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源泉徴収票とは?見方や記載内容、交付タイミングを解説

源泉徴収票とは法定調書の1つで、1月1日~12月31日の1年間に会社が従業員に支払った給与の金額や徴収した税金、社会保険料などが記載された書類です。従業員を雇用して給与を支払っている会社は、必ず源泉徴収票を作成し、本人へ交付しなければなりません。源泉徴収票にはさまざまな記載項目があり、ミスや漏れのないように正しく作成する必要があります。

本記事では、源泉徴収票のうち、会社が毎年作成する給与所得の源泉徴収票について、記載項目の見方や作成方法、交付するタイミングなどを解説します。

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源泉徴収票とは1年間の給与や税金をまとめた書類のこと

源泉徴収票とは、従業員の1年間の給与(会社の支払金額)や控除額、納付した所得税額などが記載された書類のことです。一般的には源泉徴収票というと、年末調整が終わったタイミングで会社が従業員に交付する「給与所得の源泉徴収票」を指します。

源泉徴収とは、会社や個人事業主等が給与や一定の報酬などを支払う際に、支払う金額にかかる所得税および復興特別所得税(以下、所得税)を差し引き、納税者本人に代わって国等に納付するしくみのことです。源泉徴収された所得税を「源泉所得税」といい、源泉徴収する義務のある者を「源泉徴収義務者」と呼びます。

従業員を雇用して給与を支払っている会社は、源泉徴収義務者に該当し、給与や賞与の支払いの際に源泉徴収を行わなければなりません。1年間に支払った給与額や源泉所得税額、給与から控除した社会保険料の金額などを従業員ごとにまとめた書類が、源泉徴収票です。

源泉徴収票の種類

源泉徴収票には、「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「公的年金等の源泉徴収票」の3種類があります。本記事で解説するのは給与所得の源泉徴収票ですが、他の種類についても、どのような書類なのかを確認しておきましょう。

給与所得の源泉徴収票

給与所得の源泉徴収票は、従業員を雇用している会社が、源泉徴収義務者として従業員に交付するものです。正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、従業員に給与を支払った場合は、給与所得の源泉徴収票を作成する必要があります。

給与所得の源泉徴収票には、1年間に支払った給与の総額や、源泉徴収税額、社会保険料控除などの所得控除に関する情報などが記載されます。年末調整の際には必ず給与所得の源泉徴収票を作成し、本人に交付しなければなりません。
さらに、以下の表の内容に該当する場合は、税務署への提出も必要です。

源泉徴収表を税務署へ提出する必要がある範囲
受給者の区分 提出範囲
年末調整を受けた人 法人の役員
※現に役員をしていなくても、その年中に役員であった人を含む
その年中の給与等の支払金額が150万円を超える場合
弁護士、司法書士、税理士等 その年中の給与等の支払金額が250万円を超える場合
上記以外の人 その年中の給与等の支払金額が500万円を超える場合
年末調整を受けなかった人 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人 その年中に退職した人や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた人 年中の給与等の支払金額が250万円を超える場合
※ただし、法人の役員の場合には50万円を超える場合
主たる給与等の金額が 2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部の場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人(給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄もしくは丙欄の適用者) その年中の給与等の支払金額が50万円を超える場合

退職所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票は、退職金をはじめとする退職所得に該当する支払いをした会社が交付するものです。退職所得から源泉徴収される所得税は、給与や賞与とは別に計算されるため、源泉徴収票も分けて作成する必要があります。

退職金などを支払った会社は、すべての受給者に対して、退職後1か月以内に退職所得の源泉徴収票を交付しなければなりません。その年中に支払いが確定した法人の役員への退職手当などについては、税務署への提出も必要です。

ただし、死亡により退職した場合は、相続税法の規定により「退職手当金等受給者別支払調書」という別の書類を提出するため、退職所得の源泉徴収票の交付は不要です。

公的年金等の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票は、公的年金の受給者に対して、日本年金機構などの年金支払者が交付するものです。1年間に支払われた年金の額や、年金から源泉徴収された所得税額、社会保険料の額などが記載されています。

なお、公的年金等の源泉徴収票が交付されるのは、老齢または退職による年金を受給している人のみです。障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票の交付はありません。

源泉徴収票の主な記載内容と見方

ここからは、給与所得の源泉徴収票(以下、源泉徴収票)の主な記載項目について解説します。下図と併せて、各項目の内容を確認していきましょう。

源泉徴収票の主な記載内容

給与所得の源泉徴収票

1.種別

「種別」欄には、支払った金額の種類が記載されます。例えば、従業員の場合は「給与・賞与」、役員は「報酬」または「役員報酬」などになります。

2.支払金額

「支払金額」欄には、該当する年の1月1日~12月31日の1年間に従業員へ支給した、給与や賞与、手当などの合計額が記載されます。税金や社会保険料などが差し引かれる前の、いわゆる額面年収となります。なお、非課税の通勤手当などは含まれません。

3.給与所得控除後の金額

「給与所得控除後の金額」欄には、2の支払金額から、給与所得控除の額を引いた金額が記載されます。

給与所得控除とは、会社員などの給与所得者が、給与収入から差し引ける控除のことです。個人事業主が売上から必要経費を差し引いて事業所得を求めるように、勤務先から給与をもらって働いている人も、必要経費相当額として給与所得控除を差し引けることになっています。

給与所得控除の額は、給与などの収入金額に応じて、下の表のように定められています。

収入金額による給与所得控除額
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで 550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

所得金額調整控除の適用を受ける場合、「給与所得控除後の金額」欄には適用後の金額が記載されます。所得金額調整控除とは、年収850万円超の給与所得者または給与所得と年金所得の両方ある人のうち、所定の要件を満たす場合に、一定の金額を給与所得の金額から差し引くことができる制度です。

なお、年末調整をしていない従業員は、「給与所得控除後の金額」欄は空欄となります。

4.所得控除の額の合計額

「所得控除の額の合計額」欄には、年末調整で適用した所得控除がある場合、その合計額が記載されます。所得控除とは、所得税額を計算するときに、それぞれの納税者の事情を反映して、所得額から一定の金額を差し引ける制度のことです。なお年末調整をしていない場合、この欄は空欄となります。

所得控除には、以下の表の15種類があります。これらの所得控除のうち、医療費控除、寄附金控除、雑損控除は年末調整での適用ができないため、別途確定申告が必要です。なお、寄附金控除において、ふるさと納税でワンストップ特例を受ける場合は、確定申告は不要となります。

所得控除の種類
控除の種類 控除の概要と控除額
基礎控除 合計所得金額が2,500万円以下の人に適用される控除。控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は48万円で、2,400万円を超えると段階的に減少
配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら年103万円以下)の場合に適用される控除。納税者の所得額に応じて、控除額は13万~38万円となる(配偶者が70歳以上の場合は16万~48万円)
配偶者特別控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に適用される。控除額は、納税者や配偶者の合計所得金額に応じて1万~38万円となる
扶養控除 控除対象扶養親族となる人がいる場合に適用される控除。控除額は扶養親族の年齢や同居の有無などによって変わり、一般の扶養対象親族で38万円となる
医療費控除 1年間に納税者または納税者と生計を一にする親族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に適用される。控除金額は、支払った「医療費(最高200万円)-保険金などで補てんされる金額-10万円」となる。この10万円は、総所得金額などが200万円未満の場合は総所得の5%となる。
なお、対象医薬品の購入費が年間1万2,000円を超えた際、超えた部分の金額が8万8,000円を限度に控除される「セルフメディケーション税制」を適用する場合は、医療費控除は適用できない
寄附金控除 控除額は、ふるさと納税など「特定寄附金」に対し、合計金額から2,000円を引いた額、もしくはその年の総所得金額などの40%相当額から2,000円を引いた額のいずれか低い金額となる
社会保険料控除 控除額は、国民健康保険や国民年金など、公的な保険料の全額が対象。生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料もその所得者本人が支払ったものであれば対象となる
生命保険料控除 民間の保険会社に生命保険料、介護医療保険料、年金保険料を支払った場合、最高額12万円まで控除となる
地震保険料控除 民間の保険会社に地震保険料を支払った場合、最高額5万円まで控除となる
小規模企業共済等掛金控除 「小規模企業共済」「個人型確定拠出年金(iDeCo)」「企業型確定拠出年金(企業型DC)」「心身障害者扶養共済」の掛金について、その年に支払った全額が控除となる
ひとり親控除 控除対象であるひとり親である場合、35万円が控除となる
寡婦控除 納税者が控除対象となる寡婦の要件を満たす場合、27万円が控除となる
勤労学生控除 納税者が勤労学生の要件を満たす場合、27万円が控除となる。合計所得金額が75万円以下などの要件がある
障害者控除 納税者や、生計を一にする配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に適用される控除。控除額は区分によって27万~75万円となる
雑損控除 災害や盗難などによって損害を受けた場合、以下のいずれか多い方の金額となる
・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金などの額)-(総所得金額などの額)×10%
・(災害関連支出の金額-保険金などの額)-5万円

5.源泉徴収税額

「源泉徴収税額」欄には、年末調整によって確定した1年間の所得金額を基に、その年の所得税額を計算して記載します。所得税額は、「3.給与所得控除後の金額」から「4.所得控除の額の合計額」を引いた金額に、住宅借入金等特別控除がある場合はそれを控除して、復興所得税を加算したうえで求めます。

所得税率は、以下の速算表のように、課税される所得額によって変わります。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円~1,949,000円 5% 0円
1,950,000円~3,299,000円 10% 97,500円
3,300,000円~6,949,000円 20% 427,500円
6,950,000円~8,999,000円 23% 636,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 1,536,000円
18,000,000円~39,999,000円 40% 2,796,000円
40,000,000円~ 45% 4,796,000円

なお、年末調整をしていない場合は、その年の給与などから源泉徴収(天引き)した源泉所得税の合計額が記載されます。

6.(源泉)控除対象配偶者の有無等/配偶者(特別)控除の額

「(源泉)控除対象配偶者の有無等/配偶者(特別)控除の額」欄には、配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる配偶者がいる場合は、該当する欄に◯をつけ、その控除額を記入します。配偶者控除・配偶者特別控除の額は、納税者や配偶者の合計所得金額などによって異なります。

7.控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)

「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」欄には、「配偶者以外の控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」「本人以外の障害者」がいる場合は、それぞれ人数を記入します。また、配偶者以外の控除対象扶養親族の中に外国に居住している人がいる場合は「非居住者である親族の数」に人数を記載します。

8.社会保険料等の金額

「社会保険料等の金額」欄には、給与や賞与から天引きされた健康保険料や厚生年金保険料などの合計金額を記入します。年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出し、生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料について控除を申告した場合は、その金額も含まれます。

また、小規模企業共済等掛金控除の適用がある場合、その控除額も社会保険料控除に合算されます。その場合、小規模企業共済掛金控除の金額を内書きで上段に記載し、社会保険料等と小規模企業共済等掛金の合計額を下段に本書きで記載します。

9.生命保険料の控除額/地震保険料の控除額/住宅借入金等特別控除の額

「生命保険料の控除額/地震保険料の控除額/住宅借入金等特別控除の額」欄には、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する場合に、それぞれの控除額を記載します。年末調整にあたり従業員から提出された「給与所得者の保険料控除申告書」や「住宅借入金等特別控除申告書」などの書類に基づき、各控除額を算出します。

10.摘要

「摘要」欄には、他の欄に記載できなかった内容や項目があれば記載します。摘要欄に記載する内容は、次のような例があげられます。

摘要欄に記載が必要な場合とその内容
摘要欄に記載が必要な場合 記載する内容
前職の給与などを含めて年末調整した場合 前職の給与支払者の住所・名称・退職年月日・前職の給与額・所得税額・社会保険料額
控除対象扶養親族を書ききれなかった場合 氏名(氏名の前に備考欄と紐づける番号をかっこ書きで記載)
16歳未満の扶養親族を書ききれなかった場合 氏名(氏名の後に(年少)と記載)
年末調整をしていない従業員や中途退職者に交付する場合 「年調未済」と記載(義務ではないが年末調整が済んでいない旨を記載)
所得金額調整控除の適用がある場合 同一生計配偶者が特別障害者の場合はその氏名(氏名の後に(同配)と記載)、扶養親族が特別障害者または年齢23歳未満の場合はその氏名(氏名の後に(調整)と記載)。ただし、他の欄に氏名が記載されている場合は省略可能

また、2024年分の年末調整のみ、要件を満たすと税金が一定額だけ控除される、定額減税の適用が発生する場合、下記の点にも注意が必要です。

2024年のみ摘要欄に記載が必要な内容
摘要欄に記載が必要な場合 記載する内容
定額減税の適用を受ける場合 控除額など(2024年6月以降の年末調整で、定額減税の適用を受ける場合に記載)

会社が源泉徴収票を交付するタイミング

会社が源泉徴収票を交付するタイミングは、「年末調整の計算後」「従業員が退職したとき」「従業員から依頼があったとき」の主に3つです。必要なときに遅滞なく交付できるようにしておく必要があるため、詳細を以下に見ていきましょう。

年末調整の計算後

年末調整を行った後は、全従業員の源泉徴収票の交付が必要です。正社員はもちろん、アルバイトやパート従業員も基本的に年末調整は必要です。作成した源泉徴収票は必ず従業員本人に交付し、給与等の支払金額が500万円を超えるなど一定の人については、翌年1月31日までに管轄の税務署にも提出する必要があります。

従業員が退職したとき

従業員が退職したときは、退職から1か月以内に源泉徴収票を交付し、本人に送付しなければなりません。特に、退職後に次の就職先で年末調整を受ける場合は、源泉徴収票の提出が必要となるため、遅滞なく交付するようにしましょう。

従業員から依頼があったとき

年末調整や退職時以外にも、従業員から源泉徴収票の交付を依頼されることがあります。例えば、従業員が家を借りたりローンを組んだりする際に、管理会社や金融機関から源泉徴収票の提出を求められる場合などです。

その他にも、「一定額以上の副業収入がある」「医療費控除など年末調整では行えない控除を申請する」といった理由で確定申告をする場合には、源泉徴収票の記載内容の確認が必要となります。

また源泉徴収票は、毎年の年末調整で交付されるものですが、従業員が紛失してしまう可能性もあります。もし再交付を依頼された場合は、できるだけ速やかに対応するようにしましょう。

従業員が源泉徴収票をもらっていない場合の対処法

源泉徴収票の交付は、従業員を雇用している会社や個人事業主などの義務です。会社側から源泉徴収票が交付されない場合、従業員が所轄の税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すると、会社への行政指導が行われる場合があります。

なお、年末調整を行う前に会社が倒産してしまった場合は、従業員から破産管財人への問い合わせが必要です。破産管財人がわからない場合は、税務署へ相談しましょう。もし、源泉徴収票を受け取れなかった場合は、従業員自身で確定申告を行ってもらうことになります。

会社は、たとえ従業員が退職した後でも、源泉徴収票の再交付を依頼されたら対応しなければなりません。ただし、源泉徴収票の再交付には時間がかかる可能性があるため、源泉徴収票を交付する際には、従業員側でもしっかりと保管しておくように伝えましょう。

源泉徴収票の無料エクセルテンプレート

弥生では、給与所得の源泉徴収票の無料エクセルテンプレートをダウンロードすることができます。入力シートの該当箇所を記入するだけで、自動的に源泉徴収票が作成されます。無料でダウンロードできるので、ぜひ活用してみてください。

源泉徴収票の内容を理解してスムースな交付を心掛けよう

源泉徴収票は、従業員を雇用している事業者が必ず交付しなければいけない書類です。一般的には年末調整後に交付し、一定の条件に該当する場合は税務署への提出も必要です。さらに、年末調整の実施にあたっては、源泉徴収票の作成の他にも、従業員からの書類回収や書類のチェック、所得税額の計算など、膨大な業務が発生します。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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