売掛金とは?仕訳例や間違えやすい勘定科目、回収・管理のコツを解説
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企業や個人事業主が商品やサービスを提供する際、代金を即時ではなく後日受け取る信用取引(掛取引)が一般的に行われています。この信用取引で使用する勘定科目が「売掛金(うりかけきん)」です。適切な会計処理や入金管理のためには、売掛金について正しく理解しておく必要があります。
本記事では、売掛金の定義や買掛金との違い、計上のタイミング、仕訳の流れと勘定科目などを解説します。売掛金の未回収リスクに備える管理のポイントについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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売掛金とは、提供した商品・サービスの対価を将来的に受け取る権利
売掛金とは、企業が商品やサービスを提供したあと、その代金を後日受け取る権利のことです。企業間取引では、取引のたびに代金を即時に支払うのではなく、一定期間分をまとめて支払う「信用取引(掛取引)」が一般的に行われており、売掛金はこうした信用取引が発生した際に用いられる勘定科目です。
売掛金は、商品やサービスを提供した時点で売上として計上される一方で、実際の入金は後日になります。そのため、回収が滞ると資金繰りに影響するリスクがあります。入金状況を正確に把握し、管理・回収業務を徹底することが重要です。
売掛金とは、提供した商品・サービスの対価を将来的に受け取る権利
- 売掛金と買掛金の違い
- 売掛金と未収入金の違い
- 売掛金と間違えやすいその他の勘定科目
売掛金と買掛金の違い
売掛金が、商品やサービスを提供した側が代金を後日受け取る「権利」であるのに対し、買掛金は、商品やサービスを購入した側が代金を後日支払う「義務」という点が、それぞれの違いです。商品やサービスを購入した時点で代金を支払わず、一定期間分をまとめて支払う信用取引(掛取引)を行った場合、買い手側に買掛金が発生します。
売掛金と未収入金の違い
売掛金が、商品やサービスの販売といった営業取引によって発生する債権を指すのに対し、未収入金は営業取引以外で発生する債権という点で異なります。例えば、建物や設備などの固定資産を売却し、代金の入金が後日になるようなケースです。
いずれも「実際に入金されるまでの期間」に用いられる勘定科目という点は共通していますが、営業取引によって生じた債権か、営業取引以外で生じた債権かによって、適切に使い分ける必要があります。
売掛金と間違えやすいその他の勘定科目
売掛金と混同しやすい勘定科目には、買掛金や未収入金のほかに「前受金」「立替金」「仮払金」があります。あわせて確認しておきましょう。
| 勘定科目 | 概要 |
|---|---|
| 前受金 | 商品やサービスを提供する前に受け取った代金を、提供完了後に売上として計上するまでの間、一時的に処理するための勘定科目 |
| 立替金 | 取引先や従業員などが本来負担すべき費用を、会社が一時的に立て替えた場合に計上する勘定科目 |
| 仮払金 | 使い道や内容が確定していないものの、将来の支払いが見込まれるために、事前に金銭を支払った場合に用いる勘定科目 |
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売掛金はいつ計上する?
売掛金を計上するタイミングは、売上が発生した時点です。売上は原則として、商品の引き渡しやサービスの提供が完了したタイミングで発生したものとみなされます。具体的には、商品を発送した日や、取引先に商品が到着した日、取引先が商品を検収した日(発注内容と一致しているかを確認した日)など、売掛金を計上するタイミングは企業によって異なります。取引先へ納品書や請求書を送付した時点で計上するわけではないことに注意が必要です。
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売掛金の仕訳の流れと勘定科目
売掛金が発生した際の基本的な手順は、「振替伝票で仕訳を行うこと」と「売掛金元帳に記載すること」の2点です。その後、売掛金が入金された際には、入金消込(けしこみ)を行います。ここでは、それぞれの仕訳の具体例を交えながら、基本的な流れを見ていきましょう。
売掛金の仕訳の流れと勘定科目
- 売掛金の計上
- 売掛金の入金確認
- 売掛金の残高を定期的に確認
売掛金の計上
売掛金が発生した場合は、借方に「売掛金」、貸方に「売上高」の勘定科目を用いて仕訳を行います。例えば、取引先に10万円の商品を掛取引で販売した場合の仕訳は、次のとおりです。
仕訳例:取引先に10万円の商品を掛け取引で販売した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 100,000円 | 売上高 | 100,000円 |
売掛金の入金確認
入金予定日(売掛金の支払日)になったら、取引先からの入金が行われているかを確認します。入金額が売掛金と一致していることを確認したうえで、借方に計上していた売掛金を消し、入金消込(売掛金消込)を行いましょう。
仕訳例:取引先から10万円が普通預金口座に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 100,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
請求金額と入金額に差異がある場合は、納品書や請求書を確認し、その原因を調査する必要があります。値引きや一部商品のキャンセルによる返品の処理が行われている、振込手数料が差し引かれた金額が入金されているなど、金額にずれが生じるケースは少なくありません。
取引内容によっては、誤って源泉徴収税額が差し引かれている可能性もあるため確認が必要です。自社内で確認しても原因が特定できない場合は、取引先に問い合わせて状況を確認しましょう。
売掛金の残高を定期的に確認
売掛金は、入金予定日(支払期限)までに回収されるべき債権なので、未入金のまま放置してはいけません。未回収を防ぐには、定期的に売掛金の残高を確認することが大切です。万が一、未回収の売掛金が見つかった場合は、督促など、回収に向けた対応を速やかに行う必要があります。
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売掛金の仕訳例
売掛金の仕訳例を紹介します。売掛金の発生時・回収時の基本的な仕訳のほか、クレジットカードで支払われた場合など、さまざまなケースの仕訳方法を確認しておきましょう。
売掛金の仕訳例
- 売掛金が発生したときの仕訳
- 売掛金を回収したときの仕訳
- クレジットカードで支払いを受けたときの仕訳
- 売掛金の一部のみ支払われたときの仕訳
- 商品代金の入金前に商品が返品されたときの仕訳
- 売掛金を値引きしたときの仕訳
- 買掛金と相殺したときの仕訳
- 売掛金が回収できなくなったときの仕訳
売掛金が発生したときの仕訳
信用取引において、納品書を発行したときや商品を発送したときなど、自社で定めている売上計上のタイミングで売掛金の仕訳を行います。例えば、取引先に3万円の商品を販売し、納品書を発行した場合の仕訳は次のとおりです。
仕訳例:取引先に3万円の商品を販売した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 30,000円 | 売上高 | 30,000円 |
売掛金を回収したときの仕訳
入金を確認したら、売掛金の消込処理を行います。借方に売掛金が残っていないかを、月に1回など定期的に確認することが大切です。
仕訳例:取引先から代金3万円が普通預金口座に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 30,000円 | 売掛金 | 30,000円 |
クレジットカードで支払いを受けたときの仕訳
クレジットカードで支払いがあった場合は、支払手数料を計上する必要があります。
仕訳例:クレジットカードで10万円の売上があり、その後クレジットカード会社より手数料4,000円を差し引いた9万6,000円が普通預金口座に振り込まれた場合
売上時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 100,000円 | 売上高 | 100,000円 |
入金時
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 96,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
| 支払手数料 | 4,000円 | ||
通常の売掛金、売上と区別するために、摘要欄に「クレジットカード売上」などと記載する場合もあります。
売掛金の一部のみ支払われたときの仕訳
売掛金の一部のみが入金された場合の仕訳は、売掛金の全額が入金された場合の仕訳と同じです。どの売掛金に対するものなのかわからなくなりがちなので、摘要欄に取引先名や「1回目/3回目」といったように総入金回数のうち何回目にあたるのかといったことを記載しておきましょう。
仕訳例:売掛金10万円のうち、5万円が普通預金口座に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 50,000円 | 売掛金 | 50,000円 |
商品代金の入金前に商品が返品されたときの仕訳
代金の入金前に返品を受けた場合は、売掛金から差し引く処理を行います。売掛金を計上する際の逆の処理になります。
仕訳例:商品(2万円分相当)の返品を受けた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,000円 | 売掛金 | 20,000円 |
売掛金を値引きしたときの仕訳
売掛金を値引きした場合は、「売上値引」の勘定科目を用いて処理します。
仕訳例:売掛金10万円に対して、1万円値引きし、9万円が普通預金に振り込まれた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 90,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
| 支払値引 | 10,000円 | ||
買掛金と相殺したときの仕訳
商品・サービスを販売した取引先から仕入れも行っており、買掛金がある場合は相殺することができます。民法上は相殺を主張する側の債権について支払時期が到来(つまり相手が支払わなければならない期限が超過)していれば一方的な意思表示によっておこなうことができる旨が規定されていますが、ビジネス上のトラブルを避けるためにも双方の合意の基で行うほうがいいでしょう。
仕訳例:取引先の承諾を得て、売掛金10万円と買掛金10万円を相殺した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100,000円 | 売掛金 | 100,000円 |
売掛金が回収できなくなったときの仕訳
売掛金が回収不能になった場合は、「貸倒損失」の勘定科目を使って処理します。
ただし、貸倒損失の計上が認められるケースは、破産手続きなど法的な手続きにより債権が消滅した場合、債務者の状況から債権の全額が回収できないことが明らかになった場合、一定期間の取引停止後に弁済がない場合や回収費用が債権の額を上回る場合などに限定されます。
仕訳例:売掛金20万円が回収できなくなった場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒損失 | 200,000円 | 売掛金 | 200,000円 |
なお、貸倒引当金(貸倒損失によるリスクに備え、あらかじめ計上している引当金)が設定されている場合は、貸倒引当金を減少させる処理を行います。
貸倒引当金を設定するのは決算期において行う場合が通常です。したがって、前期の売掛金に対して発生した貸倒損失に対しては貸倒引当金で対応しますが、当期の売掛金に対して発生した貸倒損失に関しては上記と同様貸倒損失で対応することになります。
仕訳例:A社に対し20万円の貸倒引当金を設定していたところ、A社の前期の売掛金20万円が貸し倒れた場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 200,000円 | 売掛金 | 200,000円 |
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売掛金の管理・回収のポイント
商品・サービスを販売した時点で、帳簿には売上が計上されます。売上が計上されることは、すなわち会社や事業主の利益が増えることを意味し、その分支払うべき税金の額は大きくなります。
また、売掛金の回収ができる・できないにかかわらず、仕入代金の支払いなどは発生するため、売掛金の回収が滞ると、会社や事業の資金繰りは悪化します。最悪の場合、帳簿上は利益が出ているにもかかわらず、支払いに必要な資金不足で倒産する黒字倒産の可能性もありますので、売掛金を管理し期日どおりに回収するのは非常に大切なことです。
ここでは、売掛金の管理・回収におけるポイントについて見ていきましょう。
売掛金の管理・回収のポイント
- 売上債権回転率を把握する
- 売上債権回転期間を把握する
- 取引先の与信管理をしっかり行う
- 売掛金保証サービスを利用する
- 取引信用保険制度
- 売掛金を利用する方法を考える
売上債権回転率を把握する
売上債権回転率とは、売掛金などの売上債権を回収する速さを表す指標で、単位は「回転」です。
売上債権回転率が高ければ高いほど、売上債権の現金化が早い=効率的に回収されているということになります。そのため、掛売りではなく、現金販売をメインとしているようなビジネスの場合、売上債権回転率は、当然高くなりますので、資金的には効率的であるという事になります。
反対に売上債権回転率が低いという事は、それだけ資金不足のリスクが高まるのです。
売上債権回転率の算出方法
売上債権回転率=売上高÷売上債権額
売上高は、1年間を通じて獲得した売上高の金額を用い、売上債権額は、期首の売上債権残高と期末の売上債権残高の平均額を用います。
売上債権回転期間を把握する
売上債権回転期間とは、売掛金や受取手形などの売上債権を回収するまでにかかる期間を表した指標です。期間が短いほど、売上債権を短期間で回収できていることを表します。
売上債権回転期間の算出方法
売上債権回転期間(日)=365÷売上債権回転率
財務省のレポート「法人企業統計からみえる企業の財務指標」によれば、2024年度の売上債権回転期間(全産業・全規模)は 1.93月です。製造業(全規模)は2.26月、非製造業(全規模)は1.80月となっています。中小企業は2か月以内を目安に考えましょう。
取引先の与信管理をしっかり行う
取引先の資金繰り悪化などで売掛債権を回収できない事態を防ぐためには、与信管理が重要です。「この相手と取引をしても大丈夫なのか?」そして、取引を開始した後もそのままではなく、「この相手とはどれくらいの金額まで取引をしても回収できるか?」などを取引相手ごとに定期的に確認して判断しましょう。
売掛金保証サービスを利用する
取引先の状況は常に変化しているため、正確な与信管理を行うのは簡単なことではありません。そこで、与信管理と併せて、以下のような保証サービスや制度を利用するのもおすすめです。
売掛保証サービス(保証ファクタリング)
売掛保証サービス(保証ファクタリング)とは、保証会社や金融機関が提供しているもので、売掛金の支払いを保証してくれるサービスです。取引先の倒産などで支払いが行われない場合、保証会社や金融機関が保証の範囲内で売掛金を支払ってくれます。
弥生の見積書・納品書・請求書発行サービス「Misoca」には、Misocaで発行した請求書に売掛金の回収保証を付与することができるサービスがあります。Misoca回収保証が付与された請求書に対して、支払いの遅延やお取引先の倒産などによって売掛金の回収ができなくなった際に、損害を補填します。
- 参考:Misoca回収保証
取引信用保険制度
取引信用保険制度とは、保険会社が提供するもので、取引先から支払いを受けられない場合に保険金が受け取れる制度です。海外と取引する企業向けに、海外取引先の破産や取引先国の為替取引制限などに特化した保険もあります。
売掛金を利用する方法を考える
取引先から売掛金を回収することは難しくても、以下のような方法で現金化できる場合があります。
売掛金担保ローン
売掛金担保ローンとは、売掛金を担保に貸付けを受けるものです。売掛金の回収が難しくなってしまった場合でも、売掛金担保ローンを利用することで、売掛金を換価できる場合があります。
ファクタリング
ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた代金を受け取る資金調達方法です。手にできる金額は、額面より手数料の分だけ少なくなりますが、売掛金を換価できます。
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売掛金に関する注意点
売掛金の扱いについては、注意すべきポイントがあります。いくつか、代表的なものをご紹介しましょう。
売掛金に関する注意点
- 会計年度をまたぐ場合の処理は要注意
- 5年で消滅時効にかかる
- 売掛金がマイナスになった場合は、帳簿のミスまたは過剰入金がある
- 回収できない場合に備えておく
- 必要な場合は弁護士に相談する
会計年度をまたぐ場合の処理は要注意
売上の計上は、商品の引き渡しやサービスの提供が完了したタイミングで行うのが原則なので、請求書発行のタイミングなどで売上を計上している場合、会計年度の変わり目には注意が必要です。
例えば、会計年度が1月始まり12月末日締めで、毎月20日が請求書の締め日の場合、通常実務では12月20日までの取引を12月分として取引先に請求すると共に、売上を計上。21日以降の取引の請求・売上の計上は、翌月の扱いとするのが通常です。
しかし、12月は決算月なので、21日から31日までの取引についても今年度の売上として計上する必要があるのです。このような取引がある場合を通常「締め後の売上」といって、税務調査などにおいてもポイントとなる箇所ですので注意しましょう。
5年で消滅時効にかかる
売掛金は、債権者が権利を行使できることを知ったときから、5年経過すると消滅時効にかかります。つまり、支払いの督促などをせず滞納を放置したまま5年間が過ぎると、相手方は消滅時効を援用して、請求を断れるようになってしまうので注意しましょう。
例えば、2022年4月に商品を納品し、代金は末締めの翌月末日払いという場合は、売掛金の支払期限は2022年5月末日になります。そこから数えて5年たった、2027年5月末日に売掛金の時効期間が経過します。
なお、買い主に対し、裁判所を通じた支払督促、民事調停の申し立て、債務残高確認書による債務者からの債務の承認といった手続きをとれば、それまでに経過した時効期間をリセットすることができ、また最初から時効が始まります。
売掛金がマイナスになった場合は、帳簿のミスまたは過剰入金がある
売掛金は、売上と同額が計上されるものなので、帳簿記載の金額がマイナスになることはありえません。万が一、マイナスになった場合は、売上の計上金額の誤りや計上漏れ、取引先からの前受金を売掛金として処理しているといった帳簿のミスがないか、仕訳帳や総勘定元帳でしっかりチェックすることが必要です。
帳簿をチェックしても問題が見当たらない場合は、取引先からの過剰入金が考えられます。その場合、翌月請求予定分の支払いが含まれているかなどを確認し、必要があれば取引先に確認して、もし過剰入金があった場合は、過剰に入金された部分をどのようにするのか決定しましょう。
回収できない場合に備えておく
売掛金の回収不能リスクへの備えとしては、取引先の与信管理をしっかり行うと共に、保証サービスなどを利用するのがおすすめです。前項で紹介したように、請求書作成サービス「Misoca」のMisoca回収保証サービスを使用して請求書発行を行う。
また、取引先が倒産した際に連鎖倒産しないように無担保・無保証人で掛金の10倍まで借り入れができる、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「経営セーフティ共済」に加入しておくこともあります。
必要な場合は弁護士に相談する
売掛金の回収は、まずは相手方への問い合わせを行い、話し合いによって進めていくのが一般的ですが、それでも支払われないようなら督促状や内容証明郵便の送付という方法があります。それでも回収が難しい場合は、弁護士に相談するのも1つの方法です。
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よくあるご質問
売掛金とはどういう意味?
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売掛金については、詳しくはこちらをご確認ください。
売掛金と買掛金の違いは?
信用取引において、売掛金は代金を受取る側が用いる勘定科目、買掛金は代金を支払う側が用いる勘定科目です。売掛金が金銭を受け取る権利を表すのに対し、買掛金は金銭を支払う義務を指します。
売掛金と買掛金の違いについては、詳しくはこちらをご確認ください。
売掛金の仕訳方法は?
売掛金の仕訳は、「売掛金が発生したタイミング」と「入金が確認できたタイミング」の2段階で行います。売掛金が発生した際は、借方に「売掛金」、貸方に「売上高」の勘定科目を用いて仕訳します。
その後、入金が確認できたら、売掛金を消し込むための仕訳(入金消込・売掛金消込)を行います。例えば、売掛金が普通預金口座に振り込まれた場合は、借方に「普通預金」、貸方に「売掛金」を計上します。
売掛金の仕訳方法については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。