青色事業専従者給与の届出はどうすべき?家族への給与を経費にする方法

2023/03/13更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

確定申告において青色申告を行う場合、専従者給与として家族へ支払う給与を経費とすることができ、節税の面で大きなメリットを受けることができます。
ここでは、青色申告で専従者給与を経費にする方法やその際の注意点について、詳しく解説していきます。

青色申告のメリットや条件の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

青色申告とは?白色申告との違いやメリット、条件や申請時の流れをわかりやすく解説!

青色申告の大きな特典のひとつ「専従者給与」

さまざまなメリットがある青色申告ですが、その中でも大きいのが「専従者給与を必要経費に算入できる」というものです。専従者とは、簡単にいうと自分の仕事をいっしょに手伝ってくれる(専ら従事している)家族のことで、家族に支払う給与を経費とすれば、節税につなげることができるのです。

個人事業主やフリーランスなど、事業を立ち上げたばかりのころは、家族のサポートを得ながら事業を軌道にのせようとする人も少なくないはずです。そのため、この専従者給与の仕組みをしっかりと理解し、活用できるようにしましょう。

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青色事業専従者給与を受けるための手続き

専従者給与として、家族への給与を経費にするためには、いくつか条件があります。その条件について、それぞれ見ていきましょう。

青色申告承認申請書を提出する

家族への給与を経費にするためには、そもそも青色申告をすることが前提になるため、青色申告をするための届出書を提出し、受理されている必要があります。
青色申告をするための届出書は、正確には「所得税の青色申告承認申請書」というもので、税務署で受け取れる他、国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。青色申告承認申請書について詳しくは別の記事で解説しています。

青色申告承認申請書とは?書き方や注意点について解説

青色事業専従者給与の届出はどうすべき?家族への給与を経費にする方法

家族への給与を経費にする場合、前項で紹介した青色申告承認申請書に加えて「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。
届出書は、新たに事業を始めたときや新しく青色事業専従者になる人がいる場合、そのタイミングから2か月以内に提出しなければなりません。

青色事業専従者給与に関する届出書

また、青色事業専従者給与に関する届出書には、専従者に支払う予定の給与を記載しなければなりませんが、この金額は上限額となっていますので、実際の給与がそれを下回る分には問題ありません。ただし、届出書の金額を上回る場合や、給与の支払い日を変更する場合は、あらためて青色専従者給与に関する変更届出書の提出が必要になりますので、覚えておきましょう。

青色事業専従者と認められるための条件

家族への給与を経費にする方法は、専従者の氏名や給与を記入して書類を提出するだけですので、そこまで難しいものではありません。しかし、申告が受理されるための条件がいくつかありますので、チェックしておきましょう。

青色申告者と生計を一にする親族であること

青色事業専従者の要件は、「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」です。「生計を一にする」というと難しく感じるかもしれませんが、「家計の収入源が同じである」と考えれば問題ありません。逆にいえば、専従者として給与を支払う家族が別の仕事をしており、そちらで安定した収入を確保している場合は専従者に該当しません。

当該年度の12月31日に15歳以上であること

専従者として申告する人は、15歳以上で、かつその他の仕事をしていないことが条件です。15歳以上でも、義務教育を受けている中学生は専従者給与の対象にはなりません。

青色申告者の事業に、6か月を超える期間専従していること

専従者は1年の半分以上を、青色申告者の事業に専従している必要があります。つまり、専従者に「1か月だけ仕事を手伝ってもらった」「1つの案件だけ任せた」といったケースは条件に合致しないことになります。

高すぎる給与設定にしないこと

先述した3つの条件を守るのが、家族への給与を経費にするためのポイントです。それに加えて、設定する給与の額が一般的に妥当かという点にも注意しておきましょう。
例えば、専門性の低い簡単な業務を任せているだけなのに、毎月100万円を超えるような給与が支払われるのは違和感があります。専従者の給与額は、仕事内容に対して妥当か、他の従業員の給与と比べて高すぎないかという、複数の観点からの検討が必要です。
経費として計上できるなら大きな給与額にしたくなりますが、あからさまな節税対策としての給与設定にはせず、業務の価値を正しく評価した上で、誰が見ても妥当と判断できる金額設定にすることが大切です。

家族以外の従業員を雇う場合

家族を専従者にするのではなく、外から従業員を雇って給与を支払う場合、専用の手続きを踏んだ上で青色申告をしなければなりません。ここでは、家族以外の従業員を雇う場合の方法や、気をつけたいポイントについても解説しておきます。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書を提出する

従業員を雇った場合、そのタイミングから1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 新規タブで開く」を税務署に提出しなければなりません。ちなみに、新規開業の際に提出する開業届にも「給与等の支払の状況」の欄があり、ここに必要な事項を記入して提出している場合、この書類を提出する必要はありません。

また、給与支払事務所等の開設届出書を提出するのに合わせて、雇用する従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 新規タブで開く」を提出してもらうようにします。これは、税務署等に提出する必要はありませんが、ここに書かれた扶養の状況によって源泉徴収額が変わってきますので、扶養がない従業員にも提出してもらう義務があります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する

従業員へ給与を支払う場合、事業者の手元には給与から源泉徴収を引いた源泉所得税が残る形になります。このお金は、事業主が一時的に預かっている税金となるため、翌月の10日までに国へ納税しなければなりません。
しかし、毎月この作業をするのは、それなりに骨が折れます。そこで、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 新規タブで開く」を税務署に提出すれば、毎月の納付を年2回の納付にまとめることができるのです。

ちなみに、1~6月までの源泉所得税は7月10日まで、7~12月までの源泉所得税は1月20日までと、納付期限が決まっています。納める回数が少なくなった分、納付をうっかり忘れてしまうこともありますので、それらをしっかりと計算に入れた事業運営の計画を立てておくようにしてください。なお、各種期限日が休日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限日となります。

なお、この特例を受けるためには、従業員の数が10人未満である必要があります。それ以上に雇用を増やそうと考えている事業者は、注意するようにしましょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

青色申告専従者給与の仕組みを理解して、正しい節税につなげよう

青色申告の際に、家族への給与を経費にする方法や、従業員を雇う場合の注意点について解説してきました。生計を共にしている家族に支払う給与を経費にできるのは、青色申告の大きな節税メリットのひとつです。節税メリットを享受するために、正しく専従者給与を理解しましょう。

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よくあるご質問

青色事業専従者給与はいくらまで払っても大丈夫ですか?

専従者給与に上限はありません。ただし業務内容に見合わない高額な報酬を払っている場合、青色申告をする際に必要経費として認められない可能性があります。専従者の給与はほかの人に支払う給与と同様に業務内容に見合った額に設定必要があります。

専従者給与を経費にするためのポイントはこちらから

青色事業専従者給与が0円の場合、配偶者控除や扶養控除は受けられますか?

事業専従者は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族にはなれません。しかし青色事業専従者給与が0円の場合、配偶者控除や扶養控除は受けられます。ただし1円でも専従者給与を支払っている場合、その方は配偶者控除や扶養控除を受けられません。この点は特に間違えやすいので注意しましょう。

青色事業専従者給与の源泉徴収はいくら以上から対象になりますか?

月額88,000円以上だと年間103万以上の収入が見込まれ、源泉徴収の対象となります。よって、青色事業専従者給与の場合も源泉徴収は月額88,000円以上から対象です。月額88,000円未満の場合だと源泉徴収は必要ありません。

青色事業専従者から外れる(抜ける)場合、何か手続きは必要ですか?

青色事業専従者から外れる(抜ける)場合、何か手続きをする必要はありません。

青色事業専従者給与の額を年の途中で変更する理由は何を書けばいいですか?

増額する場合の記載例としては「①事業拡大して業務量が増えたから」「②資格を取得したから」などが挙げられます。減額する場合は、最初に定めた規定の範囲内であれば手続きをする必要はありません。

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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