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見積書の有効期限とは?書き方の記載例や一般的にくらいにするかを解説

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見積書の有効期限とは?書き方の記載例や一般的にくらいにするかを解説

見積書の有効期限とは「その期限内なら提示金額で契約できる」ことを意味します。業種や商品・サービス、契約内容に応じて設定されるのが一般的です。見積書に有効期限を記載することに法律的な義務はなく、記載するかどうかは発行者がメリット・デメリットを検討したうえで決める必要があります。一度提示した価格を変更するにはいくつかの条件を満たす必要があり、設定の際は慎重な検討が必要です。

本記事では見積書の有効期限の基本的な意味や記載する理由、一般的な期限、期限を過ぎた場合の対応などをわかりやすく解説します。

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見積書の有効期限とは

見積書の有効期限とは、「その期限内は金額、商品やサービスを提示の金額で契約できる」ことを指す情報です。言い換えると、有効期限を過ぎた場合は、金額も含めてその見積内容で契約できない可能性があるため、再度見積もりする必要があります。

見積書に有効期限を記載することは、法律上の義務ではないため、必ずしも記載する必要はありません。ただし、民法第523条では原則として以下のように定めており、記載については慎重に決めることが望ましいです。

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない

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見積書に有効期限を記載する理由

「後に撤回できない」という難点があるとはいえ、有効期限を記載することは発注者にとっても「価格の変動に対応するため」「早めの発注を促すため」という重要な理由があります。

価格の変動に対応するため

価格が変動する理由として「物価や人件費、材料費などの価格変動」「商品・サービスが終了した場合や期間限定のキャンペーン」などが挙げられます。特に近年は需要と供給の急激な変化や為替変動など、コストが大きく動きやすくなっています。こうした中、もしも有効期限を明記せずに見積書を発行すると、価格変動後に発注を受け、結果として負担増や利益減につながる恐れがあります。

もちろん、有効期限を提示していない場合でも相当な期間が経過すれば、見積内容を変更することは可能です。この「相当な期間」は、見積書をもらった取引先が発注するかどうか検討し、返答するまでに要すると考えられる期間です。民法第525条では以下のように定められています。

承諾の期間を定めないで申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない

しかし、相当な期間が具体的にどれくらいなのかがあいまいである以上、有効期限を定めないと発注者側と折り合いがつかず契約自体が不成立になることも考えられます。

さらに、商品・サービスが終了した場合や、期間限定のキャンペーン価格で見積もりを提示する場合、有効期限を設けなければ「既に適用できない条件」での契約を求められるリスクが残ります。あらかじめ有効期限を明示しておくことで、認識の相違を減らし、発注者と発行者の双方にとって公平な取引を実現することが可能です。

早めの発注を促すため

もう1つの理由は、早めの発注につなげるためです。見積書を提出しても、取引先がすぐに契約を決断するとは限りません。複数を比較検討したり、社内・団体内の承認を得るのに時間がかかったりして、判断が先延ばしになるケースは多くあります。

その点、有効期限を記載することで、「この日までに決めなければならない」という意識を発注者側に伝えることが可能です。結果として、取引が後回しにされにくくなり、スムーズに契約へと進める可能性が高まります。

ただし、有効期限を短くしすぎると、取引先が検討を終える前に期限切れとなり、見積書を再発行する手間が発生する場合があります。したがって、有効期限の長さは「早めの発注を促す効果」と「現実的に検討にかかる時間」のバランスを考慮して設定することが重要です。

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見積書の有効期限は一般的にどれくらい?

見積書の有効期限は、2週間から6か月程度に設定されるのが一般的です。記載する際は「1か月」「月末まで」といった区切りの良い期間がよく用いられます。ただし、これらはあくまで目安であり、法律で期間が定められているわけではありません。業種やサービス内容に応じて柔軟に対応する必要があります。

注意点として、有効期限を長くしすぎると価格変動に対応できなくなるリスクがあります。反対に短すぎると、発注者の検討が終わる前に期限切れで失効し、見積書の再発行や稟議のやり直しが必要になりがちです。

また、適切な有効期限を決められないからといって無記載にするのも望ましくありません。有効期限を記載しなくても、先述のように「相当の期間」が経過しないと金額や内容を変更できないからです。例えば取引金額が大きいと契約の判断にも慎重さを要するため、比較的長い期間が相当すると考えられるでしょう。

自社・自事業と取引先双方の事情を考慮しつつ、実務に即した期間で有効期限を設定しましょう。

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見積書に記載する項目と書き方【記載例あり】

見積書の記載項目に法的な決まりはありません。それゆえに、各社の実務や取引内容に応じて自由に項目を設定できますが、基本的な要素は押さえておくことが大切です。一般的には、見積書には以下のような項目を記載します。

見積書に記載する項目と書き方
  • 発行日:見積書を発行した日付
  • 見積書番号:見積書の管理番号
  • 宛先:社名(自事業名)・担当部署・担当者名など
  • 有効期限:見積内容のとおりに契約できる期限
  • 発行者情報:発行者の社名(自事業名)・住所・連絡先・担当者名など
  • 見積金額:見積金額の合計額
  • 商品・サービス名:提供する商品・サービスの名称
  • 数量:提供する商品の数
  • 単価:一商品当たりの価格
  • 金額:「数量×単価」の合計額
  • 小計:各商品の「金額」の合計額
  • 消費税:消費税率や消費税額
  • 合計:最終的な支払金額
  • 備考:その他の特記事項や注意事項

見積書の詳しい書き方や作成方法については、こちらも参考にしてください。

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見積書の作成方法

見積書の作成方法は、主に以下の2つあります。

  • 表計算ソフトを使用する
  • 見積書作成ソフトを使用する

コストをかけずに処理したい場合は表計算ソフトが便利ですが、見積書を始めとする証憑書類の発行・管理業務全般を効率化したい場合は、見積書作成ソフトがおすすめです。

表計算ソフトを使用する

ExcelやWordなどのOffice製品を始めとする表計算ソフトによる見積書の作成は、これまで多くの企業・事業が採用してきた方法です。特にExcelなどの表計算ソフトは、関数を用いることで合計金額や消費税額を自動計算できるため、入力作業の効率化や計算ミスの防止に役立ちます。また、これらの表計算ソフトは多くの企業・事業がデフォルトで導入しており、多くの人が使い慣れているのもメリットです。これによって、追加の費用や教育コストをかけずに簡単に作れます。

ただし、Excelは基本的に手入力となるため、入力ミスのリスクがあります。また消費税率や消費税額、合計金額といった関数の設定にも注意が必要です。さらに、ファイル数が多くなるとデータの検索性が悪くなったり、複数人で管理する際のデータ共有が煩雑になったりする可能性があります。

見積書の無料エクセルテンプレート

Excelで見積書を作成する際は、インターネット上にある無料のテンプレートを利用すると便利です。テンプレートを活用すれば、基本的な計算式やレイアウトが既に組み込まれているため、必要項目を入力するだけで見積書を完成できます。自社・自事業独自の見積書にしたい場合も、テンプレートを土台に自社・自事業のロゴを入れるなどのカスタマイズをすることで、オリジナリティーと効率性を両立できます。

弥生ではシンプルな白黒の書式から、カラーやイラスト付きのデザイン性に優れた書式まで幅広く提供しています。インボイス制度にも対応していますので安心です。

弥生の見積書のテンプレートは下記から無料ダウンロードできます。

見積書作成ソフトを利用する

見積書を頻繁に発行する場合や、業務効率化を重視する場合には、専用の見積書作成ソフトを利用するのが便利です。こうしたソフトを活用すれば、必要項目を入力するだけのシンプルな操作で見積書を簡単に作成できます。

弥生が提供する「Misoca」は、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットからも利用でき、外出先でも見積書を発行可能です。作成した見積書はワンクリックでPDF化したり、メール送信したりできます。見積書以外に請求書や納品書、領収書なども自動作成できるため、帳票業務全体を効率化したい場合は特におすすめです。インボイス制度や電子帳簿保存法などの最新の法改正にも対応しており、安心して利用できます。

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見積書の有効期限に関するよくある質問

最後に、見積書の有効期限に関するよくある質問にお答えします。

見積書に有効期限を記載しないとどうなる?

有効期限の記載がなくても法的には問題ありません。ただし、有効期限を記載しない場合、取引先が発注するかどうか検討し、返事をするのに要すると考えられる「相当な期間」が経過しないと見積内容を撤回(変更)できない点に注意が必要です(民法第525条)。詳しくはこちらをご確認ください。

見積書の作成は義務ですか?

見積書の作成は義務ではありません。そのため、見積書がなくても取引自体は可能です。ただし、見積書を発行して契約した場合は、原則として法人は7年間、個人事業主は5年間保存する義務があります。また他の書類と同様に、電子帳簿保存法に則った保存が必要となります。

見積書の有効期限を過ぎた場合は?

有効期限を過ぎた見積書は効力がなくなります。取引先から求められた場合は、見積もりし直して、再発行しなければなりません。見積内容が変われば、契約判断も変わる可能性があります。そのため、有効期限が切れる前に、金額が変更になる可能性がある旨を伝えるようにすると親切です。有効期限の設定について詳しくは、こちらをご確認ください。

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見積書の有効期限は適切に設定しよう

見積書の有効期限は、「この期限内なら提示金額で契約できる」ことを示す目印です。法律上は記載する義務はありませんが、「取引の透明性を高める」「価格変動リスクを抑制できる」「取引先の意思決定を促進できる」などの面から明記することをおすすめします。有効期限の一般的な目安は2週間~6か月程度です。一度提示した価格は安易に変更はできないケースがあるため、状況を考慮し、適切な期間と価格を設定しましょう。

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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