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インボイス制度がパーソナルトレーナーに与える影響は?収入や税金について解説

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「パーソナルトレーナーはインボイス制度に対応する必要があるのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、パーソナルトレーナーにも影響のある制度です。ここでは、インボイス制度導入によるパーソナルトレーナーへの影響について、具体例を交えて解説します。

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インボイス制度とは?

適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。従来の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額など

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の主な違いは、以下のとおりです。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある


  • 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合


    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象



    2.
    特定期間における課税売上高が1,000万円



    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間




    3.
    • 消費税課税事業者選択届出をだす
      免税事業者が上記以外に自らの意思で課税事業者になることを選択する届出書


    • 4.
      適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

「課税事業者」に区分される条件は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合です。課税事業者の要件に当てはまらない事業者は「免税事業者」となります。課税事業者には消費税の納税義務が発生し、消費税の確定申告を求められます。

パーソナルトレーナー・ジムのインストラクターは適格請求書発行事業者への登録が必要?

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税額と消費税率を正しく把握することです。パーソナルトレーナーに限らず、すべての業種の事業者はインボイス制度への対応について検討する必要があります。適格請求書発行事業者への登録は任意です。まずは自身(自社)にどのような影響があるのかを理解しましょう。

パーソナルトレーナーへインボイス制度が与える影響

インボイス制度がパーソナルトレーナーに与える影響の例は、以下の3つです。

  • 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
  • 事業者(買手側)は免税事業者のパーソナルトレーナー(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない
  • 開業したばかりでも適格請求書発行事業者であれば納税義務がある

それぞれ詳しく解説します。

インボイス制度対応に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度に対応したシステムとは?導入・改修のポイントを解説

適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を所管する税務署長への提出が必要です。

適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

事業者(買手側)は免税事業者のパーソナルトレーナー(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない

インボイス制度の導入後、事業者(買手側)は免税事業者(売手側)と取引すると、支払った消費税額が仕入税額控除の対象外となります。

例えば、スポーツジムの事業者(買手側)が個人事業主のパーソナルトレーナー(売手側)を雇う場合、納付税額の増加を避けるため、適格請求書発行事業者のパーソナルトレーナーを優遇して仕事を割り振るといったケースが考えられます。

場合によっては、免税事業者のパーソナルトレーナー(売手側)が、取引先(買手側)を失う可能性もあるでしょう。ただし、買手側による立場を利用した取引条件の一方的な変更は、独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。政府や関係機関は、買手側が法令に違反しないよう注意を呼びかけています。

開業したばかりでも適格請求書発行事業者であれば納税義務がある

新しく開業したばかりの個人や、資本金1,000万円未満で「新規の法人設立」もしくは「個人事業主から法人化」する場合、設立1期目は原則として消費税の免税事業者となります。

しかし、「新規の法人設立」もしくは「個人事業主から法人化」と同時に適格請求書発行事業者に登録すると、資本金にかかわらず設立1期目から消費税の納税義務が生じます。消費税の納付による事業資金への影響について、あらかじめ計算しておくことが重要です。

「個人事業の開業」でも同様に適格請求書発行事業者に登録すると、開業時から消費税の納税義務が生じます。

インボイス制度によってパーソナルトレーナーの収入は変わる?

インボイス制度導入がパーソナルトレーナーの収入に与える影響として、以下の2つのケースが考えられます。

  • 下がる可能性があるケース
  • 変わらないケース

それぞれのケースについて解説します。

収入が下がる可能性があるケース

消費税の免税事業者が課税事業者になると消費税の納税義務が生じるため、その分の収入が下がります。

適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」のみです。

業務委託契約を締結している事業者(買手側)から適格請求書の交付を求められた場合、パーソナルトレーナー(売手側)はどのように対応するか検討する必要があります。

免税事業者のままパーソナルトレーナー(売手側)を続ける場合には、取引金額から消費税分の値下げを打診され収入が下がるケースもあるでしょう。事業者(買手側)からどのような対応を求められるかを加味する必要があります。

収入が変わらないケース

正社員やパートとしてジムに勤務しており、報酬を給与で受け取っているパーソナルトレーナー(売手側)は、収入への影響を受けません。給与所得には消費税が含まれておらず、インボイス制度の対象から外れるからです。

顧客が、個人客(最終消費者)しかいない事務の場合、顧客から適格請求書の交付を求められる可能性は極めて低いため、免税事業者のままでも収入は変わらないでしょう。

個人事業主のパーソナルトレーナーの業務例ごとにインボイス制度による影響を解説

パーソナルトレーナーを営む個人事業主には、以下のような業務例が想定されます。

  • 自宅で個人顧客(最終消費者)にレッスン
  • 業務委託契約としてスポーツクラブやフィットネスクラブのトレーナーとして勤務
  • 業者からの食品・材料の仕入れ

業務ごとにインボイス制度導入による影響について解説します。

個人顧客(最終消費者)にレッスンする場合

一般消費者であるお客さま(顧客)から受け取ったレッスン代は、インボイス制度の影響を受けません。インボイス制度の対象となるのは、課税事業者間で行う取引で、一般消費者との取引は対象外になるからです。

ただし、福利厚生の一環として事業者(買手側)の社員が利用する機会の多いパーソナルジムは、注意が必要です。

経費計上をするために適格請求書の交付が求められる場合があるからです。事業者(買手側)の税負担が増えるため、インボイス制度に対応したジム(売手側)を利用するよう社員に通達が出る可能性もあるでしょう。インボイス制度への対応を検討する際は、パーソナルトレーニングを利用する客層のうち、事業者(買手側)の利用率を分析しておくことが重要です。

業務委託契約でスポーツクラブやフィットネスクラブのトレーナーとして勤務する場合

業務委託契約を締結したスポーツクラブやジム(買手側)から受け取る報酬は、インボイス制度の影響を受けます。

スポーツクラブやジム(買手側)から適格請求書の交付を求められた場合、パーソナルトレーナー(売手側)が免税事業者であると適格請求書を交付できません。パーソナルトレーナー(売手側)はどのような対応を取るか検討しましょう。

業者からトレーニング機器などを仕入れる場合

パーソナルトレーナーは、売手側だけでなく買手側(依頼主)となるケースがあります。

例えば、レッスンに使用するトレーニング機器を、業者(売手側)から仕入れるケースが挙げられるでしょう。仕入先(売手側)が免税事業者の場合、パーソナルトレーナー(買手側)は仕入税額控除ができず消費税の納税額が増えます。仕入先(売手側)のなかに免税事業者のまま営業を続ける業者がある場合は、インボイス制度導入後の取引条件についての取り決めが必要です。

ただし、パーソナルトレーナー自身が買手側で簡易課税制度を選択している場合は、受け取る請求書は適格請求書である必要はありません。免税事業者からの仕入れについても納税する消費税額に影響を及ぼしません。なぜなら、簡易課税の場合は、売上に係る消費税額から業種ごとに決められたみなし仕入率を乗じて消費税額を算出するためです。

インボイスを機に課税事業者になった事業者が選択できる2割特例を適用する場合も同様です。

そのため、やみくもに適格請求書発行事業者になる判断や仕入先を変える等の判断をせずに、まずは状況を確認して対応を決定しましょう。

パーソナルトレーナーがインボイス制度に対応する際によくある質問

インボイス制度に特例措置はある?

インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる特例措置が設けられています。

インボイスを機に免税やみくもに適格請求書発行事業者になった事業者は、売上にかかった消費税額の2割にできます。2割特例の目的は、適格請求書発行事業者になる事業者の税負担や事務負担の軽減です。

パーソナルトレーナーとしての収入が1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録が必要?

課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として免税事業者に区分され、本来であれば消費税の納付義務はありません。しかし、インボイス制度は取引先(買手側)の増減や報酬への影響などを考慮して対応を検討する必要があります。

パーソナルトレーナーはインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

インボイス制度は、パーソナルトレーナーとして働く個人事業主・フリーランスやジムの経営者に影響を与えます。業務委託契約でジムに勤務しているパーソナルトレーナー(売手側)は、ジム(買手側)がどのような対応を求めるかで判断をしましょう。登録するメリット・デメリットを比較して、自身(自社)の方向性を検討してみてください。

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