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個人事業主・自営業・フリーランスの違いは?メリットや注意点も解説

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企業や公共団体などに所属せず、自分で事業を行う人を指す言葉には、「個人事業主」「自営業」「フリーランス」と、いくつかの種類があります。また、自分で事業を始めるには、個人で開業するほか、法人を設立する方法もあります。

そのため、会社を辞めて独立して自分で事業を起こしたいと考えた場合に、自分がどのスタイルを選べばいいか、それぞれどのような違いがあるのか、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

ここでは、個人事業主・自営業・フリーランスの違いや、独立して自分で事業を始めるメリットと注意点、開業する方法などについて解説します。

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個人事業主と自営業やフリーランスには違いがある

個人事業主と自営業やフリーランスとは、同じ部分があるものの違う部分もあります。
個人事業主とは、法人でない、反復・継続、かつ独立して事業を行っている個人のことです。勤務先と雇用契約を結んでいる会社員などに対して、個人で事業を行うために開業届を提出している人を税法上、「個人事業主」といいます。自分1人だけで事業を行っている場合をはじめ、家族や従業員などと複数人で事業を行っていても、それが法人でなければ個人事業主です。

個人事業主の例として、「1人で作品を制作するイラストレーター」「店員を雇ったり、家族で経営している飲食店の事業主」「顧問先の会計処理を代行したり、税務相談や決算処理のほか、確定申告書を作成したりする税理士」などがあげられます。

いざ独立して開業したいと考えたときに、自分がどのスタイルを選べば良いのか迷われる方もいるかもしれません。このような個人事業主と自営業やフリーランスではどのような違いがあるのかを、以下で詳しく確認してから検討してみましょう。

個人事業主と自営業は事業を営む主体が個人のみか法人も含まれるかが異なる

個人事業主も自営業も自身で独立して事業を営んでいる人を指しますが、個人事業主が個人のみを指すのに対して、自営業は個人だけでなく自分で法人を設立して会社を経営している人も含まれることが異なります。

例えば、店舗を運営している人の場合、個人経営であっても法人化していても、「自営業」と呼ばれるケースが多くなります。つまり、個人事業主は、大きな意味では自営業の中に含まれるということです。
各種書類の職業欄に、「会社員」や「公務員」などと並び、「自営業」という選択肢が設けられていることがあります。この場合は、個人事業主も法人を設立した人も「自営業」を選んで問題ありません。

ただし、会社経営者で自営業と呼ばれるのは、基本的に、自ら会社を設立した人です。会社内で昇進して社長になったような場合は、自営業とは呼ばず、「会社役員」などということが一般的であることを知っておきましょう。

個人事業主は税法上の区分でフリーランスは働き方という点が異なる

個人事業主とフリーランスは組織に所属せず個人で仕事をするという点では同じですが、個人事業主が税法上の区分であるのに対して、フリーランスは働き方を指す点が異なります。

フリーランスとは、企業や特定の団体に所属せず、個人で仕事を請け負う働き方のことです。そのため、フリーランスが開業届を出せば個人事業主になり、開業の届出にかかわらず、スキルを活用して1人で仕事をしていればフリーランスになります。

ただ、フリーランスという呼び方に法的な根拠はなく、定義もさまざまです。例えば、政府が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン新規タブで開く」では、フリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義しています。また、2024年11月施行の「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)新規タブで開く」においては、「業務委託の相手方である、従業員を使用していない個人、または、代表者以外に役員や従業員がいない法人」をフリーランスとしています。
ひと口にフリーランスといっても、ケースによって定義が変わる場合があることに注意しましょう。

個人事業主や自営業、フリーランスになるとメリットがある

個人事業主や自営業、フリーランスに共通しているのは、企業などに雇用されるのではなく 自分で独立して事業を営むということです。自分で事業を行う主なメリットには、以下があげられます。独立を考えている方は参考にしてみてください。

個人事業主や自営業、フリーランスになるメリット

  • 自由な働き方を選択できる
  • 自分次第で収入を大幅に増やすことができる
  • 税制上の優遇措置を受けられる

自由な働き方を選択できる

個人事業主や自営業、フリーランスになるメリットとして、自由な働き方を選択できる点があげられます。
会社員の場合は、就業規則によって就労場所や勤務時間などが決められており、会社の指示や方針に従って業務を進めなければなりません。
一方、自分で事業を行うのであれば、働く場所や時間、休日、ペース配分などを、すべて自分でコントロールできます。取引先の意向に沿わなければいけない場面はあるかもしれませんが、そもそも仕事を受けるかどうかは、自分の判断で決めることができます。また、店舗を運営する場合の営業時間や定休日を決めるのも自分です。

このように自由な働き方を選択できる点は、自分で事業を行うメリットといえます。一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書2024新規タブで開く」からも、「今の働き方に対する満足度」として、働く時間や場所などの「就業環境」は74.7%、「達成感/充実感」は68.1%と、高い満足度を得ていることがわかります。今までよりも自由な働き方を求めている方は、独立して個人事業主や自営業、フリーランスになることを検討してみましょう。

自分次第で収入を大幅に増やすことができる

個人事業主や自営業、フリーランスになるメリットとして、スキルや成果によって収入を増やしやすいこともあげられます。
会社員の場合は月々の給与額がある程度決まっているため、短期間で昇給するケースはそれほど多くはありません。一方、独立すると、自分の行動が収入に直結するようになります。

例えば、スキルを磨いたり、ビジネスモデルを工夫したりして高い成果を上げれば、その分収入を増やすことも可能です。特に、個人事業主の場合は、事業の利益がすべて個人の所得となります。収入を増やしたいと考えている方は、独立することも選択肢の1つとして考えてみましょう。

税制上の優遇措置を受けられる

個人事業主や自営業、フリーランスになるメリットとして、税制上の優遇措置を受けられることもあげられます。

税法上、事業者は個人事業主と法人に分けられます。
個人事業主は、確定申告で青色申告を行うことで、さまざまな税制上の優遇措置を受けることが可能です。例えば、所定の要件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除を適用できるほか、赤字を3年間繰り越すことができます。
一方、法人の場合には青色申告特別控除はありませんが、赤字を最大10年間繰り越せる、会社から代表者(自分)に支払う役員報酬を経費にできる、などの税制上のメリットがあります。

なお、税制上の優遇措置について個人事業主と法人のどちらが大きいのかは、事業の状況や売上などによっても異なるため、迷ったときには税理士に相談してみましょう。

個人事業主や自営業、フリーランスになる際は注意点もある

個人事業主や自営業、フリーランスになるとさまざまなメリットがある一方、知っておきたい注意点もあります。会社を辞めて独立しようと考えるなら、以下のような注意点をあらかじめ確認しておくようにしましょう。

個人事業主や自営業、フリーランスになる際の注意点

  • 収入が不安定になりやすい
  • 将来受給できる年金の額が少なくなったり、働けない場合に補償がなかったりする
  • 会計処理や税務処理の手間が増える

収入が不安定になりやすい

個人事業主や自営業、フリーランスになる際の注意点として、収入が不安定になりやすいことがあげられます。
自分で事業を行う場合、毎月決まった額の給与を受け取れる会社員とは異なり、利益を出さなければ収入も得られません。大きな成果を上げれば収入を増やせる反面、例えば業績次第では収入が大幅に減ったり、無収入や赤字になったりしてしまうこともあり得ます。良くも悪くも、収入が不安定になりやすいということを理解しておきましょう。

将来受給できる年金の額が少なくなったり、働けない場合に補償がなかったりする

個人事業主や自営業、フリーランスになる際の注意点として、将来受給できる年金の額が少なくなったり、働けない場合に補償がなかったりすることもあげられます。
健康保険や厚生年金保険といった社会保険に加入する会社員とは違い、個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入します。厚生年金の上乗せがない分、将来受け取れる年金は少なくなりますし、病気やケガで仕事ができなくなっても、健康保険のような傷病手当金制度はありません。

また、仕事を辞めても会社員のように退職金はなく、雇用保険に加入できないので失業手当も受け取れません。貯蓄をする、小規模事業の経営者のための退職金制度である小規模企業共済に加入するなど、自分自身で備えておく必要があります。

なお、法人を設立した場合は、1人社長であっても基本的には社会保険に加入します。ただし、会社が社会保険料の半分を負担するため、社会保険料の法人負担分といった法定福利費が増加するうえ、手続きなどの事務処理が複雑になることも知っておきましょう。

会計処理や税務処理の手間が増える

個人事業主や自営業、フリーランスになる際の注意点として、会計処理や税務処理の手間が増えることもあげられます。会社員の場合は給与や賞与から税金が天引きされ、過不足があれば勤務先が年末調整で手続きをしてくれます。

しかし、個人事業主になると、1年間の所得から納めるべき所得税額を計算し、自分で確定申告を行わなければなりません。さらに、前述した青色申告特別控除などのメリットを得るためには、複式簿記での記帳が必要です。確定申告ソフトを利用すれば複式簿記での帳簿付けも比較的容易にできますが、手作業でやろうとすると、簿記の専門知識なしにはハードルが高く感じられるかもしれません。

また、法人の場合も、事業年度ごとに決算と確定申告が必要です。法人の決算申告は非常に複雑なので、税理士に依頼することが一般的ですが、日々の取引をきちんと帳簿に記録していなければ決算を行うことができません。会計ソフトを導入するなど、会計処理をスムーズに進めるための工夫が必要になるでしょう。

個人事業主として開業するには進めやすい流れや必要な手続きがある

自分で事業を始めるには、個人事業主として開業する方法と法人を設立する方法がありますが、ここでは個人事業主が開業する際の進めやすい流れを、必要な手続きに沿って解説します。ステップごとにやるべきことを具体的にご紹介するので、独立を考えている方は参考にしてください。

個人事業主として開業する際の流れや手続き

  1. STEP1.
    自分がどの事業で生計を立てていくのかを考える
  2. STEP2.
    開業届を提出する
  3. STEP3.
    青色申告を考えている場合は青色申告承認申請書を提出する
  4. STEP4.
    国民健康保険・国民年金に切り替える

STEP1. 自分がどの事業で生計を立てていくのかを考える

まずは、自分がなぜ開業したいのか、開業してどんな事業を展開していくのか、といった開業の目的をよく検討してください。特に、会社を辞めて開業する場合、それまでとは仕事のやり方やライフスタイルが変わる可能性があります。開業することで自分が得られるメリットを具体的に想定すると同時に、扱う商品やサービス、販売経路、ターゲット、資金繰りなどを踏まえた事業計画を立てましょう。

※事業計画書については以下の記事を併せてご覧ください

STEP2. 開業届を提出する

個人事業主として開業する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)新規タブで開く」を、所轄の税務署へ提出する必要があります。提出期限は、開業から1か月以内です。

また、併せて、「事業開始等申告書新規タブで開く」を各自治体に提出します。事業開始等申告書は、都道府県に個人事業の開始を知らせるために必要な書類で、自治体によって名前が異なり、「個人事業開業届出書」「事業開始届」などと呼ばれることもあります。提出先は、基本的に都道府県税事務所ですが、市区町村への提出が必要な場合もあるので、提出期限と共に各自治体のWebページで確認してください。

開業届も事業開始等申告書も、提出しなくても罰則はありませんが、ルールに従って期限までに出すようにしましょう。特に、開業届を提出しないと、さまざまな節税メリットのある青色申告を行うことができません。

そのほか、業種によっては、開業に当たって許認可が必要です。許認可の手続き窓口は種類によって異なるため、事前に確認しておくようにします。

なお、法人を設立する場合は、定款の作成や法務局への設立登記申請など、個人事業主とは手続きが異なります。株式会社や合同会社といった会社形態によっても、設立手続きが変わってくるので注意が必要です。

※開業届や事業開始等申告書、許認可、会社設立については以下の記事を併せてご覧ください

STEP3. 青色申告を考えている場合は青色申告承認申請書を提出する

確定申告で青色申告を希望する場合は、事業開始から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書(青色申告承認申請書)新規タブで開く」を所轄の税務署へ提出しなければなりません。提出は任意ですが、期限までに申請書を出さないと、その年は青色申告を行えずに白色申告になります。

確定申告を青色申告で行えば、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるといった、白色申告にはないさまざまなメリットがあります。事業を開始してから2か月間様子を見て、白色申告にするか青色申告にするかを決めることもできますが、忙しい創業期に手続きを失念しないよう、開業届と一緒に提出しておくといいでしょう。

STEP4. 国民健康保険・国民年金に切り替える

会社を退職して個人事業主になる場合は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)から、国民健康保険・国民年金への切り替え手続きが必要です。退職日の翌日から14日以内に、居住地の市区町村役場で手続きをしましょう。

なお、健康保険については、所定の要件を満たせば最長2年間の任意継続が可能です。任意継続を希望する場合は、退職日の翌日から20日以内に加入する健康保険(協会けんぽや健康保険組合)で手続きをしてください。

※個人事業主の社会保険については以下の記事を併せてご覧ください

※個人事業主が開業時にやることについては以下の記事や動画を併せてご覧ください

開業や青色申告の手続きを手軽にする方法

個人事業主になるには税務署に開業届を提出する必要がありますが、開業届に必要事項を記入したり、併せて提出する書類を準備したりするには、意外と時間や手間がかかります。個人事業主の開業手続きを手軽に行いたい場合は「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。

「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、開業届をはじめ、青色申告承認申請書など開業時に提出が必要な書類をスムーズに作成することができます。

また、開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。事業が本格的に動き出してから慌てることのないように、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておきましょう。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類が簡単に作成できます。

自分で事業を行うなら起業・開業の形態を検討しよう

個人事業主や自営業、フリーランスは、いずれも個人で事業を行う人を指す言葉ですが、事業を営む主体などが異なります。自分で事業を始めるとき、開業手続きや税金のしくみなどに影響するのは、個人事業主か法人を設立するかという点です。自営業やフリーランスといった言葉に惑わされず、個人事業主としてスタートするか、それとも法人を設立するかをよく検討するようにしてください。

会社員の場合は、まず副業で個人事業主になり、事業が軌道に乗ってから独立するのも1つの方法です。また、開業届を提出する際には、確定申告で節税メリットの大きい青色申告を選択できるように、青色申告承認申請書も併せて出しておくのがおすすめです。

青色申告はハードルが高いと思われがちですが、「やよいの青色申告 オンライン」のような会計ソフトを使えば、簿記や経理の知識がなくてもスムーズに青色申告ができます。独立すると会計処理の手間が増えるので、開業準備の段階から会計ソフトの導入も進めておきましょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

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