確定申告に必要な書類の保存期間は?帳簿書類・領収書・請求書別に解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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個人事業主にとって、確定申告は避けられない大切な手続きです。確定申告に関連する書類の保存期間や管理方法について不安や疑問を抱えていませんか?青色申告と白色申告では、保存すべき帳簿や書類の種類、そしてその保存期間が異なります。
本記事では、確定申告に必要となる「帳簿書類」の概要を詳しく解説します。さらに、帳簿や領収書、請求書の保存期間について青色申告・白色申告それぞれのケースを掘り下げていきます。また、インボイス(適格請求書)の保存期間にも触れますので、ぜひ参考にしてください。
領収書・請求書などの証憑書類は保存が必要
確定申告において、青色申告を行う場合、「確定申告書」に加え、「青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)」が必要です。一方、白色申告の場合は「収支内訳書」が求められます。
さらに、事業を営む上で発生する領収書や請求書などの証憑書類は、必ず保存が必要です。証憑書類とは、取引が行われた際に作成・受領され、その後、帳簿や伝票を作成するために必要な基礎資料です。国税庁では、これらの「帳簿書類」を一定期間保存することを義務付けています。
「帳簿書類」は、「帳簿」と「書類」に分類され、申告の形式によって定義が異なります。
青色申告の場合、「帳簿」は仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳などです。「書類」には損益計算書・貸借対照表といった「決算書類」、領収証・預金通帳などの「現金預金取引等関係書類」、請求書・見積書などの「その他の書類」が含まれます。
一方、白色申告の場合、「帳簿」は「法定帳簿」と「任意帳簿」に分かれます。「書類」には、決算に関して作成した棚卸表や、受領した請求書・納品書・領収書などが含まれます。
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
確定申告で作成する「帳簿」の保存期間
確定申告をする際に作成する「帳簿」は、青色申告か白色申告かによって異なり、それぞれ保存すべき期間も異なります。以下では、それぞれの申告における帳簿の概要と保存期間について詳しく解説します。
青色申告は7年間
青色申告を行っている個人事業主は「帳簿」を原則として7年間保存する義務があります。「帳簿」には、仕訳帳・総勘定元帳・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などが含まれます。
保存期間の数え方は、確定申告の申告期限(確定申告をする年の翌年3月15日)の翌日から7年間です。例えば、2024年分の確定申告で作成した帳簿の保存期間は、確定申告の申告期限に該当する翌年の2025年3月15日の翌日から7年間、つまり2032年3月15日までとなります。このように、保存期間を正しく数え、適切に管理することが求められます。
また、帳簿に加えて、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などの「決算関係書類」も同様に7年間保存が必要です。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた11ページ」
白色申告は5年~7年間
白色申告を行う個人事業主の場合、「帳簿」の保存期間は帳簿の種類によって異なります。具体的には、「法定帳簿」と「任意帳簿」に分けられ、それぞれ異なる保存期間が定められています。
法定帳簿は7年間
「法定帳簿」とは、収入金額や必要経費を記載したものを指します。「法定帳簿」の保存期間は、青色申告と同様に原則7年間とされています。
保存期間の数え方は、確定申告の申告期限(確定申告をする年の翌年3月15日)の翌日から7年間です。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた4ページ」
任意帳簿は5年間
「任意帳簿」とは、業務に関して作成した「法定帳簿」以外のものを指します。「任意帳簿」の保存期間は原則5年間とされています。
「任意帳簿」の保存期間の数え方は、確定申告をする年の翌年3月15日の翌日から5年間です。例えば、2024年分の確定申告で作成した帳簿の保存期間は、確定申告の申告期限に該当する翌年の2025年3月15日の翌日から5年間、つまり2030年3月15日までとなります。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた4ページ」
確定申告で必要となる「領収書」の保存期間
「書類」に該当する領収書は、青色申告と白色申告で義務付けられている保存期間が異なります。以下では、それぞれの申告区分ごとの領収書の保存期間について詳しく解説します。
青色申告は7年間
青色申告の場合、領収書は「書類」の「現金預金取引等関係書類」に該当します。そして、「現金預金取引等関係書類」の保存期間は原則として7年間です。ただし、前々年分の事業所得・不動産取得が300万円以下であれば、保管期間は5年間に短縮されます。また、請求書や領収書などの情報を電子データでやり取りした場合、電子データのまま保存する必要があります。
保存期間の数え方としては、領収書が作成または受領された年の翌年3月15日の翌日から7年間(前々年分の事業所得などが300万円以下の場合は5年間)となります。例えば、2024年に受領した領収書は、翌年の2025年3月15日の翌日から数えて2032年3月15日まで(前々年分の事業所得などが300万円以下の場合は2030年3月15日まで)保管することが求められます。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた11ページ」
白色申告は5年間
白色申告の場合、業務に関して作成または受領した領収書などの書類は、原則5年間の保存が義務付けられています。保存期間の数え方としては、領収書が作成または受領された年の翌年3月15日の翌日から5年間です。
ただし、「法定帳簿」の保存期間は青色申告と同様に7年間であるため、領収書も7年間保存しておくことが推奨されます。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた4ページ」
確定申告で必要となる「請求書」の保存期間
確定申告において、事業に関連する請求書の保存は重要な義務のひとつです。以下では、請求書の保存期間について詳しく解説します。
原則として5年間
請求書の保存期間は、青色申告・白色申告のどちらの場合でも、原則として5年間です。青色申告の場合、請求書は「書類」の「その他の書類」に該当します。白色申告では、請求書は領収書と同様、業務に関連して作成または受領した書類に含まれます。
保存期間の数え方は、請求書が作成または受領された年の翌年3月15日の翌日から5年間となります。
ただし、インボイス(適格請求書)の場合は異なるルールが適用されます。
参照:国税庁「帳簿の記帳のしかた4ページ、11ページ」
インボイス(適格請求書)は7年間
インボイス制度の導入以降、課税事業者は、仕入に対するインボイス(適格請求書)を7年間保存する義務があります。また、売手側もインボイス(適格請求書)についての控えを7年間保存することが求められます。
また、電子データで発行されたインボイス(適格請求書)は、データでの保存が必要です。
保存期間の数え方は、インボイス(適格請求書)を交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から、7年間です。
インボイス制度についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要‐インボイス制度の理解のために12ページ、14ページ」
確定申告の関連書類は正しく管理しよう
確定申告において、領収書や請求書などの証憑書類の保存は必須です。青色申告の場合、帳簿や領収書は7年間(ただし、領収書については前々年分の事業所得などが300万円以下の場合は5年間)、請求書は5年間保存する必要があります。一方、白色申告の場合、法定帳簿は7年間、任意帳簿・領収書・請求書の保存期間は5年間です。
また、インボイス(適格請求書)は7年間の保存が義務付けられています。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。