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繰延税金資産とは?回収可能性の考え方、仕訳や取り崩しの影響などを解説

繰延税金資産とは?回収可能性の考え方、仕訳や取り崩しの影響などを解説

繰延税金資産とは、会計上の利益と税務上の所得の一時的な差異などにより将来の税負担が軽減されると見込まれる場合に、その軽減効果を資産として計上するものです。

一時的な差異などにより今期の税負担が重くなった分、繰延税金資産を計上すると、将来的な税負担の軽減につながります。ただし、計上するには「将来的にその差異が解消されること」などの条件があり、もし将来業績が悪化した場合は、計上した繰延税金資産を取り崩して損失処理をしなければなりません。

本記事では、繰延税金資産を計上する目的や将来の回収可能性の考え方、取り崩しの影響のほか、計算方法や仕訳例についても解説します。

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繰延税金資産とは?

繰延税金資産とは、一時的な差異などにより今期の税負担が重くなった分、将来の税負担を減額する効果を資産として計上するものです。「将来支払うべき税金と相殺され、将来的に税負担が軽減される」という想定のもと、決算日時点における企業の財務状況を表す貸借対照表の「資産の部」に計上します。その分、純資産が増加することになるので、決算書上の数字として利益が確保されます。

貸借対照表の構成

貸借対照表の構成イメージ

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繰延税金資産はなぜ必要?

会社の財務状況を外部に正確に伝えるための「企業会計」と、税金を正しく計算するための「税務会計」では、資産と負債の認識や計上できるタイミングに違いがあります。そのため、会計上で費用計上したものが、税法上では当期の損金として認められないケースが発生します。

繰延税金資産は、税効果会計において使用される勘定科目です。税効果会計とは、企業会計と税務会計の違いによって生じる一時差異等を調整し、企業の実態に即した財務状況を適切に示すための会計手法です。

なお、上場会社などでは税効果会計の適用が前提となる会計処理が行われますが、税効果会計の適用が義務付けられていない中小企業では計上しないケースも多いです。

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一時差異と永久差異

企業会計と税務会計の認識の違いから発生する差異には、一時差異と永久差異の2種類があります。このうち、税効果会計の対象となり、繰延税金資産の計上といった処理が行えるのは一時差異だけです。両者の違いを押さえておきましょう。

一時差異と永久差異
  • 一時差異とは
  • 繰延税金資産の計算に必要な法定実効税率とは
  • 永久差異とは

一時差異とは

一時差異とは、企業会計と税務会計の認識の違いによって発生する差異のうち、将来的に解消される差異のことです。会計上も税務上も考え方自体は同じであるものの、認識や計上のタイミングがズレているものが該当します。例えば、次のようなものです。

一時差異の例
  • 引当金の損金不算入額(賞与引当金、退職給付引当金など)
  • 減価償却費の損金算入限度超過額
  • 資産や負債の評価替えにより生じた評価差額 など

例えば、翌期に支払う賞与のうち当期分を前もって費用計上する「賞与引当金」は、税務上は翌期(支給年)の損金となるため、一時差異にあたります。これを税効果会計で処理する場合の流れは以下のとおりです。

当期(ズレの発生)
  1. 1)
    賞与引当金を会計上の費用として計上
  2. 2)
    税務上は原則、実際に支払っていない賞与は損金不算入。その分、法人税等を多めに払う
  3. 3)
    決算時に、税金を多めに払った分を「繰延税金資産」として計上
  4. 4)
    貸借対照表上に繰延税金資産を記載
翌期(ズレの解消)
  1. 1)
    賞与を支払い、会計帳簿の賞与引当金を取り崩す
  2. 2)
    税務会計上の損金に算入。その分課税所得が減り、支払う税金の額も小さくなる
  3. 3)
    前期に計上した繰延税金資産を解消する
  4. 4)
    貸借対照表上から繰延税金資産を削除する

繰延税金資産の計算に必要な法定実効税率とは

法定実効税率とは、法人税、住民税、事業税のそれぞれの税率を統合し、企業が負担すべき標準的な税率を算式によって求めた理論上の税率のことです。税効果会計における繰延税金資産は、会計と税務の認識の違いによって発生する一時差異に法定実効税率を乗じて算出されます。なお、使用される法定実効税率は、将来繰延税金資産が解消されると見込まれる期の税率を使用します。

永久差異とは

永久差異とは、企業会計と税務会計の認識の違いによって発生する差異のうち、将来的に解消されない差異を指します。これは、収益性を測る会計上の利益と、税金を正しく計算するための税務上の所得とで、根本的な考え方が異なるために生じるものです。例えば、以下のようなものが該当します。

永久差異の例
  • 寄付金の損金不算入額
  • 交際費の損金不算入額 など

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繰延税金資産の具体例と計算方法

繰延税金資産を計上して企業会計と税務会計のズレを調整する必要があるのは、実際の業績を正しく反映した当期純利益を算出するためです。当期純利益とは、1年間の経営活動の最終的な成果を示す重要な数字です。

例えば前期の決算で、賞与引当金200万円を計上したが、税務上は損金不算入となり、当期に実際に賞与を支給したタイミングで損金計上した場合を見てみましょう。法定実効税率は30%、税引前当期純利益は両年とも1,000万円とします。

繰延税金資産を計上しない場合

繰延税金資産を計上しない場合のイメージ

税効果会計で繰延税金資産を計上しないと、法人税等合計は前期が360万円、当期が240万円となり、各年度の法人税等の合計が業績に基づいた数字である300万円(税引前当期純利益1,000万円×法定実効税率30%)と対応しません。これでは、税引前当期純利益から法人税等の合計を差し引いて求める当期純利益も実態と離れたものになってしまいます。

繰延税金資産を計上した場合

繰延税金資産を計上した場合のイメージ

繰延税金資産の計算式は以下のとおりです。

繰延税金資産の計算式

繰延税金資産=将来減算一時差異×法定実効税率

賞与引当金の損金不算入額200万円×法定実効税率30%で、繰延税金資産は60万円です。繰延税金資産を計上することでズレが解消し、各年度の法人税等の額が実績に基づいた300万円(税引前当期純利益1,000万円×法定実効税率30%)に対応します。これにより、当期純利益についても実態に即した数字を算出できます。

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繰延税金資産の回収可能性とは?

回収可能性とは、「繰延税金資産を将来的に回収できるかどうか」という可能性のことです。繰延税金資産は「一時的な差異などにより今期の税負担が重くなった分、将来の税負担を減額する効果を資産として計上するもの」ですから、将来的に会計と税務の差異が解消されることが計上の要件になります。

将来的に繰延税金資産を回収できるだけの課税所得が見込めなければ、たとえ会計と税務の差異が発生しても、繰延税金資産を計上することはできません。そのため、繰延税金資産を計上する際には、その回収可能性について十分検討する必要があります。

繰延税金資産の回収可能性とは?
  • 回収可能性の判断指針
  • 繰延税金資産を計上するための3つの考え方
  • 回収可能性がなくなった場合の処理

回収可能性の判断指針

繰延税金資産の回収可能性を判断する指針となるのが、企業会計基準委員会による「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針新規タブで開く」です。具体的には、以下の表のように、企業の状態によって回収可能性が認められる範囲が設定されています。

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針

要件に基づく企業分類 要件 回収可能性 将来回収見込年度が長期の場合
分類1 (1)過去(3年)および当期のすべての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得がある
(2)当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない
繰延税金資産の全額について回収可能性がある 繰延税金資産の全額について回収可能性がある
分類2 (1)過去(3年)および当期のすべての事業年度において、臨時的な原因によって生じたものを除いた課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている
(2)当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない
(3)過去(3年)および当期のすべての事業年度においても、重要な税務上の欠損金が生じていない
一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合には当該繰延税金資産は回収可能性がある 繰延税金資産の全額について回収可能性がある
分類3 (1)過去(3年)および当期のすべての事業年度において、臨時的な原因によって生じたものを除いた課税所得が、大きく増減している
(2)過去(3年)および当期のすべての事業年度においても重要な税務上の欠損金が生じていない
将来の合理的な見積もり可能期間(おおむね5年)以内の一時差異等、加減算前課税所得の見積額に基づいて、当該見積可能期間の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合には、当該繰延税金資産は回収可能性がある 合理的な見積もり可能期間(おおむね5年)を超える場合でも、当該将来減算一時差異の最終回収見込み年度までに解消されると見込まれる場合には、回収可能性がある
分類4 (1)過去(3年)または当期において、重大な税務上の欠損金が生じている
(2)過去(3年)において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れになったことがある
(3)当期末において、重要な税務上の欠損金が繰越期限切れになる見込みがある
のいずれかを満たし、かつ、翌期において一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる
翌期の一時差異等、加減算前課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産は回収可能性がある 翌期に解消される将来減算一時差異にかかる繰延税金資産は回収可能性がある
分類5 (1)過去(3年)および当期のすべての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じている
(2)翌期においても重要な税務上の欠損金が生じる見込みがある
繰延税金資産の回収可能性はない 繰延税金資産の回収可能性はない

繰延税金資産を計上するための3つの考え方

繰延税金資産を計上できるか、つまり回収可能性があるかどうかは、次の3つの考え方に基づいて将来の税金負担額を軽減する効果があるかどうかを判断します。1つずつ詳細を確認していきましょう。

1. 収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得

将来的に課税所得を減額する効果を持つ将来減算一時差異の解消見込年度や繰越欠損金の繰越期間に、一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれるかを判断します。過去の業績や納税状況、将来の業績予測などを総合的に勘案し、将来の課税所得を合理的に見積もる必要があります。

2. タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得

タックス・プランニングとは、将来の税金の発生について計画を行うことです。含み益のある有価証券・固定資産を売却するなど、タックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得が生じる可能性が高いと見込まれるかを判断します。

3. 将来加算一時差異

将来減算一時差異の解消見込年度や繰越欠損金の繰越期間に、将来的に課税所得を増額する効果を持つ将来加算一時差異が解消されると見込まれるかなどを判断します。

回収可能性がなくなった場合の処理

一度計上した繰延税金資産は、一時差異が解消するまで(回収できるまで)そのまま計上できるとは限りません。会社の状況は毎年変わるため、場合によっては回収可能性の見込みがなくなることもあります。
例えば、業績が著しく悪化した場合や、課税所得が見込めなくなった場合などがあげられます。そのため、繰延税金資産は、計上した後も決算ごとに毎期見直しが必要です。もし回収可能性がなくなったときには、「取り崩し」という処理を行うことになります。

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繰延税金資産の取り崩しとは?

繰延税金資産が資産として成り立つのは、将来にわたって企業に十分な課税所得が見込める場合だけです。もし業績が悪化して将来の利益が見込めなくなった場合、将来の税金を減らす効果、すなわち資産としての「回収可能性」がないと判断されます。このように、回収可能性がないと判断された結果、計上していた繰延税金資産を減額し、法人税等調整額として処理することを、繰延税金資産の取り崩しと呼びます

取り崩しが起こる理由

繰延税金資産は、一時差異が解消する期の税額を減少させる効果が期待できる、額面上の資産です。しかし、業績不振などによって将来的な利益を確保できなくなった場合は、繰延税金資産として先に税金を計上していても、そもそも税金の対象になる利益が存在しないことになります。そうなると、繰延税金資産の資産価値はなくなったものとみなされ、取り崩しを行う必要が出てきます。反対に、繰延税金資産を活用するためには、将来にわたって一定以上の利益を確保し続けなければなりません。

取り崩しが起こったときの影響

繰延税金資産の取り崩しは、大きな赤字につながってしまうことがあります。繰延税金資産の取り崩しにより、法人税等調整額が計上されます。利益を見込んで繰延税金資産を計上したにもかかわらず、思わぬ業績不振によって取り崩しを行うと、法人税等調整額が加わって実際の損益以上の負担が生じる可能性があります。その結果、場合によっては、多額の赤字が計上されてしまうのです。
大企業でも、繰延税金資産の取り崩しによって最終赤字を計上した事例があります。例えば、不祥事による企業イメージの低下によって急激に業績が悪化したケースでは、繰延税金資産を取り崩しせざるを得なくなり多額の赤字計上を余儀なくされました。

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繰延税金資産の仕訳方法

繰延税金資産の仕訳では、繰延税金資産と法人税等調整額の勘定科目を使用します。ここでは、繰延税金資産が発生したときと、解消されたときに分けて、仕訳例を見てみましょう。

発生時は借方に繰延税金資産、貸方に法人税等調整額を計上します。解消時には借方に法人税等調整額、貸方に繰延税金資産を計上します。20万円の繰延税金資産が発生した場合と、その20万円が税務上の損金として認識され、繰延税金資産が解消した場合の仕訳例は以下のとおりです。

発生時の仕訳例

借方 貸方
繰延税金資産 200,000円 法人税等調整額 200,000円

解消時の仕訳例

借方 貸方
法人税等調整額 200,000円 繰延税金資産 200,000円

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繰延税金資産の計上の際、回収可能性の判断は慎重に

繰延税金資産を適切に計上することで、企業会計と税務会計の認識の違いによって生じる一時的な差異を調整し、企業の実績に応じた法人税額や当期純利益を把握することができます。ただし、繰延税金資産を計上するには回収可能性を考慮する必要があり、回収が不可能になった場合は取り崩しになることも押さえておきましょう。繰延税金資産の計上や回収可能性の判断において不明な点があるときには、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

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よくあるご質問

繰延税金資産とは何?

繰延税金資産とは、会計上の利益と税務上の所得の一時的な差異などにより、将来の税負担が軽減されると見込まれる場合に、その軽減効果を資産として計上するものです。企業会計と税務会計の認識の違いによって生じる一時的な差異を調整するために用いられる「税効果会計」で使用される勘定科目です。

繰延税金資産はなぜ発生する?

繰延税金資産が発生するのは、会社の財務状況を外部に正確に伝えるための「企業会計」と、税金を正しく計算するための「税務会計」では、資産・負債の認識や計上できるタイミングに違いがあるためです。実際は経費として支出している金額でも、税務上は当期の損金に算入されず、その分税金を多く支払うことになるケースがあります。そのような場合は税効果会計を行い、税金の支払いが生じた超過額を繰延税金資産として計上します。

繰延税金資産の取り崩しとは?

繰延税金資産の取り崩しとは、資産として計上された繰延税金資産の全部または一部を、損失処理で再計算して取り消すことです。繰延税金資産は、一時差異が解消される期の税額を減少させる効果が期待できる、額面上の資産です。しかし、業績不振などによって将来的な利益を確保できなくなった場合は、繰延税金資産として先に税金を計上していても、そもそも税金の対象になる利益が存在しないことになるので、取り崩しが必要になります。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

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