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確定申告の延滞税とは?税率や計算方法、不納付加算税も解説

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確定申告の延滞税とは?税率や計算方法、不納付加算税も解説

確定申告で、期限内に申告・納税をしなかった場合や、過少申告をした場合には、ペナルティが発生します。
そのようなペナルティとしてあげられるのが、納税が遅れた日数に応じて課せられる延滞税や、源泉徴収した分の納税が遅れた際に課せられる不納付加算税といった税金です。

ここでは、延滞税や不納付加算税を含めた期限内に申告・納税をできなかった場合に課せられる可能性があるペナルティと共に、延滞税額の計算方法についても解説します。

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確定申告期限に遅れると延滞税を課される可能性がある

確定申告は定められた期限内に行うルールになっており、申告期限までに申告・納付が完了できなかった場合には、延滞税などのペナルティを課される可能性があります。また、期限を過ぎてから申告した場合には期限後申告、申告自体を行わなかった場合には無申告となります。

申告期限が過ぎるほど延滞税は増えていき、無申告だと加算税が課せられるため、遅れずに確定申告するようにしましょう。

なお、還付申告の場合には、たとえ申告期限に遅れてしまっても、延滞税などの納税に関するペナルティを受けることはありません。ただし、青色申告で申告期限に遅れてしまうと、青色申告特別控除で適用される金額が最大65万円から10万円に減額されます。

延滞税と計算方法

申告期限までに税金を納付しなかった場合に課される延滞税について、税率や計算方法を解説します。また、延滞税を算出する際の特例もあります。

延滞税

延滞税は、納付期限までに支払われるべき税金を納付していない場合に、納付すべき税額に対して課せられる税金です。納付期限の翌日から全額を納付するまでの日数に応じて自動的に課税され、いわば利息に相当するものといえるでしょう。

税率は、納付期限の翌日から2か月間は年7.3%または延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合、それ以降は年14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合となっています。

なお、延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことです。

延滞税額を計算する方法

延滞税額の金額は、以下の計算式で算出できます。

延滞税額の計算方法

延滞税額=(本来納付すべき本税の額×延滞税の割合×延滞日数)÷365日

例えば、本来納付すべき本税の額が20万円、延滞税の割合が2.5%、延滞日数が30日なら、延滞税額は「100万円×2.5%×30日÷365日=約2,054円」です。この税額は、100円未満の金額は切り捨てて算出します。

なお、2か月以上経過してから納付する場合は、2か月目までと2か月目以降では、延滞税の割合が異なります。その場合は、それぞれ上記の式に当てはめて計算し、計算結果を足し合わせると、納付額が算出可能です。

延滞税額の算出における特例とは

延滞税は、納付期限に1日でも遅れると発生するのが原則です。ただし、以下の3つのどれかに当てはまる場合は、一定期間を延滞税の延滞日数としてカウントしないという特例があります。

一定期間延滞税の延滞日数としてカウントしない特例に当てはまるケース

  • 確定申告期限内に申告書を提出し、申告期限後1年を過ぎてから修正申告、または更正が行われた場合
  • 確定申告期限後に申告書を提出し、申告書の提出後1年を過ぎてから修正申告、または更正が行われた場合
  • 確定申告書が提出された後に減額の更正を行い、さらに修正申告または更正を行った場合

なお、更正とは、申告の内容が税務署・役所で調査した結果と異なる場合に、課税の公平を図るため、その内容を変更することです。

不納付加算税

不納付加算税とは、源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に課される税金です。人を雇用して給与を支払っている方や、個人に対して報酬を支払っている方など、源泉徴収義務者にのみ関係がある税金になります。

不納付加算税の税率は、納付すべき税額の10%です。ただし、自主的に納付期限から1か月以内に納付した場合や、納められない正当な理由がある場合には課されません。また、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は、5%に減額されます。

その他に課せられる税

期限内に申告書を提出しなかったり、期限までに税金を納付しなかったりした場合に課せられるのは、延滞税や不納付加算税だけではありません。

他にも、納付を延長する期間に応じて課せられる利子税や、本来納めるべき税額より少なかった場合に課せられる過少申告加算税などがあり、状況によっては延滞税に加えてこれらのペナルティも受ける可能性があります。どのようなペナルティがあるか、あらかじめ確認しておきましょう。

利子税

利子税は、所得税・相続税の納付延長を申請して認められた場合に、その期間に応じて課せられる税金です。納付期限内に納税した納税者との公平を期すために利息として、延納税額に年7.3%または利子税特例基準割合のいずれか低い割合の税率を掛けた税額が課されます。

なお、利子税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。

過少申告加算税

過少申告加算税は、申告期限内に申告・納税された所得税の税額が本来納めるべき税額より少なかった場合に課される税金です。

ただし、自分で申告の間違いに気付き、税務署から調査の事前通知を受ける前に自分で修正申告・不足分の納税を行った場合には、課せられることはありません。税務署から調査の事前通知を受け取った後に修正申告と不足分の納税をした場合に限っては、新たに納めるべき税額の5%から10%の加算税がペナルティです。

なお、新たに納める税金が、当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10%から15%の割合になります。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に所得税の確定申告を行わなかった場合に課せられる税金です。ただし、期限から1か月以内に自主的に期限後申告をして納税まで完了しているなど、一定の要件を満たす場合は課されません。

無申告加算税の税率は、税務署から調査の事前通知を受け取る前に申告・納付した場合は納付すべき税額の5%、調査の事前通知を受け取ってから申告・納付した場合は原則10%となります。ただし、調査の事前通知後の場合では、納付すべき税金が50万円超から300万円未満の部分は15%、300万円超の部分は25%となります。

また、税務署の調査を受けた後に申告・納付した場合の無申告加算税の税率は、原則として15%で、納付すべき税金が50万円超から300万円未満の部分は20%、300万円超の部分は30%です。

重加算税

重加算税とは、故意に事実の全部または一部を隠蔽・仮装して、所得税の納税額を低く申告したり、申告しなかったりした場合に課される税金です。過少申告加算税または不納付加算税、無申告加算税に代えて、過少申告の場合は原則として納めるべき税額の35%、申告していない場合は原則として納めるべき税額の40%の税金が課されます。

申告期限に遅れると青色申告特別控除が10万円になる

青色申告を選択している場合、確定申告期間の期限までに所得税の申告・納税を完了しないと、延滞税などのペナルティが発生するだけでなく、65万円または55万円の青色申告特別控除の適用を受けられなくなります。65万円または55万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告期限までに青色申告をすることが要件です。この要件を満たしていない場合には、青色申告特別控除額が最大10万円になります。

青色申告特別控除の額が減るので、課税所得が増えることで、所得税の納税額が増えます。還付申告の場合でも、還付金が減ったり、場合によっては、納税になる可能性もあるでしょう。

また、青色申告者は、赤字を前年に繰り戻し、前年分の支払い済みの税金の還付を受ける繰戻し還付を受けることができますが、これを受けるためには、確定申告の提出期限までに申告書を提出しなければなりません。期限を過ぎてしまうと、繰戻し還付を受けられなくなります。

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確定申告は、申告期限に遅れてしまうと延滞税をはじめとするペナルティが課せられるため、期限内に申告・納税を完了することが大切です。「確定申告に手間がかかりすぎて、申告期限に間に合いそうにない」という事態を避けるには、確定申告ソフトの活用をおすすめします。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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