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修繕費とは?含まれるものの判定方法や具体例、消耗品費との違いを解説

修繕費とは?含まれるものの判定方法や具体例、消耗品費との違いを解説

オフィスの設備やOA機器など、事業を行ううえで必要な資産、中でも主に固定資産の修繕・改修に要した費用は、「修繕費」として支出した期の費用に計上できます。ただし、修繕・改修の仕方によっては、修繕費に当たらない場合もあります。判断を間違うと税務調査で指摘を受ける可能性もあるので、修繕費にあたるのはどのようなものかしっかり理解しておくことが大切です。

本記事では、修繕費の定義や、含まれるものの判定方法、具体例を解説します。「消耗品費」との違いや、修繕費を計上するにあたっての注意点、仕訳の方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。

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修繕費とは、固定資産の修理・改修の費用のこと

修繕費とは、事業用の資産の原状回復や維持管理のために支出される費用のことです。例えば、壊れたパソコンの修理代、経年劣化で塗料がはがれた社屋外壁の塗装費などが該当します。会社や個人事業主が修繕費として支出した分は、勘定科目「修繕費」を使い、支出した期の費用として計上できます。

ただし、注意しなければいけないのは、修繕費に該当するのは「マイナス状態からの原状回復・機能の維持のための修繕」に限定されることです。名目上は修理であっても、原状回復や維持管理にとどまらず、改良により資本の価値を増加させた場合、その分は修繕費ではなく「資本的支出」となります。この資本的支出にあたる部分は、支払った年の費用として計上することはできません。「建物」や「機械装置」などの勘定科目を使って固定資産の取得原価に算入し、減価償却によって複数年にわたって費用に計上することになります。

例えば、事務所の建物を改修する際に新たに避難階段を付けたり、経年劣化した建物を修理する際に耐震補強工事を行ったりしたケースでは、原状回復・機能維持のための修繕を超えた部分について、資本的支出扱いになります。

原状回復・維持管理の範囲

原状回復とは、故障などによって低下した機能を元の状態に回復させることを指します。また、維持管理とは、定期的な点検や整備などを通じて、資産を通常の使用状態に保つことです。この範囲を超える場合は、修繕費ではなく資本的支出になります。

修繕費に該当する費用例

修繕費に該当するものとしては、以下のようなものがあげられます。

修繕費に該当する費用例
  • 建物の屋根や外壁の補修、壁や窓のリフォーム代
  • 給排水設備の修理代
  • 機械設備の部品交換やメンテナンス費用
  • パソコンの修理費用
  • 自然災害による損傷の原状回復費用

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修繕費が「資本的支出」となる判断基準

資産を修理・修繕した費用が「修繕費」ではなく「資本的支出」となるのは、その修理・修繕内容が資本の原状回復・維持にとどまらず、資産に新たな価値を加えるものである場合です。

例えば、事務所の建物を改修する際に増築した場合や、設備の修理と共により高い機能を付加した場合などがあります。

ただし、実際には、資産を修理・修繕する際に、原状回復・維持を超えた改良まで行うケースはよくあります。どこまでが修理・原状回復のための修繕費で、どこからが資産に新たな価値を加える資本的支出なのか、明確に区分できないことは少なくありません。

そこで、以下の基準のいずれかを満たす場合は、修理・改良にかかった費用のすべてを修繕費として計上できるとされています。

費用のすべてを修繕費として計上できる基準
  • 1つの修理・改良などの費用金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良などである
  • 資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、修理などに支払った金額60万円未満、またはその資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下

法人の場合、修繕費か資本的支出かが明らかでないときは、継続して同じ処理を行うことを条件として、以下のいずれか少ない金額を修繕費として損金に算入し、残額を資本的支出とすることが認められています。

  • 支払った金額の30%相当額
  • その資産の前期末取得価額の10%相当額

この取り扱いの適用を受けるには、毎年度継続して同じ処理をすることが必要です。また、前述の「修繕費として計上できる基準」に当てはまる場合は、それぞれの扱いが優先して適用されます。

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修繕費の費用計上における税務リスク

資本的支出に当たる支出を誤って修繕費として計上してしまうと、本来は減価償却を行って数年に分けて計上するべきものを一括で費用計上することになります。これには、税務調査で否認され、修正申告や追徴課税を求められるリスクがあります。

そのため、修繕費と資本的支出の違いや明確に区分できない場合の判断基準を理解し、適切に処理することが大切です。具体的なケースをいくつか見ていきましょう。

修繕費の費用計上における税務リスク
  • ケース1:建物の外壁塗装の修繕費計上
  • ケース2:機械の部品交換と資本的支出の判定
  • ケース3:災害による修繕費の取り扱い

ケース1:建物の外壁塗装の修繕費計上

建物は、経年劣化によって塗装がはげたり、修繕が必要になったりします。建物外壁のひび割れ補修や塗り替えは原状回復のための修繕にあたるので、修繕費に該当し、支出した年度の費用として計上できます。
ただし、耐用年数を延長する高機能塗料の使用は資本的支出にあたる場合があります。

ケース2:機械の部品交換と資本的支出の判定

空調設備の老朽化による部品交換や建物に備えられている給排水管の取りかえなど、機器や設備の部品交換については、同等品への交換の場合は修繕費に該当します。その一方で、高性能部品への交換や耐用年数を大幅に延ばすような工事は資本的支出となります。

なお、交換費用が20万円未満であれば修繕費として扱われます。修繕費ではなく資本的支出に該当する場合は、原則として減価償却が必要ですが、青色申告の個人事業主・中小企業者であれば、費用が40万円未満(2026年3月31日までの取得価額30万円未満)なら、少額減価償却資産の特例を適用し、支払った年の費用・経費として一括計上することも可能です。

ケース3:災害による修繕費の取り扱い

災害で損傷した建物や設備の修繕等については、まず、原状回復のために支出した費用は全額修繕費として費用計上できます。また、法人が耐震補強など被災前の効用を維持するための補強工事、排水または土砂崩れ防止などのために行った工事の費用についても、修繕費とすることが認められています。

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修繕費と消耗品費の違い

修繕費は、同じ費用の勘定科目である「消耗品費」と混同しやすいことにも注意が必要です。
消耗品費は、短期間(1年未満)で消耗する物品や、取得価額が10万円未満の資産を購入した際に使用する勘定科目ですが、修繕費は、既存の資産の修理や維持にかかる費用を表したものになります。

「オフィスの蛍光灯が切れたので、新しいものを買って付け替えた」という場合、蛍光灯の購入費は消耗品費なのか、修繕費なのか迷うところですが、修繕費はすでにある固定資産が壊れたものを直す(または維持する)費用で、消耗品費は新しく購入する費用と考えると、わかりやすくなります。蛍光灯自体は壊れたものを直すものではなく、新たに購入した備品で、かつ取得価額が10万円未満なので、これは消耗品費とするのが妥当です。

修繕費と消耗品費のどちらを使うのが妥当か判別するには、以下がポイントになります。

修繕費と消耗品費の判断ポイント
  • すでにあるものを修理するのか、新しく購入するのか
    すでにあるものを修理するなら修繕費、新しく購入した場合は消耗品費とするのが適当です。
  • 交換した部品は「10万円未満かつ短期間で消耗する品」か
    「新しい部品を購入して交換修理した」場合で、交換用に購入した部品が10万円未満でかつ短期間で消耗する品ならば、消耗品費とするのが適当です。
  • 交換だけで済んだか、原状回復のために業者のサービスを利用したか
    修繕費は、ものの購入費だけでなく業者に支払った修理サービス料金なども処理できます。オフィスの蛍光灯がつかなくなったとき、新しい蛍光灯を買ってきて交換しただけなら、蛍光灯の購入費を消耗品費として計上するのが適当です。これに対して、電気回線に問題が生じていて、業者を呼んで回線工事を行ったような場合は、工事費用は修繕費に該当します。

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修繕費の勘定科目と仕訳例

修繕費の支出を仕訳する際は、借方に「修繕費」の勘定科目を使い、貸方には支払方法に応じて現金や普通預金、未払金などを使って記載します。

例えば、業務用のパソコンが故障したので修理を依頼し、修理費3万円を普通預金から振り込みで支払った場合は、次のようになります。

仕訳例:業務用のパソコンが故障したので修理し、普通預金から振り込みで支払った場合

借方 貸方
修繕費 30,000円 普通預金 30,000円

この例で、振込手数料が150円かかった場合は、以下のようになります。

借方 貸方
修繕費 30,000円 普通預金 30,150円
支払手数料 150円

同じ事例で、修理費3万円を事業用クレジットカードで決済した場合は、以下の通りです。

仕訳例:業務用のパソコンが故障したので修理し、事業用クレジットカード決済で支払った場合

決済日
借方 貸方
修繕費 30,000円 未払金 30,000円
カード利用分が預金口座から引き落とされた日
借方 貸方
未払金 30,000円 普通預金 30,000円

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個人事業主の修繕費は経費計上できる?

個人事業主も、事業用資産の原状回復や維持管理のための修理・修繕にかかった費用は、修繕費として、その年の費用に計上できます。1年分の修繕費を取りまとめ、確定申告で、収支内訳書(白色申告)や青色申告決算書の「修繕費」欄に金額を記載して提出する流れです。

個人事業主に課される所得税や住民税は、「売上-経費」を基に算出される課税所得に課せられるので、修繕費をもれなく計上することは、支払う税金の額を最小限に抑えることにつながります。

個人事業主の場合も、「20万円未満」などの基準については法人の修繕費と同様のルールが適用されますが、家事按分が必要です。家事按分とは、プライベートと業務で共通する費用を使用割合に応じて経費と私費に分ける処理のことで、例えば自宅兼事務所などの修繕を行った場合は、事業で使用する割合に応じた部分のみを経費として計上することができます。また、資本的支出となった場合、個人事業主は耐用年数にわたって減価償却を行います。

photo:Thinkstock / Getty Images

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修繕費と資本的支出の判別に注意して仕訳しよう

事業用の固定資産の原状回復や維持管理のために支出した費用は、修繕費として支出した期に計上できます。ただし、修理が資産に新たな価値を加えるものであったり、耐用年数を延ばすものであったりした場合は、資本的支出として扱われ、数年に分けて費用を計上する減価償却を行うことになります。本来、資本的支出として扱うべき支出を、間違えて修繕費として計上してしまうと、税務調査で否認される可能性もあります。

修繕費と資本的支出の判別を正確に行い、適切な仕訳を行うには、会計ソフトの利用がおすすめです。中小企業向けクラウド会計ソフト「弥生会計 Next」なら、仕訳や計算ミスの発生を抑制できる他、業務の効率化にも役立ちます。手間なくスムーズに会計処理を進めるために、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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よくあるご質問

修繕費とは何?

修繕費とは、事業用の固定資産の原状回復や維持管理のために支出される費用のことです。壊れたパソコンの修理代や、経年劣化した社屋外壁の塗装費などが該当します。

支出した費用は勘定科目「修繕費」を用いて、支出した期の費用・経費として計上できます。ただし、原状回復や機能維持を超えて資産の価値を増加させる部分は「資本的支出」となり、その年の費用としては計上できません。

修繕費と資本的支出はどのように判断する?

修理・修繕の内容が、資産の原状回復や維持にとどまらず、新たな価値を加える場合は「資本的支出」となります。例えば、建物の増築や、高機能な設備への変更などが該当します。

ただし、以下のいずれかの基準を満たす場合は、修理・改良費用のすべてを修繕費として計上できます。
・1つの修理・改良費用が20万円未満
・おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理・改良
・資本的支出か明らかでない場合で、60万円未満または取得価額の約10%以下

法人においては、一定条件のもとで30%相当額または取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とする処理も認められています。

修繕費と消耗品費の違いは?

消耗品費は、1年未満で使い切る、または取得価額が10万円未満の物品を購入した際に使用する勘定科目です。これに対して、修繕費は、既存の資産の修理や維持にかかる費用を表します。

例えば、蛍光灯を新しく購入して交換した場合は、10万円未満の消耗品であるため消耗品費とするのが妥当ですが、電気回線の工事など業者による修理サービス費用は修繕費に該当します。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

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