少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう
監修者:田中卓也(田中卓也税理士事務所)
2024/01/18更新
「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。
本記事では、少額減価償却資産の特例の概要や申告方法のほか、類似の制度との違いなどについて解説します。経理の知識が少ない方でもわかりやすいように、一つひとつご説明していきますから、経営の参考にしてください。
少額減価償却資産の特例とは減価償却資産に関する税制措置
少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にできる制度です。設備などを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます。
ただし、上限は1年につき300万円までです。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数取得して合計金額が500万円に達したとしても、全額を少額減価償却資産の特例を使用して、計上することはできません。
なお、少額減価償却資産の特例は期間限定の制度です。様々な見直しをされながら、2年ごとに延長されています。現在利用できるのは2024年3月31日までに取得して事業で使用し始めた資産が対象です。
減価償却資産に該当するもの
減価償却資産とは、1年以上使用して時間経過や利用によって価値が減少する「建物」「設備」「工具・器具・備品」といった固定資産のことです。具体的には、取得価額が10万円以上で取得する車やパソコン、ソフトウェア、事務机などが該当します。
通常、10万円以上の減価償却資産を購入したときは、複数年にわたって取得価額を経費計上します。パソコンは4年、市場販売されているソフトウェアは3年というように、固定資産によって耐用年数が定められており、これを「法定耐用年数」といいます。これを30万円未満で取得した資産なら取得した年に一括で経費として計上できるのが、少額減価償却資産の特例です。
- 減価償却についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
少額減価償却資産の特例の対象者
少額減価償却資産の特例を利用するには、青色申告をする青色申告を行う中小企業者等(資本金 1 億円以下の法人等)や個人事業主であることが要件です。具体的には中小事業者で少額減価償却資産の特例を利用するには、下記の要件を満たす必要があります。
少額減価償却資産の特例を利用できる中小企業の規模
- 常時使用する従業員数が500人以下
- 適用を受けたい事業年度の平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円以下
- 資本金または出資金の額が1億円以下
- 通算法人でない
- 資本金または出資金の額が1億円を超える法人やその100%子会社から、2分の1以上の出資を受ける法人ではない
- 資本金5億円以上といった要件を満たす大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人ではない
なお、個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の場合となります。青色申告をしている一般的な中小事業主や個人事業主、フリーランスなどの多くが対象になると考えていいでしょう。
- 青色申告についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
少額減価償却資産の特例の対象資産と適用時の注意点
少額減価償却資産の特例の対象資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産です。取得価額が10万円以上30万円未満であれば、ソフトウェアや特許権のような形のない減価償却資産のほか、中古車や中古パソコンなどの中古品も対象になります。
ただし、2022年4月以降、主要な事業として行われるもの以外の貸付に利用するために取得した減価償却資産は対象外となりました。例えば、「ひとり親方として働いている個人事業主が、節税目的でドローンを複数台購入して知り合いに貸し付ける」といった場合、ドローンの購入代金は対象外になる可能性が高いでしょう。一方、レンタル事業を行っている事業者であれば、引き続き少額減価償却資産の特例制度を利用できます。
節税目的であっても、本業に必要のない資産を購入した場合は対象外となることに注意が必要です。
少額減価償却資産の特例を利用する方法
少額減価償却資産の特例を利用するときは、対象の固定資産を取得した際、全額を経費に計上します。ここでは、18万円のパソコンを仕事用に購入した場合を例として、直接法、間接法それぞれの仕訳例について、メリット・デメリットと併せて見ていきましょう。なお、所得税法上も法人税法上も、直接法、間接法のどちらも認められています。
直接法の場合
事業用の固定資産とするために、一度工具器具備品として仕訳をした後で即時償却を行います。なお、確定申告で少額減価償却資産の特例を適用する方法は、個人事業主と法人で異なります。このように貸方科目に直接、該当資産を計上して価値を減額する会計処理のことを直接法といいます。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 | ノートパソコン |
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 180,000 | 工具器具備品 | 180,000 | 減価償却費の計上 |
直接法を採用するメリット
直接法は、資産の帳簿価額がどの程度、残っているのか一目で把握できます。
直接法を採用するデメリット
直接法では、貸借対照表上には資産の取得価格が反映されません。したがって、当初の購入価額などを調べる際には別途、固定資産台帳等を別の資料を参照することになります。
間接法の場合
間接法では、該当資産を計上して価値を減額する場合、貸方勘定科目に減価償却累計額という科目を用い会計処理することになります。間接法での仕訳は下記のとおりです。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 | ノートパソコン |
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 180,000 | 減価償却累計額 | 180,000 | 減価償却費の計上 |
間接法を採用するメリット
間接法では、貸借対照表上に資産の取得価格が反映され続けるため、「初期投資の額がいくらであったのか」というような情報は把握しやすことがメリットとして、挙げられます。
間接法を採用するデメリット
間接法では、貸借対照表上に資産の取得価格が反映され続けます。そのため、資産の帳簿価額がどの程度残っているのかがわかりづらくなる場合があります。したがって、資産の帳簿価額を知りたい場合には、別途、固定資産台帳等を参照し、該当資産について取得価格や減価償却累計額を都度計算しなければなりません。なお、除却・売却を行う場合、借方科目に減価償却累計額も計上する必要があるため、直接法と比較すると会計処理がやや複雑になります。
個人事業主の確定申告の方法
青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に、減価償却費の名称や金額、償却期間などを記載します。「摘要」欄には「措法28の2(明細は別途保管)」と明記し、明細を保管してください。「措法28の2」とは、「租税特別措置法第28条の2」のことです。
所得税青色申告決算書(一般用) 3枚目
- ※国税庁「所得税の確定申告」
- 青色申告決算書についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
法人の確定申告の方法
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付して申告を行います。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
なお、上記の明細書の作成は、別表一六(一)「旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」あるいは、別表一六(二)「旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の「備考」欄に、以下の3つの要素を記入して提出し、少額減価償却資産の取得価額を記載した明細を別途保管することで省略できます。
旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
「備考」欄に記載する内容
- 取得価額30万円未満の減価償却資産について、措法67の8の規定を適用している
- 適用した減価償却資産の取得額の合計額
- 適用した減価償却資産の明細を保管している
記載例
「取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法67の8※の規定を適用。適用した減価償却資産の取得価額の合計額は100万円で、明細は別途保管しています。」
- ※「措置法67の8」とは、租税特別措置法第67条の8のことです。
例えば、「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」などのように「備考」欄に記載することになります。
減価償却の仕組みと少額減価償却資産のその他の制度
減価償却に関しては、少額減価償却資産の特例以外にも複数の制度が設けられています。通常、減価償却資産を購入すると、耐用年数に従って複数年にわたって償却をします。たとえ利益が多い年に固定資産になる設備投資をしたとしても、一度に経費計上できるわけではないため、節税メリットは限定的です。
しかし、減価償却に関する制度を活用すれば、ある程度コントロールできます。制度の種類を知り、状況に応じて使い分けましょう。
通常の減価償却方法は「定額法」か「定率法」です。「定額法」は資産の取得価額を耐用年数にしたがって、毎年一定額を償却していきます。毎年の償却費は基本的に同額で、個人事業主は定額法が原則になります。一方、「定率法」は、年数が経過するにしたがって償却費が減っていきます。法人の場合は、建物・建物付属設備、構築物以外は定率法が原則です。
一括償却資産とは
法定耐用年数に応じて償却するのではなく、3年で均等に償却する資産を「一括償却資産」と呼びます。一括償却資産の条件は、取得価額が10万円以上20万円未満であることです。ただし、リース資産は対象外です。
一括償却資産に該当する資産を取得した事業主は、3年で均等に償却するか、通常の減価償却資産と同様に法定耐用年数に応じた期間で減価償却するかを選べます。
例えば、パソコンは法定耐用年数が4年です。10万円以上20万円未満のパソコンを購入した場合は、4年にわたって減価償却するのが通常です。しかし、一括償却資産として計上する場合は、4年ではなく3年で経費計上できます。その分、1年に計上できる経費の額が大きくなりますから、その年の利益の圧縮と節税につながります。
ただし、一括償却資産は、途中で固定資産を廃棄したり売ったりした場合でも、必ず、その事業年度の月数/36か月で経費計上することになります。通常の「定額法」や「定率法」の減価償却資産であれば、固定資産を捨てたり売ったりした時点でまだ経費化していない部分を経費とすることができます。その違いを認識したうえで、選択しましょう。
減価償却資産の処理で悩む場合には、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。なお、一括償却資産は誰でも利用できる制度です。青色申告の個人事業主や法人はもちろん、白色申告の個人事業主でも利用できますので活用しましょう。
18万円のパソコンを購入した場合、帳簿の仕訳は下記のように行います。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
工具器具備品 | 180,000 | 現金 | 180,000 | ノートパソコン |
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 借方金額 | 適用 |
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000 | 工具器具備品 | 60,000 | 減価償却費の計上 |
少額減価償却資産の特例との違い
一括償却資産の損金算入と少額減価償却資産の特例の主な違いは下記のとおりです。
一括償却資産の損金算入 | 少額減価償却資産の特例 | |
---|---|---|
対象者 | すべての事業主 | 青色申告をしている中小事業主 |
対象資産 | 10万円以上20万円未満 | 10万円以上30万円未満 |
事業年度ごとの上限 | なし | 300万円まで |
償却方法 | 3年間の均等償却 | 取得価額を全額損金算入 |
固定資産税 | 対象にならない | 課税標準額150万円以上の場合対象になる |
利用できる期間 | 定めなし | 2024年3月31日まで |
青色申告をしている個人事業主などが10万円以上20万円未満の減価償却資産を購入した場合は、以下の3種類から好きな方法で経費計上が可能です。
減価償却の方法
- 一括償却資産の損金算入を利用して3年で償却する
- 少額減価償却資産の特例を利用して購入した年に全額償却する
- 法定耐用年数に応じて通常の減価償却をする
少額の減価償却資産
取得価額が10万円未満のものや、使用できる期間が1年未満のものについては、全額を購入した年の経費にできます。
この制度に対象者の指定はなく、申告方法や事業規模にかかわらず利用できます。また、利用のための届出や申請は特に必要ありません。例えば、事業用として5万円の携帯電話を購入した場合、消耗品費などとして計上が可能です。
少額減価償却資産の特例のポイント
少額減価償却資産の特例は、摘要できる事業者、対象物などに制約があります。この特例を効果的に活用する、7つのポイントを見ていきましょう。
1 利用できるのは青色申告事業者のみ
少額減価償却資産の特例を利用できるのは、青色申告をしている中小事業者のみです。個人事業主でも、白色申告事業者は利用することができません。現在、白色申告をしている事業者が少額減価償却資産の特例を利用したい場合は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署長宛に提出し、青色申告を行う必要があります。
所得税の青色申告承認申請書
- ※国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
例えば、2024年に少額減価償却資産の特例を利用したい場合、2024年3月15日までの届出が必要です。ただし、2024年に事業を始めた場合は、事業開始から2か月以内に届出をすれば青色申告事業者になることができます。
- 青色申告承認申請書についてこちらの記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。
2 所有権移転外リース取引も対象
少額減価償却資産の特例は、所有権移転外リースの取引も対象になります。所有権移転外リースとは、リース契約期間終了時にリースしていた商品をリース会社に返却する、ごく一般的なリース契約のこと。リースには、このほかにリース期間終了後に商品を無償あるいは名目上の金額で譲り受けることができる所有権移転リースがあります。
所有権移転外リースでは、リース契約期間中のみリースした資産を利用できます。しかし、このような場合でも、少額減価償却資産の特例を利用することが可能です。例えば、1台20万円のパソコンを3台リースした場合、20万円×3=60万円について、リース契約を締結した年の経費として計上できます。なお、特例を利用しない場合は、リース期間を耐用年数として減価償却を行います。
3 試算の金額によっては上限いっぱいまでの利用ができない
少額減価償却資産の特例は、事業年度あたり300万円が上限ですが、購入した減価償却資産の額によっては、上限ぎりぎりまで利用することができません。
例えば、25万円の減価償却資産を13個購入した場合の合計額は、325万円です。上限は300万円ですから、理論上は、12個分の300万円までを一括で経費として計上できることになります。
それでは、21万円の減価償却資産を15個買った場合はどうでしょうか。この場合、合計は315万円となり、上限をオーバーしています。そのため、14個分の294万円分が経費として計上できる金額となります。あくまでも減価償却資産1つあたりの金額をもとに処理するため、300万円を計上できるわけではありません。なお、パソコンの本体とキーボードを個別に購入した場合などであっても、通常1組として利用するものについては、1組あたりの金額で計算します。
4 税抜経理の方が判定上有利になる場合がある
少額減価償却資産の特例の「30万円未満」という金額に消費税が含まれるかどうかは、経理処理の方法によって変わります。税抜経理をしている事業者であれば、税抜30万円未満の減価償却資産が対象になりますが、税込経理の場合は、税込30万円未満でないと対象になりません。なお、消費税の免税事業者は税込経理方式となります。
5 分割払いで購入した場合でも対象になる
分割払いで購入した減価償却資産であっても、要件を満たす場合は少額減価償却資産の特例を利用して一括計上が可能です。手元の現金を一気に減らすことなく、まとまった経費を計上できるため、税金のコントロールに役立ちます。ただし、分割払いには通常、手数料や利息がかかるため、購入費用が割高になる点に注意しましょう。
6 重複適用できない制度がある
少額減価償却資産の特例は、個人事業主の場合は、特に重複適用できない制度はありません。
一方、法人の場合は、重複適用ができない制度があります。少額減価償却資産の特例は、一定の要件を満たす場合に法人税などが優遇される「租税特別措置法上の特別償却」、法人税から税額を控除できる「税額控除」、保険金や補助金で固定資産を取得した際の「圧縮記帳」の各制度と重複適用を受けられません。該当の制度を利用したい場合は、少額減価償却資産の特例の利用と比較して、メリットが大きい方を選びましょう。
7 通常の減価償却も選べる
少額減価償却資産の特例を利用するか、通常の減価償却をするかは、事業者の任意です。青色申告をしている中小事業主が30万円未満の減価償却資産を購入したとしても、通常どおり減価償却をして、複数年にわたって経費計上することもできるため、状況に応じて検討することができます。
該当の事業年度の利益が大きく、税金をできるだけ圧縮したいのであれば、少額減価償却資産の特例を利用するのが効果的です。一方、「融資を受けたい」といった理由で、帳簿上の「利益」を減らしたくないのであれば、通常どおり減価償却をした方が経費を抑えられます。
ただし、これはあくまでも帳簿上のことです。通常どおり減価償却したとしても、資産を取得して手元のお金を支払って、減っている事実は変わりません。つまり、手元に残るお金が増えるわけではないことに注意が必要です。
少額減価償却資産の特例を経営に役立てよう
少額減価償却資産の特例を活用すれば、当期利益を圧縮し、納めるべき税金を抑えることができます。経営状況に応じて少額減価償却資産の特例を利用するか、一般的な償却を利用するか選べますから、経営に活用しましょう。
少額減価償却資産の特例の申告は、確定申告ソフトを利用して行うのが簡単です。「やよいの青色申告 オンライン」なら、簡単に帳簿作成と確定申告で減価償却計算と申告ができますので、ぜひご利用ください。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。