電子帳簿保存法 よくある質問
国税庁が公開している「一問一答」や、弥生のお客さまからの問い合わせ内容をもとに、よくある質問をまとめました。電子帳簿保存法の理解促進にお役立てください
よくある質問
電子取引のデータ保存について
「電子取引」とはどのような取引が該当しますか?
電子メールで請求書の受領や送付をしていますが、これらの取引情報をどのように保存すれば良いですか?
電子メールに添付された請求書データ(PDF等)が取引情報に該当しますので、これを「真実性の要件」と「可視性の要件」を満たす形で保存しておく必要があります。詳しくは【義務】電子取引のデータ保存について知りたいを確認してください。
2024年(令和6年)1月1日以後、PDFデータで受領した取引情報はどのように保存すべきでしょうか?
以下のいずれかによります。
保存要件を満たす形でデータを保存できる場合
要件を満たす形でデータを保存すること
保存要件を満たす形でデータ保存できない場合
以下をいずれも満たせば、要件に沿った保存は不要です。ただし、紙での印刷・保存は不可(電子データのまま保存することが必要)となります。
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1
保存要件を満たせなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
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2
税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求めおよびその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができる場合
詳しくは、【義務】電子取引のデータ保存について知りたいをご確認ください。
取引先からメール添付で請求書を受領するとともに、後日、書面(郵送)でも受領しています。この場合、添付されたデータか書面か、どちらを保存する必要がありますか?
Excelで請求書を作成、印刷して押印したうえでPDFデータに変換して取引先にメール送信しています。このとき、PDFと同一内容の請求書を紙で保存していますが、取引先に送ったPDFも電子保存する必要がありますか?
はい、必要です。メールで送信されたPDFデータは電子取引に該当するためです。当該PDFについて、保存要件を満たした形で保存する必要があります。
従業員が会社の経費を立て替えて、その従業員が支払先から領収書を電子データで受領した場合、これは会社としての電子取引に該当しますか?
電子データはいつまで保存しておく必要がありますか?
電子データの保存先として選んだサービスを解約して別サービスに変更したい場合、保存しているデータは移行することができますか?
利用するサービスの変更前後において、電子取引の保存要件を満たした上で、旧サービスに保存している電磁的記録の全てを新サービスに移行して管理・保存する対応(データ移行)は、ケースによっては対応可能であると思われます。ただしデータ移行前後において、一般に改ざん等がなされていないことを確保できている必要があるものと思われます。
具体的には、旧サービスに保存している電磁的記録の移行にあたり、移行対象となる電磁的記録そのものに加え、例えば「電磁的記録を保存した時刻と、それ以降に改変されていないことの証明に必要な情報」について、データ移行の前後で改変されていないことを確保した状態であることがわかるように処理し、元のデータが同一性を保った状態で保存されていることが外形的にわかるようになっている必要があるものと思われます。
なお、一般的には以上のとおりと思われるものながら、具体的な移行可否や移行において留意すべき事項その他については、最寄りの税務署に事前にご相談されることをお勧めします。
バックアップデータの保存は必要ですか?
2024年(令和6年)1月1日以後、保存要件を満たす形での電子取引のデータ保存ができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
以下の対応をすることで、保存要件を満たせない状態の電子データの保存が認められます。
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1
求めに応じて出力した書面の提示・提出ができること
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2
求めに応じてデータをダウンロード提供できること
詳しくは、【義務】電子取引のデータ保存について知りたいをご確認ください。
電子取引のデータ保存の要件を満たす方法の一つにある「タイムスタンプ」とは何ですか?
タイムスタンプとは、電子文書の確定時刻を証明するための技術的な仕組みのことです。ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明できます。電子取引やスキャナ保存におけるタイムスタンプ要件とは、一般財団法人日本データ通信協会に認定されたタイムスタンプを付すことを意味しています。
なお、タイムスタンプは利用コストがかかるため中小企業が電帳法を導入する上でのハードルのひとつとなっていますが、タイムススタンプを付与せずに済む方法として、「訂正・削除の履歴が残る、あるいは訂正・削除をすることができないシステムを利用することで真実性を確保すること」があります。
新たなシステム導入をせずに電子取引のデータ保存に対応する方法はありますか?
電子取引のデータ保存には、「真実性の確保」と「可視性の確保」を満たす必要があります。「可視性の確保」のうち、検索要件を確保する方法例が国税庁から示されています。
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1
取引情報データのファイル名に規則性をつける
⇒例えば、23年1月25日に(株)弥生商事から50万円の請求書を受領した場合、ファイル名を「230125_弥生商事_500000」とする -
2
保存先フォルダを取引先ごと(あるいは各月ごと)に分けて格納する
⇒「弥生商事」や「23年1月」といったフォルダを作成し、(1)のファイルを格納する -
3
これらの運用方法について事務処理規程を定めて備え付ける
また、1 に代わって、エクセル等で索引簿を作成することで「可視性の確保」を満たすことも可能です。
保存すべき取引情報が誤って破棄されないよう、電子取引のデータ保存の概要や対応に必要な事項について社内に周知するために、配布や印刷できる資料はありますか?
国税庁が提供しているリーフレットをご利用ください。
国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存
国税関係帳簿の「優良な電子帳簿」と「その他の電子帳簿」とは何ですか?
令和5年度税制改正によって、過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける際に必要となる「優良な電子帳簿」の範囲の見直しがなされたとのことですが、どういうものでしょうか?
国税関係帳簿書類は、会計期間の途中から電磁的記録による保存を行うことはできますか?
以下のとおり取り扱いは異なります。
国税関係書類:可能です。
国税関係帳簿:原則としてできません。
優良な電子帳簿の概要や、過少申告加算税の軽減措置について、社内に周知するために配布や印刷できる資料はありますか?
国税庁が提供しているリーフレットをご利用ください。
スキャナ保存
スキャナ保存とは何ですか?
スキャナ保存とは、通常「書類」で保存しなければならない請求書や領収書等の書類(取引関係書類といいます)を、「書類」保存の代わりに、「画像データ」で保存することが認められている制度です。このときに保存するデータは、スキャナやスマートフォンなどでコピー/撮影した画像をファイルで保存します。保存要件やその他の詳細については、【任意】スキャナ保存について知りたいをご確認ください。
少人数で事業を行っている場合にも現実に利用可能な制度なのでしょうか?
スキャナ保存でタイムスタンプを付与する運用で要件を満たす場合、いつまでにタイムスタンプを付せばよいですか?
スキャナ保存に係る事務の処理に関する規程を定めているか否かによって、以下のとおり異なります。
事務の処理に関する規程を定めている場合
業務の処理に係る通常の期間(※最長2か月)経過後、おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付すこと。事務の処理に関する規程を定めていない場合
スキャナ保存の対象となる書類を作成または受領後おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付すこと。
タイムスタンプを付与しなくてもよい保存方法はありますか?
タイムスタンプの付与以外に一定の要件を満たすクラウドサービス等を利用した保存でもよいとされています。
スキャナ保存後、紙を保存しなくても良くなったのですか?
はい。スキャナ保存が済んだのち、特に保管期間を設けず書類を破棄しても構いません。
ただし、スキャナ保存が適切になされていなかった場合、紙を破棄した後は、取引を証明する書類が何もないこととなりかねません。この点に注意の上、スキャナ保存後、「画像データ」が適切に保存されていることをこれまでにも増して注意、運用することをお勧めします。