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【年収別】年末調整の還付金早見表|いくら戻るかの計算方法や必要書類を解説

年末調整をすると還付金を受け取る方も多くいます。しかし、人によって金額が異なるため、いくら戻ってくるのか、そもそも自分は受け取れるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、年末調整の還付金早見表を年収別に紹介するほか、還付金の概要や所得税のしくみ、年末調整の還付金に影響する各種控除について解説します。受け取れる還付金額を自分で計算する手順や、年末調整に必要な書類についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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年収別 年末調整の還付金早見表

パーソルキャリア株式会社がおこなった平均年収ランキング調査新規タブで開くによると、2023年の日本人の平均年収は414万円でした。そこで、平均年収を踏まえて以下の年収別に、年末調整の還付金早見表を紹介します。

  • 年収200万円
  • 年収400万円
  • 年収800万円

なお、2024年度は定額減税が導入された影響もあり、還付金額が変動する場合があります。定額減税の影響は個人によって異なるため、実際の還付金額については、給与明細や源泉徴収票を基に、正確に確認することが重要です。

年収200万円|年末調整の還付金早見表

年収200万円の年末調整の還付金早見表は、以下のとおりです。

年収 2,000,000円
配偶者控除 なし あり あり
扶養控除 なし なし あり
(2人・16歳以上)
源泉徴収額 32,800円 13,300円 0円
※所得税0円のため
還付金 5,900円 5,300円 0円
  • 100円未満は切り捨て
  • 配偶者控除と扶養控除以外の控除は考慮していない
  • 金額はすべて目安

年収400万円|年末調整の還付金早見表

年収400万円の年末調整の還付金早見表は、以下のとおりです。

年収 4,000,000円
配偶者控除 なし あり あり
扶養控除 なし なし あり
(2人・16歳以上)
源泉徴収額 92,500円 73,200円 34,300円
還付金 8,500円 8,200円 7,300円
  • 100円未満は切り捨て
  • 配偶者控除と扶養控除以外の控除は考慮していない
  • 金額はすべて目安

年収800万円|年末調整の還付金早見表

年収800万円の年末調整の還付金早見表は、次のとおりです。

年収 8,000,000円
配偶者控除 なし あり あり
扶養控除 なし なし あり
(2人・16歳以上)
源泉徴収額 499,000円 421,400円 266,200円
還付金 36,500円 34,800円 31,700円
  • 100円未満は切り捨て
  • 配偶者控除と扶養控除以外の控除は考慮していない
  • 金額はすべて目安

年末調整の還付金とは

還付金とは、1月1日~12月31日の1年間の所得に対して源泉徴収された金額が、本来納める所得税額よりも多い場合に、所轄の税務署より返還される差額のことです。

毎月の源泉徴収税額は給与所得に応じて決まりますが、各種控除は考慮されていません。そのため、年末調整時に各種控除を適用し、源泉徴収された額が本来納めるべき額を上回った場合に、還付金が発生します。

所得税のしくみ

所得税とは1年間に得た所得に対してかかる税で、所得が大きいほど税率も高くなる累進課税方式が採用されています。

ただし、所得税は得た所得すべてにかかるわけではありません。実際には、控除と呼ばれる制度により、一定額を差し引いた額に対して所得税がかかります。

例えば、給与のみで収入を得ている方の、年間における総収入が300万円の場合、まずは「給与所得控除」として98万円が差し引かれます。続いて、「所得控除」として基礎控除や社会保険料控除、扶養控除など、個々の事情に合わせて適用される控除額が差し引かれます。

最後に残った金額である課税所得に対し、所得税率表に応じた割合をかけた額が所得税となります。

ただし、なかには所得からではなく、所得税から直接差し引くことのできる税額控除も存在します。適用される場合は、算出した所得税から控除額を差し引いた額が、最終的な納税額です。

給与所得控除とは

所得税を計算するうえで、会社員や公務員など、給与収入を得ている方のみが対象になる控除が給与所得控除です。

アルバイトやパートなどの非正規雇用者も給与所得控除の対象になります。また、自営業者や年金受給者などは、雇用されて給与の支払いを受けているわけではないため、適用できません。給与所得控除は所得に応じて控除額が異なります。

所得控除とは

所得控除とは、本人や配偶者、扶養親族の状況など、従業員の事情に応じて課税所得から一定額を差し引き、税負担を軽くする制度のことです。年末調整で受けられる控除は全部で14種類あります。人によってどの控除が適用されるか異なるため、同じ収入であってもそれぞれ控除額がまったく異なります。

所得控除の具体例は後の「年末調整で還付金に影響する控除」で紹介します。

税額控除とは

税額控除とは、所得ではなく所得税そのものから直接差し引ける控除のことです。

例えば所得税率5%の方が、所得から10,000円の控除を受けたとしても、納めるべき所得税額は500円しか少なくなりません。しかし、所得税から10,000円の控除を受けられれば、納める税額が10,000円少なくなるため、税額が20倍も変わるという計算になります。

税額控除の代表例としては住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が挙げられます。住宅借入金等特別控除は、一定の条件を満たす住宅を購入もしくは新築した際に、年末時点でのローン残高の0.7%相当額を、最大13年間にわたって所得税から差し引ける制度です。

年末調整で還付金に影響する控除

年末調整の還付金に影響するのは、以下の14種類の控除です。

  • 給与所得控除
  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • ひとり親控除
  • 寡婦控除
  • 障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 社会保険料控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 住宅借入金等特別控除

以上のうち代表的な控除をピックアップし、それぞれの概要を解説します。

給与所得控除

給与所得控除とは、1年間の給与所得金額から給与所得に応じて差し引かれる控除です。働くうえで会社の経費としては認められにくい出費(スーツやカバンなど服飾費、文具代、美容院代など)が予想されることを考慮して設定されています。

給与所得控除の控除額は、以下のとおりです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額 × 40% – 100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額 × 30% + 80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額 × 20%+ 440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額 × 10% + 1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

給与所得控除は、年収が上がるごとに控除額が増えていきます。しかし、控除額には上限があるため、年収850万円を超えてからは控除額が変わらなくなります。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象となる配偶者がいる場合に受けられる制度です。主に、納税者と生計を一にしている、年収が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の配偶者がいる場合に適用されます。

また、配偶者の所得が48万円超~133万円以下で、配偶者控除の対象とならない場合は配偶者特別控除が適用可能です。配偶者特別控除でも同様に、納税者本人や配偶者の所得金額に応じた所得控除が受けられます。

これらの控除が適用されるか否かの判定は12月31日の状況で判断されるため、年内に入籍したのであればその年の年末調整から適用されます。もし離婚すれば、その年は控除を受けられません。

配偶者と死別した場合は、死別時点で配偶者控除の条件を満たしていれば、年の途中であっても控除を受けることができます。

ただし、いずれのケースも、納税者本人の所得金額が合計1,000万円超あると適用されません。

配偶者控除で受けられる控除額は、以下のとおりです。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除の控除額は、以下のとおりです。

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる方がいるとき、一定金額の控除が受けられる制度です。扶養親族の例としては、16歳以上の子や親族、里子など、自力で生計を立てられない方が挙げられます。

扶養控除の控除額は、以下のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

ひとり親控除

ひとり親控除とは、納税者がひとり親である場合、一律35万円の所得控除を受けられる制度です。ひとり親とは、配偶者と死別、離婚、または未婚で、生計を一にする子がいる納税者を指します。

ひとり親控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 納税者に事実婚と同様の状態の人がいない
  • 生計を一にする子がいる(子はその年分の総所得金額等が48万円以下であり、他の人の配偶者や扶養親族になっていないこと)
  • 納税者の合計所得金額が500万円以下

寡婦控除

寡婦控除とは、納税者が寡婦である場合、一律27万円の所得控除を受けられる制度です。寡婦とは、夫を亡くしたり夫と離婚したりした女性のことを指します。つまり、寡婦控除は女性のみが受けられる控除です。

寡婦控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 夫と離婚した後も婚姻をしておらず、扶養親族がおり、合計所得金額が500万円以下
  • 夫と死別したまたは夫の生死が明らかではない、かつ合計所得金額が500万円以下

なお、「寡婦」とは原則としてひとり親ではない方を指すため、ひとり親控除と寡婦控除は併用できません。

生命保険料控除

保険料に関する控除として、生命保険料控除や介護医療保険料控除、個人年金保険料控除があります。該当する保険料を支払った場合、各保険料控除の合計で12万円を上限として一定金額の控除が受けられます。

なお、平成24年1月1日以後に締結した保険契約は新契約、それより前は旧契約に該当し、控除の計算方法や控除額が変動します。

新契約の保険料等控除の控除額は、以下のとおりです。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円

旧契約の保険料等控除の控除額は、以下のとおりです。

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
100,000円超 一律50,000円

保険料等控除は、保険金の支払いが増えるほど控除額が増えていきます。ただし、新契約と旧契約ともに上限金額があるため注意しましょう。

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、「認定住宅」の自宅を新築あるいは購入した場合、最大13年間にわたって所得税が控除される制度です。別名として、住宅ローン控除(減税)とも呼ばれています。

住宅借入金等特別控除で控除される割合は、以下のとおりです。

住宅新旧等 住宅環境性能等 借入限度額 控除期間 控除割合
令和4・5年入居 令和6・7年入居
新築住宅
買取再販
長期優良住宅 5,000万円 4,500万円 13年間 0.70%
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他住宅 3,000万円 0万円(2,000万円) 10年間※1
既存住宅 長期優良住宅 3,000万円
低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他住宅 2,000万円

なお、一般の新築住宅の場合は住宅借入金等特別控除の対象になりませんが、令和5年12月31日までに建築確認を受けているか、令和6年6月30日までに建築されていれば借入限度額2,000万円として控除が適用されます。

年末調整の還付金の計算方法

年末調整の還付金を計算する際には、以下の手順に沿って進めます。

  • 毎月の給与と源泉徴収額を合計する
  • 給与所得控除を差し引く
  • 所得控除を差し引く
  • 課税所得額から所得税額を算出する
  • 税額控除を適用する
  • 定額減税を適用する
  • 復興所得税を加算する

ここからは、年末調整の還付金の計算方法を手順に沿って解説します。

毎月の給与と源泉徴収額を合計する

はじめに、所得税の対象となる課税所得金額を算出するために、毎月の給与と賞与、源泉徴収された税額を合計して給与の年額を求めます。ただし、通勤交通費や立替費用など、非課税の支給に該当するものは計算に含めません。また、業務委託などの副業で得た収入も年末調整の対象とならないため除外してください。

もし計算する期間に転職している場合は、前職の勤務先から取得している源泉徴収票を確認し、現職の給与や賞与、源泉徴収された税額と合算して求めます。つまり、勤務先に関係なく、年末までに支払いを受けた給与の総額と、源泉徴収された総額で計算するのが大切です。12月分の給与については、1月支払いの場合、総額に含みません。

給与所得控除を差し引く

次に、年収に基づいて自動的に適用される給与所得控除を差し引きます。この控除は、年収に応じて設定される定額控除です。

所得控除を差し引く

続いて、給与所得控除後の金額から、各種所得控除を差し引きます。所得控除には、個人の生活状況に応じて適用される配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除などがあります。また、生命保険料控除や住宅借入金等特別控除など、支出に基づいて所得税額から一定額を差し引く控除も含まれます。これらの控除を差し引いた後の金額が課税所得額となります。

課税所得額から所得税額を算出する

課税所得額に対応する所得税の税率をかけ、所得税額を算出します。

所得税の税率は、下表のとおりです。

課税所得額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

税額控除を適用する

算出された所得税額から、税額控除を適用します。代表的な税額控除には、住宅借入金控除があり、適用される場合は、算出した所得税額から直接控除されます。詳しい計算方法については「住宅借入金等控除額新規タブで開く」を参照してください。

定額減税を適用する

2024年(令和6年)は例外的に定額減税が実施されます。定額減税の対象者は所得税から1人当たり30,000円が控除されます。また、同一生計配偶者や扶養親族の人数分も控除の対象となります。

復興所得税を加算する

最後に、所得税額に復興所得税を加算します。これで最終的な納税額が決定します。
所得税額が分かれば、還付金の額は次の計算式で算出できます。

還付金=源泉徴収票に記載されている源泉徴収額-上記の手順によって求めた所得税

数値がマイナスになる場合は源泉徴収税額が不足しているため、差額を従業員から徴収して追加で納税しなければなりません。

年末調整に必要な書類

年末調整に必要な書類は、次のとおりです。

提出が必要な書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

個人の状況によって提出が必要な書類

住宅借入金等特別控除に必要な書類

  • 住宅借入金等特別控除申告書
  • 借入金の年末残高等証明書

配偶者特別控除に必要な書類(税務上は任意)

  • 源泉徴収票や給与明細などの収入証明書類

生命保険料・地震保険料控除に必要な書類

  • 保険会社からの払込証明書(はがき・電子発行データ)

社会保険料控除に必要な書類

  • 国民年金や国民年金基金などの払込証明書

小規模企業共済等掛金控除に必要な書類

  • 個人型確定拠出年金の掛金の払込証明書

年末調整をするときには、多くの書類が必要になります。必須書類は会社が用意してくれますが、提出者によって必要な書類は自身で準備しなければいけません。

年末調整の還付金が予想より少ない理由

年末調整の還付金が予想より少ない場合、主な理由は以下のとおりです。

  • 前年より給与やボーナスが減った
  • 配偶者と離婚した
  • 配偶者の所得が増えた
  • 扶養する人数に変更があった
  • 保険料の払い込み金額が減った
  • 住宅ローンの残額が減った

これらの状況下では適用できる控除や、控除額そのものが少なくなるため、前年よりも還付金が減ってしまいます。特に以下の控除が受けられないと、還付金が大きく減ります。

  • 配偶者控除(控除額38万円)
  • 住宅借入金等控除額(最大控除35万円)
  • 扶養控除(控除額38万円) など

控除額が減るような事柄が起きたときには、還付金が少なくなるもしくは徴収金が発生すると考えておきましょう。

年末調整の還付金はいつもらえる?

年末調整によって還付金が発生する場合、通常はその年の12月末か、翌年1月頃に受け取れます。12月分の給与が確定してから、12月分の給与に上乗せする形で還付されるのが一般的です。しかし、会社によっては12月分の賞与や1月分の給与で支給したり、あるいは還付金のみ個別に支給したりするケースもあります。

年末調整で戻ってくる還付金の目安は早見表を確認してつかもう

年末調整で還付金がいくら戻ってくるのかは、自分でも計算できます。適用可能な控除が多いほど還付金額も増える可能性が高くなるため、どの控除であれば対象になりそうか事前に確認しておくと役立ちます。

しかし、正確な計算をするには複雑な手順が必要であり、自分に適用される控除の種類や詳細も理解しておかなければいけません。すべての内容を完全に把握するのは難しいため、年末調整でどのくらい還付金が戻ってくるかは、早見表を参考にして目安を知っておくとよいでしょう。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

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