雇用保険被保険者資格取得届とは?記入例や提出先を解説
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雇用保険とは、企業に雇用される従業員の生活や雇用の安定を目的とした社会保険の1つです。原則として労働者を一人でも雇えば雇用保険の適用事業となり、企業は要件を満たした従業員を雇用保険に加入させる義務があります。雇用保険被保険者資格取得届は、従業員が雇用保険に加入するために必要な書類で、事業主が労働者を雇い入れた後に速やかに提出しなければなりません。
本記事では、資格取得届の記入方法や用紙のダウンロード方法、提出期限や提出先などについて紹介します。また、手続きの流れや注意点を整理し、スムーズに業務を進めるためのポイントも解説します。
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雇用保険被保険者資格取得届とは
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員が雇用保険に加入するために提出する書類です。事業主は、従業員を新たに雇用する際に、管轄のハローワークにこの届出を提出しなければなりません。雇用保険の適用を受けることで、従業員は失業時の給付や育児休業給付などの各種保険制度を利用できます。
事業主は、雇い入れた日の翌月の10日までに提出する義務があり、従業員ごとに個別に届け出をします。
雇用保険法に基づく必要性
雇用保険法は、従業員を保護し、安定した雇用環境を維持するために制定された法律です。事業主は、従業員を雇用する際に雇用保険への加入が義務付けられています。この法的義務を怠ると、事業主には罰則が科される可能性があり、企業の信頼性にも影響を及ぼします。また、失業手当や育児休業給付を受けられないなど、従業員が不利益を被ることもあります。
雇用保険の対象となる従業員
雇用保険は、常用雇用、パートタイム、アルバイト、派遣社員など、雇用形態にかかわらず従業員が以下の条件をいずれも満たす場合に対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
これらの条件をいずれも満たす従業員は、原則として雇用保険に加入させなければなりません。例えば、就職活動で内定をもらった会社で、入社前にアルバイトをする場合でも、アルバイトとしての所定労働時間が週に20時間以上で、期間が31日以上の見込みである場合は加入が必須です。
複数の事業所で勤務している場合でも、一定の要件を満たせば複数事業所での雇用保険加入が可能です。例えば、合算して週20時間以上となる場合などは加入対象となることがあります。
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参照:日本年金機構「兼業・副業等により2カ所以上の事業所で勤務する皆さまへ
」
なお、2024年の雇用保険法改正により、2028年10月1日から雇用保険の適用対象が週所定労働時間10時間以上の労働者にまで拡大される予定です。これにより、約500万人が新たに適用対象となる見込みです。適用拡大後も、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等は現行の被保険者と同様に支給されます。
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参照:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
」p.3
対象外の従業員
以下の条件に該当する場合は、雇用保険の対象外となります。
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1.国・都道府県・市区町村の公務員およびこれらに準ずる事業の従業員
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2.週の所定労働時間が20時間未満の従業員
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3.継続して31日以上の雇用が見込まれない従業員
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4.季節的な業務に4か月以内の期間を定めて雇用する従業員または1週間の所定労働時間が30時間未満の従業員
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5.日雇労働者のうち、日雇労働被保険者にならない従業員
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6.昼間部の学生または生徒
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7.船員保険の被保険者
例えば、以下のように加入条件のどちらかのみを満たしている場合は、対象外となります。
- 31日以上の雇用であっても、週の所定労働時間が20時間未満の場合
- 「2.」の週の所定労働時間が20時間未満に該当するため。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であっても、雇用期間が31日未満の場合
- 「3.」の31日以上の雇用が見込まれない従業員に該当するため。ただし、ここで言う「見込まれない」とは、「31日以上は雇用されないことが明確である」という意味であって、雇用契約を更新する可能性がある旨の規定がある場合や、実際にそうした実績がある場合は当てはまりません。
これらの条件に該当する従業員は、雇用保険への加入が免除されます。ただし、例外的な状況や特別な事情がある場合は、追加の確認が求められることがあります。
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雇用保険被保険者資格取得届のダウンロード方法
雇用保険被保険者資格取得届は、以下の方法でダウンロードおよび作成が可能です。
書類の様式は定期的に更新されるため、印刷して書類を提出する場合は最新のものか確認しましょう。
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参照:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届
」
電子申請を利用する場合、用紙の準備は不要で、入力から提出までをオンライン上で完結させることができます。詳細は、後述します。
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雇用保険被保険者資格取得届の書き方【記入例付き】
雇用保険被保険者資格取得届の記入する項目と記入例を以下で紹介します。
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引用:厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届の記入例
」
1. 個人番号
被保険者の12ケタの個人番号(マイナンバー)を正確に記入します。
被保険者がマイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しか住民票記載事項証明書を取得し、マイナンバーを確認します。
2. 被保険者番号
被保険者番号は、過去に被保険者が雇用保険に加入していた際に記入します。初めて被保険者となる場合は空欄にします。この番号はその人が最初に被保険者になったときに発行され、退職や転職をしても同じ番号となります。
もし複数の番号がある場合には、ハローワークで番号統一の手続きを行います。
3. 取得区分
取得区分は、初めて被保険者となる場合は「1」を、すでに被保険者番号を持っている場合は「2」を選択します。
4. 被保険者氏名
被保険者氏名は、被保険者証に記載されている名前を記入します。「フリガナ(カタカナ)」の欄はカタカナで記入し、姓と名の間に1文字分の空白を入れます。濁点(ばの「゛」の部分)や半濁点(ぱの「゜」部分)は1文字として扱います。
5. 変更後の氏名
被保険者証の氏名と現在の氏名が異なる場合、現在の氏名を記入します。例えば、結婚や改姓によって氏名が変更された場合などが該当します。
氏名の変更がない場合は、空欄にします。また、氏名のみを変更したい場合、ほかの手続きと併せて届け出なくてはならないため注意しましょう。
6. 性別
被保険者の戸籍に記載されている性別の番号を記入します。
男性は「1」を、女性は「2」を選択します。
7. 生年月日
被保険者の生年月日を記入します。生年は、西暦ではなく、該当する元号の番号を選択し、その元号での生年を記入します。数字が1ケタの場合は10の位に「0」を加えて2ケタにします。
8. 事業所番号
被保険者の事業主の事業所番号を記入します。事業所番号は、ハローワークから通知された番号を使用します。
9. 被保険者となったことの原因
被保険者となった原因で該当する番号を選択します。新卒や既卒、雇用形態の変更など、事由に該当する項目を選択します。
10. 賃金
支払いの態様および月額賃金を記入します。
支払いの態様は、月給・時給などから該当する番号を選択し記入します。賃金月額は千円単位で、週給、日給、時間給の場合でも、月額の金額に換算します。通勤手当は含まれますが、ボーナスなど臨時のものは含まれません。
例えば、日給1万円で月の出勤日が20日の場合は、月額20万円になるので、200(千円)と記入します。
11. 資格取得年月日
最初に就労した日を記入します。正社員になる前の試用期間などがある場合は、その期間も含めて、最初に就労した日が資格取得年月日となります。
生年月日と同様に、該当する元号の番号を選択し、元号(和暦)での生年月日を記入します。
12. 雇用形態
該当する雇用形態の番号を記入します。
正社員の場合は、「7 その他」なので「7」と記入します。
13. 職種
該当する職種の番号を厚生労働省が提供する11分類の職種の中から該当する職種を記入します。雇用保険被保険者資格取得届の第2面の注意事項を参照してください。
例えば、事務職であれば、「C 事務的職業…03」が該当するため「03」と記入します。
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引用:厚生労働省「雇用保険被保険者資格取得届の『13 職種』欄の区分
」
14. 就職経路
被保険者の就職経路を選択します。
例えば、ハローワークの求人の場合は1の安定所紹介、被保険者本人が会社HPなどから直接応募したような場合は2の自己就職、求人サイトやエージェントを介した場合は、3の民間紹介が該当します。
15. 1週間の所定労働時間
1週間の所定労働時間を記入します。
所定労働時間は、就業規則、雇用契約書等で定めた週の勤務すべき時間を指します。ここには、残業や休日勤務は含まず、一時的な勤務短縮や欠勤等も含めません。
また、雇用契約書と同じ内容となるように注意しましょう。
16. 契約期間の定め
雇用契約期間の定めがある場合は「1 有」を◯で囲み、契約期間を記入します。また、契約更新条項の有無についても該当する番号を選択します。必ず雇用契約書に記載されている内容と一致させることが求められます。例えば、雇用契約書で無期雇用とされているにもかかわらず、こちらで誤って有期に◯をしてしまうと、後々トラブルの原因になる可能性があります。
契約期間の定めがない場合は「2 無」を◯で囲みます。雇用契約書の内容を反映させます。
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雇用保険被保険者資格取得届の提出方法は3種類
主に次の3つの方法で、雇用保険被保険者資格取得届を提出できます。
ハローワーク
所轄のハローワークの窓口に直接書類を持っていき、提出します。窓口で担当者から直接アドバイスを受けたり、記入方法や提出手続きに不明点があればその場で確認できたりするメリットがある一方で、窓口の受付時間内に出向かなければいけないため、あらかじめハローワークのサイトで調べておきましょう。
郵送
書類を郵送で提出します。郵送の場合、日数がかかるため、余裕を持ったスケジュールで送付するようにしましょう。マイナンバーを含む個人情報を取り扱うため、関連書類の返送のための封筒(切手添付)を同封します。簡易書留など郵送記録が残る方法が推奨されます。
電子申請「e-Gov」
デジタル庁が運営するポータルサイト「e-Gov(イーガヴ)」から電子申請を行います。オンライン申請は、24時間受付可能です。印刷や切手代なども不要なため、時間やコストが削減できることから、厚生労働省が推奨しています。なお、大規模企業などには2020年から電子申請が義務化されています。
電子申請には、アカウントと申請用のアプリケーションが必要です。初めて電子申請を行う場合は、あらかじめアカウントの取得とアプリケーションのインストールなどの事前準備をしておくことが望ましいでしょう。
アカウントは、e-Govアカウント、GビズID、または他認証サービス(2026年3月現在、Microsoftアカウント)のうち、どれか1つは必要になります。
初期の設定には手間がかかりますが、定期的、あるいは頻繁に申請をする場合は、オンライン申請が便利です。
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雇用保険被保険者資格取得届に添付すべき必要書類はある?
基本的には、雇用保険被保険者資格取得届の提出に際して、添付書類は不要です。しかし、特殊な事情や理由がある場合には、追加の添付書類を求められることがあります。
添付書類が必要なケース
以下のような特殊な事情や理由がある場合、書類を添付します。
- 1. 初めて提出する場合
- 初めて事業主として被保険者資格取得届を提出する場合、労働者名簿や出勤簿などの添付書類を求められます。
- 2. 届出期限を過ぎて提出する場合
- 届出期限を過ぎてしまうと、過去にさかのぼって被保険者となったことを確認するための追加書類(遅延理由書)が求められます。
- 3. 届出内容に矛盾がある場合
- 提出した被保険者資格取得届に大きな矛盾や不整合がある場合、詳細の確認のために添付書類が要求されます。
添付書類には、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書、辞令などが該当します。以上のような特殊な事情や理由がある場合は、これらの書類を準備し、提出することで、審査がスムーズに進むようにしましょう。
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雇用保険被保険者資格取得届を理解して正しく作成しよう
従業員の雇用保険の加入は、事業主にとっての義務です。雇用保険被保険者資格取得届は、従業員が雇用保険に加入するための書類で、事業主は労働者を雇い入れた後に速やかに提出しなければなりません。従業員ごとに届け出なくてはならず、数が増えるほど作業が煩雑になりがちですが、電子申請を活用すれば、時間と手間を大幅に削減することが可能です。
また、雇用保険に加入後は、毎月の給与を基に雇用保険料を個別に計算し、徴収を行います。雇用保険料率は、法改正や年度ごとの見直しにより変更されることがあり、その都度給与計算や控除額の設定を適切に更新しなくてはなりません。「弥生給与 Next」といった給与計算ソフト・サービスを利用すれば、作業の負担を減らし、最新の料率に自動対応できる環境を整えられます。自社に合ったシステムを活用して、業務効率化を実現しましょう。
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※2026年3月3日時点の情報を基に執筆しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
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よくあるご質問
資格取得届の提出期限と提出先は?
雇い入れた日の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します。提出方法は窓口への直接持参、郵送、電子申請(GビズID等を利用したオンライン完結)の3種類です。電子申請であれば用紙の準備が不要で入力から提出まですべてオンライン上で完結できます。書類様式は定期的に更新されるため、印刷して提出する場合は最新版を確認しましょう。雇用保険被保険者資格取得届についてはこちらをご確認ください。
副業している従業員の雇用保険加入はどう扱いますか?
副業等で複数の企業と雇用関係がある場合、主たる賃金を支払っている企業(本業)でのみ雇用保険に加入します。副業先で雇用条件を満たしていても、本業とは別に重複して雇用保険に加入することはできません。
副業社員を雇用する事業主は、当該従業員が加入条件を満たしていても本業企業での加入が優先されるため、自社での加入手続きは不要です。加入条件についてはこちらもご確認ください。
「資格取得年月日」はいつを記入しますか?
最初に就労した日を記入します。正社員に登用される前の試用期間や研修期間がある場合は、その期間の初日が資格取得年月日となります。なお、生年月日と同様に元号(和暦)での記入が必要で、元号の番号を選択して記入します。記入例などはこちらからご確認ください。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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