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消耗品費とは?消耗品・雑費との使い分けや仕訳例を解説

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消耗品費とは?消耗品・雑費との使い分けや仕訳例を解説

会計処理においてよく目にする勘定科目の1つに「消耗品費」があります。日々の仕訳を行う中で「これは消耗品費で処理してよいのか」と迷うケースも少なくないでしょう。

本記事では、消耗品費を適用する際のポイントや「雑費」との使い分けについて解説します。消耗品費の具体的な仕訳例もパターン別に紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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消耗品費は、繰り返し消費されるものや少額の備品購入に使う勘定科目

消耗品費とは、日常的に使用し、短期間で使い切る物品や、取得価額が少額の備品を購入した際に計上する勘定科目のことです。例えばコピー用紙は、印刷するたびに減っていくため、なくなる前に補充が必要になります。このように継続的に消費する性質の費用を計上するのが消耗品費です。

国税庁の資料では、次のような項目が消耗品費に該当するとされています。

消耗品費に該当する項目

  • 1.
    帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 2.
    使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

消耗品費として仕訳される費用の例は、下表のとおりです。

消耗品費に仕訳される費用の例

分類 具体例
文房具 ボールペン、コピー用紙、ノート、付箋、ホチキス、インクカートリッジ
事務機器 電卓、USBメモリ、マウス、テンキー
清掃用品 雑巾、モップ、ゴミ袋、洗剤、消毒液
飲食関連備品 紙コップ、紙皿、プラスチックカトラリー、コーヒーフィルター
工具・作業着 ドライバー、レンチ、カッター、作業着
施設用品 傘立て、卓上時計、簡易スリッパ
衛生用品 マスク、ハンドソープ、除菌シート
その他 名札、店舗装飾用の小道具、簡易POP

事務機器や工具などは取得価額が高額になるケースも珍しくありません。10万円以上の場合は備品として扱われ、消耗品費には計上できないため注意しましょう。取得価額が10万円未満であれば、ほかの物品と同様に消耗品費として計上が可能です。
また、施設用品は備品として扱われる場合や、簡易POPが販促費に区分される場合など、消耗品費以外の勘定科目が使われるケースもあります。

コピー用紙を例にした場合、仕訳は以下のようになります。

仕訳例:コピー用紙1,000円を現金で購入した場合

借方 貸方
消耗品費 1,000円 現金 1,000円

なお、上記は消耗品に該当する項目の「1. 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費」です。「2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」について詳しくは、後述します。

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消耗品費を適用する際のポイント

消耗品費には文房具や事務用品だけでなく、少額の備品など幅広い支出が含まれます。ここでは、消耗品費を適用する際に押さえておきたいポイントを紹介します。

消耗品費は種類ごとに必ずしも分類する必要はない

消耗品費は、必ずしも品目ごとに細かく分類する必要はありません。該当する品目や用途を摘要欄に記載し、領収書や請求書と併せて保管しておけば、多くの場合は問題なく処理できます

その一方で、業種や業態によって特定の消耗品の利用が多い場合は、便宜上科目を分けるのも有効です。例えば、営業車を頻繁に使用する企業では、ガソリン代を「車両費」として処理するケースがあります。このように、特定の支出が多く発生する場合には、業務実態に合わせて柔軟に区分すると良いでしょう。

ガソリンを給油し、3,000円を現金で支払ったときの仕訳例は以下のようになります。

仕訳例:ガソリン代を消耗品費として計上する場合

借方 貸方
消耗品費 3,000円 現金 3,000円

仕訳例:ガソリン代を車両費として計上する場合

借方 貸方
車両費 3,000円 現金 3,000円

消耗品費は使用中の場合、消耗品は未使用の場合に使う

消耗品費と似た名称の勘定科目には、「消耗品」がありますが、会計上は明確に区分されています。両者の違いは以下のとおりです。

消耗品費と消耗品の違い

  • 消耗品費:繰り返し購入して実際に使用した分を表す「費用」の勘定科目
  • 消耗品:購入済みだがまだ使っていない状態の「資産」の勘定科目

つまり、消耗品費は「いくら使ったか」を示す勘定科目であるのに対して、消耗品は「まだ使っていない分」を示す勘定科目です。ただし、コピー用紙のように少額のものは、購入時には未使用でも消耗品費として処理することが実務上は認められています。

ここでは、1着3,000円の少額の作業着を例に、仕訳例を見ていきましょう。なお、高額で耐用年数が長い作業着の場合は、消耗品ではなく「工具器具備品」として処理するのが適切です。

仕訳例:作業着10着30,000円(1着3,000円)を現金で支払った場合

借方 貸方
消耗品 30,000円 現金 30,000円

購入時に全額を消耗品として、資産にします。

仕訳例:作業着1着3,000円分を支給した場合

借方 貸方
消耗品費 3,000円 消耗品 3,000円

使用した分だけ消耗品という資産から消耗品費という費用へ振り替えます。つまり、実際に使った分だけを経費として計上します。

購入時に消耗品として処理している場合は、期末に未使用分が残っていても追加の仕訳は必要ありません。一方で、コピー用紙などを購入時に消耗品費として処理していた場合には、未使用分を資産に振り替える仕訳を行い、過大に計上された費用を修正します。

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消耗品費と雑費の使い分け

消耗品費と雑費をどう区分するか迷う場面も少なくありません。

雑費とは、既存の経費項目に当てはまらないときに用いる勘定科目のことです。一時的な費用や、高額でない費用などが、雑費に区分されます。雑費の金額が増えると、会計結果を分析したときに、支出の傾向がつかみにくくなってしまいます。そのため、一般的には、雑費は経費総額の5~10%程度に収まるのが望ましいでしょう。

また、雑費の金額が大きくなると、税務調査の際に「経理処理が不適切なのではないか」と疑われる可能性もあります。雑費の多用は避け、ほかに該当する勘定科目が見当たらない場合にのみ使用するのが基本です。

もし金額が多額になるようであれば、青色申告決算書や収支内訳書に記載されている経費の勘定科目(給料賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料、租税公課、荷造運賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、広告宣伝費、接待交際費、損害保険料、修繕費、消耗品費、福利厚生費)を参考に、該当する科目へ振り分けられないかを検討することをおすすめします。

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「使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満」の仕訳

ここでは、消耗品費の定義のうち、「2. 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費」の仕訳について紹介します。

なお、「◯万円未満」の判定は本体価格だけでなく、据え付け工事費など付随する費用も含めた金額で判断する必要があります。例えばエアコンを購入して設置する場合、設置工事の費用も含めた総額が基準となります。さらに、消費税の扱いについては、税込経理なら税込金額、税抜経理なら消費税を除いた金額で判定する点にも注意しましょう。

10万円以上は、減価償却費で計上する

事業で使う備品などのうち、取得価額が10万円以上で、なおかつ使用可能期間が1年以上のものは、原則として、購入した年に全額を経費とすることはできません。会計上のルールとして減価償却を行い、資産の種類ごとに定められた耐用年数にわたって少しずつ経費化していきます。

具体的には、購入時点では「器具備品」や「車両運搬具」などの資産として計上し、決算の際に、その年分を「減価償却費」として費用に振り替える流れになります。

仕訳例:事業用の自動車120万円をローンで購入した場合

借方 貸方
車両運搬具 1,200,000円 未払金 1,200,000円

仕訳例:決算時、自動車の減価償却費は30万円と計算された場合

借方 貸方
減価償却費 300,000円 車両運搬具 300,000円

長期間にわたって使用できる資産については減価償却費で会計処理を行いますが、すべてを耐用年数に応じて管理するのは現実的ではありません。そこで、取得価額が10万円未満の資産については例外的に、購入時に全額を消耗品費などとして処理できるようになっています。

10万円以上20万円未満の資産は、一括償却費で計上する

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、「一括償却資産」として処理します。この場合、取得した年に全額を経費化するのではなく、3年間にわたって毎年3分の1ずつを減価償却費として計上しなければなりません。

例えば、取得価額18万円のパソコンを一括償却資産として処理した場合、決算ごとに18万円を3等分した6万円を3年間にわたって減価償却費として経費化します。

仕訳例:購入時

借方 貸方
一括償却資産 180,000円 現金 180,000円

仕訳例:決算時

借方 貸方
減価償却費 60,000円 一括償却資産 60,000円

仕訳例:2年目決算時

借方 貸方
減価償却費 60,000円 一括償却資産 60,000円

仕訳例:3年目決算時

借方 貸方
減価償却費 60,000円 一括償却資産 60,000円
  • 勘定科目は、一括償却資産ではなく「器具備品」などのより具体的なものを使用しても差し支えありません。

一括償却資産についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

10万円以上30万円未満の資産で青色申告の場合は「少額減価償却資産の特例」で計上する

青色申告をしている場合、その年に取得した少額減価償却資産の合計額が300万円までについては、「少額減価償却資産の特例」を利用し、全額をその年の経費として計上することが可能です。

なお、減価償却累計額の表示方法には「直接法」と「間接法」があり、それぞれで仕訳の形が異なります。

直接法では、固定資産の取得価額から減価償却費を直接差し引く方法をとります。例えば、取得価額25万円のパソコンを購入した場合、まず「工具器具備品」として計上した後、即時に全額を減価償却費へ振り替えます。

仕訳例:購入時(直接法)

借方 貸方 摘要
工具器具備品 250,000円 現金 250,000円 パソコン

仕訳例:減価償却時(直接法)

借方 貸方 摘要
減価償却費 250,000円 工具器具備品 250,000円 減価償却費の計上

間接法では資産を計上したうえで、価値を減額する際に「減価償却累計額」という科目を用います。処理の流れは同じですが、減価償却の仕訳が以下のように変わります。

仕訳例:購入時(間接法)

借方 貸方 摘要
工具器具備品 250,000円 現金 250,000円 ノートパソコン

仕訳例:減価償却時(間接法)

借方 貸方 摘要
減価償却費 250,000円 減価償却累計額 250,000円 減価償却費の計上

少額減価償却資産の特例についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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消耗品費の仕訳例

最後に、消耗品費のさまざまな取り引きについて、仕訳例を紹介します。状況ごとの仕訳例を確認する際に活用してください。

仕訳例:領収書綴り500円を現金で支払った場合

借方 貸方
消耗品費 500円 現金 500円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「事務用品費」などを使うこともあります。

仕訳例:パソコンのマウス3,000円を現金で支払った場合

借方 貸方
消耗品費 3,000円 現金 3,000円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「備品費」などを使うこともあります。

仕訳例:名刺を印刷し普通預金から5,000円を振り込んだ場合

借方 貸方
消耗品費 5,000円 普通預金 5,000円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「広告宣伝費」などを使うこともあります。

仕訳例:コーヒー豆1,000円を現金で支払った場合

借方 貸方
消耗品費 1,000円 現金 1,000円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「会議費」「福利厚生費」などを使うこともあります。

仕訳例:本棚20,000円をカード払いにした場合

借方 貸方
消耗品費 20,000円 未払金 20,000円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「備品費」などを使うこともあります。

仕訳例:蛍光灯が切れたので、替えの蛍光管2,000円を現金で支払った場合

借方 貸方
消耗品費 2,000円 現金 2,000円

借方科目の勘定科目には、消耗品費のほか「修繕費」などを使うこともあります。

仕訳例:エアコン本体の代金90,000円をクレジットカードで支払い、設置工事費15,000円は現金で支払った場合

借方 貸方
工具器具備品 105,000円 未払金 90,000円
現金 15,000円

エアコン本体の取得価額だけでなく、設置工事費も取得価額に含まれる点に注意しなければなりません。合計金額が10万円以上となるため、「工具器具備品」として資産計上します。

仕訳例:ソフトウェアの永続ライセンス60,000円をカード払いにした場合

借方 貸方
消耗品費 60,000円 未払金 60,000円

ソフトウェアなど無形のものも、10万円以上の場合は資産計上となる点に注意しましょう。

仕訳例:ソフトウェアの年間サブスクリプション120,000円をカード払いにした場合

借方 貸方
消耗品費 120,000円 未払金 120,000円

年間サブスクリプションは利用料であるため、そのまま経費として差し支えありません。数年分を前払いする場合は、その期間で配分する必要があります。

仕訳例:タブレット107,800円(本体価格98,000円+消費税9,800円)をカード払いにした場合(税込経理)

借方 貸方
工具器具備品 107,800円 未払金 107,800円

税込経理の場合は税込総額で判定します。この例では10万円以上となるため、「工具器具備品」として資産に計上し、決算時に減価償却を検討します。

仕訳例:タブレット107,800円(本体価格98,000円+消費税9,800円)をカード払いにした場合(税抜経理)

借方 貸方
消耗品費 98,000円 未払金 107,800円
仮払消費税 9,800円

税抜経理の場合は本体価格で判定します。この例では10万円未満となるので、消耗品費としてその年の経費とします。

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消耗品費の計上にはさまざまなパターンがあり得るため、購入した物品の特性や取得価額、耐用年数など複数の項目を確認したうえで適切な勘定科目を選定する必要があります。今回ご紹介したポイントや仕訳例を参考に、自社で想定される消耗品費をどのように仕訳するのかを整理しておくと良いでしょう。

さらに、10万円以上の物品については減価償却や一括償却、少額減価償却資産の特例といった特別なルールが適用されます。会計ソフトを活用すれば、これらのルールに沿った処理を効率的に行いやすくなります。自社に合ったソフトを導入し、消耗品費を正確かつスムーズに仕訳できる体制を整えてみてください。

photo:amanaimages

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この記事の監修者小林祐士(税理士法人フォース)

東京都町田市にある東京税理士会法人登録NO.1
税理士法人フォース 代表社員

お客様にとって必要な税理士とはどのようなものか。私たちは、事業者様のちょっとした疑問点や困りごと、相談事などに真剣に耳を傾け、AIなどの機械化では生み出せない安心感と信頼感を生み出し、関与させていただく事業者様の事業発展の「ちから=フォース」になる。これが私たちの法人が追い求める姿です。

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