インボイス制度対応でやるべきことの手順を具体的に知りたい
適格請求書発行事業者への登録から、会計処理・保存、消費税の申告・納付まで、インボイス制度でやるべきことの流れに沿って具体的に説明していきます。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
被害を受けられた事業者の方向けに、適格請求書(インボイス)など帳簿書類を保存することなく
仕入税額控除を行うことができる等の特例が設けられています。
詳細は消費税の届出等に関する特例について(国税庁)をご確認ください。
このほか、災害時における法人税、消費税及び源泉所得税についてのよくある質問として
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(国税庁)も公開されています。併せてご覧ください。
具体的な手順
適格請求書発行事業者の登録申請をする
適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。なお、申請から登録番号が発行されるまでは一定の期間を要しますので、早めに申請するようにしましょう。
登録申請をする
登録申請は、e-Taxで申請する方法と書面で申請する方法があります。
特徴 | |
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e-Tax |
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書面提出 |
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- ※1スマートフォンでの申請は個人事業主のみ可能です。詳細は登録申請書手続きにおけるe-Tax対応の概要(国税庁)を参照してください。
- ※2適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について
- ※3登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望された場合のみ電子データで発行されます。希望されない場合は、書面で通知されます。(再発行不可)
- ※4利用者識別番号は、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」で取得することも可能です。詳細は国税庁HPに掲載されている操作マニュアルを参照してください。参考:e-Taxによる登録申請手続
e-Taxの経験がある方や、電子証明書や利用者識別番号等を準備できる方は、e-Taxでの申請がお勧めです。e-Taxでの申請方法は、国税庁HPに掲載されている操作マニュアルを参照してください。
書面で申請される方は、以下の手順で申請してください。
①登録申請書のダウンロード・記入
国税庁HPから、登録申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。登録申請書は、最寄りの税務署で入手も可能です。
登録申請書のダウンロード:登録申請等様式
②登録申請書の提出
登録申請書は、郵送でインボイス登録センターへ送付します。郵送先は都道府県ごとに異なります。郵送先は以下を参照してください。
- 参考
- 郵送による提出先のご案内
登録番号の確認
登録番号が発行されると、登録番号などの通知および公表が行われます。
通知方法
- 登録通知書の交付(書面または電子データ)
- 適格請求書発行事業者公表サイトでの公表
登録番号が通知されたら、取引先(課税事業者)に登録番号を通知しましょう。
適格請求書(インボイス)を発行する・控えを保存する
最新の弥生製品をご利用いただくことで、インボイス制度に対応できます。弥生製品の具体的な操作方法については「弥生製品でどう操作するか知りたい」をご参照ください。
最新の弥生製品を準備する
適格請求書発行事業者は、適格請求書の発行義務があります。また、発行した適格請求書の控えは保存が必要です。
「Misoca」「弥生販売 25」「やよいの見積・納品・請求書 25」は適格請求書の発行に対応しています。
Misocaでできること
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の作成・発行が可能
- 税率ごとの消費税額を自動で集計
- 適格請求書発行事業者の登録番号の設定・出力が可能
弥生販売 25でできること
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の作成・発行が可能
- 税率ごとの消費税額を自動で集計
- 適格請求書発行事業者の登録番号の設定・出力が可能
やよいの見積・納品・請求書 25でできること
- 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応した証憑の作成・印刷が可能
- 税率ごとの消費税額を自動で集計して印刷可能
- 適格請求書発行事業者の登録番号も設定、印刷が可能
発行した適格請求書の控えは、スマート証憑管理で保管できます。発行した適格請求書の控えは保存※1が必要です。また、適格請求書を電子で発行した場合は、電子データでの保存が義務付けられています。※2
スマート証憑管理は、得意先から受領、あるいは自社で発行した領収書・請求書・納品書・見積書などの証憑をクラウド上で保存・管理できるサービスです。弥生製品をご利用のお客さまは、無料でご利用いただけます。※3
スマート証憑管理の詳細はこちら
- ※1適格請求書は他の書類と同様、原則7年間保存する必要があります。詳細は、国税庁タックスアンサー No.6621 帳簿の記載事項と保存をご覧ください。法人の場合、法人税法上の規定から、より長期の保存が必要となるケースがあります。詳しくは、No.5930 帳簿書類等の保存期間をご参照ください。
- ※2電子帳簿保存法第7条(電子取引のデータ保存)で義務付けられています。(2024年1月より完全義務化)電子帳簿保存法の詳細はこちらをご参照ください。
- ※3スマート証憑管理のご利用条件詳細はこちらをご参照ください。
製品の操作方法を確認する
弥生製品で適格請求書を発行・保存する具体的な操作は、以下を参照してください。
Misoca
弥生販売 25
※適格請求書を発行するには事前に発行する帳票を決め、消費税の計算方法を確認する必要があります。これらをまだ行っていない場合は、以下のFAQをご確認ください。
やよいの見積・納品・請求書 25
※適格請求書を発行するには事前に発行する帳票を決め、消費税の計算方法を確認する必要があります。これらをまだ行っていない場合は、以下のFAQをご確認ください。
スマート証憑管理
Misocaで発行した請求書の控えを保管する場合
弥生販売 25で発行した請求書の控えを保管する場合
受領した適格請求書(インボイス)の会計処理をする・受領した適格請求書を保存する
最新の弥生製品をご利用いただくことで、インボイス制度に対応できます。弥生製品の具体的な操作方法については「弥生製品でどう操作するか知りたい」をご参照ください。
最新の弥生製品を準備する
弥生会計製品は、インボイス制度の会計処理(仕訳・申告)に対応しています。
弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインでできること
- 適格請求書/区分記載請求書の入力に対応
- 請求書区分と仕入税額控除(100%、80%、50%、0%)を表示
- 経過措置による仕入税額控除の割合を取引日付に応じて自動判定
- 適格請求書/区分記載請求書を指定した取引データのインポートに対応
- 少額特例に対応
- 消費税申告書の様式対応
- ※2024年 確定申告時期に対応予定「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」のみ
弥生会計 25/やよいの青色申告 25 でできること
- 適格請求書/区分記載請求書の入力に対応
- 請求書区分と仕入税額控除(100%、80%、50%、0%)を表示
- 経過措置による仕入税額控除の割合を取引日付に応じて自動判定
- 適格請求書/区分記載請求書を指定した取引データのインポートに対応
- 少額特例に対応
- 消費税申告書の様式対応
受領した適格請求書は、スマート証憑管理で保管できます。受領した適格請求書は保存※1が必要です。また、適格請求書を電子で受領した場合は、電子データでの保存が義務付けられています。※2
スマート証憑管理は、得意先から受領、あるいは自社で発行した領収書・請求書・納品書・見積書などの証憑をクラウド上で保存・管理できるサービスです。弥生製品をご利用のお客さまは、無料でご利用いただけます。※3
スマート証憑管理の詳細はこちら
- ※1適格請求書は他の書類と同様、原則7年間保存する必要があります。詳細は、国税庁タックスアンサー No.6621 帳簿の記載事項と保存をご覧ください。法人の場合、法人税法上の規定から、より長期の保存が必要となるケースがあります。詳しくは、 No.5930 帳簿書類等の保存期間をご参照ください。
- ※2電子帳簿保存法第7条(電子取引のデータ保存)で義務付けられています。(2024年1月より完全義務化)電子帳簿保存法の詳細はこちらをご参照ください。
- ※3スマート証憑管理のご利用条件詳細はこちらをご参照ください。
製品の操作方法を確認する
受領した証憑は適格請求書として認められるかどうかを判断したのちに、会計ソフトに仕訳として入力する必要があります。また免税事業者からの証憑は経過措置を考慮しながら入力する必要があります。
弥生製品の具体的な操作は、以下を参照してください。
弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン
弥生会計 25/やよいの青色申告 25
スマート証憑管理
インボイス制度での発行側・受領側それぞれの事務作業における注意点について、こちらの動画でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
取引先と各種交渉・通知をする
取引先が課税事象者の場合
取引先が課税事業者の場合、「登録番号」と「適格請求書の発行方法」の通知・確認をします。
取引先との交渉 |
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取引先との交渉 |
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自社が売り手として取引先と交渉する場合、事前に登録番号を通知し、適格請求書発行事業者になったことを伝えておきましょう。
また、適格請求書は複数の書類による対応が認められています。※1取引先が適格請求書の適正性(適格請求書として認められるかどうか)のチェックをスムーズに行えるように、どのような書式で適格請求書を発行するかを事前に伝えておきましょう。なお、弥生製品では、複数の書面ではなく、1枚の証憑(請求書)に適格請求書の必要事項を記載・発行することをお勧めしています。
自社が買い手として取引先と交渉する場合も、受領した証憑の適正性判定をスムーズに行うため、事前に取引先の登録番号と適格請求書の発行方法を確認しましょう。
スマート証憑管理を使えば、受領した証憑の適正性をかんたんに判定することができます。
スマート証憑管理の詳細はこちら
- ※1複数の書類での対応例:請求書に登録番号と納品書番号を記載し、納品書にその他の必要事項を記載する。
取引先が免税事象者の場合
取引先が免税事業者の場合、以下の交渉が必要です。
引先との交渉 |
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取引先との交渉 |
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自社が売り手の場合は、取引先がインボイス制度開始を機に課税事業者(適格請求書発行事業者)になるか確認しましょう。取引先が課税事業者になる場合は、自社の登録番号と適格請求書の発行方法を伝えましょう。取引先が課税事業者にならない場合は、対応は不要です。
自社が買い手として取引先と交渉する場合も、まずは取引先が課税事業者(適格請求書発行事業者)になるかを確認しましょう。取引先が適格請求書発行事業者になる場合は、取引先の登録番号と適格請求書の発行方法を確認しておきましょう。
取引先が適格請求書発行事業者にならない場合、仕入れ税額控除ができなくなり、納税額が増えてしまいます。必要に応じ、適格請求書発行事業者になってもらうように交渉したり、仕入れ額の価格交渉を行いましょう。
ただし、この際に下請法等に抵触しないように注意が必要です。公正取引委員会では、インボイス制度の実施に際して免税事業者との交渉において問題となり得る行為についての考え方を明らかにしています。交渉前に、事前に確認をしておきましょう。
- 下請法の参考
- 公正取引委員会インボイス制度関連コーナー
なお、インボイス制度開始後6年間(2023年10月1日~2029年9月30日)は、適格請求書発行事業者以外からの仕入れでも一定割合の控除ができる経過措置が設けられています。経過措置の詳細はこちらを参照してください。
消費税の確定申告をする
これまで説明してきた通り、適格請求書発行事業者は課税事業者となるため、これまで免税事業者だった方も、消費税の申告・納付をすることになります。
消費税の確定申告の期限は、個人事業主の場合は翌年3月31日、法人の場合は決算期末から2か月以内となっています。
自社が一般課税か簡易課税によって必要な書類や対応方法が異なるため、事前に準備をしておきましょう。
最新の弥生製品を準備する
「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」「弥生会計 25」「やよいの青色申告 25」は、インボイス制度開始に伴う消費税申告書の様式変更に対応しています。
- ※「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」は2024年 確定申告時期に対応予定です。「弥生会計 25」「やよいの青色申告 25」は、消費税申告書(法人用)に対応済みです。消費税申告書(個人用)には、2024年 確定申告時期に対応予定です。
お困りごとを選んでください
弥生であんしん!
請求も会計もまとめて法令対応&業務効率化
弥生は、インボイス制度・電子帳簿保存法の2つの法令に対応
- ※やよいの見積・納品・請求書は自動保存に対応していません。
インボイス制度に対応した弥生製品・サービス
キーワードで検索が可能!弥生製品のFAQ
弥生製品・業務サポートのページでは、、インボイス制度にまつわるFAQについても詳しく解説しています。ぜひご活用ください。
【国税庁】インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
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