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売掛金に消滅時効はある?請求書の出し忘れへの対処法と回収方法

更新

請求書の出し忘れによって、取引先からの売掛金の未払いが発覚した場合には、迅速な対応が不可欠です。また、こちらが請求していても、相手方の支払いが滞ることもあります。こうした場合、請求書の発行や売掛金の請求が必要です。ただし、時効を過ぎてしまうと回収が非常に困難となるので注意が必要です。本記事では、売掛金の消滅時効や、未払い発覚時の対応方法を解説します。

売掛金の消滅時効はいつまで?

取引先からの売掛金の未払いがあったときには、回収できるかをすぐに確認する必要があります。まずは取引があった日付から現在までどれくらい経ったかを算出して、時効が成立していないかを確認しましょう。

売掛金の消滅時効は5年

売掛金への請求権(債権)を持っていても、5年を経過していたら「消滅時効」に掛かります。よって5年以上前に発生した売掛金の請求を忘れていた場合、相手が時効の成立を主張(援用)すれば、請求しても認められないことになります。

いつから5年をカウントするのかという起算点の問題については、原則として売掛金の支払期限からです。期限が未設定の場合、契約日と捉えられます。

なお、2020年(令和2年)に民法が改正され、時効期間が2年から5年へと長くなりました。これは2020年4月以降に発生した売掛金に適用されます。

参照:e-Gov「民法第166条新規タブで開く

時効中断措置・時効更新措置で時効をリセットできる

「売掛金の回収はできていないが請求書は毎月送っているから時効にはなっていない」との考え方は誤りです。

支払いの督促などをせず滞納を放置したまま5年間が過ぎると、相手方は消滅時効を援用して、請求を断れるようになってしまいます。通常の請求行為では時効が中断することはありません。中断を求めるのであれば、以下のような方法を取る必要があります。

裁判所を介して支払督促をする

支払督促は、裁判所を通じて債務者に訴える手段のことを指します。オンラインや郵送によって書類を送付するだけで、金銭の支払いを法的に命じてもらえて、時効の中断が可能です。

債務者が支払督促を受けた場合は、2週間以内に異議申立てをして裁判で争うか、支払いをして債務を解消するかを選択しなければなりません。もし支払いをしなかった場合は、債務者の財産が強制的に差し押さえられます。

支払督促の費用は、民事訴訟でかかる手数料の半分となっており、支払いを求める金額に上限はありません。ただし140万円までは簡易裁判所、140万円を超えると地方裁判所での手続きとなります。

少額訴訟や民事調停などを申し立てる

売掛金の時効を中断させる手段として、少額訴訟や民事調停があります。少額訴訟は名前のとおり少ない金額で行う訴訟で、主に請求金額が60万円以下の場合に利用でき、1日で判決が出ます。申立ては1,000円〜6,000円で行えて、そのほかに郵便切手の予納が必要です。弁護士を立てる必要はありませんが、この訴訟で解決しなかった場合は通常の訴訟になるため、弁護士が必要となります。

参照:裁判所「少額訴訟新規タブで開く

その一方で、民事調停は、債権者と債務者の間に2人の調停委員と裁判官が入って和解を促す方法です。申立費用は、請求金額によって異なり500円~となっています。

参照:裁判所「民事調停手続新規タブで開く

内容証明書で催告すれば時効を6か月間延長できる

時効成立の前に気付いたら、6か月期間延長の手続きができます。取引先と話し合い、内容証明を郵送して催告することで期間延長をし、その期間で法的手段(裁判等)を行使して時効の成立を回避しましょう(6ヶ月の期間延長は1回限りです)

もっとも、これはあくまでも法的な手段です。関係性次第では、通常の請求行為によって支払いをしてもらえることもあります。いずれにせよ、売掛金は時効期間内での回収を心がけましょう。

売掛金の未払いが発生したときの対処方法

売掛金の支払いがないときは、取引先と自社のどちらに問題があったかによって対応が変わります。未払いが発覚した時点ですぐに原因を確認しましょう。

請求書の出し忘れがないか確認する

支払いがない場合によくあるのが、請求書の作成漏れや投函のし忘れ、請求担当者への伝達ミスといったケースです。請求書がなければ取引先も支払うことができません。

請求書の有無で売掛金の回収方法が変わるので、まずはその確認が大切です。

請求書を出し忘れていた場合の対応

請求書を出し忘れた場合は、以下のような対応を行いましょう。

請求書が未送付であることを上司と先方に伝える

請求書を取引先に出していない場合、まずは上司に伝えて対応を考えます。請求書の出し忘れは大きな問題なので、自己判断で対処しないようにしましょう。なお、該当者が他部署だった場合は経理にも共有が必要です。

また、先方(取引先)との関係が悪化しないよう、丁寧にお詫びをしなければいけません。取引先に請求書の送付漏れがあったことを伝えて、迅速に発行の手続きを開始します。

請求書を発行して先方に送る

発行した請求書を送り忘れていたのか、それとも請求書の発行自体を忘れていたのかによって対応が異なります。請求書が発行されていた場合は、再発行になるので前の請求書と間違えないようにしなければなりません。特に入金日の変更には注意が必要です。

その一方で、請求書を発行していなかった場合は、新規発行になります。取引先に状況を伝えて、謝罪と共に請求の日付を決めましょう。請求書を作成して送付する場合は、謝罪文書を同梱することも大切です。

原因を調査して改善を行う

請求書の出し忘れがなぜ起きたのか、原因の究明は必須です。人為的なミスであれば再び起きる可能性もあるため、再発防止手段を考えなければいけません。

請求書は、金銭にかかわる書類です。そのため、何度もミスを起こしてしまうと会社の信用が失われて、取引先との縁が切られてしまう可能性もあります。もし営業担当と請求担当との伝達ミスがある場合は、部署間での連携の見直しも必要です。

請求書を送付していた場合の対応

請求書を送付していながら支払われない場合、取引先の問題が考えられます。きちんと支払いを受けられるよう、確認と請求が必要です。

先方に連絡して確認する

まずは取引先に連絡して、支払いのない請求がどのようになっているのか状況を確認します。未払いが故意ではなく、相手方に起きている何かしらの問題が原因となっている可能性も考えられます。

そこで、未払いが発生している事実を伝えて、その原因を突き止めなければなりません。取引先と連絡が取れて原因がわかり次第、その後の対応を決めていきます。

返答がない場合は内容証明郵便で文書を送る

請求書を送ったのに支払われないケースでは、取引先と連絡がつかない場合もあります。こうした際には、取引先へ内容証明郵便で支払催告するのも有効的な手段です。

ただし相手方に非があると決めつけて、すぐに行動をするのは得策ではありません。何かしらの行き違いが起こっているケースも考えられます。まずは状況を確認することが先決です。

内容証明郵便を送ることで、支払催告を行ったという事実を公的事実として残せます。具体的な記載内容は、代金および請求に関する事柄と支払い期日です。仮に支払いがなければ訴訟を行う、ということも記載しておきましょう。この証明を送ることにより、売掛金の時効を6か月延長することが可能です。

また、売掛金が回収できるか取引先の財務状況を確認するため、決算書を要求するのも一案です。

売掛金回収の交渉を行う

以上の手続き後は、取引先との話し合いに移ります。支払いの方法(一括、分割など)や期日を決めなければなりません。話し合いで問題が解決した場合は、合意書を作成しておくことで問題があったときにトラブルを防げます。

なお、金銭が絡む話し合いなので、当事者間だと揉め事になる可能性もあります。弁護士に依頼して話し合いを任せるというのもひとつの手です。

必要に応じて法的手続きを行う

催告しても支払いがない場合は、前述した支払督促や少額訴訟などの法的手続きを行います。基本的には、民事調停、支払督促などで、和解を目指す方が手間はかかりません。

しかし、交渉が難航した場合は、訴訟をしなければならないケースもあります。この場合には、まず仮差押えをして相手方が財産を勝手に処分することを防ぐことが重要です。勝訴しても、相手の手元に財産がなければ元も子もないからです。勝訴した後には強制執行が行われ、仮差押えされた財産から売掛金相当額が支払われます。

売掛金の管理・回収サービスを活用するのもおすすめ

売掛金の未払いが発生した際には、回収のためにさまざまな手段があります。しかし、相手方の行方がわからなくなったり、倒産してしまったりなど、支払いが確実に行われない可能性も否定できません。

そのような場合に備えて、Misocaの回収保証がおすすめです。Misocaで作成した請求書には回収保証を付けられ、それによって万が一売掛金が回収できなかった場合でも保証されます。未回収の不安やトラブル解決の負担を軽減するためにも、検討をおすすめします。

請求漏れに注意して売掛金は適切に回収しよう

売掛金には、5年間の時効があります。この期間を過ぎてしまうと売掛金の回収が難しくなるため、すぐに対応が必要です。もし支払いの滞りがあった場合は、支払督促や民事調停などの対応を行いましょう。民事訴訟を提起することで、時効を延長したり中断したりすることが可能です。

また、自社で請求書の発行や投函のし忘れがあるケースもあります。未払いが発覚したら、請求書の発行状況をすぐに確認しましょう。取引先の状況と併せて把握することが大切です。

売掛金の回収トラブルへの備えとしては、Misocaのような回収サービスを利用する方法もあります。ぜひ検討してみてください。

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この記事の監修者中川 美佐子(税理士)

税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「

たまらん坂税理士法人新規タブで開く」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。

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