日給月給制とは?メリット・デメリットや欠勤控除の計算方法
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日給月給制とは、雇用主が従業員に給与を支払う際に導入する給与形態の1つです。労働者の働き方や生活スタイルに合った給与形態を導入することで、柔軟な働き方を提供できるだけでなく、企業にとっても生産性の向上や人件費の見通しを立てやすくなるといったメリットがあります。
しかし、日給月給制になじみがなく、「どのような制度なのだろうか」と疑問を持つ人も少なくありません。
本記事では、日給月給制のしくみや他の給与形態との違い、さらに企業が導入する際のメリット・デメリットを、給与計算の具体例を交えて詳しく解説します。
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日給月給制とは、労働した日数に応じて賃金を計算する給与形態
日給月給制とは、あらかじめ定めた月給額を基本とし、欠勤・遅刻・早退などがあった場合に、1日単位で賃金を控除する給与形態です。日給制のように出勤日数分を積み上げて賃金を計算するのではなく、月給が前提となっている点が特徴です。この仕組みにより、企業は実際に働いていない時間に対して賃金を支払う無駄を防ぐことができます。
欠勤などの控除は、手当を含めた月給総額を基準に日割り計算する方法が一般的ですが、控除の対象や計算方法は企業の給与規程によって異なります。また、残業が発生した場合は残業手当を支給し、1日8時間または週40時間の法定労働時間を超える部分には、割増賃金を支払わなければなりません。
なお、「日給月給制」という名称は法令で定義された用語ではありません。例えば、ハローワークの求人票における給与形態の選択肢は、「月給」「日給」「時給」「年俸制」「その他」などとなっています。
実際の給与形態の内容は企業によって異なるため、給与規程を定める際や労働条件を従業員に通知する際は、日給制との違いも含めて、内容が明確に伝わるよう具体的に記載することが重要です。
日給月給制であっても有給休暇の付与ルールは変わらない
有給休暇の付与ルールは、給与形態にかかわらず共通です。一定期間継続して勤務し、所定の要件を満たした従業員には、日給月給制であっても年次有給休暇が付与されます。有給休暇は原則として、従業員が希望する時季に取得できます。また、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者が時季を指定して年5日の有給休暇を取得させる義務があります。ただし、労働者が自ら申し出て年5日以上取得している場合には、使用者による時季指定は不要です。
なお、有給休暇を取得する際は、原則として従業員による事前申請が求められます。例えば、従業員の病欠を雇用主が事後的に一方的に有給休暇扱いにすることは、日給月給制であっても他の給与形態でも認められていません。
残業や休日出勤に応じて割増賃金を支払う
日給月給制の従業員が残業や休日出勤をした場合は、他の給与形態と同じく、残業手当や休日手当といった割増賃金を支給しなければなりません。各種手当の割増率は以下のとおりです。
| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |
|---|---|---|
| 残業手当 | 法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
| 時間外労働が月60時間を超えたとき | 50%以上 | |
| 休日手当 | 法定休日に勤務したとき | 35%以上 |
| 深夜手当 | 深夜22時から朝5時までの間に勤務したとき | 25%以上 |
もし、「法定休日の深夜に残業をした」というような場合は、それぞれの割増率を足して計算します。法定休日の割増率が35%以上、深夜残業の割増率が25%以上ですから、法定休日の深夜残業は60%以上の割増賃金を支払います。
残業や休日出勤の給与計算は、正しい割増率に基づく正確な計算を行いましょう。
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日給月給制と他の給与形態における給与計算や控除の違い
給与形態とは、企業が従業員に対して支払う給与の算出方法や支給制度を指します。ここでは、日給月給制と他の給与形態との違いについて解説します。
時給制との違い
時給制と日給月給制の大きな違いは、給与計算の単位や控除のしくみにあります。
時給制は、1時間あたりの給与額が決まっている給与形態です。実働時間に時給を掛けて給与額を算出します。あらかじめ月額が定められている日給月給制とは異なり、時給制では働いた時間分のみ給与が発生します。そのため、勤務時間が短ければその分給与も減少します。
なお、時給制でも残業をした場合は残業手当を支払わなければなりません。法定労働時間を超えた場合の割増率は、月給制・時給制ともに同じです。
また、時給制は一般的にアルバイトやパートなどで採用されることが多い給与形態ですが、正社員を時給制で雇用しても違法ではありません。
アルバイトやパートの給与計算については、以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
日給制との違い
日給制と日給月給制の大きな違いは、給与を計算する単位にあります。
日給制は、あらかじめ1日あたりの給与額を定め、実際に働いた日数分を合計して支払う形態です。一方、日給月給制は、基本的に月額給与を基準として支払うものの、欠勤・遅刻・早退などがあった場合に、その不就労日数や時間分を日割り計算で控除する仕組みです。いずれも労働日数に応じて賃金が変動する点は共通していますが、日給制が「出勤した日ごとに賃金が発生する」のに対し、日給月給制は「月給を基準としつつ、欠勤日を差し引く」という考え方で運用されます。
また、日給制の場合も、月給制や時給制と同様に、遅刻や早退をすれば勤務時間が減った分だけ給与が少なくなり、残業をすれば残業手当が支給されます。詳細は給与規程によって異なりますが、法定労働時間を超えた場合の割増率は、他の給与形態と同じです。
月給日給制との違い
月給日給制と日給月給制の違いは、欠勤や遅刻などに対する控除の方法にあります。
月給日給制は、あらかじめ定められた1か月分の給与を月に1回まとめて支払う制度です。日給月給制と同様に、欠勤や遅刻、早退によって勤務時間が減った場合は、その分を月給から控除します。なお、欠勤控除の対象とする範囲(基本給のみか、各種手当を含むか)は、会社の就業規則や賃金規程によって異なります。
完全月給制との違い
完全月給制は、1か月当たりの賃金額を定め、月に1回全額を支払う制度です。
完全月給制も月給制の一種ですが、日給月給制は欠勤の有無によって給与額が変動する点が異なります。日給月給制では、1日ごとの勤務を基準として賃金を計算し、欠勤した日数分は給与から控除される仕組みです。
ただし、出勤して実際に労働した分については控除されず、労働時間に応じた給与が全額支払われます。また、管理監督者を除き、法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えて労働した場合には、残業手当(割増賃金)を支給する必要があります。
この制度は、建設業など天候や現場状況によって稼働日が左右されやすい業種や、1日の労働時間が必ずしも固定されない職種で採用されるケースが多く見られます。また、管理監督者や相談役的な立場の従業員など、日々の勤務時間を厳密に管理しにくい職種に適用されることもあります。
なお、日給月給制は遅刻を自由に認める制度ではありませんが、月単位で給与を支払うため、一定程度の遅刻や早退を前提に運用される場合もあります。「5分遅刻した」といったわずかな勤務時間の不足があっても、固定の月給を支給することで、従業員の労働意欲維持にもつながります。
年俸制との違い
年俸制と日給月給制の大きな違いは、給与計算の単位にあります。
年俸制は、1年間の給与額をあらかじめ定め、その金額を分割して支給する制度です。一般的には、年俸を12分割して毎月均等に支給する方法のほか、16分割して夏と冬にそれぞれ2か月分を賞与として支給するケースなど、支給方法にはさまざまなパターンがあります。
年俸制では、年間の支給額があらかじめ決まっているため、原則として年の途中で昇給などによって給与額が変動することはありません。ただし、欠勤などがあった場合は、その分を控除することが可能です。
また、年俸制であっても、法定労働時間を超えて働いた場合には残業手当を支給しなければなりません。超過分には、割増賃金が適用されます。
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日給月給制のメリット
日給月給制は、1日あたりの給与額(日給)をもとに、実際の出勤日数に応じて月給が計算される給与形態です。そのため、欠勤があれば給与は減額されます。こうした特徴を踏まえ、ここでは日給月給制のメリットについて解説します。
従業員にとってのメリット
従業員にとってのメリットは、「給与の計算方法がわかりやすいこと」です。日給月給制では、あらかじめ定められた日給に出勤日数を掛けて月給が算出されます。そのため、働いた日数に応じて給与が支払われる仕組みが明確で、自身の勤務状況と給与額の関係を把握しやすい点が特徴です。
企業にとってのメリット
企業にとってのメリットは、実際に働いた日数に応じて人件費を管理できる点にあります。日給月給制では、あらかじめ定めた日給に出勤日数を掛けて給与を算出するため、実労働に即した人件費管理が可能です。
また、欠勤・遅刻・早退があった場合でも、その時間分の賃金は発生しないため、労働実態に応じた公平な給与計算が行えます。無駄な人件費の発生を抑えつつ、合理的な賃金管理ができる点が企業側のメリットといえます。
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日給月給制のデメリット
日給月給制にはいくつかデメリットも存在します。導入する際にはこれらについてよく検討しておきましょう。
従業員にとってのデメリット
従業員にとっては、欠勤や遅刻、早退があった場合に、その日数・時間に応じて給与額が調整されるため、月ごとの収入が変動しやすい点がデメリットと感じられることがあります。日給月給制は月給を基本としつつ、実際の就労日数に基づいて給与を計算する仕組みであるため、欠勤が生じた月には支給額が変動し、収入の見通しが立てにくいと感じる従業員もいます。
企業にとってのデメリット
企業にとってのデメリットは、出勤日数や欠勤状況によって月ごとの人件費に変動が生じる点です。日給月給制では、欠勤がある場合に日数分の控除が行われるため、祝日が多い月や欠勤者が多い月は人件費が抑えられる一方、稼働日数が多い月や欠勤が少ない月は人件費が相対的に増加します。
そのため、月ごとの人件費に一定の変動幅が生じやすく、企業側には勤怠管理や人件費管理をより正確に行う体制が求められる点がデメリットといえます。
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日給月給制の控除の計算例
日給月給制では、あらかじめ月給額が定められており、その月の欠勤日数に応じて日給ベースで控除が行われます。結果として、実際の出勤日数に応じた給与額が支給される仕組みです。
例えば、以下の条件で働く従業員がいるとします。
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- 日給:1万2,000円
- 職務手当:1日あたり2,000円
- 所定労働日数:20日 ・その月の出勤日数:18日(2日欠勤)
この場合、まず本来の月給額は次のとおりです。
「(日給1万2,000円+職務手当2,000円)×20日=28万円」
そこから、欠勤した2日分が控除されるため、控除額は
「(日給1万2,000円+職務手当2,000円)×2日=2万8,000円」となります。
そのため、実際の支給額は
「28万円-2万8,000円=25万2,000円」です。
このように、日給月給制では月給を前提としつつ、欠勤があった月は出勤日数に応じて支給額が調整されます。一方で、出勤日数が多い月でも、所定労働日数を超えて月給が増えるわけではない点には注意が必要です。なお、最終的な支給時には、ここから社会保険料や源泉所得税、住民税などを差し引いた金額が振り込まれます。
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日給月給制で注意すべきポイント
最後に、日給月給制を導入する際にあらかじめ押さえておくべきポイントをいくつか紹介します。
採用時には運用ルールを詳細に説明する
日給月給制を導入している企業では、採用時に制度の仕組みや運用ルールを具体的に説明することが重要です。日給月給制は、あらかじめ定めた日給に出勤日数を掛けて給与を算出する制度であり、働いた日数に応じて給与額が変動します。
欠勤や遅刻・早退があった場合は、その時間分の賃金が支給されない仕組みであることを、事前に理解してもらう必要があります。こうした点を十分に説明しないまま採用すると、入社後に給与額に対する認識の違いが生じ、トラブルにつながるおそれがあります。
賃金に関するルールは、口頭だけでなく就業規則や労働条件通知書などの書面でも明確に示し、従業員との認識をそろえておくことが重要です。
導入時は就業規則の変更・届出を行い、従業員に周知する
これから日給月給制を導入する場合は、具体的な運用ルールを明確に定めたうえで就業規則を変更し、法律に基づいて所轄の労働基準監督署へ届け出を行う必要があります。これは、給与体系が労働条件の根幹にかかわるためです。
また、日給月給制を適切に運用するには、欠勤控除の計算方法や、欠勤しても控除の対象としない「不就労控除の対象外とする手当」の範囲などを明確に取り決めることが重要です。これらのルールを就業規則に明文化したうえで、従業員に周知徹底しましょう。
ルールが従業員に正しく伝わっていないと、「給与から控除されることを知らなかった」といったトラブルにつながるおそれがあります。明確なルールに基づく適切な運用は、企業と従業員の信頼関係を築き、健全な労務管理を実現するうえで欠かせないポイントです。
就業規則については、以下の記事も参考にしてください。
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日給月給制とその他の給与形態の違いを踏まえて給与計算を行おう
日給月給制は、所定の労働日数を基準とし、出勤日数や勤務時間に応じて支給額が調整されるため、給与計算が複雑になりやすい給与形態です。欠勤や遅刻・早退があった場合には、労働日数や勤務実績に応じて賃金の控除が行われるため、勤務実績を正確に管理することが重要です。さらに、有給休暇の取得日数や時間外労働の有無なども踏まえて、労働日数に応じた賃金計算を適切に行う必要があります。そのため、効率的に人件費を管理するには、正確な勤怠記録と給与計算が欠かせません。
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※本記事は2025年11月6日時点の情報を基に制作しています。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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