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収入印紙の正しい勘定科目とは?租税公課と貯蔵品との違いを解説

事業を運営していくうえで、収入印紙を扱う場面は数多くあります。例えば、領収書や契約書を作成するときには、記載金額によって収入印紙の貼付が必要です。収入印紙を貼付するには、収入印紙を購入しなければなりませんが、購入したときにはどのように仕訳をすればいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

収入印紙に用いる勘定科目は、「租税公課」または「貯蔵品」です。どちらの勘定科目を使用するかは、収入印紙を購入してすぐに使うのか、しばらく保管しておくのかによって変わります。収入印紙の購入時に迷わないように、収入印紙の正しい勘定科目を理解しておきましょう。
本記事では、収入印紙の役割や収入印紙の仕訳に用いる勘定科目、収入印紙にかかわる注意点などについて解説します。

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収入印紙とは、印紙税を支払ったときに書類に貼付する証票のこと

収入印紙は、税金や手数料を納付するために国が発行する証票です。印紙税を納めるときには、対象となる文書に、該当する金額の収入印紙を貼付する必要があります。
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成される契約書や領収書などの文書に課税される税金です。なお、印紙税が課せられる文書のことを、課税文書といいます。消印などのルールに従って定められた税額の収入印紙を課税文書に貼ることで、印紙税を納付したと見なされます。

課税文書の種類

印紙税を納める必要がある課税文書は、印紙税法によって定められています。課税文書は第1号から第20号まで20種類あり、文書の種類や記載されている金額などに応じて印紙税額が決まっています。
課税文書の中でも、一般的な業務で利用する頻度の高いものが、契約書や領収書です。例えば、記載金額が5万円以上の領収書やレシートには、200円の収入印紙を貼る必要があります。また、企業を設立する際に必ず作成する定款も、課税文書の1つです。
課税文書の詳細な種類と収入印紙の金額は、国税庁のWebページで確認することができます。

収入印紙が購入できる場所

収入印紙は郵便局や法務局で購入できる他、地域によっては役所でも購入が可能です。また、コンビニやたばこ店、酒店などが「郵便切手類販売所」「印紙売りさばき所」である場合は購入できます。郵便切手類販売所や印紙売りさばき所は、店舗の入り口や窓などに郵便マークの看板やステッカーが掲示されています。
ただし、コンビニなどでは200円の収入印紙しか取り扱っていないことが多いため、他の金額の収入印紙が必要な場合は、郵便局や法務局で購入する方が確実です。その他に、一部の金券ショップでも収入印紙を販売していることがあります。

収入印紙の勘定科目の種類

収入印紙を購入したときに使用する勘定科目は、租税公課または貯蔵品です。どちらの勘定科目を用いるかは、収入印紙を購入した後にすぐ使用するか、しばらく保管しておくかによって異なります。
ここからは、収入印紙に用いる2種類の勘定科目の違いについて、仕訳例と共に解説していきます。

租税公課

租税公課とは、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用の勘定科目です。租税公課の勘定科目を用いるのは、収入印紙を購入してすぐに使用する場合です。収入印紙を使う頻度が低い企業では、必要になったタイミングで、その都度購入するケースもあるでしょう。このように、収入印紙をストックせずにすぐ使用する場合は、購入したタイミングで租税公課の勘定科目を使って費用計上を行います。
なお、税金の中には、租税公課の勘定科目で計上する対象になるものとならないものがありますが、印紙税は対象となります。

租税公課を用いる場合の仕訳例は以下のとおりです。

仕訳例:
税額200円の収入印紙を現金で購入し、すぐに使用した

借方 貸方
租税公課 200円 現金 200円

貯蔵品

貯蔵品とは、期中に経費処理した消耗品などのうち決算時において未使用のものを、資産として計上するときに使う勘定科目です。貯蔵品の勘定科目を用いるのは、購入した収入印紙をすぐには使わず保管しておく場合です。
領収書や契約書といった課税文書は作成する機会が多く、そのたびに収入印紙を買いに行くのは手間がかかります。そのため、収入印紙をまとめて購入し、社内にストックしている企業も多いでしょう。このような場合は、貯蔵品の勘定科目を使って資産として計上します。

貯蔵品を用いる場合の仕訳例は、以下のとおりです。

仕訳例:
税額200円の収入印紙10枚を現金で購入し、購入した収入印紙は社内で保管する

借方 貸方
貯蔵品 2,000円 現金 2,000円

なお、貯蔵品として資産計上した収入印紙は、使用したときに租税公課の勘定科目に振り替えます。

租税公課の勘定科目に振り替える場合は、以下のように仕訳を行います。

仕訳例:
購入後、社内で保管していた200円の収入印紙のうち、3枚を使用した

借方 貸方
租税公課 600円 貯蔵品 600円

その他に、収入印紙を購入した時点では、すぐに使うかどうかわからない場合もあるかもしれません。また、すぐに使う予定で収入印紙を購入したものの、使わないまま社内で保管するケースも考えられます。そのようなときは購入時に、まず租税公課として費用計上し、決算時点で未使用の収入印紙を貯蔵品に振り替えて、資産として翌期に繰り越します。

この場合の仕訳例は、以下のとおりです。

仕訳例:
税額200円の収入印紙10枚を現金で購入した

借方 貸方
租税公課 2,000円 現金 2,000円

仕訳例:
購入した10枚の収入印紙のうち、決算時点で5枚が未使用だった

借方 貸方
貯蔵品 1,000円 租税公課 1,000円

例外的に、例えば小売店での領収書発行のように頻繁に印紙を使用するような業種で、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に印紙を消費しているようなケースで購入時に租税公課に計上していればあえて貯蔵品に計上する必要はありません。

収入印紙を扱う際の注意点

収入印紙を取り扱う際には、勘定科目の他にも、いくつかの知っておきたい注意点があります。収入印紙を購入したり使用したりするときには、以下のような点に注意しましょう。

収入印紙の購入場所によっては課税される

収入印紙の購入は非課税取引となるため、原則として消費税は課税されません。例えば、税額200円の収入印紙なら、支払う金額も200円です。ただし、収入印紙を購入する場所によっては、消費税の課税対象となる場合があるため注意が必要です。

収入印紙が非課税となるのは、郵便局や法務局、郵便切手類販売所、印紙売りさばき所であるコンビニなどで購入した場合です。金券ショップで収入印紙を購入した場合は、消費税(10%)の課税対象となるため注意しましょう。
なお、収入印紙に消費税が課税された場合は、仕訳の際にも消費税の処理が必要になります。

この場合の仕訳例は、以下のとおりです。

仕訳例(税抜方式):
金券ショップで額面金額200円の収入印紙を1枚198円(税込)で10枚購入し、現金で1,980円支払った。消費税率は10%とし、購入した収入印紙はすぐに使用した

借方 貸方
租税公課 1,800円 現金 1,980円
仮払消費税 180円

収入印紙を雑費として計上しない

収入印紙を購入する際には、「雑費」の勘定科目で計上しないよう、注意が必要です。企業が購入する収入印紙のうち、多く使われるのは税額200円のものでしょう。金額が小さいため、収入印紙の購入時に雑費の勘定科目を使いたくなるかもしれません。しかし、雑費は、事業上の費用のうち、他の勘定科目にあてはまらないものを仕訳するときに使用する勘定科目です。収入印紙を費用計上する場合には、租税公課という定められた勘定科目があります。
また、収入印紙を保管する場合は、費用ではなく貯蔵品という資産の勘定科目で計上します。そのため、いずれも他の勘定科目にあてはまらないという雑費の条件には該当しません。

なお、収入印紙の仕訳に雑費を使用すると、取引の内容が不明瞭になり、税務調査で指摘される可能性があります。収入印紙について会計処理をするときには、適切な勘定科目を使うことが大切です。

収入印紙の消印を忘れない

領収書や契約書などの課税文書に収入印紙を貼ったときには、消印を忘れないように注意しましょう。消印とは、課税文書とそこに貼られた収入印紙にまたがって押される印のことです。収入印紙に消印をする理由は、その収入印紙が使用済みであることを示し、再利用できないようにするためです。

印紙税の納付は原則として、作成した課税文書に収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することで行います。収入印紙を貼っても消印がなければ、印紙税を納めたことにはなりません。
また、課税文書に対して印紙税を納めなかった場合、本来納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が課されることがあります。

収入印紙が不要な場合もある

印紙税の対象になる課税文書でも、収入印紙の貼付が不要になる場合があります。例えば、領収書は営業に関与しない場合は非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。ここでいう営業とは、営利を目的として継続して行われる取引を指します。企業や個人事業主が行う取引は営業に該当するため、領収書は印紙税の課税対象となります。
その一方で、公益法人や一般の個人が領収書を発行した場合は営業に該当せず非課税のため、収入印紙の貼付は不要です。なお、領収書でも記載金額が5万円未満であれば非課税となり、収入印紙を貼らなくてもかまいません。

また、印紙税が課されるのは、紙の書面で作成された課税文書です。PDFなど、電子データで作成された領収書や契約書は課税文書に該当せず、収入印紙が不要となります。
例えば、クレジットカード決済やキャッシュレス決済の場合、電子データで領収書が発行されるため、収入印紙が貼られることはありません。自社で領収書を発行するときも、電子データで作成すれば、収入印紙の購入や貼付は不要です。
ただし、電子データで領収書などの保存をする場合は、保存したデータが削除・改ざんされていないことを示す「真実性の確保」、保存したデータを検索・表示できるようにする「可視性の確保」といった電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。

電子取引のデータについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

収入印紙と収入証紙を間違えない

収入印紙とよく間違えられるものに「収入証紙」という証票があります。収入証紙とは、都道府県をはじめとした地方自治体が、手数料や使用料を徴収するために発行する証票のことです。

収入証紙は、印紙税の納付のために国が発行する収入印紙とは使用する目的や購入場所などが異なります。収入証紙は、パスポートの申請手数料や運転免許証の更新手数料などを支払うときに使用するもので、地域ごとに購入場所が設けられています。
また、収入証紙は領収書や領収書などの課税文書には使用できません。なお、収入印紙と収入証紙は、見た目もよく似ているので、間違えて領収書などに貼ることがないように注意しましょう。

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収入印紙は正しい勘定科目で仕訳を行おう

収入印紙は、領収書や契約書などの課税文書に貼付し、印紙税を納めるために使う証票です。印紙税の課税対象になる文書に収入印紙を貼り忘れたり消印を忘れたりすると、納めるべき税金を納付していないことになってしまいます。
さらに、貼り付ける収入印紙の金額は、課税文書の種類や記載されている金額などによって異なります。国税庁のWebページなどで課税文書をしっかり確認し、収入印紙の貼り忘れや金額の誤りがないようにすることが必要です。

なお、収入印紙の勘定科目は、収入印紙を購入してすぐに使うか、しばらく保管しておくかによって、租税公課と貯蔵品の2種類に分けられます。また、貯蔵品として計上した収入印紙を使用したときや、租税公課として計上した収入印紙を使用しないまま決算を迎えたときには、それぞれ正しい勘定科目へ振り替える必要があります。スムーズに会計処理ができるように、収入印紙の仕訳のパターンをしっかりと把握しておくことが大切です。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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