離職票とは?退職証明書との違いや発行の時期・手続きなどを解説
監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
2024/08/27更新
従業員が退職したとき、会社が行う手続きの1つに、離職票の発行があります。離職票はハローワークが発行する書類ですが、退職者本人ではなく会社が発行手続きを行います。失業手当を申請する際などには離職票が必要になるため、退職者から希望があった場合には、速やかに手続きを進めなければなりません。ただし、離職票は従業員の退職に伴う特定のタイミングでしか扱わない書類のため、発行方法を詳しく把握していない人もいるでしょう。
本記事では、離職票が必要になるタイミングや離職票の発行方法、離職票と混同されやすい他の書類との違いについても解説します。
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離職票とは退職を証明する公的な書類
離職票とは、正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入している人(被保険者)が退職したことを証明する公的な書類です。雇用保険の被保険者が、退職後に失業手当や高年齢雇用継続給付を受給する際には、この離職票が必要になります。
離職票はハローワークが発行する書類ですが、発行手続きは退職者ではなく会社が行います。会社が離職票の手続きをすると、ハローワークから会社に離職票が交付され、会社を通して退職者へ送付するという流れです。会社によっては、離職票の発行手続きを社会保険労務士(社労士)に依頼することもあります。
離職票が発行されるのは、基本的には従業員の退職時です。退職者本人が離職票の発行を辞退した場合には、発行手続きを行わなくても問題ありません。ただし、「退職時には離職票の発行を希望しなかったが、後日必要になった」などの理由で、後から発行の手続きが必要となるケースもあります。
離職票が必要になるタイミング
離職票が必要になるタイミングとして多いのが、退職者が失業手当の受給を申請するときです。退職後、失業手当を受給するには、ハローワークで求職の申込みを行い、離職票をはじめとした必要書類を併せて提出しなければなりません。失業手当の受給申請は、必要書類を持参すれば、離職日の翌日から可能です。
一方、退職時点で転職先が決まっており、退職後すぐに次の勤務先に入社するようなケースでは、失業手当を受けることはできないため、退職者本人から「離職票の発行は不要」と申し出があるかもしれません。なお、59歳以上の離職者については、本人が希望しなかったとしても離職票の発行が必要です。
離職票と退職証明書の違い
離職票と混同されやすい書類に「退職証明書」があります。離職票は、ハローワークが発行し、会社を通して退職者に交付される書類です。その一方で、退職証明書は、各会社が独自に作成する書類です。
この退職証明書は公文書ではありません。また退職者に求められた場合は速やかに発行しなければならず、もし正当な理由なく発行を拒否すると労働基準法違反となります。
退職者にとって退職証明書が必要となるタイミングは、主に転職先から提出を求められたときです。また、失業手当の申請にあたり、離職票の発行が遅れている場合、代わりに退職証明書をハローワークに提出することもあります。
離職票の種類
離職票には、「離職票-1」と「離職票-2」の2種類があります。退職者に離職票を発行する際には、1と2の両方が必要です。
「離職票-1」
「離職票-1」(雇用保険被保険者離職票-1)は、「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」とも呼ばれる書類です。「離職票-1」には、離職者の氏名や被保険者番号、前職で資格を取得した年月日、離職年月日などが記載されています。発行後、退職者本人がマイナンバーや失業手当の振込先情報などを記入し、ハローワークに提出します。
「離職票-2」
「離職票-2」(雇用保険被保険者離職票-2)は、後述する「離職証明書」の、複写式になっている用紙の1枚です。離職者や事業所の情報の他、退職日までの直近6か月間に支給した賃金額や、離職理由などが記載されます。
「離職票-2」の記載内容は離職証明書の複写であり、離職証明書を作成するのは会社のため、「離職票-2」を記入するのも会社側ということになります。
離職票の発行に必要な関連書類
離職票を発行するには、会社からハローワークへ「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。2つの書類の詳細を以下に見ていきましょう。
離職証明書
離職証明書は、正式名称を「雇用保険被保険者離職証明書」といい、離職票の発行にあたり、会社が作成してハローワークに提出する書類です。3枚複写になっており、1枚目が事業主(会社)控え、2枚目がハローワークへの提出用、3枚目が退職者に発行する「離職票-2」となります。
離職証明書の記入項目については、後ほど詳しく解説します。
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者資格喪失届は、雇用保険に加入していた労働者が被保険者資格を喪失した際に、会社からハローワークへ提出する書類です。従業員の退職の他、死亡や所定労働時間の減少、役員就任などで雇用保険の被保険者でなくなった場合にも、雇用保険被保険者資格喪失届の提出が必要です。
雇用保険被保険者資格喪失届は、離職票の発行が不要な場合でも、従業員が雇用保険の資格を失った際には、会社からハローワークへ必ず提出しなければなりません。なお、離職票の発行が必要な場合は、雇用保険被保険者資格喪失届の「離職票交付希望」欄の記入を忘れないようにしましょう。
離職票発行のために会社が行うこと
離職票の発行手続きは、原則として、従業員が退職するまで勤めていた会社が行います。ここからは、離職票発行のために会社が行う手続きを、順番に解説していきます。
離職票発行の流れ
1.退職予定者に離職票が必要か確認をする
まずは、退職予定者に対して、離職票の発行が必要かどうかを確認しましょう。もし「次の転職先にすぐ入社する」などの理由で、本人が離職票の発行を希望しないのであれば、退職者が59歳以上の場合を除き、離職票の発行手続きを行わなくても問題ありません。
なお、離職票が発行される条件として、退職者が雇用保険の被保険者であることが前提となります。週の所定労働時間が20時間未満の従業員など、雇用保険に加入していなかった場合は、退職しても離職票は発行されません。
2.会社からハローワークに申請を出す
離職票の発行が必要な場合は、離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を所轄のハローワークへ提出します。提出期限は、従業員が雇用保険の被保険者ではなくなった日の翌日から10日以内です。退職の場合は、退職日の翌日が該当します。例えば、3月31日が退職日だったとすると、被保険者でなくなるのは翌日の4月1日なので、提出期限は4月11日ということになります。
ハローワークに申請を出す際には、労働者名簿や出勤簿(またはタイムカード)、賃金台帳などの添付書類が必要です。添付書類の内容は、離職票の発行が必要かどうかによって異なるので、あらかじめ確認しておきましょう。
3.ハローワークから会社に離職票が交付される
会社が離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出し、手続きが完了すると、ハローワークから「離職票-1」「離職票-2」が交付されます。このとき離職票と一緒に発行される「離職証明書(事業主控)」は、会社で保管しておきます。
4.会社から退職者へ離職票を送付
会社から退職者へ、「離職票-1」「離職票-2」を送付します。離職票を受け取った退職者は、他の必要書類と共にハローワークへ提出し、失業手当の受給申請などの手続きを行います。
会社からハローワークへの書類の提出方法
会社がハローワークから離職票の交付を受けるためには、離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出する必要があります。書類を提出するには、管轄のハローワークの窓口への提出、郵送、電子申請の3つの方法があります。
窓口の場合
書類を窓口へ提出する場合は、管轄のハローワークに直接持参します。書類が受理された後、退職者に発行する離職票が、管轄のハローワークから直接窓口で交付されます。
郵送の場合
ハローワークへ提出する離職証明書や雇用保険被保険者資格喪失届は、郵送することも可能です。郵送の場合の宛先は、管轄のハローワークとなります。提出書類にマイナンバーの記入が必要なため、送付時には特定記録や簡易書留などを利用しましょう。
また、離職票が会社へ郵送される際に使用する返信用封筒を忘れずに同封してください。返信用封筒には、特定記録や書留など希望の郵便種類を明記したうえで、料金分の切手を貼っておきます。
電子申請の場合
電子申請の場合は、各省庁への申請・届出の総合窓口である「e-Gov」から手続きを行います。e-Govから電子申請で雇用保険関係の手続きを行うには、電子署名が必要です。「離職票交付あり」「離職票交付なし」のいずれも電子申請が可能ですが、それぞれ申請窓口が異なるため注意しましょう。
電子申請では、離職票などは電子公文書として交付されます。なお、資本金の額が1億円を超える法人など、特定の法人が雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合は、電子申請による手続きが義務付けられています。
離職証明書から「離職票-2」に複写される記入事項
会社は離職証明書を作成してハローワークへ提出しますが、その記入内容は「離職票-2」に複写されます。「離職票-2」に複写される項目について、具体的な内容を見ていきましょう。
離職証明書から「離職票-2 」に複写される箇所
上の図が、会社側が離職証明書に記入し、「離職票-2」に複写される箇所となります。また以下の表では、図の番号順に、会社が記入する箇所の詳細をまとめているため、併せて確認をしてください。
番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 被保険者番号 | 被保険者番号は、雇用保険被保険者証で確認 |
2 | 事業所番号 | 事業所番号は、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)や雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)で確認 |
3 | 離職者氏名 | 事業所番号は、雇用保険適用事業所設置届事業主控(適用事業所台帳)や雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)で確認 |
4 | 離職年月日 | 原則として、退職日は雇用保険被保険者資格喪失届に記入をする離職年月日と同じ日となる |
5 | 事業所名称・所在地・電話番号と事業主住所・氏名 | 事業所の名称と所在地、電話番号を記入。会社名は正式名称で記入し、事業主の住所と氏名も記入する |
6 | 離職者の住所又は居所 | 原則として退職時の住所となるが、本人の希望により退職後の住所を記載することも可能 |
7 | 離職理由 | 「離職理由」の1~5の中から該当するものを1つ選び、「事業主記入欄」に丸を記入。該当する理由がない場合は、6の「その他」に丸をつけ、具体的な理由を記入する |
8 | 被保険者期間算定対象期間 | 退職前の2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上(または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上)ある月を12か月分記入。一般被保険者と高年齢被保険者はA欄、短期雇用特例被保険者はB欄に記入する |
9 | 賃金支払基礎日数 | 「8. 被保険者期間算定対象期間」における賃金支払基礎日数(基本給の支払の対象となっている日数)を記入 |
10 | 賃金支払対象期間 | 賃金支払対象期間を記入。賃金支払対象期間とは、月々の給与計算の起算日から締め日までの期間のこと。1番上の行には、退職日直前の締め日翌日から退職日までの期間を記入し、以下は1行ごとに、1か月ずつさかのぼって締め日までの期間を記入する |
11 | 基礎日数 | 「10. 賃金支払対象期間」の賃金支払対象期間における、賃金支払いの基礎となった日数を記入。「9. 賃金支払基礎日数」と「11. 基礎日数」は基本的に同じ日数になるが、給与計算期間の途中に離職した場合は異なる日数となる |
12 | 賃金額 | 月ごとの賃金額を記入。賃金台帳や給与明細書を確認しながら、月給制の場合はA欄、日給制や時給制の場合はB欄に記入し、使用しない欄には、誤記入を防ぐために斜線を引く |
13 | 備考 | 賃金未払いや休業、賃金締切日変更などがあった場合は、備考欄に記入 |
14 | 賃金に関する特記事項 | 毎月決まって支払われる賃金以外に、3か月以内の期間ごとに支払われる賃金がある場合は、支払日や名称、支給額を記入 |
退職者が書き加える離職票の事項
離職票には、退職者本人が記入する事項もあります。退職者本人が記入する離職票の項目は、以下のとおりです。
「離職票-1」の書き方
「離職票-1」に退職者本人が記入する項目は、個人番号(マイナンバー)と失業手当の振込先情報です。退職者がハローワークで失業手当などの受給申請を行う際、これらの項目を本人が書き加えます。
「離職票-1」 で退職者本人が記入する項目
(1)個人番号(マイナンバー)
退職者本人の個人番号(マイナンバー)を記入します。失業手当の受給申請などのためにハローワークに行った際に、窓口で本人が記入します。
(2)求職者給付等払渡希望金融機関指定届
失業手当の振り込みを希望する金融機関名と口座番号を記入します。振込先として指定できるのは、本人名義の口座のみです。
「離職票-2」の書き方
「離職票-2」の左ページは、会社側が既に記入をした内容です。退職者本人が記入するのは、右ページの「離職理由」にかかわる欄です。
「離職票-2」 で退職者本人が記入する項目
(1)離職理由(離職者記入欄)
離職理由として該当するものに◯をつけます。ハローワークのWebサイトに離職票の記入例があるので、参考にするといいでしょう。
なお、会社側が記入した離職理由が正しくない場合は、退職者がハローワークへ異議申し立てをすることが可能です。
(2)具体的事情記載欄(離職者用)
会社側が記入した離職理由に問題がなければ、「同上」と記入します。
(3)離職者本人の判断
会社側が丸をつけた離職理由に問題がなければ、「なし」に丸をつけます。
(4)署名または捺印
退職者自身が記入した離職理由に間違いがないことを確認し、自筆で署名または捺印をします。
退職者が離職票を紛失した場合や手元に届かない場合
離職票にかかわるトラブルとして、退職者からよく聞かれるのが、「離職票を紛失してしまった」「会社から離職票が届かない」というケースです。そのような場合は、どのように対処すればいいのか以下に見ていきましょう。
退職者が書類を紛失してしまった場合
退職者が離職票を紛失した場合は、退職者本人がハローワークへ申請すれば、再発行が可能です。離職票の再発行手続きは、ハローワークの窓口か「e-Gov」から行います。
退職者に書類が届かない場合
一般的に、離職票は退職日から10日~2週間程度で退職者の手元に届きます。離職票の発行を希望したにもかかわらず、2週間以上経っても届かない場合は、退職者から退職した会社へ問い合わせます。もし会社側が手続きを進めている様子がない場合は、ハローワークに手続きの進捗状況を確認することが可能です。
離職票が届かないと、退職者は失業手当の受給手続きを行うことができません。退職者から問い合わせを受けた会社側は、離職票の発行手続きに遅れや漏れが生じていないか、すぐに確認をしましょう。退職者が離職票の発行を希望しているのに、正当な理由もなく会社が書類を提出しない場合は、雇用保険法違反となります。
給与計算業務の効率化のために給与計算ソフトを活用しよう
会社が退職した従業員に離職票を発行するためには、雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書をハローワークに提出する必要があります。離職証明書には賃金にかかわる記入項目もあり、スムースに手続きを行うためには、給与計算をはじめとする適切な労務管理が重要になります。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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