耐用年数とは?減価償却の計算方法や資産別の法定耐用年数を解説
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耐用年数とは、資産の種類や使用目的ごとに決められた減価償却をする年数のことで、減価償却費の計算に必要です。そのため、減価償却資産を購入した際は、必ず耐用年数を調べなければなりません。
本記事では、耐用年数の確認方法や減価償却の計算方法、資産別の法定耐用年数を解説します。中古で減価償却資産を購入した場合の耐用年数の計算方法についても触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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耐用年数とは?
耐用年数とは、建物や機械など、時間の経過や使用によって損耗する固定資産が、価値を保ちながら使用できる期間のことです。会計上は、企業ごとの使用状況に応じて、耐用年数を個別に設定できます。
その一方で、税法では、税負担の公平性を保つために、資産ごとに耐用年数が細かく定められています。これを「法定耐用年数」といいます。
会計上の耐用年数と税務上の法定耐用年数は、必ずしも一致している必要はありません。ただし、両者に差があると調整作業が煩雑になるため、実務では会計処理においても法定耐用年数を用いるケースが多くなっています。
耐用年数とは?
- 法定耐用年数の確認方法
- 耐用年数と耐久年数の違い
- 耐用年数と減価償却資産
法定耐用年数の確認方法
税法では「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に基づき、固定資産の材質や構造などに応じて法定耐用年数が定められています。資産の種類や細目ごとの耐用年数は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表
」から一覧を確認できます。
耐用年数と耐久年数の違い
耐久年数とは、メーカーが独自の調査や試験に基づいて設定した「該当の資産を使い続けられると見込める期間」のことです。一定の根拠に基づいた数字ですが、税法で定められたものではありません。言葉が似ていますが固定資産の耐用年数と混同しないようにしましょう。
メーカーが定めた耐久年数は、使用状況などによって実際の使用可能期間と異なる場合があります。ただし、個別の製品について使用期間の目安がわかるため、設備の買い替えサイクルなどを検討する際に役立てられるでしょう。
耐用年数と減価償却資産
使用可能年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものを減価償却資産といいます。土地や一定以上の金額の美術品のように、時間の経過と共に価値が下がるとは限らないものは減価償却資産に含まれません。固定資産のうち、減価償却資産に該当するものが減価償却の対象です。
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減価償却とは
減価償却とは、減価償却資産の取得費用を耐用年数に応じて分割して計上する会計処理のことです。減価償却の目的や、法定耐用年数との関係を確認しておきましょう。
減価償却の目的
減価償却は、一会計期間の損益の実態を正確に把握するために行われます。1年以上使用する固定資産を取得した際に一度に費用計上すると、その会計期間のみ費用が増加してしまいます。翌期以降はその費用の影響が不明になることから、使用実態に合わせて固定資産を管理することが主な目的です。
法定耐用年数と減価償却
法定耐用年数は、減価償却費を計算する期間を決める際の基準となります。つまり、1年あたりに計上する減価償却費の金額に影響を与える指標です。法定耐用年数が長いほど、1年あたりの減価償却費は小さくなります。その一方で、毎期の費用計上が少なくなるため利益は大きく見えますが、損金が少なくなり黒字であれば納税額は多くなります。
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減価償却の計算方法
減価償却の計算は「定額法」または「定率法」で行いますが、どちらを利用するのかは事業者の立場や購入した固定資産の種類に応じて変わります。原則として個人事業主はすべて定額法、法人の場合は、車両や工具器具備品、機械装置は定率法、ソフトウェア、建物、建物付属設備、構築物は定額法で減価償却します。
ここでは、定額法と定率法、それぞれの具体的な計算方法について見ていきましょう。なお、個人事業主、法人のいずれも、原則以外の計算方法を希望する場合は、税務署へ「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」の届け出が必要です。
-
※国税庁「No.5407 減価償却資産の償却方法の変更手続
」
定額法
定額法は、耐用年数の間、毎年一定額を償却していく方法です。毎年計上する減価償却費は、以下の方法で算出します。
定額法の減価償却費の計算式
定額法の減価償却費=取得価額×定額法の償却率
定額法の減価償却率は、国税庁の「減価償却資産の償却率等表」で確認ができます。ただし、この表に記載されているのは、耐用年数別の償却率です。まずは耐用年数を調べて、それに応じた償却率を確認してください。
例えば、パソコンの減価償却費の計算方法は以下のとおりです。
40万円で購入したパソコンの減価償却費
- パソコンの価格:40万円
- パソコンの耐用年数:4年
- パソコンの定額法の償却率:0.25
40万円で購入したパソコンの場合、減価償却費は「40万円×0.25=10万円」です。よって、3年間は毎年10万円ずつ減価償却を行いますが、耐用年数を超えて減価償却資産を使い続ける場合は、減価償却資産が残っていることを示すために、残存簿価1円を残す処理を4年目に行い、9万9,999円を計上します。
なお、年の途中で取得した減価償却資産については、1年分の減価償却費を12で割り、実際に業務に使用した月数(1月に満たない月は1か月としてカウント)を掛けて減価償却費を算出してください。
定率法
定率法は、耐用年数に応じて一定の比率で費用にしていく減価償却の方法です。定率法の減価償却費は、以下の方法で算出します。
定率法の減価償却費の計算式
定率法の減価償却費=未償却残高×定率法の償却率
定率法は、最初の償却費が高く、年々減少していきますが、計算した減価償却費が「償却保証額(取得価額×保証率)」を下回った後は、「改定取得価額×改定償却率」の計算式を用いて、毎年一定額を減価償却します。
定率法の減価償却に必要な数値は、それぞれ以下の方法で求めることができます。
定率法で減価償却するときに必要な数値の求め方
- 未償却残高:取得価額-前年までの減価償却費
- 償却率:「減価償却資産の償却率等表」を参照
- 保証率:「減価償却資産の償却率等表」を参照
- 改定取得価額:償却保証額を満たさなくなる年の期首未償却残高
- 改定償却率:「減価償却資産の償却率等表」を参照
ここで、取得価額100万円、耐用年数5年の固定資産を定率法で償却する場合について見ていきましょう。
取得価額100万円、耐用年数5年の固定資産を定率法で償却する計算式
- 償却率:0.4
- 保証率:0.108
- 償却保証額:100万円×0.108=10万8,000円
- 改定償却率:0.5
- 1年目の減価償却費:100万円×0.4=40万円
- 2年目の減価償却費:(100万円-40万円)×0.4=24万円
- 3年目の減価償却費:(100万円-40万円-24万円)×0.4=14万4,000円
- 4年目の減価償却費:(100万円-40万円-24万円-14万4,000円)×0.5=10万8,000円
- 5年目の減価償却費:(100万円-40万円-24万円-14万4,000円)×0.5-1円=10万7,999円
4年目の減価償却費を計算すると、「(100万円-40万円-24万円-14万4,000円)×0.4=8万6,400円」となり、償却保証額の10万8,000円に満たなくなるため、それ以降の年は「改定取得価額×改定償却率」の計算式を用いる必要があります。よって、10万8,000円が4年目の減価償却費です。
5年目も、4年目と同様に10万8,000円が減価償却費となりますが、資産を使い続ける場合は、残存簿価1円を残すため、10万7,999円が減価償却費です。
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資産別の法定耐用年数
減価償却資産の耐用年数は「建物、建物付属設備」「構築物、生物」「車両・運搬具、工具」「器具・備品」「機械・装置」というカテゴリーごとに定められています。国税庁の耐用年数表の中から、それぞれの項目別に主な償却資産の種類と耐用年数を紹介します。以下の表にないものは、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」を確認してください。
とはいえ、減価償却資産は多岐にわたります。一覧のどの項目に当てはまるかわからない場合や、そもそも当てはまる項目がない場合もあるかもしれません。耐用年数を間違えてしまうと正確な計算ができなくなってしまうため、不安な場合は税理士や国税庁に確認したうえで処理してください。
主な「建物、建物付属設備」の耐用年数
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 木造・合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 24年 |
| 店舗・住宅用のもの | 22年 | |
| 飲食店用のもの | 20年 | |
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 15年 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 50年 |
| 住宅用のもの | 47年 | |
| 飲食店用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの |
34年 | |
| その他のもの | 41年 | |
| 工場用・倉庫用のもの(一般用) | 38年 | |
| アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 | |
| 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| その他のもの | 15年 | |
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
主な「構築物、生物」の耐用年数
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 農林業用のもの | 主としてコンクリート造、れんが造、石またはブロック造のもの 果樹棚、ホップ棚 |
14年 |
| その他のもの 例:頭首工、えん堤、ひ門、用水路、かんがい用配管、農用井戸、貯水そう、肥料だめ、たい肥盤、温床わく、サイロ、あぜなど |
17年 | |
| 主として金属造のもの 例:斜降索道設備、農用井戸、かん水用または散水用配管など |
14年 | |
| 主として木造のもの 例:果樹棚またはホップ棚、斜降索道設備、稲架、牧さく(電気牧さくを含む)など |
5年 | |
| 牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書または体外受精卵移植証明書のあるものに限る) 役肉用牛 乳用牛 |
6年 |
| 4年 | ||
| 馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書または授精証明書のあるものに限る) | 6年 |
| 競走用 | 4年 | |
| 豚 | 3年 | |
| かんきつ樹 | 温州みかん | 28年 |
| その他のもの | 30年 | |
| なし樹 | 26年 | |
| 桃樹 | 15年 |
主な「車両・運搬具、工具」の耐用年数
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 一般用のもの(特殊自動車・次の運送事業用等以外のもの) | 小型車(総排気量0.66L以下のもの) | 4年 |
| その他のもの | 6年 | |
| 2輪・3輪自動車 | 3年 | |
| 自転車 | 2年 | |
| 運送事業用・貨物自動車業用・自動車教習所用のもの | 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2t以下、その他のものにあっては総排気量が2L以下のもの) | 3年 |
| 大型乗用車(総排気量3L以上のもの) | 5年 | |
| その他のもの | 4年 | |
| 自転車、リヤカー | 2年 | |
| 測定工具、検査工具(電気・電子を利用するものを含む) | 5年 | |
| 型(型枠含む)鍛圧工具、打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型、鋳造用型 | 2年 |
主な「器具・備品」の耐用年数
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に掲げてあるものを除く) | 事務机、事務いす、キャビネット 主として金属製のもの その他のもの |
15年 |
| 8年 | ||
| 応接セット 接客業用のもの その他のもの |
5年 | |
| 8年 | ||
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 | |
| 事務機器、通信機器 | 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) |
4年 |
| 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | |
| 光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5年 |
| 看板、広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 | 3年 |
主な「機械・装置」の耐用年数
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| 農業用設備 | 7年 | |
| 木材・木製品(家具を除く)製造業用設備 | 8年 | |
| 家具・装備品製造業用設備 | 11年 | |
| 飲食料品卸売業用設備 | 10年 | |
| 飲食料品小売業用設備 | 9年 | |
| 飲食店業用設備 | 8年 | |
| 自動車整備業用設備 | 15年 |
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中古資産を減価償却する場合の耐用年数の算出方法
中古で購入した資産を減価償却する場合は、新品で購入した場合と耐用年数の考え方が違う点に注意しなければいけません。中古資産の耐用年数は、取得価額や購入時点での経過年数に応じて決まります。
耐用年数は、以下の流れで算出してください。
1.中古資産を取得した金額と新品で購入したときの金額を確認する
該当の中古資産を取得したときに追加で支出した改良など資本的支出の金額が、同じ資産を新品で購入したときの金額の50%相当額を超える場合は、耐用年数を用いて減価償却を行います。
例えば、中古の普通自動車を180万円で購入し、その後エンジン交換等により160万円の資本的支出を行った場合、新車価格が300万円であれば再取得価額の50%を超えるため、耐用年数は新車と同じ6年となります。一方、資本的支出がこの基準を超えない場合は、中古資産として耐用年数を検討します。
2.中古資産を購入した時点での経過年数を確認する
中古資産に対して支出した改良など資本的支出が新品で購入したときの金額の50%相当額を超えない場合は、購入した中古資産が作られた日から中古資産として購入された日までの経過年数を確認し、該当の資産の耐用年数と比較してください。
そのうえで、すでに耐用年数が過ぎている中古資産の場合は「法定耐用年数×20%」、耐用年数の一部が経過した中古資産の場合は「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」といった簡便法で耐用年数を算出します。
耐用年数が6年の普通自動車の場合を例に、中古車が7年落ちだった場合と4年落ちだった場合の耐用年数を計算してみましょう。
7年落ちの場合は「6年×20%=1.2年」となり、計算結果が2年に満たない場合は2年とするという決まりがあるため、耐用年数は2年です。その一方で、4年落ちの場合は「(6年-4年)+4年×20%=2.8年」となり、1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は同じく2年です。
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耐用年数のルールを知って正しい原価計算を行おう
耐用年数とは、減価償却資産が価値を保ちながら使用できる期間のことで、税法では資産ごとに法定耐用年数が細かく定められています。減価償却費を正確に計算するためには、資産の法定耐用年数を確認することが重要です。
法定耐用年数は、建物や車両、機械装置など資産の種類によって異なります。また、中古資産を購入した場合は、取得価額や経過年数に応じて耐用年数を算出する必要があります。
減価償却費の計算や管理はExcelなどで行うこともできますが、手間がかかるうえに入力ミスなどの温床になりがちです。「弥生会計 Next」などの会計ソフトを活用し、処理するのがより確実でしょう。使いやすい会計ソフトを活用して、正確な減価償却費の計算とスムーズな決算を実現してみてはいかがでしょうか。
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よくあるご質問
耐用年数とはどういう意味?
耐用年数とは、固定資産の価値を保ちつつ使用できる期間のことです。会計上の耐用年数と税法上の耐用年数があり、前者は固定資産の使用状況に合わせて企業ごとに任意に設定できます。これに対して、税法では資産ごとの耐用年数を細かく定めている点が大きな違いです。税法上の耐用年数のことを「法定耐用年数」といいます。
会計上の耐用年数は必ずしも法定耐用年数に合わせる必要はないものの、実務においては法定耐用年数に合わせて会計処理が行われているケースが少なくありません。
耐用年数の意味については、詳しくはこちらをご確認ください。
耐用年数はどこで決めている?確認する方法は?
法定耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によって定められています。資産の種類や細目ごとの耐用年数は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」から一覧を確認できます。
資産別の主な法定耐用年数については、詳しくはこちらをご確認ください。
減価償却の計算方法は?
減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」があります。定額法とは耐用年数の期間中、毎年一定額を償却していく方法のことです。減価償却費は「取得価額×定額法の償却率」で算出します。定率法は耐用年数に応じて一定の比率で費用化していく減価償却の方法です。
減価償却費は「未償却残高×定率法の償却率」で算出します。個人事業主は定額法、法人に関しては工具器具備品、機械装置は定率法、ソフトウェア、建物、建物附属設備は定額法で減価償却するのが原則です。
減価償却の計算方法については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。