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軽減税率対応チェックリスト

飲食料品の取扱いがない事業所の方向け

2019年10月1日から軽減税率制度が実施されました。
もう対応はお済みですか?
チェックリストを参考に、対応がすべて完了しているかご確認ください。

CHECK1 どんな取引が軽減税率の対象になるか把握できていますか? 経営者経理担当業務担当

軽減税率の対象となる品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。

8%軽減税率対象品目は、飲食料品(精米、野菜、鮮魚、精肉、パン、飲料など、テイクアウト、宅配、持ち帰り弁当など)新聞(週2回以上発行の定期購読分)。一体資産は、おもちゃ付きのお菓子、重箱入りの高級おせち、紅茶とティーカップのギフトセット。10%標準税率対象品目は、外食(レストラン等での食事)、酒類(ビール、ワインなど)、その他(医薬品・医薬部外品、水道水、書籍・雑誌)

飲食料品の定義

軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指します。ただし、「飲食料品」であっても、外食と酒類は対象になりません。また、医薬品・医薬部外品、水道水などは食品表示法に規定する「食品」に当たらず、標準税率の対象となります。

「一体資産」は軽減税率の対象になる可能性あり

一体資産とは、飲食料品と飲食料品以外の物品が一体になって販売される商品です。
例えば、おもちゃ付きのお菓子、紅茶とティーカップのギフトセットなどが該当します。
これらは原則として標準税率ですが、一定の要件(※)を満たせば、全体を飲食料品とみて軽減税率の対象となります。

  • 一体資産の価格が少額(税抜1万円以下)のもので、軽減税率の対象となる飲食料品が主たる要素を占める(2/3以上)場合

定期購読の新聞の定義

定期購読の新聞とは、「定期購読契約が締結された、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞」です。
同じ新聞であっても、定期購読で宅配されるものは8%の軽減税率の対象になりますが、駅やコンビニで販売されるものは、10%の標準税率が適用されます。
また、定期購読であっても、電子版は10%の標準税率が適用されます。

経費で飲食料品を購入した場合も、消費税率は8%となります。

飲食料品の贈答品・手土産
会議や接客で出す茶菓

CHECK2 経費は、税率別に集計できるようになっていますか? 要従業員教育業務担当

経費帳は、税率別に集計できるものを使いましょう。(※)
また、摘要欄や専用の項目で軽減税率の対象かどうかがわかるようなメモを残しましょう。

  • 免税事業者、簡易課税事業者は除く

CHECK3 経費で購入した際のレシート/領収書は、税率ごとの金額が記載されていますか? 経理担当

2019年10月1日以降に、飲食料品を購入した場合、税率ごとの金額が記載されたレシート/領収書をもらう必要があります。(※)
レシート/領収書をもらったら、税率ごとの金額が記載されているか確認しましょう。

  • 免税事業者、簡易課税事業者は除く
適用税率のみを記載する場合 記載事項「適用税率」を記載

CHECK4 会計ソフトは軽減税率に対応していますか? 要従業員教育経理担当

会計ソフトは、税率別に取引入力ができるようになっていますか?(※)

『弥生 19 シリーズ』、および『弥生オンライン』では、2019年10月1日以降の日付で伝票を入力すると、自動的に10%の消費税額が計算されます。
軽減税率対象品目、および経過措置により消費税率が異なる明細の入力時には税区分を変更できます。

  • 免税事業者は除く

例)「やよいの青色申告 19」の振替伝票入力画面

CHECK5 従業員の教育は済みましたか? 経営者

上記の要従業員教育の項目について、円滑に仕事をするために、従業員教育をしっかりと行いましょう。

CHECK6 どんな取引が経過措置となるか把握できていますか? 経営者経理担当業務担当

基本的には、施行日以後に商品の販売やサービスの提供を行った場合は、新しい消費税率が適用されますが、経過措置として改正後も一時的に改正前の旧・消費税率で取引ができるため、取り扱う商品やサービスによっては、施行日以後であっても旧・消費税率が適用されるケースもあり注意が必要です。

主な経過措置 [旅客運賃等]2019(令和元)年9月30日以前に購入の場合→2019(令和元)年10月1日をまたいでの利用は8%、2019年10月1日以降に購入後に利用は10% [電気、ガスなどの供給等]2019年9月30日以前から継続して供給→2019年10月31日以前に権利が確定は8% [工事等の請負契約]2019年3月31日以前に契約→2019年10月1日をまたいでの譲渡は8%、2019年4月1日以降に契約→2019年10月1日をまたいでの譲渡は10% [資産貸し付け契約(店舗の貸し付け等)]2019年3月31日以前に契約→2019年9月30日以前から引き続き貸し付けは8%、2019年4月1日以降に契約→2019年10月1日以降貸し付けは10% [通信販売]2019年3月31日以前に条件提示→2019年9月30日以前に申し込み→2019年10月1日以降に譲渡は8%

【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)

軽減税率制度に関するご質問・ご相談は、以下の専用窓口へお願いいたします。

フリーダイヤル
0120-205-553

【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

本サイトに掲載している内容は、2019(令和元)年7月1日現在の法令に基づく情報です。
今後公布される法令等に従い、内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。