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弥生のかんたん会社設立

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画面に沿って操作するだけで、会社設立に必要な書類が作成できて、
オンラインでも登記申請できる!

2分でわかる!弥生のかんたん会社設立

弥生のかんたん会社設立が選ばれる理由

ステップに沿って必要情報を入力するだけ!
専門知識がなくても

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利用は0円から。
電子定款で印紙代40,000円も不要

持参または郵送はもちろん
オンライン申請にも対応

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弥生のかんたん会社設立なら、専門知識が不要でオトクに会社設立をすることができます。

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自分で一から設立するよりも4万円もお得!

弥生のかんたん会社設立 自分で一から設立 専門家に依頼
定款印紙代・
作成手数料
5,000※1 40,000円※2 0円
定款認証(実費)※3 17,000~52,000円 17,000~52,000円 17,000~52,000円
登録免許税(実費)※4 150,000円 150,000円 150,000円
専門家への報酬 0 0円 100,000円※5
合計 172,000
~207,000円
207,000
~242,000円
267,000
~302,000円
  • ※1

    専門家による電子定款作成依頼料、もしくは、オンライン申請のシステム利用料です。弥生会計 Nextに年契約いただく場合、5,000円分を当社が負担いたしますので、無料でご利用いただけます。

  • ※2

    紙定款を選択した場合
    なお、ご自身で電子定款を作成する場合はPDF編集ソフト等のご準備に手間/費用を要します

  • ※3

    認証手数料+謄本手数料約2,000円。認証手数料は、資本金が100万円未満の場合は1.5万円(*)、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円。
    (*)発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける自然人3人以内で、取締役会を設置しない定款のみ1万5千円。条件に当てはまらない定款の場合は、3万円になります。

  • ※4

    資本金2,143万円未満の場合

  • ※5

    日本司法書士会連合会「司法書士の報酬アンケート」の平均値(費用は依頼先によって異なります)

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自分で一から設立するよりも4万円もお得!

弥生のかんたん会社設立 自分で一から設立 専門家に依頼
定款印紙代・
作成手数料
5,000※1 40,000円※2 0円
登録免許税(実費)※3 60,000円 60,000円※2 60,000円※2
専門家への報酬 0円 0円 100,000円※4
合計 65,000円 100,000円 160,000円
  • ※1

    専門家による電子定款作成依頼料、もしくは、オンライン申請のシステム利用料です。弥生会計 Nextに年契約いただく場合、5,000円分を当社が負担いたしますので、無料でご利用いただけます。

  • ※2

    紙定款を選択した場合
    なお、ご自身で電子定款を作成する場合はPDF編集ソフト等のご準備に手間/費用を要します

  • ※3

    資本金が約858万円未満の場合

  • ※4

    日本司法書士会連合会「司法書士の報酬アンケート」の平均値(費用は依頼先によって異なります)

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弥生のかんたん会社設立のご利用の流れ

  1. 0弥生IDの登録・ログイン

    当サービスの利用に際して、弥生ID(無料)の登録をします。

    • 弥生IDとは、弥生のサービスを利用するためのIDです。メールアドレス(弥生ID)とパスワードを登録するだけで、すぐに利用することができます。

    • やよいの青色申告 オンラインやMisocaなどをご利用で「個人事業主」の弥生IDを持っている方は、そのままお使いいただけます。
      弥生IDに他の「法人」情報が登録されている場合はご利用いただけません。新規で弥生IDを登録してご利用ください。

  2. 1必要事項の入力

    会社設立書類に必要な情報(会社名や事業目的など)を案内されるガイドに沿って入力します。

    • 会社名

    • 会社本店住所/連絡先

    • 取締役会情報

    • 役員/株主情報

    • 事業目的

    • 株式情報

    • 事業年度開始月

    • 代理人情報(代理登記の場合)

    オンライン申請に必要な追加情報を入力いただきます

    • 登記申請する管轄法務局(株式の場合は公証人情報)

    • 登録免許税の納付方法

    • 申請者氏名/住所/性別/生年月日/連絡先

    POINT:登記手続に進む前に、必要なものを準備しましょう(株式会社の場合)

    • 発起人(株主になる方)の印鑑証明書及び実印

    • 発起人の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート等)

      • 電子定款作成用

    • 役員(取締役、監査役になる方)の印鑑証明書及び実印

      • 発起人と役員を兼ねる方は印鑑証明書は2通必要です。詳しくは、当サービス内でご案内させていただきます。

    • 発起人個人の銀行口座

    • CD-R

      • 公証役場での電子定款認証手続のタイミングまでに必要となります。

    • 会社実印

      • 会社設立登記のタイミングまでに必要となります。当サービス内にて限定価格で購入できる印鑑セットのご案内もさせていただきます。

  3. 2登記手続

    定款の作成・認証や出資金の払込、設立登記申請を行います。
    法人設立ワンストップサービスと連携しているので、オンラインで登記申請を行うことができます。

    事前準備

    定款の作成

    入力いただいた内容から、PDFにて定款を自動で生成します。
    公証役場や法務局へ直接提出される方は、電子定款の作成依頼をしてください。

    出資金の払込

    発起人の方の銀行口座へ、設立時に出資する資本金を入金します。
    登記申請書類に添付する通帳コピーを作成します。

    公証役場との調整(オンライン申請の場合)

    株式会社を設立される方は、認証を受ける公証役場に所属する公証人へ、メールなどで事前に作成した定款をチェックしてもらいます。

    • 定款以外にも確認が必要な書類がございます。必要書類は当サービス内で出力できます。

    5,000円の電子定款作成依頼料が「弥生会計 Next」のご契約で無料

    定款の作成にあたって、専門家による電子定款作成依頼料・オンライン申請のシステム利用料5,000円(税抜き)がかかるところ、弥生会計 Nextの年契約で無料になります。

    弥生会計 Nextは経理が初めての方でもかんたんに会計業務が始められる会計ソフトです。
    設立時にかかった費用は、弥生のかんたん会社設立で登録した情報を元に自動連携されるので、スムーズに会計業務が始められます。

    登記手続

    登記書類の提出・申請

    提出に必要な書類が全て揃ったら、公証役場や法務局へ会社の登記手続を行います。
    オンライン申請の場合、会社設立日は申請日になります。

    公証人との面談(株式設立の場合)

    管轄の公証役場にて、担当の公証人と定款の認証手続きや面談を行っていただきます。

    登記後の手続に必要な書類準備

    登記後の各役所への届出や、法人口座の開設等に必要な登記事項証明書などを準備します。

  4. 3設立完了/登記後の手続

    税務署や年金事務所などに提出する書類を作成します。
    提出期限の決まっている書類が多いため、登記後は早めに手続されることをおすすめします。
    法人設立ワンストップサービスと連携しているので、オンラインで各行政機関へ申請を行うことができます。

    税金に関する書類の作成

    税務署や市町村役場に届け出る所定の書類を作成し提出します。

    社会保険に関する書類の作成

    年金事務所に届け出る所定の書類を作成し提出します。

    労働保険に関する書類の作成

    労働基準監督署・公共職業安定所に届け出る所定の書類を作成し提出します。

    登記後関連書類の提出・申請

    登記後関連書類※1の提出・申請
    申請ボタンをクリックするだけで、各行政機関※2へ必要書類が提出されます。

    • ※1

      一部「弥生のかんたん会社設立」では自動生成されない書類があります。詳しくは出力書類一覧をご参照ください。

    • ※2

      会社設立を行う地域や会社の種類によって届出や申請が必要な行政機関は異なりますが、主に税務署、税事務所、市町村役場、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどを指します。

    • 許認可や届出が必要な業種の場合は、専門家等のアドバイスを受け、必ず申請手続きを行ってください。

  5. 4会計ソフトで記帳

    会社設立にかかった経費や資本金の情報を「弥生会計 Next」へ自動連携します。

    弥生のかんたん会社設立で登録した資本金の金額、会社設立にかかった定款認証手数料や登録免許税などの金額は弥生会計 Nextに自動で連携されます。
    連携された費用は創立費として自動で仕訳登録されるので、ご自身で領収証などを見て登録する必要がありません。
    そのため、かんたんに初期設定が終わり、スムーズに経理が始められます。

    • 領収証はご自身で保管してください。

急ぎの設立で時間がない、ミスなく確実に進めたい方は専門家に!

設立お任せサービス

設立お任せサービス

急ぎの会社設立で時間がない、ミスなくしっかり確実に設立したい、自力で進めたがよくわからない、許認可も同時に進めたい、そんな方は弥生が提携する会社設立の専門家が、設立を代行するサービスをご利用ください。

税理士紹介サービス

個人事業か法人か今の自分はどちらが良いかを知りたい、設立後の経理が一番楽になるクラウド会計を導入したい、消費税やインボイス制度について有利になる方法を聞きたい、最大限の資金調達をしたい、節税をしたい、そんな方は弥生が厳選した経験豊富で提案力のある税理士・会計事務所をご紹介します。

士業の方の会社設立書類作成代行にもおすすめ

「弥生のかんたん会社設立」は、司法書士・行政書士・税理士などの専門家の方の会社設立書類代行作成にも対応しているから、士業の方が行われる起業家創業支援業務の削減にご活用いただけます。
士業の方が「弥生のかんたん会社設立」をご利用になる場合、弥生IDご登録後に表示されるアカウント設定の「利用設定」の項目で「専門家の代理利用」を選択ください。
本タイミングで設定したアカウント設定はお客さまにて変更いただけませんので、お間違いのないようご注意ください。

株式会社/合同会社の書類作成がかんたん

画面の案内に応じて会社情報などの必要事項を入力するだけで定款や各種設立書類が作成できるから、表計算ソフトや文書ソフトで書類を作成する必要はありません。

電子定款への電子署名付与もお任せ

弥生の提携する行政書士が、会社ごとに電子定款作成時の電子署名付与を行うから、電子定款を作成する手間が削減できます。

複数会社の書類作成ができて管理も可能

弥生のかんたん会社設立で作成した書類は、会社ごとに管理ができて、作成した定款や作成した書類は後から確認することができます。

  • 士業の方は、作成した書類のオンライン申請はご利用いただけません。

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ご利用されているお客さまの声

よくあるご質問

弥生のかんたん会社設立の利用料金について教えてください。

サービスの登録および書類作成は無料です。
専門家による電子定款作成5,000円もしくは、オンライン申請のシステム利用料5,000円が発生しますが、
弥生会計 Nextに年契約いただく場合5,000円分を当社が負担いたしますので、法務局や公証役場で必要な実費以外は費用をかけずにご利用いただけます。

どのような会社が設立できますか

株式会社と合同会社の会社設立に対応しています。
なお、下記については非対応です。

  • 合資会社、合名会社、NPO法人、一般社団法人などの設立

  • 登録免許税の軽減措置による設立(特定創業支援事業等)

    • オンライン申請の場合に非対応

    • 紙申請の場合は、登録免許税の軽減措置による設立を行うことができます。

  • 現物出資を含む設立

  • 発起人に法人または海外在住者(役員)が含まれる会社

  • 発起人もしくは役員に未成年が含まれる会社

  • 代表取締役、取締役、取締役会、監査役以外の機関(社外取締役など)を設置する会社

  • 取締役等・社外取締役等の責任を免除・制限する規定を設ける会社

  • 支店を登記する会社

  • 公開会社、大会社(資本金の額5億円以上または負債の額200億円以上の会社)

  • 種類株式・新株予約権を発行する会社、株券を発行する会社、単元株式・株主名簿管理人・企業担保権を設定する会社

  • 上記以外にも非対応のケースがございます。

どれくらいの期間で設立することができますか?

弥生のかんたん会社設立をご利用いただいた場合、株式会社であれば1~3週間程度、合同会社であれば1~2週間程度が目安となります。

弥生のかんたん会社設立を途中から使うことはできますか?

できません。登記まで一貫して当サービスを使ってお手続きをしていただく必要がございます。
利用できないケース例:ご自身で定款作成後、オンライン申請の工程から『弥生のかんたん会社設立』を利用する

電子定款とはなんですか?

会社設立時に必ず作る必要のある定款(会社のルール)について、紙ではなくPDF形式で作成されたものです。定款認証時にはそのデータに電子証明(電子署名)を行っている必要があります。
紙の定款で必要な印紙代(4万円)が不要となるため、会社設立時の資金を節約できます。

利用前に準備しておくものはありますか?

以下を事前にご用意いただくとスムーズにご利用いただけます。ご用意が必要なものは当サービス内でも順次ご案内いたします。※株式会社の場合

  • 発起人(株主になる方)の印鑑証明書及び実印

  • 発起人の写真付身分証明書(運転免許証、パスポート等)※1

  • 役員(取締役、監査役になる方)の印鑑証明書及び実印※2

  • 発起人個人の銀行口座

  • CD-R※3

  • 会社実印※4

  • ※1

    電子定款作成用

  • ※2

    発起人と役員を兼ねる方は印鑑証明書は2通必要です。詳しくは、当サービス内でご案内させていただきます。

  • ※3

    公証役場での電子定款認証手続のタイミングまでに必要となります。

  • ※4

    会社設立登記のタイミングまでに必要となります。当サービス内にて限定価格で購入できる印鑑セットのご案内もさせていただきます。

現在利用中の弥生IDを使って「弥生のかんたん会社設立」で会社設立はできますか?

やよいの青色申告 オンラインやMisocaなどをご利用で「個人事業主の」弥生IDをお持ちの方は、そのままお使いいただけます。
「法人」情報が登録されている弥生IDの場合はご利用いただけませんので、新規で弥生IDを登録してご利用ください。弥生IDの新規作成はこちら

  • 弥生のかんたん会社設立を士業の方の代行でご登録された場合は除く

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  • 弥生のかんたん会社設立を士業の方の代行でご登録された場合は除く

特定創業支援事業証明書を用いて、登録免許税の軽減(減免)を受けることはできますか。

弥生のかんたん会社設立では、「紙申請」で登記を行う場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
特定創業支援等事業証明書をお持ちの方は、登録免許税額が減免された後の金額で登記書類を出力することができます。

「オンライン申請」を行う方は、申請する管轄法務局にお問い合わせのうえ登録免許税の軽減措置の適用可否をご判断ください。

現物出資に対応していますか?

現金出資のみとなります。

電子公告に対応していますか?

電子公告にも対応しています。公告方法として「官報」または「電子公告」を選択できます。

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