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介護保険料の計算方法は?加入対象者や保険料率の調べ方を解説

介護保険料とは、介護が必要になった人を社会全体で支え合うために、40歳以上の健康保険加入者が納付している社会保険料の1つです。

本記事では、給与計算担当者向けに、介護保険制度の概要、具体的な介護保険料の計算方法、注意点について詳しく解説します。介護保険制度の理解を深めて、ぜひ業務にお役立てください。

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介護保険制度とは、介護を必要としている方を社会全体で支え合うためのしくみ

介護保険制度は、2000年4月1日に施行された社会保険制度であり、高齢者や特定疾病(※)により介護が必要となった人々を社会全体で支え合うしくみです。

この制度の目的は、介護を必要とする方々が安心して日常生活を送ることができるよう、適切な支援とサービスを提供することにあります。介護保険は、被保険者が支払う保険料と、国や自治体からの公費負担により運営され、利用者は自己負担分を除いて、認定で必要と認められた範囲や時間などに準ずる介護サービスを受けられるようになっています。法律上、40歳以上の人は全員介護保険に加入し、介護保険料を納付することが義務付けられています。

40~64歳の人が特定疾病(※)に罹患した場合や65歳以上で要介護認定された場合には、原則として1~3割の自己負担で介護サービスを受けることができます。

  • 特定疾病とは、罹患率や有病率が加齢と関係する16の病気のこと。

介護保険の被保険者は2種類に分けられる

40歳になると、介護保険料の納付が義務付けられるため、自動的に介護保険の被保険者になります。介護保険の被保険者は、2種類に分けられます。65歳以上の方が「第1号被保険者」、40~64歳以下の公的医療保険加入者が「第2号被保険者」です。

第1号被保険者

第1号被保険者とは、65歳以上の人を指します。第1号被保険者は、要介護認定や要支援認定を受けた際に、介護保険を使って介護サービスを受けられます。サービスを受ける際、介護が必要となる原因は問われません。65歳以上の年金受給者の場合には、介護保険料は健康保険とは切り離され、原則として年金から天引きされることになります。

第2号被保険者

第2号被保険者とは、40~64歳までの公的医療保険加入者を指します。第2号被保険者になると、特定疾病が原因で要介護や要支援認定を受けた場合に限って、介護サービスを受けられます。

職場の健康保険に加入している場合、介護保険料は給与や賞与から控除されます。なお、第2号被保険者は、65歳になった時点で自動的に第1号被保険者に切り替わります。切り替えに特別な手続きを行う必要はありません。

次段では、職場の健康保険(協会けんぽなど)に加入している人の計算方法を中心に解説します。さらにその後、同じ第2被保険者である国民健康保険加入者や、65歳以上の第1号被保険者の計算方法も簡単に紹介します。

協会けんぽなどに加入している40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料の計算方法

給与から控除される介護保険の対象者は、40~64歳までの第2号被保険者です。第2号被保険者の介護保険料は、次の計算式で求められます。月々の給与と賞与(ボーナス)で、それぞれ計算が必要なので注意しましょう。

介護保険料の計算式

介護保険料の計算式は以下のとおりです。

  • 給与の介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率
  • 賞与の介護保険料=標準賞与額×介護保険料率

計算式に登場した標準報酬月額や標準賞与額、介護保険料率とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。

標準報酬月額

標準報酬月額は、健康保険料や厚生年金保険料を算定する際の基準となる金額です。社会保険対象賃金となる支給額を、「保険料額表」にあてはめて算出します。ここでいう社会保険対象賃金となる支給額には、基本給をはじめ、残業手当や家族手当、通勤手当、住宅手当、役職手当などの各種手当も含まれます。

介護保険を計算するときに準ずるのは、健康保険の標準報酬月額です。健康保険の標準報酬は平均支給額によって50段階に等級が分かれています。

標準報酬月額についてはこちらの記事で解説しています。

標準賞与額

標準賞与額とは、賞与(ボーナス)の額面(税引き前の賞与総額)から1,000円未満を切り捨てた金額のことです。標準賞与額は、賞与が支給される月ごとに決定されます。標準賞与額を算出する基になる賞与とは、年3回以下の支給のものを指します。年4回以上支給される場合は、標準報酬月額の対象となり、取り扱いが変わるので注意しましょう。

介護保険料率

介護保険料率は変更があるため、保険料を計算する際は、必ず最新の保険料率を確認しましょう。例えば、保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)の2024年3月分(4月30日納付期限分)からの介護保険料率は、1.60%です。

介護保険料の計算例

東京都の会社に勤務・全国健康保険協会(協会けんぽ)加入で、標準報酬月額が20万円の場合、給与の介護保険料を求める計算式は、下記のようになります。

20万円(標準報酬月額)×1.60%(介護保険料率)=3,200円(介護保険料)

したがって、1か月当たりの介護保険料は3,200円ということになります。

国民健康保険に加入している40歳~64歳(第2号被保険者)の介護保険料の計算方法

第2号被保険者に該当する場合でも、国民健康保険に加入している個人事業主(フリーランス)の介護保険料は、会社員や公務員とは異なる計算方法が適用されます。
介護保険料の具体的な計算方法や金額は自治体によって異なります。従業員からの質問があった際には、まず従業員が居住している自治体に確認してください。

65歳以上(第1被保険者)の介護保険料の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は、以下の計算式で算出することが可能です。

介護保険料(年額)=基準額×保険料率

計算式に登場する「基準額」「保険料」について、以下に解説します。

基準額は、各自治体によって異なり、その自治体に住む65歳以上の人の人数で割り算して決定されます。3年に1度改定されます。例えば、2024年度の東京都中野区の基準額は年額75,200円です。

保険料率は、本人の所得や住民税の課税状況に応じて段階的に設定されますが、自治体によって異なります。例えば、2024年度の東京都中野区の保険料は19段階に設定されています。

  • 第1段階:住民税非課税世帯で、老齢基礎年金を受給している世帯などが対象で、保険料は0.285%です。
  • 第2~第5段階:住民税非課税世帯で一定の所得がある場合や、障害基礎年金を受給している場合が該当します。これらの世帯の保険料率は、段階ごとに異なり、所得が上がるにつれて保険料率も高くなります。
  • 第6~第8段階:住民税課税世帯で一定の所得制限がある場合が対象です。具体的には、課税所得に基づき、一定の範囲に収められる世帯が含まれます。
  • 第9~第13段階:一般的な住民税課税世帯が対象で、所得に応じて保険料率が段階的に上がります。所得が高いほど、保険料率も高くなります。
  • 第14~第19段階:高額所得者が該当し、所得に応じて最高で5.00%の保険料が設定されています。これらを正しく理解しておくことで、従業員から質問があった場合、担当者として適切に回答できるようになります。

参照:東京都中野区「介護保険料の決め方と納め方新規タブで開く

介護保険料の負担割合と納付方法

算出した介護保険料は、だれがどのように納めるのでしょうか。介護保険料の負担割合と納付方法について、本記事で紹介している通常の「被用者保険(健康保険)に加入している従業員の場合」のほか、「国民健康保険に加入している場合」、「国民健康保険組合に加入している場合」、「第1号被保険者(65歳以上)の場合」の4つのパターンについて説明します。

被用者保険(健康保険)に加入している従業員の場合

算出された介護保険料は労使折半となります。つまり、従業員本人と会社とが半額ずつを負担します。「介護保険料の計算例」で挙げた算出例でいえば、1か月の介護保険料3,200円の半額に当たる1,600円を、従業員と会社とが折半して負担するということになります。

従業員が負担する介護保険料は、健康保険料と合わせて給与や賞与から控除されます。そのため、従業員本人が保険料の納付手続きをする必要はありません。なお会社は、従業員から控除した介護保険料と会社負担分の介護保険料を合わせて、日本年金機構から送付される「納入告知書」に基づき、原則として、当月分を翌月末日までに納付しなければなりません。

国民健康保険に加入している場合

個人事業主(フリーランス)などの国民健康保険の加入者の場合、介護保険料は全額が自己負担となり、納付書や口座振替で市区町村に納付します。

国民健康保険組合に加入している場合

国民健康保険組合とは、建設・医師・美容・料飲・衣料など業種別に構成される組合のことです。このような特定の業種で個人事業主(フリーランス)として経営している場合(事業所で勤務する従業員も含む)は、国民健康保険組合に加入する選択肢もあります。介護保険料の計算方法や納付方法は組合によって異なるため、事前に各組合に確認しましょう。

第1号被保険者(65歳以上)の場合

第1号被保険者の介護保険料は、年金の年額が年間18万円未満の場合は市区町村から届く納付書で納付し(普通徴収)、18万円以上の場合は原則年金から控除(特別徴収)されます。

介護保険料に関する注意点

介護保険料に関しては、知っておきたいいくつかの注意点があります。計算などでミスを起こさないためにも、あらかじめしっかり確認しておきましょう。

介護保険に加入手続きは必要ない

原則として40歳以上になると、すべての人は自動的に介護保険の被保険者となります。これは法律で定められているため、40歳になったからといって特に介護保険の加入手続きを行う必要はありません。介護保険料は、それまで支払っていた健康保険料と合算する形で納付することになります。なお、社会保険に加入している場合は、介護保険料の半分を会社が負担するため、被保険者の負担割合は半分となります。

介護保険料率は改定される

社会保険の介護保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に介護保険料率を掛けて算出します。この介護保険料率は、毎年改定されるため注意が必要です。介護保険料の計算を行う際は、必ず最新の保険料率を確認するようにしましょう。

控除した介護保険料を滞納したらどうなる?

従業員の給与や賞与から控除した介護保険料と、事業者負担分の介護保険料は、従業員に代わって会社が毎月末に納付しなければなりません。

介護保険などの社会保険料を納付期限までに納めないと、会社に督促状が送られてきます。保険料の納付が督促状で指定された期日を越えてしまった際には、延滞金が発生します。さらに、督促状を受けても保険料を滞納していると、年金事務所や労働局の職員による財務調査が行われ、最悪の場合は財産差し押さえに至ることもあります。介護保険料を滞納するということは、合算して納める健康保険料も滞納していることになります。保険料の納付は、必ず期限内に行いましょう。

従業員が40歳以上の場合は健康保険料に加えて介護保険料の控除が必要

介護保険制度は、介護を必要とする方を社会全体で支えるしくみです。被保険者は第1号と第2号に分かれ、それぞれの保険料計算方法があります。従業員が40歳以上の場合は、健康保険料に加え介護保険料の控除が必要です。制度の理解を深め、正確な給与計算を行いましょう。控除額の計算に手間がかかって大変なときは、給与計算ソフトの利用をおすすめします。

給与計算ソフトは、支給、控除、差引支給額が自動計算されるため、給与計算の手間やミスを軽減することが可能です。さらに、税金や保険料率の変更にも、ソフトウェアあるいはシステム側で対応してくれるものが多く、給与計算のたびに最新の料率や法令などを担当者がチェックする必要がありません。給与計算業務を効率化したいと考えている担当者の方は、この機会に給与計算ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

  • 2024年11月時点の情報を基に執筆しています。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

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