源泉控除対象配偶者とは?控除対象配偶者との違いもわかりやすく解説
「源泉控除対象配偶者はどのような人が該当する?」「条件や他の制度との違いがわからない」源泉控除対象配偶者についてこのように思っている方も多いでしょう。本記事では、源泉控除対象配偶者の条件や制度の概要、同一生計配偶者・控除対象配偶者との違いについて解説します。
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源泉控除対象配偶者とは?
納税者の合計所得金額が900万円以下(給与収入のみの場合年収1,095万円以下)の場合、配偶者が以下の条件を満たせば、源泉控除対象配偶者となります。
- 納税者と生計を一にしている
- 合計所得金額が95万円以下(給与収入のみの場合150万円以下)
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者でない
「生計を一にしている」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。単身赴任や修学などで別居していても、生活費や教育資金をお互いに工面しているなら生計を一にしているとみなされます。
「配偶者の合計所得金額95万円以下」という条件は、2020年(令和2年)に改正されました。従業員から質問されたときは、以前の金額と混同しないように注意しましょう。
青色事業専従者と白色申告の事業専従者控除などについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
源泉控除対象配偶者になるケース・ならないケースを解説
源泉控除対象配偶者になるケース・ならないケースを紹介します。従業員の家庭の収入状況に近いケースを確かめてください。
源泉控除対象配偶者になるケース
- 納税者:給与等収入1,000万円以下
- 配偶者:個人事業主で青色申告の適用を受けている、収入から経費を引いた金額が150万円
源泉控除対象配偶者に該当する
納税者の収入が給与収入のみの場合は、1,095万円以下であれば条件の範囲内です。また、配偶者が青色事業従事者であれば55万円(e-Taxを活用すれば65万円)の青色申告特別控除が受けられるため、合計所得金額95万円以下に該当します。
源泉控除対象配偶者にならないケース
- 納税者:給与等収入1,200万円
- 配偶者:個人事業主で青色申告の適用を受けている、収入から経費を引いた金額が150万円
納税者が収入条件を上回っているため該当しない
このケースでは、納税者が1,095万円以上の給与等収入を得ているため、源泉控除対象配偶者に該当しません。
- 納税者:給与等収入1,000万円
- 配偶者:個人事業主で青色申告の適用を受けている、収入から経費を引いた金額が200万円
配偶者が収入条件を上回っているため該当しない
こちらのケースは、事業所得200万円から青色申告特別控除の55万円(e-Taxを活用すれば65万円)を引いても、95万円以上になるため、源泉控除対象配偶者に該当しません。
源泉控除対象配偶者として認められるには、すべての条件を満たす必要があります。納税者・配偶者どちらかが収入条件を超過していると、控除は適用されないと理解しておきましょう。
源泉控除対象配偶者・控除対象配偶者・同一生計配偶者の違い
源泉控除対象配偶者 | 控除対象配偶者 | 同一生計配偶者 | |
---|---|---|---|
生計を一にしているか | |||
専業従事者であるか | |||
納税者の合計所得金額 | 900万円以下 (給与収入だけなら1,095万円以下) |
1,000万円以下 | 制限なし |
配偶者の合計所得金額 | 95万円以下 | 48万円以下 | 48万円以下 |
受けられる控除 |
|
|
障害者控除(配偶者が障害者の場合) |
それぞれ納税者・配偶者の所得条件や受けられる控除が異なるため、制度を混同しないようにしましょう。配偶者特別控除については、こちらの記事で詳しく解説しています。
控除対象配偶者とは?
納税者の年間の所得が1,000万円以下の場合、配偶者が以下の要件を満たすと、控除対象配偶者となります。
- 民法上の配偶者である(内縁関係の場合は対象にならない)
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間所得が合計48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者でない
これらの要件を満たすことで、所得税を計算する際に配偶者控除を受けられるようになります。
同一生計配偶者とは?
配偶者が以下の条件を満たすと、同一生計配偶者と呼びます。
- 民法上の配偶者である(内縁関係の場合は対象にならない)
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者の年間所得が合計48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
- 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない、または白色事業専従者でない
源泉控除対象配偶者や控除対象配偶者の要件と違って、納税者の所得に制限がないのが特徴です。同一生計配偶者が障害者であれば、障害者控除が適用されます。
源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者は受けられる控除が異なる
配偶者が控除対象配偶者である場合、「配偶者控除」か「障害者控除」を受けられます。配偶者が源泉控除対象配偶者の場合は、それら2つの控除または「配偶者特別控除」を受けられます。
配偶者特別控除とは、配偶者の所得が48万円を超過している場合に適用されるものです。配偶者の合計所得金額と納税者の合計所得金額によって、控除額が段階的に定められています。配偶者特別控除は、配偶者控除が適用されない世帯においても、所得税負担を軽減するために講じられた制度です。
源泉控除対象配偶者と配偶者(特別)控除との関係
前述のとおり、配偶者が源泉控除対象配偶者として認められる所得条件は、納税者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の合計所得金額が95万円以下です。そのため、源泉控除対象配偶者は、必然的に配偶者控除か配偶者特別控除の対象になります。
配偶者の合計所得金額が48万円以下なら、配偶者控除の対象になり、控除額は38万円(老人控除対象者であれば48万円)です。
配偶者の合計所得金額が48万円超95万円以下の場合、配偶者特別控除の対象になり、控除額は38万円です。
なお、納税者の合計所得金額が900万円超1,000万円以下、または配偶者の合計所得金額が95万円超133万円以下などで源泉控除対象配偶者に該当しなくても、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除は、納税者・配偶者の合計所得金額に応じて適用される控除額が変わります。
源泉控除対象配偶者かどうかを判断する際に注意すべきこと
納税者と配偶者双方の所得金額に制限があることは知っていても、パートやアルバイトなどの給与がその制限内に収まっていればよいと誤解してしまうことがあります。その他に、年金や保険の返戻金、株式の配当金、雑所得がある場合は、それらも含めた金額を合計所得金額として計算します。
例えば、配偶者にパートなどで収入があり、所得を95万円以下(給与収入のみの場合150万円以下)に抑えたとしても、保険の返戻金などの収入がある場合は、それらも合計所得金額に含まれます。満期返戻金や解約返戻金がある場合は、その額に応じてパートの収入を抑える必要があります。
このように、他の収入が予想される場合は、その収入を足したために控除が受けられなくなる可能性があるので、注意しましょう。
また、「収入」と「所得」は通常似たような意味で用いられることが多い言葉ですが、税金の計算の際にはまったく意味が異なります。源泉控除対象配偶者の条件を満たすかを判断する際も、混同しないようにしてください。
- 給与所得の場合
収入(年収)-給与所得控除額(収入に応じて55万円~195万円)=所得 - 事業の場合
収入(年収)-必要経費=事業所得
年末調整における源泉控除対象配偶者申告時のポイント
源泉控除対象配偶者申告時のポイントは、以下の2点です。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記入する
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」も提出する
従業員に正確に説明するためにも、それぞれのポイントを確認していきましょう。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要情報を記載する
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与に関して扶養控除などを受けるために、給与所得者である従業員が書く書類です。
具体的には、給与所得者本人や源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族に関して、以下の内容を記入します。
- 氏名
- 生年月日
- 所得の見積額
- 住所
個人番号(マイナンバー)を記載する欄もありますが、従業員本人および控除対象となる配偶者や扶養親族のマイナンバー等を記載した帳簿を備えていれば、記入を省略できます。マイナンバーの管理には注意を要するため、申告書に記入しなくてよい場合は、あらかじめ従業員に伝えておきましょう。
この申告書は、毎年最初の給与を受け取る日の前日までに、従業員が給与支払者に提出する必要があります。記載内容や提出時期を間違えないように注意を促しましょう。
本来は、給与支払者を経由して税務署に提出するものです。ただし、税務署から提出を求められなければ、給与の支払者が保管することになっています(実際に税務署に提出する必要はありません)。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についてさらに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」も提出する
「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、給与に関して年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除を受けるために、給与所得者である従業員が書く書類です。
具体的には以下のような内容を記入します。
- 給与の支払者の名称、所在地
- 給与所得者の氏名や住所
- 配偶者の氏名や所得の見積額
書類の正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。令和6年は定額減税が実施されるため、兼用様式となっております。申請書の確認やダウンロードを行う際は、上記の名称をご参照ください。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と同様、個人番号(マイナンバー)の記入は、マイナンバー等を記載した帳簿を備えていれば省略できます。
この申告書は、その年最後に給与を受け取る日の前日までに、従業員が給与支払者に提出する必要があります。
本来は、給与支払者を経由して税務署に提出するものですが、税務署から提出を求められなければ、給与の支払者が保管することになっています。
源泉控除対象配偶者の概要を押さえて正しく年末調整しよう
源泉控除対象配偶者に該当すると、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。配偶者の所得や申告時のポイントも押さえて、従業員が正しく申告できるようにしてください。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
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