簡易課税制度とは?届出はいつまでに提出すべき?
2023/09/11更新

この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)

2023年10月のインボイス制度導入開始に向けて、課税事業者に転向する事業者が増えています。その中で、小規模事業者の納税事務負担軽減を目的とした消費税額の計算方法「簡易課税制度」に注目が集まっています。
ここでは、簡易課税制度の適用条件やメリット・デメリットのほか、簡易課税制度を選択する際の方法や注意点について解説します。
簡易課税制度とは、小規模事業者の消費税計算の負担を減らす制度
簡易課税制度とは、消費税の申告における計算方法のひとつです。
消費税は、課税取引において「受け取った消費税の額-仕入等の際に支払った消費税の額」を計算し、差額分を課税事業者が納めるのが原則です。この方法は「一般課税(原則課税や本則課税)」(以下、ここでは一般課税という)と呼ばれています。
しかし、一般課税で計算するには、課税取引、免税取引、非課税取引、不課税取引に区別する必要があること、税率の観点からは軽減税率適応の品目が含まれると複数の税率が混在することになり、納付する消費税額を正確に計算するのは手間がかかります。このような納税事務の増加は、小規模業者にとって大きな負担です。
簡易課税制度は、小規模事業者に配慮した消費税の計算方法に関する特例です。課税取引において、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引く計算をする代わりに、「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額とみなすことを認めるものです。
納める消費税額を簡単な計算で算出できるので、事務負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。
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要件を満たす課税事業者であれば、簡易課税を選択できる
課税事業者と免税事業者の違い
消費税の課税では、事業者には大きく分けて、「課税事業者」と「免税事業者」の2種類があります。
課税事業者とは、消費税の納税義務がある人または法人などの事業者を指します。免税事業者とは、消費税の納税義務を免除されている事業者のことです。基本的には、基準年度の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者、1,000万円超あれば課税事業者です。基準年度とは、個人事業者の場合は前々年を、法人の場合は前々事業年度を指します。
このような事由により、課税事業者になった場合には「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)を速やかに所轄税務署に提出します。

なお、基準年度の課税売上高が1,000万円以下であっても、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選ぶことも可能です。消費税額の還付を受けるメリットが大きい輸出事業者や、インボイス制度開始に備えて体制を整えたい事業者などは、免税事業者でも課税事業者を選択する理由になるでしょう。
なお、理由は後述しますが、課税事業者でも簡易課税を選択すると消費税の還付を受けることはできません。
課税事業者が簡易課税制度を利用するには、下記の2つの要件を満たす必要があります。
2期前の課税売上高が5,000万円以下
簡易課税制度を選択する場合、課税売上高による制限があります。個人事業主であれば2年前(前々年)、法人であれば2事業年度前(前々事業年度)の売上が5,000万円以下の場合が対象です。
なお、この5,000万円の基準は、原則税抜金額で判断します。ただし、2期前の決算が消費税の申告義務がない免税事業者であった場合、税込金額で判断します。
管轄税務署に届出書を提出している
課税売上高が5,000万円以下の場合で、簡易課税制度を選択する際には、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」提出しておく必要があります。課税期間の初日の前日までに、この届出書を提出していれば、課税事業者が簡易課税制度を利用することが可能です。
例えば、個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日なので、翌年から簡易課税制度を利用したい場合は、今年の12月31日までに届出書を提出する必要があります。
簡易課税制度を利用するメリット・デメリット
簡易課税制度は、小規模事業者の納税事務負担を減らすのに有益な制度です。しかし、デメリットがないわけではありません。簡易課税と一般課税のどちらを選ぶのかは、事業内容と照らし合わせて事業者自身で決めることが大切です。判断に困る場合は、税理士などの専門家に相談して決めましょう。
簡易課税制度のメリット・デメリットは、主に下記のとおりです。
簡易課税制度のメリット
簡易課税制度を選択するメリットは、何より納税事務作業の負担が大幅に軽減されることです。一般課税では、課税取引において「受け取った消費税」と「支払った消費税」を算出します。
しかし、軽減税率適用の品目の税率ごとに計算したり、非課税取引や不課税取引があれば除外して計算する必要があるので、納付する消費税額を正確に計算するには時間と労力がかかります。
簡易課税制度を利用すれば、事務作業の手間が軽微なことに加え、予想される売上金額とみなし仕入率から消費税納税額がおおよそ割り出せるため、納税額を把握しやすくなります。
簡易課税制度のデメリット
簡易課税制度のデメリットとしては、一度簡易課税制度を選択すると、2年間は一般課税に戻せない点があります。前述したように簡易課税制度は、消費税の還付が受けられません。あくまで課税売上高をもとにして、消費税額を算出するので、売上でかかった消費税額を上回ることがないからです。
そのため、その2年の間に大きな設備投資予定が見込まれていて、支払う消費税が多額になる場合などは、簡易課税を選択していると、還付が受けられないことはもちろん、消費税の納付額がかえって多くなる可能性があります。
ほかには、みなし仕入れ率が異なる複数の事業を営んでいる事業者は、それぞれの事業区分ごとのみなし仕入率で計算するなど、かえって納税事務の負担が増すケースがあるので注意が必要です。
簡易課税制度を選択した場合の消費税の計算方法
まず、一般課税の場合、納めるべき消費税額の計算式は下記のようになります。
一般課税における納めるべき消費税額
納めるべき消費税額=消費者から受け取った消費税の額-仕入等の際に支払った消費税の額
上記のような計算式になるので、取引ごとに支払った消費税の額を厳密に求める必要があるでしょう。一方、簡易課税では、仕入等の際に支払った消費税の額を「受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率」として算出します。納めるべき消費税額の計算式は下記のとおりです。
簡易課税制度における納めるべき消費税額
納めるべき消費税額=受け取った消費税額-(受け取った消費税額×業種ごとのみなし仕入率)
簡易課税の場合、課税売上高によって納付する消費税額が決まります。そのため、仕入れの際に支払った消費税額がいくらだったのか、帳簿からすべての取引情報を集めて計算する必要がないので、事務作業の負担が大幅に軽減されます。
みなし仕入率は事業区分により違う
簡易課税の計算で使うみなし仕入率は、事業区分ごとに決められています。具体的には、下記のようになっています。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業:卸売業 | 90% |
第2種事業:小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業に限る) | 80% |
第3種事業:農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業 | 70% |
第4種事業:第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業 | 60% |
第5種事業:運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
第6種事業:不動産業 | 40% |
- ※ 国税庁:No.6505 簡易課税制度
例えば、小売業を営む事業者で、売上に含まれる消費税の額が年間300万円だった場合、みなし仕入率は80%ですから、300万円×80%=240万円を仕入等でかかった消費税額とみなします。よって、納めるべき消費税額は300万円-240万円=60万円です。
事業区分がわからない場合は、国税庁が提供している事業区分判定のフローチャートを目安に、あらかじめ確認しておきましょう。
参考
複数の事業を営んでいる場合の消費税額算出例
みなし仕入率は事業区分ごとに決まっているので、複数の事業を営んでいる場合は、それぞれの事業ごとに受け取った消費税額を分けたうえで、別々に計算するのが原則です。
例えば、美容院の場合でご説明します。美容院は、サービス業なので第5種事業にあたります。しかし、シャンプーやカット、カラーリングなどの施術のサービス売上以外に、シャンプーやトリートメントの物品販売をしている場合、その売上げは、小売りで第2種事業にあたります。
その場合、小売業で受け取った消費税額が100万円、施術サービス業で受け取った消費税額が200万円だとします。小売業のみなし仕入率は80%、サービス業は50%なので、納めるべき消費税額は、下記のようになります。
区分を分けて消費税納税額を算出した場合
小売業分:100万円-(100万円×80%)=20万円
サービス業分:200万円-(200万円×50%)=100万円
納めるべき消費税額:20万円+100万円=120万円
なお、事業の種類ごとに区分していない場合には、全体の課税売上に最も低いみなし仕入率が適用されます。上記の事業例で算出すると、下記のようになります。
区分を分けずに消費税納税額を算出した場合
納めるべき消費税額:(100万円+200万円)-(300万円×50%)=150万円
このように、最も低いみなし仕入率が、受け取ったすべての消費税に対して適用されると、納税額負担が大きくなるため注意が必要です。
次に卸売と小売りの兼業を例に解説します。卸売業は第1種事業に区分され、その場合のみなし仕入率は90%です。小売業は第2種事業に区分されるので、みなし仕入率は80%です。
区分を分けて消費税納税額を算出した場合
卸売業分:200万円-(200万円×90%)=20万円
小売業分:100万円-(100万円×80%)=20万円
納めるべき消費税額:20万円+20万円=40万円
区分を分けずに消費税納税額を算出した場合
(200万円+100万円)-(300万円×80%)=60万円
こちらも、納税額に大きな差が生じるため、節税の観点からも事業売上別にしっかりと売り上げを分けて記録して、計算する必要があることを覚えておきましょう。
ただし、2種類以上の事業を営む事業者で、きちんと事業区分を行い、ある事業区分の売上が全体の売上の75%以上ある場合は、その事業区分のみなし仕入率を全体の課税売上に適用して計算しても構いません。
上記の事例だと、卸売業で受け取った消費税が225万円(300万円×75%)以上であれば、卸売業のみなし仕入率90%が全体の課税売上に適用されるので、算式は以下のとおりとなります。
(200万円+100万円)-(300万円×90%)=30万円
一般課税と簡易課税はどちらが得?
一般課税と簡易課税、どちらのほうが納税額を抑えられるかは、事業区分や経費の発生状況によって異なります。具体的な例を挙げて、一般課税と簡易課税を比較してみましょう。
一般課税で納税額が少なくなるケース
一般課税で納税額が少なくなる可能性が高いのは、業務用建物や設備投資などに大きな投資を行った場合です。
例えば、小売業の年間課税売上額が2,000万円、課税仕入などの額が1,200万円の事業者がいるとしましょう。
※消費税は標準税率の10%で計算しています。
一般課税の場合に納める消費税額:(2,000万円×10%)-(1,200万円×10%)=80万円
簡易課税の場合に納める消費税額:200万円-(200万円×80%)=40万円
- ※ 小売業のみなし仕入率80%で算出
この場合、簡易課税制度を選択した方が納税額は少なくなります。
しかし、年度中に500万円の設備投資をした場合、支払った消費税額は(1,200万円+500万円)×10%=170万円です。つまり、一般課税の場合の納付額は200万円-170万円=30万円となり、簡易課税制度を選んだ場合より少なくなります。
簡易課税制度を選択して納税額が少なくなるケース
簡易課税制度を選択して納税額が少なくなる可能性が高いのは、その会計年度全体の実際の仕入れにかかった仕入れの金額から算定した実際の仕入率がみなし仕入率を下回る場合です。
コンサルティング業など仕入れが少ない業種や、費用の大部分を人件費が占める美容室などのサービス業、IT企業などは、簡易課税制度を選択すると納税額が少なくなることがほとんどです。
消費税簡易課税制度選択届出手続について

簡易課税制度を利用する際に提出する、消費税簡易課税制度選択届出書の手続きについて紹介しておきましょう。PDF版の届出書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
提出期限
課税期間の初日の前日までに提出します。なお、新規開業した場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の末日が期限になります。
提出先
納税地の所轄税務署長に提出します。
提出方法
e-Taxを利用するか、税務署に直接持ち込みまたは送付します。
参考
簡易課税を取りやめたいときはどうする?
簡易課税制度の選択をやめ、一般課税に切り替えたいときは、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を管轄の税務署に提出します。提出期間は、消費税簡易課税制度選択届出書と同じく、課税期間の初日の前日までです。

なお、簡易課税制度の適用を受けた課税期間の初日から2年を経過し、次の課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
簡易課税制度とインボイス制度との関係
2023年10月から始まるインボイス制度では、インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限定されています。インボイスが発行されない取引は、経過措置はあるものの将来的に消費税の仕入税額控除の対象にならないため、適格請求書発行事業者にならないと取引先との関係に影響を受ける可能性もあるでしょう。
対策は、適格請求書発行事業者になり、インボイスを発行できる課税事業者になることです。しかし、そうすると登録日以降は自動的に課税事業者となるため、消費税の納税義務が発生します。つまり、インボイス制度に対応して適格請求書発行事業者になり、結果として課税事業者になることは、今まで消費税納税を免除されていた小規模事業者にとって、納税事務や納税の負担がのしかかることになります。
なお、免税事業者が2023年 10 月1日から2029 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受け、適格請求書発行事業者になった場合には、登録日から課税事業者となる点は前述したとおりです。
しかし、この事業者が登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。
つまり、「消費税簡易課税制度選択届出書」の原則的な提出期限は受けようとする課税期間の初日の前日なのですが、この場合には「登録日の属する課税期間中」に入ってからでも、一般課税を選択するのか、簡易課税を選択するのかを選べることになります。
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録しただけでは、一般課税扱いとなります。簡易課税を選択する場合には併せて「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますので注意してください。
簡易課税制度は、このような小規模事業者の消費税納税にかかるさまざまな負担低減ができる特例的な制度です。
メリット・デメリットを考慮して、一般課税か簡易課税を選ぼう
簡易課税制度は、消費税関連の事務の手間を大幅に軽減してくれる便利な制度です。ただし、デメリットも存在しますし、場合によっては一般課税の方が納める消費税額は少なくなる場合もありますので、状況をよく考えて選ぶことが大切です。どちらがいいか悩むようなら、税理士や会計士などに相談するのもいいでしょう。
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この記事の監修田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

よくあるご質問
簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは、小規模事業者に配慮した消費税の計算方法に関する特例です。課税取引において、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引く計算をする代わりに「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で納付する消費税額とみなすことを認めるものです。詳しくはこちらをご確認ください。
課税事業者が簡易課税制度を利用するための要件は?
課税事業者が簡易課税制度を利用するには「2期前の課税売上高が5,000万円以下であること」「納税地の所轄税務署長に消費税簡易課税制度選択届出書提出しておくこと」の2つの要件を満たす必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
簡易課税制度のメリットとデメリットは?
簡易課税制度を選択するメリットは、納税事務作業の負担が大幅に軽減されることです。一方で簡易課税制度のデメリットとしては、一度簡易課税制度を選択すると2年間は一般課税に戻せない点です。詳しくはこちらをご確認ください。