インボイス制度対応でやるべきことの手順を具体的に知りたい
適格請求書発行事業者への登録から、会計処理・保存、消費税の申告・納付まで、インボイス制度でやるべきことの流れに沿って具体的に説明していきます。
具体的な手順
適格請求書発行事業者の登録申請をする
適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。なお、申請から登録番号が発行されるまでは一定の期間を要しますので、早めに申請するようにしましょう。
登録申請をする
登録申請は、e-Taxで申請する方法と書面で申請する方法があります。
特徴 | |
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e-Tax |
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書面提出 |
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- ※1スマートフォンでの申請は個人事業主のみ可能です。詳細は登録申請書手続きにおけるe-Tax対応の概要(国税庁)
を参照してください。
- ※2適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について
- ※3登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望された場合のみ電子データで発行されます。希望されない場合は、書面で通知されます。(再発行不可)
- ※4利用者識別番号は、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。詳細は国税庁HPに掲載されている操作マニュアルを参照してください。参考:e-Taxによる登録申請手続
e-Taxの経験がある方や、電子証明書や利用者識別番号等を準備できる方は、e-Taxでの申請がお勧めです。e-Taxでの申請方法は、国税庁HPに掲載されている操作マニュアルを参照してください。
書面で申請される方は、以下の手順で申請してください。
①登録申請書のダウンロード・記入
国税庁HPから、登録申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。登録申請書は、最寄りの税務署で入手も可能です。
登録申請書のダウンロード:登録申請等様式
②登録申請書の提出
登録申請書は、郵送でインボイス登録センターへ送付します。郵送先は都道府県ごとに異なります。郵送先は以下を参照してください。
- 参考
- 郵送による提出先のご案内
登録番号の確認
登録番号が発行されると、登録番号などの通知および公表が行われます。
通知方法
- 登録通知書の交付(書面または電子データ)
- 適格請求書発行事業者公表サイト
での公表
登録番号が通知されたら、取引先(課税事業者)に登録番号を通知しましょう。
適格請求書(インボイス)を発行する・控えを保存する
適格請求書発行事業者は、適格請求書の発行義務があります。また、発行した適格請求書の控えは保存が必要です。
請求書発行システムなどの適格請求書の発行や控え保存に対応しているシステムを導入することをお勧めします。弥生製品の中にも対応しているものがあります。
受領した適格請求書(インボイス)の会計処理をする・受領した適格請求書を保存する
適格請求書発行事業者は、適格請求書とそれ以外の請求書を判別し、会計処理をする必要があります。
会計システムなどのインボイス制度の会計処理(仕訳・申告)に対応しているシステムを導入することをお勧めします。弥生製品の中にも対応しているものがあります。
インボイス制度での発行側・受領側それぞれの事務作業における注意点について、こちらの動画でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
取引先と各種交渉・通知をする
取引先が課税事象者の場合
取引先が課税事業者の場合、「登録番号」と「適格請求書の発行方法」の通知・確認をします。
取引先との交渉 |
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取引先との交渉 |
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自社が売り手として取引先と交渉する場合、事前に登録番号を通知し、適格請求書発行事業者になったことを伝えておきましょう。
また、適格請求書は複数の書類による対応が認められています。※1取引先が適格請求書の適正性(適格請求書として認められるかどうか)のチェックをスムーズに行えるように、どのような書式で適格請求書を発行するかを事前に伝えておきましょう。
自社が買い手として取引先と交渉する場合も、受領した証憑の適正性判定をスムーズに行うため、事前に取引先の登録番号と適格請求書の発行方法を確認しましょう。
- ※1複数の書類での対応例:請求書に登録番号と納品書番号を記載し、納品書にその他の必要事項を記載する。
取引先が免税事象者の場合
取引先が免税事業者の場合、以下の交渉が必要です。
引先との交渉 |
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取引先との交渉 |
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自社が売り手の場合は、取引先がインボイス制度開始を機に課税事業者(適格請求書発行事業者)になるか確認しましょう。取引先が課税事業者になる場合は、自社の登録番号と適格請求書の発行方法を伝えましょう。取引先が課税事業者にならない場合は、対応は不要です。
自社が買い手として取引先と交渉する場合も、まずは取引先が課税事業者(適格請求書発行事業者)になるかを確認しましょう。取引先が適格請求書発行事業者になる場合は、取引先の登録番号と適格請求書の発行方法を確認しておきましょう。
取引先が適格請求書発行事業者にならない場合、仕入れ税額控除ができなくなり、納税額が増えてしまいます。必要に応じ、適格請求書発行事業者になってもらうように交渉したり、仕入れ額の価格交渉を行いましょう。
ただし、この際に下請法等に抵触しないように注意が必要です。公正取引委員会では、インボイス制度の実施に際して免税事業者との交渉において問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。交渉前に、事前に確認をしておきましょう。
- 下請法の参考
- 公正取引委員会インボイス制度関連コーナー
なお、インボイス制度開始後6年間(2023年10月1日~2029年9月30日)は、適格請求書発行事業者以外からの仕入れでも一定割合の控除ができる経過措置が設けられています。経過措置の詳細はこちらを参照してください。
消費税の確定申告をする
これまで説明してきた通り、適格請求書発行事業者は課税事業者となるため、これまで免税事業者だった方も、消費税の申告・納付をすることになります。
消費税の確定申告の期限は、個人事業主の場合は翌年3月31日、法人の場合は決算期末から2か月以内となっています。
自社が一般課税か簡易課税によって必要な書類や対応方法が異なるため、事前に準備をしておきましょう。
- ※「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」は2024年 確定申告時期に対応予定です。「弥生会計 25」「やよいの青色申告 25」は、消費税申告書(法人用)に対応済みです。消費税申告書(個人用)には、2024年 確定申告時期に対応予定です。
お困りごとを選んでください
【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
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