業費30万円を均等償却した。本年中の償却期間は12か月だった。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 60,000 | 開業費 | 60,000 |
30万円を一括で任意償却した際の仕訳例
任意償却する場合は、開業費を償却するタイミングや金額は自由です。ここでは、開業費30万円の全額を一括で償却(費用化)した場合の仕訳例をご紹介します。
(例)開業費30万円を、一括で任意償却した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰延資産償却 | 300,000 | 開業費 | 300,000 |
開業費の仕訳については以下の記事もご覧ください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業費を償却して節税するポイント
開業費を任意償却にすれば、所得が多い年に費用化して節税につなげることができます。例えば、開業した年は利益が少ないため開業費を償却せず、数年経って利益が上がるようになってからの償却も可能です。
ただし、開業費を経費にするには、以下の点に注意が必要です。
開業前でも事業に必要な領収書類は保存する
開業前に開業費が発生した際は、必ず領収書やレシート、請求書などを保存しておきましょう。
開業費の仕訳は開業日の日付で行います。領収書などを保存していなければ、何のためにいくら使ったのかを確認できず、開業費を計上できなくなってしまいます。
また、開業費について帳簿に記録した後も、領収書などは5年間の保存が必要です。打ち合わせのための交通費など、領収書が発行されない場合は、出金伝票を作成して日付や金額、内容、支払先などを記載しておきましょう。
仕訳帳や減価償却資産台帳への記入を忘れない
確定申告の際に開業費の償却を忘れないよう、仕訳帳や減価償却資産台帳に記載しておきましょう。開業費は計上するだけでは資産(繰延資産)であり、償却してはじめて経費となります。
かかった開業費の合計が10万円以上である場合、仕訳帳では、「開業費」は資産、「繰延資産償却」は経費の科目に記録します。また、10万円以上の開業費を申告する際は、減価償却資産台帳への記入も必要です。開業費が繰延資産になることを理解したうえで、他の固定資産と区別できるようにしておいてください。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業や帳簿付けを手軽に行う方法
個人事業主の開業手続きを手軽に行いたい場合は、「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。
「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、開業時に必要な「所得税の青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」などの書類もスムーズに作成できます。
また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。事業が本格的に動き出してから慌てることのないように、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておくとよいでしょう。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類を手軽に作成できます。
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
開業前の経費を忘れずに償却して節税しよう
開業前の準備段階で支出した開業費は、経費にできます。ただし、開業前に発生した費用のうち、開業費になるものとならないものもあるため注意が必要です。
また、開業費を経費にするには、確定申告のときに適切な方法で償却する必要があります。任意償却によって、利益の多い年に開業費を費用化すれば、節税効果も高まります。
個人事業主として開業する際には、開業費について理解したうえで、「弥生のかんたん開業届」などを利用してスムーズな事業開始を目指しましょう。また、開業後の仕訳や確定申告には、「やよいの青色申告 オンライン」の利用もぜひご検討ください。
Photo:Getty Images
【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。