36協定届の書き方は?様式ごとの記入例と業種別の注意点
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法定労働時間を超える残業や休日労働を従業員に指示する場合、事前に36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。ただし、36協定届には一般条項と特別条項の様式があり、初めて作成する人事・労務担当者の中には「どの様式を使うべきか」「各項目に何を記入するのか」と迷う方も少なくありません。
本記事では、様式第9号(一般条項)と様式第9号の2(特別条項)の書き方を、記入項目ごとに解説します。併せて、建設業・運送業など業種別の注意点、様式のダウンロード方法、電子申請の活用方法、よくある質問も紹介します。36協定届を正しく作成・提出するための参考にしてください。
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36協定届の基本
36協定届とは、労使間で締結した36協定の内容を、管轄の労働基準監督署に届け出るための書類です。正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。届出が求められる場面や、混同されやすい36協定書との違いについて確認しましょう。
36協定そのものについて、詳しくはこちらの記事で解説しています。
時間外労働や休日労働を命じる場合に必要
労働基準法第36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や、法定休日における労働をさせる場合は、36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届け出ます。労働基準監督署が受理して初めて、時間外労働・休日労働をさせる効力が生じる点が36協定の大きな特徴の一つです。
届出をせずに時間外労働をさせた場合は労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第119条)。
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参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第36条
」
参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第119条」
36協定書との違い
36協定書は、労使間の合意内容を記したものです。実務上は、協定届に直接協定内容を記入して協定書を兼ねる運用が一般的です。つまり、1枚の書類が協定書と協定届の両方の役割を果たします。
届出のみであれば使用者の押印・署名は不要ですが、協定書を兼ねる場合は、労使双方の署名または記名押印が必要です。電子申請の普及で押印を省略しがちですが、協定書を別途作成していない状態で押印もない場合、民事上の労使間の合意を証明できません。協定届を協定書として兼用する場合は、必ず労使双方の署名または記名押印を行いましょう。
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参照:厚生労働省「36協定届が新しくなります
」
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届出に使用する様式の選び方とダウンロード方法
36協定届には複数の様式があるため、状況に応じて使い分けます。
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- 限度時間以内で時間外労働・休日労働を行わせる場合:様式第9号(一般条項)
- 限度時間を超えて時間外労働・休日労働を行わせる場合:様式第9号の2(特別条項)
- 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合:様式第9号の3
- 建設事業で、災害時における復旧・復興の事業を含む場合:様式第9号の3の2、様式第9号の3の3
- 自動車運転の業務を含む場合:様式第9号の3の4、様式第9号の3の5
- 医業に従事する医師を含む場合:様式第9号の4、様式第9号の5
一般的には、時間外労働が月45時間・年360時間の範囲内に収まる場合は、様式第9号(一般条項)を使用します。1年単位の変形労働時間制の対象者については、限度時間が月42時間・年320時間となる点を押さえておきましょう。
繁忙期などに限度時間を超えて時間外労働を行わせる可能性がある場合は、様式第9号の2(特別条項)を使用します。
36協定届の様式は、厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできます。Word形式の様式が掲載されているほか、労働局のページではPDF形式や記載例を確認できる場合もあります。電子申請(e-Gov)による届出も可能です。
様式は改訂されることがあるため、過去に使用した様式をそのまま流用せず、届出前に最新の様式を確認してから作成しましょう。
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参照:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(時間外労働・休日労働に関する協定届)
」
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様式第9号(一般条項)の書き方と記入例
厚生労働省が公開している様式第9号の記載例には、各記入欄への具体的な記入方法が示されています。初めて作成する際の参考にしてください。
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引用:厚生労働省「36協定届の記載例(様式第9号(第36条第1項関係))
」
事業の種類や名称など基本情報
様式の上部には、労働保険番号(14桁)と法人番号(13桁)を記入します。事業の名称と所在地も、事業場ごとに正確に記入しましょう。
36協定は事業場単位で締結・届出が求められます。例えば、本社と支店がある場合は、それぞれの事業場について個別に作成・提出します。支店の名称や所在地を本社のものと混同しないよう、各事業場の情報を事前に整理してから記入を始めましょう。
事業の種類は、該当する業種がわかるようにします。迷う場合は、日本標準産業分類などを参考にしましょう。
具体的事由と業務の種類
時間外労働・休日労働を行わせる場合は、事由欄に「受注の集中」「月末の決算事務」「棚卸し」など、臨時的かつ具体的な理由を記載します。「業務上やむを得ないとき」のような包括的な表現は避け、どのような事情で時間外労働・休日労働が発生するのかがわかるように記入してください。
業務の種類も「経理」「検査」「設計」など、できるだけ具体的に記載します。時間外労働と休日労働のそれぞれについて記入欄が設けられているため、各欄の内容に漏れがないか確認しましょう。
延長できる時間数と起算日
1日・1か月・1年のそれぞれについて、延長できる時間数を記入します。一般条項では月45時間・年360時間が上限です(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間・年320時間)。この上限の範囲内で、自社の実態に合った時間数を設定しましょう。
起算日は、1年間の時間外労働の上限を計算し始める日です。協定の有効期間の開始日と一致させるケースが多く、設定後はその日を基準に1年間の上限時間を管理します。なお賃金の開始日や勤怠管理の起算日と合わせることが望ましいです。協定期間とのずれがある場合は、管理上の混乱が生じないようにしましょう。
労働者代表に関する項目とチェックボックス
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその名称を、ない場合は過半数代表者の職名と氏名を記載します。なお、労働基準法第41条第2号で定義された管理監督者は過半数代表者になれない点を押さえておきましょう。
過半数代表者については、36協定を締結する者を選ぶことを明らかにしたうえで、投票・挙手などの民主的な方法により選出します。また、過半数代表者は、使用者側の意向ではなく、労働者の意思に基づいて選出された者でなくてはなりません。様式のチェックボックスは、これらを確認するための項目であり、チェックがない場合は有効な協定届にならないため、必ず記入しましょう。
36協定届を届出書として提出する場合、使用者の押印や署名は不要です。ただし、36協定届を労使間の協定書として兼用する場合は、労使双方の合意が明らかになるよう、署名または記名・押印をします。提出前に、記入漏れやチェック漏れがないか確認しましょう。
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様式第9号の2(特別条項)の書き方と記入例
特別条項付き36協定届には、様式第9号の2を使用します。様式第9号の2は2枚組で、1枚目には限度時間内の時間外労働・休日労働について、2枚目には限度時間を超える時間外労働について記載します。
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引用:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)(様式第9号の2(第36条第1項関係))
」
臨時的に限度時間を超えて働かせる事由
特別条項の事由欄には、限度時間を超える時間外労働が発生する臨時的な事情を具体的に記載します。
「業務上やむを得ないとき」「忙しくなる可能性があるため」など、恒常的な長時間労働を招くおそれがある表現は避けましょう。「大規模システム障害への緊急対応」「突発的な大口受注への対応」など、一時的・突発的な事情であることがわかるように記載します。
また、一般条項と似た事由を書く場合でも、特別条項では、限度時間を超える理由が一時的・突発的なものだとわかるように記載しましょう。
1か月・1年における上限時間
働き方改革関連法により、2019年4月から時間外労働の上限規制が施行されました。これにより、それまで厚生労働大臣の告示で示されていた上限が、罰則を伴う法律上の規制となりました。中小企業については、2020年4月から適用されています。
特別条項を設ける場合でも、以下の条件をすべて同時に遵守しなければなりません。
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- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計の2〜6か月平均が月80時間以内
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月まで
特に「月100時間未満」と「2〜6か月平均80時間以内」は、時間外労働と休日労働の合計で判断されるため、月ごとの実績を継続的に管理しましょう。
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参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
」P.4
健康および福祉を確保するための措置
特別条項付き36協定届では、限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するため、以下のような措置を協定に定めるよう示されています。
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1.医師による面接指導
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2.深夜業の回数制限
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3.終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
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4.代償休日または特別な休暇の付与
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5.健康診断
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6.連続して取得できる休暇日数の増加
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7.心とからだの相談窓口の設置
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8.配置転換
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9.産業医等による助言・指導や保健指導
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参照:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
」P.2
自社の状況や労働者の実態に合わせて措置を選び、状況に応じて複数の措置を組み合わせて記載しましょう。
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業種別におさえておきたい36協定届の注意点
業種によっては、一般的なルールとは異なる点があります。建設業と運送業(自動車運転業務)の注意点を確認しておきましょう。
建設業における注意点
2024年4月から建設業にも上限規制が労働基準法として適用となりました。これにより、一般的な業種と同様に年720時間・月100時間未満(休日労働含む)などの上限を守ることが求められます。
ただし、災害時の復旧・復興事業については、以下のような一部例外があります。
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- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内とする規制は適用されない
- 使用する様式が異なる
一般条項の場合:様式第9号の3の2
特別条項を設ける場合:様式第9号の3の3
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参照:厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説
」
参照:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(時間外労働・休日労働に関する協定届)」
建設業に該当する場合は、適用される様式と上限規制の例外規定を事前に確認したうえで、事由欄には具体的な記載を心がけましょう。
運送業(自動車運転業務)における注意点
2024年4月から、自動車運転の業務にも時間外労働の上限規制が労働基準法として適用されています。自動車運転の業務では、以下のように一般の業種とは異なる取り扱いがあります。
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- 特別条項付き36協定を締結する場合、時間外労働の上限は年960時間
- 一般の労働者に適用される以下の規制は、自動車運転の業務には適用されない
時間外労働と休日労働の合計を月100時間未満とする規制
時間外労働と休日労働の合計の2〜6か月平均を80時間以内とする規制
時間外労働が月45時間を超えられるのは年6か月までとする規制 - 自動車運転の業務を含む場合は、専用様式を使用する
一般条項の場合:様式第9号の3の4
特別条項を設ける場合:様式第9号の3の5
なお、自動車運転者については、36協定の上限規制とは別に、拘束時間や休息期間などを定めた改善基準告示も確認しなくてはなりません。
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参照:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
」
改善基準告示の詳細は、厚生労働省の以下のページをご参照ください。
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参照:厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
」
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36協定届の正しい書き方を理解して不備のない届出をしよう
36協定届を作成する際は、一般条項と特別条項の違いや、自社に適用される様式を正しく把握することが大切です。事由欄には時間外労働・休日労働が発生する事情を具体的に記載し、延長できる時間数や起算日、労働者代表に関する項目も正確に確認しましょう。
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※本記事は2026年5月21日時点の情報を基に制作しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
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よくあるご質問
36協定届はいつまでに・どこに提出すればよいのですか?
36協定届は、協定に記載した起算日の前日までに、管轄の労働基準監督署へ提出します。
36協定は締結しただけでは効力が生じず、労働基準監督署へ届け出て初めて、時間外労働・休日労働を行わせることができます。そのため、実際に時間外労働・休日労働が発生する前に、余裕をもって届出を済ませておきましょう。
届出先は管轄の労働基準監督署です。窓口への持参、郵送、電子申請(e-Gov)のいずれかの方法で提出でき、電子申請であれば窓口に出向く手間を省けます。
36協定届は毎年提出しなければなりませんか?
有効期間は最長1年間とされており、期間が満了するたびに再度の締結・提出が求められます。有効期間が切れた後に時間外労働をさせることがないよう、あらかじめ更新のスケジュールを組んでおくことを検討しましょう。更新時は内容の見直しも行い、実態に合った協定を締結することが求められます。
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参照:福井労働局「36協定の届出を忘れていませんか?
」
届出後に企業がとるべき対応はありますか?
労働基準法第106条に基づき、使用者は36協定の内容を労働者に周知しなくてはなりません。
具体的には、以下のような方法で周知します。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
- 書面を労働者に交付する
- 磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、労働者が常時確認できる機器を各作業場に設置する
社内システムやイントラネットで共有する場合も、労働者がいつでも内容を確認できる状態にしておくことが大切です。
届け出た後は、速やかに周知の対応を進めましょう。周知後の記録を残しておくと、対応状況を確認しやすくなります。労働者から協定内容について質問があった際に対応できるよう、担当者間で内容を共有しておくことも有効です。
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参照:e-Gov 法令検索「労働基準法第106条
」
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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