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社会保険とは?種類や加入条件、その他の公的制度との違いを解説

2024/03/01更新

この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

広義でいう社会保険制度とは、公的な保険制度全般のことです。国は、国民が健康で安心できる生活を送るために社会保障制度を設けていて、その1つに社会保険があります。企業に雇用されている従業員は、要件を満たす人全員が加入しなければなりません。一方で、企業に所属しない個人事業主や年金受給者は、国民健康保険や国民年金に加入することになります。これを、「国民皆保険制度」および「国民皆年金制度」といいます。

ここでは、社会保険の種類や加入対象者の他、社会保険の健康保険と国民健康保険の違いなどについて解説します。

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広義と狭義の社会保険

社会保険は、「広義の社会保険」と「狭義の社会保険」に分けられます。広義の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つを指しますが、狭義の社会保険は、雇用保険と労災保険が含まれません。雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」と呼ぶこともあります。

社会保険の種類
広義の社会保険 狭義の社会保険 健康保険
厚生年金保険
介護保険
雇用保険
労災保険

健康保険と介護保険は加入している健康保険組合や協会けんぽ、厚生年金は日本年金機構、労働保険は労働基準監督署が管轄です。ただし、事業主が協会けんぽに加入している場合、厚生年金保険の加入手続きと保険料納付は、健康保険や介護保険とまとめて日本年金機構の年金事務所で行います。

また、狭義の社会保険は、保険料を事業主と従業員が折半で負担、雇用保険は業種別の雇用保険料率に基づいて事業主と従業員がそれぞれ保険料を負担、労災保険は全額を事業主が負担となっています。

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公的な社会保険の内容

社会保険は、被保険者のケガや病気、加齢、失業などに備えるための公的な保険制度です。健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険は、国や自治体によって運営されています。

相互扶助の理念に基づき、被保険者全員が保険料を負担することで、さまざまなリスクに備えることができます。以下が、社会保険の種類とその内容です。

社会保険の種類と内容
健康保険 労災以外の病気やケガに備える保険
厚生年金保険 老後や障害・死亡などに備える保険
介護保険 要介護、要支援認定を受けて介護サービスを利用するための保険
雇用保険 失業や育児休業などに備えるための保険
労災保険 労災に備えるための保険で、全従業員が対象

社会保険の健康保険と国民健康保険の違い

日本の医療制度は「国民皆保険制度」が導入されていて、原則としてすべての国民が公的医療保険に加入することになっています。

企業で働く従業員は、要件を満たす場合、社会保険の健康保険に加入しますが、企業に所属しない個人事業主や年金受給者などは、国民健康保険に加入することとなります。2つの違いは以下のとおりです。

社会保険の健康保険と国民健康保険の違い
社会保険の健康保険 国民健康保険
加入対象者 企業に雇用されている人 自営業者や年金受給者など
保険者 全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合 都道府県
保障内容 療養の給付、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金など 療養の給付、高額療養費、出産育児一時金など
保険料 事業主と従業員が負担を折半し、従業員分は給与から天引きして事業主が合わせて納付 自分で納付

その他に公的医療保険制度には、75歳以上もしくは65歳以上で障害がある高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」や、船員向けの「船員保険」、公務員向けの「共済組合」などがあります。

国民年金と厚生年金保険の違い

日本の年金制度は「国民皆年金制度」で、20歳以上60歳未満のすべての国民が、公的年金に加入する必要があります。年金制度は「3階建て」と表現されることがあり、基礎年金である国民年金が1階部分、国民年金に上乗せされる厚生年金保険が2階部分、それ以外の企業年金などが3階部分に該当します。

その中でも、国民年金と厚生年金保険の違いは下記のとおりです。国民年金については、加入対象者の区分についても記載しています。

国民年金と厚生年金保険の加入対象の違い
国民年金(基礎年金) 厚生年金保険
加入対象 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人 第1号保険者:自営業者、農業者、学生、無職の人など

厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務しフルタイムで働く人、または週所定労働時間および月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の人(正社員か否かは問わない)

  • 週所定労働時間が「30時間以上」の人(週所定労働時間が40時間の事業所の場合)
  • 週所定労働時間が「20時間以上」かつ月額賃金が8.8万円など一定の要件を満たす人(特定適用事業所もしくは任意特定事業所の場合)
第2号保険者:厚生年金保険の適用を受けている人

第3号保険者:第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人

  • ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となる

上表の特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者の総数が、常時100人を超える事業所のことを指します。また、任意特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者が100人以下(2024年10月からは50人以下)で、短時間労働者の社会保険への加入について労使合意に基づき申し出を行うことで、対象事業所となった事業所のことをいいます。

どちらの事業所も、短時間労働者は要件を満たせば、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
参考:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。新規タブで開く

国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があり、厚生年金保険は企業で働く人のうち、一定の要件を満たす人に加入義務があります。

企業に所属しない個人事業主などは、将来の年金は基本的に国民年金のみとなります。一方、企業に勤めていた会社員で厚生年金保険に加入していた人は、将来、国民年金に上乗せする形で厚生年金を受給することが可能です。

社会保険の加入条件

社会保険の加入条件は、事業所と従業員のそれぞれについて定められています。ここでは、各種社会保険の、事業所と従業員それぞれの加入条件について、詳しく見ていきましょう。

事業所の加入条件

まずは、事業所における社会保険の加入条件を確認していきます。社会保険の適用対象となった事業所は、適用事業所といいます。

以下は、事業所の健康保険・厚生年金保険・介護保険への加入条件です。条件のいずれかに当てはまる場合は、加入が必要となります。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の加入条件

  • すべての法人の事業所(事業主のみで従業員がいない場合を含む)
  • 常時5人以上の従業員を雇用する個人の事業所(農林水産業、サービス業などの場合を除く)

以下は、事業所の雇用保険・労災保険への加入条件で、当てはまる場合は加入が必要となります。

雇用保険・労災保険の加入条件

  • 従業員を1人でも雇っている事業所(農林水産業は例外あり)

また、以上の条件に該当しない事業所でも、従業員の半数以上が同意している場合は、任意加入の申請を行う必要があります。これを「任意適用事業所」と呼びます。

従業員の加入条件

適用事業所で働いている従業員は、条件に当てはまる場合、社会保険への加入が必要となります。各種保険の加入条件をそれぞれ見ていきましょう。

以下は、従業員の健康保険・厚生年金保険への加入条件となります。条件のいずれかに当てはまる場合は、加入が必要となります。

健康保険・厚生年金保険の加入条件

  • 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金)・75歳未満(健康保険)の従業員
  • 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常勤労働者の4分の3以上の従業員

また、介護保険は原則40歳以上の人が加入条件となっています。介護保険の場合は、健康保険・厚生年金保険の条件に、介護保険の加入条件をプラスしてください。

以下は、従業員の雇用保険への加入条件となります。条件のすべてに当てはまる場合は、加入が必要となります。

雇用保険の加入条件

  • 31日間以上雇用の見込みがある
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 昼間部の学生ではない(休学中など一部例外あり)

下記は、従業員の労災保険への加入条件で、当てはまる場合は加入が必要となります。

労災保険の加入条件

  • 雇用形態にかかわらず、パート・アルバイト含むすべての従業員

また、1年のうち6か月間以上、社会保険の被保険者である従業員が101人以上(2024年10月以降は51人以上に拡大予定)いる「特定適用事業所」は、下記をすべて満たす従業員についても社会保険に加入させる必要があります。

社会保険への加入が必要な短時間労働者の条件

  • 特定適用事業所や任意特定適用事業所または国・地方公共団体に属する事業所に勤めている
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 月の賃金が8.8万円以上
  • 学生ではない

厚生労働省は、2023年10月から「年収の壁」対策を実施している

厚生労働省は、人手不足対策として「年収の壁・支援強化パッケージ新規タブで開く」に取り組んでいます。

社会保険では、年収106万円以上で厚生年金保険と健康保険への加入義務、年収130万円以上で配偶者の扶養から外れ、国民年金保険と国民健康保険への加入義務が発生します。そのため、パートやアルバイトで働く人は、保険料の負担を避けようと、就業時間を短く調整する可能性があるでしょう。

この対策として、「106万円の壁」に対しては従業員の収入増に取り組む事業主への助成金や、「年収130万円の壁」に対しては2023年10月から連続2年までは、一時的な超過として従業員を扶養対象にできる措置を設けています。ただし、保険者よって取り扱いが異なるケースがあるため、別途確認が必要です。

今後も、こうした取り組みが行われていくと予想されます。企業担当者は、最新の法令を確認しておきましょう。

社会保険の加入手続き

社会保険の加入対象となる従業員を雇用した際は、企業が速やかに手続きを行う必要があります。各種保険の手続きや書類について解説します。

健康保険・厚生年金保険・介護保険

狭義の社会保険については、入社から5日以内に所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、それぞれの健康保険組合の規約に応じた手続きも併せて行ってください。

雇用保険

雇用保険の加入対象となる従業員の場合は、雇い入れの日の翌月10日までに、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

労災保険

労災保険は、個別の従業員について加入手続きを取る必要がありません。初めて従業員を雇用した場合は、10日以内に労働基準監督署で加入手続きの必要がありますが、2人目以降は手続きを行わなくても、すべての従業員が対象になります。

退職時の健康保険の任意継続制度

健康保険の任意継続制度とは、退職後も勤務先で加入していた健康保険に2年間加入できる制度です。企業に雇用されていた従業員は、退職すると社会保険からも脱退することになります。ただし、健康保険は例外で、一定の要件を満たす場合「任意継続制度」を利用できます。任意継続制度を利用できるのは下記の条件に当てはまる人です。

任意継続制度を利用できる人

  • 社会保険の健康保険に継続して2か月以上加入していた
  • 資格喪失日(通常退職日の翌日)から20日以内に、退職者本人が「任意継続被保険者資格取得申出書」を健康保険組合に提出する

任意継続を選択した場合、これまで事業主が負担していた分の健康保険料も自分で負担しなければいけなくなり、多くの人は在職中よりも保険料が上がる可能性が高くなります。保険料は、退職時と同一ですから、通常は今まで支払っていた2倍です。ただし、退職時の標準報酬月額が30万円(毎年見直しがあります)を超えている従業員は、標準報酬月額の上限である30万円で算出した保険料になります。

一方、国民年金保険の保険料は、前年の収入を基に算出されます。地域によって保険料率が異なるため、市役所の窓口などで試算を出してもらうことも可能です。任意継続制度の保険料と国民健康保険料を比較して、メリットの大きい方を選んでも良いでしょう。

なお、上記の保険料比較や、任意継続の書類の手続きは、すべて従業員自身が行うものです。企業の担当者は、従業員が任意継続を選択するかどうかにかかわらず、退職者があった際は、通常どおり健康保険の資格喪失手続きを行いましょう。

社会保険に加入するメリット

社会保険への加入は、従業員にとっても、事業主にとってもメリットがあります。企業側はメリットを踏まえて正しい経営を行うと共に、従業員に対してもメリットを正しく伝えられるようにしておきましょう。

従業員のメリット

社会保険に加入した従業員は、それぞれの保険の内容に応じた給付などを受けられます。具体的な給付内容などは、下記のとおりです。

従業員が社会保険に加入するメリット

  • 健康保険:医療機関にかかった際の自己負担額が軽減されます。
  • 厚生年金保険:老後に年金を受け取れます。また、障害を負った際の障害年金や、万一の際に遺族に支払われる遺族年金なども受給できます。
  • 介護保険:一定の要件を満たす要介護状態になった際、訪問介護や通所介護、福祉用具の購入といった介護保険サービスを少ない自己負担で利用できます。
  • 雇用保険:失業した際や、育児・介護を理由に休職した際に給付金を受け取れます。また、再就職した際の再就職手当や、キャリアアップを目指す際の教育訓練給付制度などもあります。
  • 労災保険:従業員の保険料負担はありませんが、事業所に勤務するすべての従業員が対象になります。業務や通勤を理由としたケガや病気があった際に、治療費の補償や休業補償を受けられます。

病気やケガ、失業、加齢といったさまざまなケースに備えられるのが社会保険です。社会保険に加入し、そのしくみと給付制度を知ることで、従業員は生活や仕事におけるリスクに対応することができます。

事業主のメリット

従業員を雇用する事業所は、社会保険の適用事業所として登録をしなければなりません。事業所の登録を行い、対象となる従業員を遅滞なく保険に加入させることで、社会的責任と従業員への責任を果たす必要があります。

また、社会保険への加入は従業員を守るという意味でもメリットがあります。社会保険に加入していれば、従業員は少ない自己負担で病気やケガの治療を受けたり、育児休業や介護休業を取得した後で業務に復帰したりすることが可能です。従業員の健康や生活を安定させ、安心して働き続けてもらうために、社会保険制度が役立ちます。

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この記事の監修税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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