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開業届をe-Tax(オンライン)や郵送で提出するやり方を詳しく解説

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開業届をe-Tax(オンライン)や郵送で提出するやり方を詳しく解説

個人事業主として事業を始める際には、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(以降、開業届)」を提出する必要があります。開業届を提出するには、紙の書類を税務署の窓口に持ち込むほか、e-Tax(オンライン)や郵送という方法も選択可能です。

e-Taxや郵送で開業届を提出することで、開業準備で忙しい中、わざわざ税務署へ足を運ばなくても済みます。特に、e-Taxは、自宅などから24時間いつでも開業届を提出できる便利な方法です。

では、e-Taxや郵送での提出は、窓口での提出と比べて、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、開業届のe-Taxや郵送での提出について、メリットや事前準備、方法と共に、開業届と併せて提出できる書類についても解説します。

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開業届は3種類の提出方法がある

開業届の提出方法には、「e-Tax(オンライン)での提出」「郵送での提出」「税務署の窓口での提出」の3つがあります。まずは、それぞれの提出方法について確認しておきましょう。

e-Tax(オンライン)で提出する

e-Taxとは、国税庁のWebページ「e-Tax(国税電子申告・納税システム)新規タブで開く」から、オンラインで開業届を提出する方法です。紙の書類は使わず、e-Tax上で開業届に必要事項を入力し、オンラインで送信します。

e-Taxなら、メンテナンス時間を除き、自宅のパソコンから24時間(月曜日などの一部は8時30分~24時)開業届の提出が可能です。

郵送で提出する

紙で作成した開業届を、管轄の税務署へ郵送して提出する方法です。e-Taxの操作に不安があったり、紙の書類を作成する方が慣れていたりする場合には、郵送にすれば税務署に行かずに開業届を提出可能です。

所轄の税務署の所在地は、国税庁のWebページ「税務署の所在地などを知りたい方新規タブで開く」から検索できます。なお、郵送で提出する場合には、開業届の受領日は税務署に届いた日ではなく、郵便局で発送した日(消印日)となる点に注意しましょう。

税務署の窓口で直接提出する

紙で作成した開業届を、直接、所轄の税務署の窓口へ持参して提出する方法です。開業届について職員に質問したい方は、税務署に出向いて窓口で提出するとよいでしょう。税務署の開庁時間は、年末年始を除く平日8時30分~17時です。
なお、開庁時間以外は、税務署に設置されている時間外収受箱に投函する方法でも提出可能です。時間外収受箱に投函する場合、切手を貼る必要はありません。

開業届を提出する際に必要なものや出し方・書き方については以下の記事や動画をご覧ください。

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開業届をe-Tax(オンライン)で提出するメリット

開業届をe-Tax(オンライン)で提出すると、以下のようなメリットがあります。提出方法を検討する際に参考にしてください。

e-Tax(オンライン)での提出メリット

  • 場所や時間を問わずに提出できる
  • 提出するコストがかからない
  • 提出した履歴が残る

場所や時間を問わずに提出できる

e-Tax提出のメリットは、場所や時間を問わず、好きなタイミングで開業届を提出できることです。

税務署の開庁時間は年末年始を除く平日8時30分~17時で、土日祝日は閉庁しています。また、郵便局の窓口も、基本的には平日日中しか受付していません。開業準備で忙しい中、平日日中に税務署や郵便局に出向く時間を捻出するのは難しいでしょう。e-Taxなら、インターネット環境さえあれば、どこからでも都合のよい時間に開業届を提出できます。

提出するコストがかからない

コストをかけずに開業届を提出できることも、e-Taxのメリットです。

税務署の窓口で提出する場合は交通費が、郵送の場合は切手代や封筒代が発生します。e-Taxなら、開業届のデータをオンラインで送信するため、これらのコストがかかりません。さらに、税務署や郵便局に出向かずに、自宅からでも開業届を提出できるので、移動の手間や時間も軽減できます。

提出した履歴が残る

e-Taxには開業届を提出した履歴が残るというメリットもあります。

e-Taxで開業届を提出すると、メッセージボックスに受信通知が届きます。開業届をいつ提出したか、という履歴が一目瞭然で、紙の書類のように控えを紛失してしまう心配もありません。

また、開業後も、確定申告をはじめとした税務関係の手続きで、e-Taxを利用する機会は多いものです。事業のスタートである開業届をe-Taxで提出することで、税に関する情報を一元的に管理しやすくなるでしょう。

個人事業主の開業方法や開業届を出すメリット・デメリットについては以下の記事をご覧ください。

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開業届をe-Tax(オンライン)で提出するための事前準備

e-Taxで開業届を提出するためには、マイナンバーカードと、読み取りに必要なICカードリーダー/ライター、またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。また、オンラインでの提出となるため、インターネット環境は必須です。

さらに、e-Taxを初めて利用する際には、以下のような事前準備が必要です。

開業届をe-Taxで提出するための事前準備

  • 利用者識別番号を取得する
  • 電子証明書を取得する
  • e-Taxソフトをインストールする

利用者識別番号を取得する

e-Taxの利用にあたっては、利用者識別番号(半角16桁の番号)を取得しなければなりません。利用者識別番号の取得方法は、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の大きく2種類があります。

国税庁のWebページ「受付システム ログイン新規タブで開く」画面からマイナンバーカードを読み取ってアカウントを登録するか、国税庁のWebページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを使ってID・パスワード方式の届出を作成・送信すると、利用者識別番号を取得できます。また、マイナンバーカードを使わずにID・パスワード方式の届出を作成・送信するには、税務署で職員の対面による本人確認が必要です。

電子証明書を取得する

e-Taxでデータを送信する際には、そのデータが改ざんされていないことを証明するために、電子署名を行う必要があります。電子証明書の取得は、この電子署名を行うために必要な準備です。

マイナンバーカードを利用する場合は、ICカードリーダー/ライター、または、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンを利用して、国税庁のWebページ「QRコード認証新規タブで開く」より電子証明書の取得が可能です。

なお、マイナンバーカードを使わない方法としては、電子署名法の特定認証業務の認定を経たうえで、政府認証基盤(GPKI)のブリッジ認証局と相互認証を行っている認証局が作成した電子証明書等のうち、「e-Taxで利用できる電子証明書新規タブで開く」であれば利用できます。

e-Taxソフトをインストールする

国税庁のWebページ「e-Taxソフトのダウンロードのコーナー新規タブで開く」よりe-Taxソフトをダウンロードして、パソコンにインストールします。その後、e-Taxソフトを起動し、追加インストールから「開始届出」をインストールしてください。

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開業届を作成しe-Tax(オンライン)で提出する方法

ここからは、e-Taxで開業届を作成・提出する方法について解説してきます。e-Taxで開業届を作成・提出する具体的な手順は、以下のとおりです。

e-Taxで開業届を作成・提出する方法

  1. STEP1.
    e-Taxソフトを起動する
  2. STEP2.
    申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選ぶ
  3. STEP3.
    必要事項を入力する
  4. STEP4.
    マイナンバーカードを読み取り、電子証明を付与する
  5. STEP5.
    メッセージボックスに受信通知が届く

STEP1. e-Taxソフトを起動する

パソコンにダウンロードしたe-Taxソフトを起動したら、利用者識別番号とパスワードを入力してログインします。

なお、e-Taxでの確定申告はスマートフォンからでも手続きできますが、開業届を提出するには、基本的にパソコンが必要です。あらかじめe-Taxソフトをダウンロードして、自分のパソコンにインストールしておきましょう。

STEP2. 申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選ぶ

e-Taxソフトを起動したら、「申請・申告等一覧」から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択します。すると、パソコン上に開業届の作成画面が表示されます。

STEP3. 必要事項を入力する

開業届の作成画面にある項目に沿って、開業届に必要事項を入力していきます。入力項目は、納税地の住所や氏名、生年月日、マイナンバー、職業、所得の種類、開業日などです。屋号を付けたい場合は、屋号欄に記入しましょう。

STEP4. マイナンバーカードを読み取り、電子証明を付与する

必要事項を入力して開業届を作成したら、ICカードリーダー/ライターをパソコンに接続してマイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信します。

STEP5. メッセージボックスに受信通知が届く

開業届の送信後、メッセージボックスに受信通知が届きます。受信通知が届けば、税務署に開業届のデータが受領されたということです。

なお、メッセージボックスの情報は、一部を除き、約5年間(1,900日間)で削除されます。受信通知は開業届の控えの代わりになるため、必要に応じてプリントアウトしておきましょう。

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開業届を郵送で提出する方法

税務署に行かずに開業届を提出するには、e-Taxの他に、郵送という方法もあります。税務署に行かずに開業届を提出したいけれど、e-Taxの操作に自信がないという場合や、ICカードリーダー/ライターなどの事前準備が面倒というような場合には、郵送での提出が便利です。

開業届を郵送で提出するために準備するもの

郵送で開業届を提出する際にも、準備するものがあります。以下のものを用意して、管轄の税務署宛てに送付しましょう。

開業届

郵送で提出する場合は、紙の開業届を作成します。開業届の用紙は、国税庁のWebページ「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続新規タブで開く」よりダウンロードするか、税務署に依頼して郵送してもらいましょう。ダウンロードしたデータはプリントアウトが必要ですが、もし自宅にプリンターがない場合には、コンビニエンスストアのコピー機を利用してプリントアウトが可能です。

マイナンバー確認書類・身元確認書類

郵送で開業届を提出する際には、本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の添付が必要です。マイナンバーカードの場合は、両面のコピー(写し)を添付すれば問題ありません。

マイナンバーカード以外の場合には、「番号確認書類(マイナンバー通知カード、マイナンバー記載のある住民票など)」と「身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)」の両方のコピーが必要になります。「本人確認書類(写)添付台紙」に貼り付けて提出してください。

返信用封筒・返信用切手

開業届が受理された日付を残したい場合は、切手を貼った返信用封筒も同封します。
以前は、開業届を郵送で提出する際、控え(コピー)と返信用封筒を同封すると、収受日付印を押して返送してもらえました。
しかし、2025年1月からは、税務署に提出する書類の控えへの収受日付印の押印が廃止となっています。そのため、開業届の控えは同封せずに、提出前に各自でコピーを取るなどして保管しておく必要があります。

ただし、当面の間の対応として、切手を貼った返信用封筒を同封すれば、受領日や税務署名が記載されたリーフレットを返送してもらうことができます。リーフレットを希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封するようにしてください。受け取ったリーフレットは、開業届の控えと一緒に保管しておきましょう。

開業届を郵送で提出する方法

開業届を郵送で提出する際の宛先は、納税地を所轄する税務署です。開業届をはじめ、必要書類一式をまとめて同封し送りましょう。

開業届は重要な書類なので、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法で送ると安心です。なお、開業届は「信書」にあたり、宅配便での発送は法律によって禁止されています。

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開業届と併せてe-Tax(オンライン)や郵送で提出できる書類

事業を始める際、ケースによっては、開業届の他にも税務署に提出を求められる書類があります。これらの書類も、税務署に行かずにe-Taxや郵送で提出が可能です。

それぞれの書類には提出期限があるため、以下に該当する場合は、開業届と同じタイミングで提出しておくと忘れずに済むでしょう。

開業届と併せてe-Taxや郵送で提出可能な書類

書類名 提出が必要なケース 提出期限
所得税の青色申告承認申請書 確定申告で青色申告を行う場合 青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書 従業員を雇う場合 事務所の開設日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 従業員数が10名未満で、源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合 期限の定めなし(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者の要件を満たす家族従業員への給与を経費にしたい場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者を雇用することになった場合は、開業または雇用した日から2か月以内)

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書新規タブで開く」は、確定申告を青色申告でしたい場合に提出が必要な書類です。

開業した年から青色申告の承認を受けたい場合は、開業日が1月1日から1月15日までなら3月15日まで、1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内に提出しなければなりません。提出期限を過ぎると、その年は青色申告ができずに白色申告となり、さまざまな節税メリットを受けられなくなってしまうので注意しましょう。

青色申告のために日々の記帳を行うことは大変だと感じる方もいるかもしれませんが、「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトを使えば、簿記の知識がなくてもスマホやパソコンで、自動での複式簿記による帳簿の作成が可能です。

給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇用する場合は、1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書新規タブで開く」の提出が必要です。この届出書を提出することで、従業員の給与から源泉徴収した所得税の納付書などが送付されます。
なお、開業届の「給与等の支払の状況」欄に記載している場合には、提出は不要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書新規タブで開く」は、給与の支払いをする従業員が常時10人未満の場合に提出できる書類です。

従業員の給与から源泉徴収した所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。しかし、この申請書を提出すれば、源泉徴収した所得税の納付を年2回にまとめることができます。従業員の人数が10人未満の場合は、事務負担を軽減するためにも提出しておくとよいでしょう。

青色事業専従者給与に関する届出書

個人事業主が家族に支払う給与は、原則として経費にはできません。しかし、青色申告をしている個人事業主には、一定の条件を満たせば家族に支払った給与を経費に算入できる、青色事業専従者給与の特例があります。「青色事業専従者給与に関する届出書新規タブで開く」は、この特例の適用を受けるための書類です。家族を従業員とする場合は、上記の「所得税の青色申告承認申請書」と併せて、忘れずに提出しておきましょう。

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開業届や確定申告を手軽に行う方法

開業届は、e-Tax(オンライン)での提出が可能です。e-Taxを利用すると、自宅からいつでも開業届を提出できて便利ですが、ICカードリーダー/ライターの用意や利用者識別番号を取得などの事前準備が必要です。そのため、「e-Taxでの提出はハードルが高い」「開業届を紙で作成したい」と考える方もいるでしょう。

ただ、開業届を手書きで作成しようとすると、どこに何を書けばいいかわからず、戸惑ってしまうことがあるかもしれません。さらに、開業届と併せて「所得税の青色申告承認申請書」などの書類も作成する場合、申請書などの用紙を集めたり、何度も氏名や住所を書いたりしなければならず、手間がかかります。

そのような手間をかけずに開業届をはじめとする開業時の書類を作成するには、「弥生のかんたん開業届」を活用するのがおすすめです。「弥生のかんたん開業届」なら、申請書などの用紙を集める手間が省けるうえ、一度入力した内容は自動的にすべての書類に転記されるので、忙しい開業時期の手間が大幅に削減できます。パソコンでもスマホでも操作でき、開業届をはじめ、「青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」なども、手間なく作成できます。

また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類も手軽に作成できます。

事業が本格的に動き出してから慌てることのないように、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておくのがおすすめです。

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自分に合う方法で開業届を速やかに提出しよう

開業届は、税務署に行かなくてもe-Taxや郵送で提出できます。ただ、e-Taxでの提出は事前準備が必要なこともあり、利用されるケースはそれほど多くないのが現状です。
オンラインでの開業届の提出に不安がある場合には、郵送や直接窓口での提出を選ぶ方が安心といえます。開業届といっしょに提出できる書類についても確認し、自分に合った方法で忘れずに提出しましょう。

また、個人事業主が開業届や確定申告書を作成する際は、「弥生のかんたん開業届」や「やよいの青色申告 オンライン」などを利用すると、効率的に進められます。ぜひ、利用をご検討ください。

  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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