見積書の有効期限とは?有効期限の意味と設定方法、書き方を紹介
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今回は見積書の有効期限についてご説明します。
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有効期限の意味
「有効期限内は提示された金額で契約できる」ということになります。例えば材料費などの値上がりなどが起こる場合がありますので、有効期限が切れた場合には再度見積りを行います。
反対に、有効期限内の契約の申込は発行者は撤回ができないと定められています。
(引用:民法第521条)
1.承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 2.申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
有効期限はどのくらいの期間で設定するか?
有効期限を何日以内にしないといけないという決まりはありません。
業種によって様々ですが、2週間〜半年の見積書が多いようです。
有効期限が切れた時
民法521条にあるように、有効期限の切れた見積書は効力を失います。有効期限の切れた際には、取引先に確認しましょう。そのまま申込を行ってしまうと後々トラブルのもとです。
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