1. 弥生株式会社
  2. クラウド給与計算・給与明細ソフト
  3. 給与計算お役立ち情報
  4. 社会保険
  5. 被扶養者異動届の書き方と記入例|期限やダウンロード方法も解説

被扶養者異動届の書き方と記入例|期限やダウンロード方法も解説

被扶養者異動届の書き方と記入例|期限やダウンロード方法も解説

従業員の扶養家族に変更があった場合に提出しなければならないのが「被扶養者異動届」です。
本記事では、被扶養者の要件や書類の書き方でお悩みの方のために、具体的な記入例を紹介します。また、提出方法、添付書類、提出しないとどうなるのかなど、正しい提出のために担当者が知っておくべき点も詳しくお伝えします。計算や提出が正確になるツールも併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてデジタル化
従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、社会保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結。
すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
弥生給与 Next

無料お役立ち資料【「弥生給与 Next」がよくわかる資料】をダウンロードする

被扶養者異動届とは

「健康保険 被扶養者(異動)届」(以下「被扶養者異動届」)とは、従業員の被扶養者となる家族に関する健康保険の情報を追加、変更、削除する際に事業者が提出する届出書類です。この届出によって、健康保険組合等の保険者が従業員の扶養家族の増減や氏名変更などを正しく把握し、各健康保険等に係る資格情報に反映します。

マイナ保険証(オンライン資格確認)の運用が始まった現在も、被扶養者異動届の提出が不要になるわけではなく、従来どおり届出が必要です。

事業者は、従業員の被扶養者に関する情報を適切に管理し、被扶養者異動届を提出する義務があります。手続きを怠ると、従業員やその家族が健康保険の適用を受けられない可能性があるため、迅速かつ正確な対応が求められます。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届を提出するケース

被扶養者異動届は、従業員の被扶養者に関する状況に変更があった際に提出する書類です。具体的には、次のようなケースで提出します。

  • 従業員が家族を被扶養者にするとき
  • 従業員の被扶養者となっている家族が扶養から外れるとき
  • 被扶養者の届出事項に変更が生じたとき

従業員が家族を被扶養者にするとき

従業員が家族を被扶養者にするときのイメージ図

被扶養者異動届は、被扶養者がいる従業員が入社した場合や、新たに被扶養者を追加する場合などに提出します。
被扶養者として認定されるためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 生計維持要件:主として被保険者が被扶養者の生計を維持していること
  • 収入要件: 年間収入が130万円未満であること(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の場合は150万円未満)
  • 同一世帯要件:配偶者、直系尊属、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内の親族は同一世帯であること
    • 2025年10月1日以降、配偶者を除く19歳~23歳の被扶養者の年間収入は150万円未満となりました。

健康保険組合の場合、被扶養者と認定される詳細の要件は、協会けんぽ(全国健康保険協会)と異なる場合があります。特に、収入要件や同一世帯要件が厳格に設定されていることが多いため、詳細は自社が加入している健康保険組合へ確認しましょう。

従業員の被扶養者となっている家族が扶養から外れるとき

被扶養者が勤務先の健康保険に加入したり、75歳になったりした際は、被扶養者異動届を提出します。具体的なケースとしては以下のとおりです。

  1. (1)
    後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
  2. (2)
    被扶養者の年間収入が130万円以上(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円以上、配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の場合は150万円以上)見込まれるとき
  3. (3)
    同居の場合、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上になったとき、または別居の場合、被扶養者の収入が被保険者の仕送り額を超えたとき
  4. (4)
    被扶養者が健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合等の組合員になったとき
  5. (5)
    婚姻等により他の被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚により被保険者の配偶者でなくなったとき(離婚に伴い子などを他方の配偶者(元配偶者)が引き取り、被保険者の扶養から外れる場合を含む)
  6. (6)
    離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
  7. (7)
    日本国内に住所を有しなくなったとき(海外特例要件に非該当となったとき)

上記の条件に該当する場合、速やかに被扶養者異動届を提出しなければなりません。これにより、適切な保険適用が維持されます。

被扶養者の届出事項に変更が生じたとき

被扶養者の届出事項に変更が生じた場合は被扶養者異動届を、届出内容に訂正がある場合は訂正届を提出します。具体的には以下のような場合です。

(1)変更の場合(被扶養者異動届を提出)
  • 氏名の変更があったとき:結婚や離婚、その他の理由で被扶養者の氏名が変更された場合
    • 結婚・離婚による氏名変更の場合は、被保険者本人の氏名変更届が別途必要になることがあります。また、離婚等により被扶養者の扶養要件(生計維持関係や同一世帯要件など)が変わる場合は、被扶養者の資格を再確認する必要があります。
(2) 訂正の場合(訂正届を提出)
  • 生年月日に訂正があったとき:被扶養者の生年月日に誤りがあり、それが訂正された場合
  • 性別に変更または訂正があったとき:性別の変更が法的に認められた場合や、誤記が訂正された場合
  • 氏名に訂正があったとき:氏名に誤りがあり、それが訂正された場合

これらの変更が生じた場合、速やかに被扶養者異動届を提出し、正確な情報を届け出てください

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届のダウンロード方法

被扶養者異動届(健康保険被扶養者(異動)届)は、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。以下の「参照」URLにアクセスし、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」をクリックして、ダウンロードしてください。書式は、PDF版とExcel版の2種類があります。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届の書き方【記入例】

日本年金機構のサイトで健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)のPDFファイルをダウンロードした場合には、印刷して手書きで記入します。エクセルファイルの場合は、対応アプリケーションを利用して入力します。

マイナンバー(個人番号)を記載する欄があるため、取り扱いに注意してください。なお、「扶養に入る」「扶養から外れる」どちらの場合も、使用する用紙は同じです。被扶養者になった場合は該当に、扶養から外れた場合は非該当に○を付けます。

①事業主の情報欄

被扶養者(異動)届の左上にある「事業主記入欄」には、次の情報を記載します。

事業主の情報欄の書き方
  • 届出年月日:届出を行う日付を記入する
  • 事業所整理番号:事業所に割り当てられた整理番号(事業所ごとに異なる)を記入する
  • 事業所所在地:事業所の所在地を記入する。具体的な住所を正確に記載する
  • 事業所名称:事業所の正式名称を記入する
  • 事業主氏名:事業主の氏名を記入する。法人の場合は代表者の氏名を記入する
  • 電話番号:事業所の連絡先電話番号を記入する
  • 事業主確認欄:扶養認定を受ける方が所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であると事業主が確認した場合は、「確認」にチェックを入れる。「確認」欄を〇で囲んだ場合、課税(非課税)証明書等の添付は不要(非課税対象の収入の確認書類を除く)
  • 受付年月日:被保険者から事業主が届出書を受け取った日付を記入する

②A欄:事業所に勤務する被保険者欄

事業主記入欄の下の「A.被保険者欄」には、次の情報を記載します。

A欄:事業所に勤務する被保険者欄の書き方
  1. (1)
    被保険者整理番号:被保険者に割り当てられた整理番号を記入する
  2. (2)
    氏名:被保険者の氏名をフルネームで、フリガナも併せて記入する
  3. (3)
    生年月日:被保険者の生年月日を西暦で記入する
  4. (4)
    性別:被保険者の性別を「男」または「女」から選択・記入する
  5. (5)
    個人番号:被保険者のマイナンバーを記入する
  6. (6)
    取得年月日:被保険者資格を取得した年月日を記入する
  7. (7)
    収入:被保険者の今後1年間の年間収入見込額を記入する
  8. (8)
    住所:被保険者の住所を記入する。ただし、個人番号を記入した場合は住所の記入は不要

③B欄:配偶者である被扶養者欄

A欄の下にある「B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)」には、次の情報を記載します。

B欄:配偶者である被扶養者欄の書き方
  1. (1)
    氏名:配偶者のフルネームを記入する
  2. (2)
    生年月日:配偶者の生年月日を西暦で記入する
  3. (3)
    性別(続柄):配偶者の性別(続柄)を「夫」「妻」「夫(未届)」「妻(未届)」から選択・記入する
  4. (4)
    個人番号:配偶者のマイナンバーを記入する
  5. (5)
    外国籍:外国籍の場合は国籍を記入する
  6. (6)
    外国人通称名:外国人で通称名での登録を希望する場合は、住民票に登録された通称名を記入する
  7. (7)
    住所:配偶者の現住所を記入する
  8. (8)
    電話番号:配偶者の連絡先電話番号を記入する
  9. (9)
    被扶養者になった日:被保険者の健康保険加入と同時に提出する場合は、A欄の「(6)取得年月日」と同日とし、それ以外の場合は婚姻年月日などの実際に被扶養者になった日を記入する
  10. (10)
    理由:被扶養者になった理由を選択・記入する
  11. (11)
    職業:配偶者の職業を記入する
  12. (12)
    収入(年収):配偶者の今後1年間の収入見込額を記入する。非課税対象の収入(障害・遺族年金、失業給付等)も含む
  13. (13)
    被扶養者でなくなった日:被扶養者が死亡した場合は死亡日の翌日、それ以外の場合は非該当になった当日の日付を記入する
  14. (14)
    理由:被扶養者でなくなった理由を選択・記入する
  15. (15)
    備考:その他特記事項があれば記入する
  16. (16)
    海外特例要件に該当した日:被保険者の健康保険加入と同時に届出を提出する場合は、A欄の「(6)取得年月日」と同日、それ以外の場合は海外居住者となった日を記入する
  17. (17)
    理由:(16)の理由を選択・記入する
  18. (18)
    海外特例要件に非該当となった日:国内に転入した場合は、当日の日付を記入する
  19. (19)
    理由:(18)の理由を選択・記入する
  20. (20)
    被扶養者でない配偶者を有するときに記入してください:配偶者以外の被扶養者がいる場合、かつ配偶者が被扶養者でないとき、配偶者の年間収入を記入する

④C欄:その他の被扶養者欄

B欄の下にある「C.その他の被扶養者欄」には、次の情報を記載します。

C欄:その他の被扶養者欄の書き方
  1. (1)
    氏名:被扶養者の氏名をフルネームで記入する
  2. (2)
    生年月日:被扶養者の生年月日を西暦で記入する
  3. (3)
    性別:被扶養者の性別を「男」または「女」で選択・記入する
  4. (4)
    続柄:被保険者との関係を選択・記入する
  5. (5)
    個人番号:被扶養者のマイナンバーを記入する
  6. (6)
    住所:被扶養者の現住所を記入する
  7. (7)
    海外特例要件:該当するか非該当かを選択・記入する
  8. (8)
    理由:(7)で該当を選択した場合の理由を選択・記入する
  9. (9)
    理由:(7)で非該当を選択した場合の理由を選択・記入する
  10. (10)
    被扶養者になった日:被保険者の健康保険加入と同時に提出する場合はA欄の「(6)取得年月日」、それ以外の場合は出生年月日など、実際に被扶養者になった日を記入する
  11. (11)
    職業:被扶養者の職業を記入する
  12. (12)
    年収:今後1年間の年間収入見込額を記入する。収入には、非課税対象の障害・遺族年金、失業給付なども含む
  13. (13)
    理由:被扶養者となった理由を〇で囲む。ただし、「被保険者資格取得届」と同時に提出する場合は記入不要
  14. (14)
    被扶養者でなくなった日:死亡の場合は死亡日の翌日、それ以外の場合は、非該当になった当日の日付を記入する
  15. (15)
    理由:(14)の理由を選択・記入する
  16. (16)
    備考:その他特記事項があれば記入する

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届の提出について

被扶養者異動届の提出については、提出期限と提出方法があるほか、添付書類に有効期限が定められていることがあります。それぞれの要件を正しく理解したうえで手続きを行いましょう。

提出先と期限

被扶養者異動届は、所轄の年金事務所または自社が加入する健康保険組合に提出します。被扶養者異動届の提出期限は「事実発生日」から5日以内です。事実発生日とは、被扶養者の資格取得や喪失などの変更が実際に発生した日を指します。具体的には、被扶養者が就職して収入が増えた場合や、新たに家族が生まれ扶養にいれる場合などが該当します。

提出方法

提出方法は以下の3つが認められています。

窓口に持参する
所轄の年金事務所や自社が加入している健康保険組合の事務所に直接、持参して提出できます。窓口での提出は、その場で担当者に直接不備がないか確認してもらえます。
郵送
提出先の事務センターや年金事務所への郵送も可能です。郵送の場合、紙の他にCD・DVDなどの電子媒体による提出も認められています。郵送の際は、追跡可能な方法であれば安心です。
電子申請
オンラインでの提出も可能です。電子申請は、インターネットを通じて手続きを行う方法で、時間や場所を問わずに提出できます。

電子申請について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届の提出時に添付する書類

被扶養者異動届を提出するときの添付書類には、以下があります。

  • 続柄確認書類
  • 収入要件確認書類
  • その他書類

中には有効期日が設けられた書類もあるため、従業員には書類の発行日を確認したうえで、速やかな提出を促しましょう。

続柄確認書類

被扶養者の「続柄」を確認するための書類として、戸籍謄本または戸籍抄本を提出します。これらの書類は、被扶養者異動届の提出日から90日以内に発行されたものに限られます。

ただし、事業者側でこれらの書類を確認し、被保険者・被扶養者のマイナンバーを被扶養者異動届に記入のうえ続柄確認欄にチェックを入れるなどの要件を満たしている場合は、特例として日本年金機構への書類提出を省略できます。

収入要件確認のための書類

被扶養者として認定されるためには、年間の収入見込額が一定の基準(原則130万円未満、60歳以上か障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳〜23歳は150万円未満など)を満たしている必要があります。 収入要件を満たしていることを証明する書類が収入要件確認書類です。

なお、この書類の添付が必要かどうかは、「事業主(会社)が確認しているかどうか」によって、異なります。

収入要件確認のための添付書類は、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)によって取り扱いが異なります。協会けんぽの場合の一般的な取り扱いは以下のとおりですが、健康保険組合に加入している場合は、必ず自社が加入する健康保険組合に確認してください。

事業主が、対象となる家族を所得税法上の「控除対象配偶者」または「扶養親族」であると確認した場合(年末調整等で扶養控除申告書の内容を確認している場合など)は、添付書類を省略できます。ただし、以下のケースでは事業主の確認があっても書類の添付が必要です。

  • 被保険者(従業員)の年収が1,000万円を超えており、配偶者が「所得税法上の控除対象配偶者」から外れる場合
  • 年の途中で就職離職し、収入状況が変わった場合など

上記に該当しない場合は、対象者の状況に応じた収入確認書類(課税(非課税)証明書、給与明細書、退職証明書など)の提出が必要です。

対象者の状況 必要な添付書類
退職して無職になった 以下のいずれか
  • 退職証明書
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
現在、無職
(収入がない)
  • 非課税証明書(所得0円の証明)
パート・アルバイト等の給与収入がある 以下の2点をセットで提出
  • 1.
    直近の給与明細書(3か月分など)
     ※働き始めで3か月分がない場合は「雇用契約書の写し」
  • 2.
    課税(非課税)証明書
年金を受給している 以下の2点をセットで提出
  • 1.
    年金額改定通知書などの写し
  • 2.
    課税(非課税)証明書
自営業・不動産収入がある 以下の2点をセットで提出
  • 1.
    直近の確定申告書の写し
  • 2.
    課税(非課税)証明書

課税(非課税)証明書は、従業員の住所地を所轄する市区町村役場で発行できます。

その他書類

その他にも状況に応じて、次のような添付書類が求められることがあります。

仕送りの事実と仕送り額確認のための書類
被扶養者が被保険者と別居している場合、仕送りをしている事実とその金額を示す証拠書類を提出します。例えば、銀行の振込明細書や送金証明書などです。
内縁関係の確認のための書類
内縁関係にある被扶養者の場合、内縁関係を示すための書類を提出しなければなりません。具体的には、内縁関係を証明できる戸籍謄(抄)本や被保険者の世帯全員の住民票などが求められます。

上記の書類以外にも、特定の状況に応じて追加の書類の提出が求められます。例えば、被扶養者が学生である場合は学生証の写し、障害者である場合は障害者手帳の写しなどです。詳細は最寄りの年金事務所や自社が加入する健康保険組合に確認してください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届の注意点

被扶養者異動届の作成・提出を誤ると、書類の再提出が必要になったり、従業員や家族が健康保険を使用できなくなる可能性があります。

「該当」と「非該当」は同時に手続きできない

被扶養者異動届では、該当と非該当の手続きを同じ用紙で同時に行うことはできません。扶養に入る家族と扶養から外れる家族が同じタイミングで発生した場合は、それぞれを別の用紙に記入し、2通の被扶養者異動届として提出しましょう。

手続きのタイミングを把握しておく

被扶養者異動届は、事実の発生から5日以内に提出しなければなりません。扶養加入日は事実の発生日となりますが、届出は後日になることがあります。

扶養に入れる例としては、結婚して配偶者を扶養に入れる場合、子が生まれて新たに子を扶養に入れる場合などがあります。また、扶養から外れる例としては、被扶養者の収入要件である年間収入を超える場合、子が結婚し扶養要件に該当しなくなった場合などがあります。

収入要件における年間収入は、原則として「向こう1年間の見込み額」で判断されます。ただし、保険者によっては過去の賃金実績(源泉徴収票や課税証明書など)も判断材料とする場合があるため、詳細は加入している健康保険組合等に確認してください。見込み額が基準を超えると想定される時点で速やかに届出を行わなければなりません。届出に漏れがないよう、担当者は従業員の事実発生日と、被扶養者異動届の提出日を正確に把握しておきましょう。

最新の情報を確認する

社会保険の適用範囲は、法改正などによって拡大されることがあります。法改正の内容によっては、それまで被扶養者だった家族が対象外となるケースも発生します。
担当者は、制度変更や収入要件の改定など、最新情報を随時確認するようにしましょう。また、要件の変更があった際には、従業員にも周知しましょう。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

被扶養者異動届に関するよくある質問

被扶養者異動届の作成・提出業務では、次のような疑問が寄せられます。正しい作成・提出の知識を得て、スムーズに業務を行いましょう。

扶養から外れるときの被扶養者異動届の書き方は?

扶養から外れる際は、被扶養者異動届の被扶養欄にある「2.非該当」に○を付け、扶養から外れた年月日と理由を記載します。被扶養者異動届の書き方について、詳しくはこちらをご覧ください。

被扶養者異動届を提出しないとどうなる?

被扶養者異動届を提出しないと、のちに遡って手続きをすることになり、添付書類が増えたり、医療費の精算が必要になったりする場合があります。健保組合によっては遡っての手続き自体を受け付けない場合があるため、加入している健康保険組合に確認しておきましょう。

さらに、扶養から外れる親族がマイナ保険証ではなく資格確認書を利用している場合、資格確認書を回収し、被扶養者異動届に添付して年金事務所(または健康保険組合)へ提出します。回収を怠ると、扶養から外れた後も健康保険を誤って使用してしまうおそれがあります。なお、マイナ保険証を使用している場合は、資格喪失手続きにより自動的に保険資格が更新されるため、物理的な回収は不要です。

被扶養者異動届の提出期限について、詳しくはこちらをご覧ください。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

まとめ:被扶養者異動届は正しく作成しよう

被扶養者異動届とは、従業員の被扶養者である家族の健康保険にかかわる情報を記載した書類です。被扶養者異動届を提出するケースや、扶養家族になる要件、添付書類の要件が決まっています。また、法改正により被扶養者になる要件が変わる場合もあるため、従業員に周知しましょう。

弥生給与 Next」の労務管理機能では、被扶養者異動届の提出をはじめとした社会保険の手続きをオンラインで完結できます。業務の効率化を検討されている企業様は、ぜひ導入をご検討ください。

  • ※ご契約のプランにより利用できる機能が異なります。
    ※本記事は2025年(令和7年)12月9日時点の情報を基に制作しています。

【無料で資料ダウンロード】「弥生給与 Next」でバックオフィス業務をスムーズに

「弥生給与 Next」で給与・勤怠・労務をまとめてサクッとデジタル化

弥生給与 Nextは、複雑な人事労務業務をシームレスに連携し、効率化するクラウド給与サービスです。

従業員情報の管理から給与計算・年末調整、勤怠管理、保険や入社の手続きといった労務管理まで、これひとつで完結します。

今なら、すべての機能を最大2か月間無料で利用できます!
この機会にぜひお試しください。

この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
「日本で一番喜ばれる数の多い会計事務所グループになる」
この夢の実現に向けて、全力でご支援しております。
解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。

税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人古田土人事労務

カテゴリ一覧

    人気ランキング

      初心者事業のお悩み解決

      日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

      • お役立ち情報

        正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

      • 無料のお役立ちツール

        会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

      • 虎の巻

        個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

      事業のお悩み解決はこちら