行政書士はインボイス制度にどのように対応する?影響について解説
2024/01/23更新
行政書士はインボイス制度に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。事業者(買手側)との契約がある行政書士(売手側)は、インボイス制度の影響を受けます。ここではインボイス制度による行政書士への影響について、具体例を交えて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額等
インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。
インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から導入されました。2023年12月時点において登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。
区分 | 納税の有無 | 要件 |
---|---|---|
課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |
基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。
行政書士にインボイス制度対応は必要なのか?
インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引の消費税率と消費税額を正しく把握することです。行政書士に限らず、あらゆる業種の事業者はインボイス制度の内容や影響について理解しておくことが大切です。適格請求書発行事業者への登録は任意です。免税事業者のままでも事業の継続は可能です。顧客数(買手側)の増減や取引条件の変更を踏まえて、自身(自社)の方針を検討しましょう。
行政書士にインボイス制度が与える影響
インボイス制度が行政書士に与える影響は、主に以下の2つです。
- インボイスを交付するためには適格請求書発行事業者への登録が必要
- 事業者(買手側)は免税事業者の行政書士(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない
順番に解説します。
インボイスを交付するためには適格請求書発行事業者への登録が必要
インボイスを交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られます。交付には事前登録が必要で、だれでも自由に発行できる書類ではありません。適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、申請書に必要事項を記入し、所定の方法で提出します。
適格請求書発行事業者への登録について、こちらの記事で詳しく解説しています。
事業者(買手側)は免税事業者の行政書士(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない
事業者(買手側)が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者(売手側)と取引する必要があります。場合によっては、納税額の負担増加を理由に事業者(買手側)から取引条件の見直しを打診されるケースがあるでしょう。しかし、買手側の立場を利用した一方的な取引条件の変更は、独占禁止法に違反する可能性があります。政府や関係機関は、法令違反とみなされる取引条件を持ちかけないようアナウンスしています。
行政書士の仕事別にインボイス制度の影響を解説
行政書士の仕事には、以下のようなケースが想定されます。
- 一般消費者(買手側)向けに相談業務・書類作成する行政書士のケース
- 事業者(買手側)から報酬を受け取っている行政書士のケース
インボイス制度の影響を仕事別に解説します。
一般消費者(買手側)向けに相談業務・書類作成する行政書士のケース
事業者が行う取引にあたらないため、一般消費者向けに提供する行政書士サービス(相談業務・書類作成)は、インボイス制度の影響を受けません。ただし、取引先(買手側)が事業者で、行政書士報酬を経費扱いにしたい場合には注意が必要です。支払った消費税について仕入税額控除の適用を受けるため、取引先(買手側)からインボイスの交付を求められるケースが想定されます。
事業者(買手側)から報酬を受け取っている行政書士のケース
事業者(買手側)と取引のある行政書士(売手側)は、インボイス制度の影響を受けます。行政書士(売手側)が免税事業者の場合、事業者(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず納税額が増えます。免税事業者のまま事業は継続できるものの、行政書士(売手側)は取引先(買手側)から取引条件の見直しを打診される可能性もあるでしょう。適格請求書発行事業者への登録を検討する際は、顧客のうち事業者(買手側)の利用がどれくらいあるか理解しておくことが重要です。
行政書士がインボイス制度に対応する際の注意点
行政書士がインボイス制度に対応する際の注意点は、以下の3つです。
- 課税事業者になると消費税の納税が必要
- 免税事業者は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性あり
- 事務作業の煩雑化
順番に見ていきましょう。
課税事業者になると消費税の納税が必要
本来、免税事業者に消費税の納税義務はありません。しかし、インボイス制度対応のため課税事業者になると消費税の納税義務が発生します。今まで納めていなかった消費税分の税負担が増え、生活費や事業の資金繰りに影響を与えるため留意しておきましょう。消費税の納税については「2割特例」と呼ばれる特例措置が活用できるため、後ほど詳しく解説します。
免税事業者は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性あり
行政書士(売手側)が免税事業者のままでは、事業者(買手側)にインボイスを交付できません。取引先(買手側)は仕入税額控除の適用を受けられず、発注した仕事の消費税を負担します。適格請求書発行事業者と比べて税負担が増えるため、事業者(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性があります。取引先(買手側)から取引条件についてどのような打診があるか注視しましょう。
事務作業の煩雑化
適格請求書発行事業者に登録すると、事務作業の手間が増えます。例えば、免税事業者から課税事業者になる場合、新たに消費税の確定申告が必要です。また、適格請求書発行事業者に登録すると帳簿の作成方法が変更になります。インボイス制度に対応する予定の行政書士(売手側)は、請求書発行システムや専門家への依頼をはじめとした、事務作業の負担軽減策を考えておきましょう。
行政書士がインボイス制度対応する際によくある質問
行政書士に関するインボイス制度の特例措置は?
インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる特例制度が設けられています。免税事業者から適格請求書発行事業者になった課税事業者の税負担や事務負担を軽減するため、消費税の納税額を売上税額の2割にできます。2割特例を適用できる期間は、以下の範囲に属する各課税期間です。
- 開始:2023年(令和5年)10月1日
- 終了:2026年(令和8年)9月30日
事前の登録や申請は不要で、消費税の確定申告の際に適用を受ける旨を追記します。税負担の軽減につながるため、積極的に活用しましょう。
ほかの士業(司法書士や社労士など)はインボイス制度の影響を受ける?
司法書士や社労士も、行政書士と同様にインボイス制度の影響を受けます。とくに事業者(買手側)との取引が多い士業は注意が必要です。
課税売上高1,000万円以下の行政書士でもインボイス制度対応が必要?
課税売上高1,000万円以下の事業者は原則として消費税が免除されるため、本来であれば納付義務はありません。インボイス制度への対応は顧客数(買手側)の増減や取引条件の変更を踏まえて、慎重に検討する必要があります。
インボイス制度への対応が必要ない事業者はある?
インボイス制度への対応が必要ない事業者の例は、以下の3つです。
- 買手側が一般消費者
- 取引先(買手側)が免税事業者
- 取引先(買手側)が簡易課税事業者
適格請求書発行事業者に登録すると、消費税分の税負担が増加します。インボイス制度対応を検討する際は、取引先(買手側)の登録状況を事前に確認しておきましょう。
行政書士はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう
一般消費者にのみサービスを提供する行政書士(売手側)は、原則としてインボイス制度の影響を受けません。一方、課税事業者(買手側)との契約がある行政書士(売手側)は、どのような対応を求められるか確認が必要です。インボイス制度に対応するメリット・デメリットを比較して、自身(自社)の方針を検討しましょう。
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