健康保険資格喪失証明書の書き方とは?発行手順や記入例を解説
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国民健康保険への加入時など、退職者が手続きを行う際には、健康保険の資格喪失日を確認できる書類の提出を求められる場合があります。健康保険資格喪失証明書は、退職者が会社の健康保険を喪失した事実や資格喪失日を証明する書類です。発行が遅れると退職者側の手続きに影響する可能性があるため、証明書の発行を依頼された際は速やかに対応しましょう。
本記事では、健康保険資格喪失証明書の書き方を紹介します。記載項目や、退職から証明書発行までの実務フロー、作成時の注意点に加え、実務上よくある質問への回答も解説します。
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健康保険資格喪失証明書の基礎
健康保険資格喪失証明書は、退職者が健康保険の切り替え手続きを行う際に用いられる書類です。企業の人事・労務担当者は、書類の役割や発行する場面、他の書類との違いを押さえておきましょう。以下で、健康保険資格喪失証明書の基本事項を解説します。
退職時に発行が求められる健康保険資格喪失証明書とは
健康保険資格喪失証明書は、対象者が会社の健康保険から脱退した事実と、資格を喪失した日付を証明する書類です。
退職者が健康保険の加入先を国民健康保険へ切り替える場合や、家族が加入している勤務先の健康保険の扶養に入る場合などの手続きに利用します。退職者から依頼を受けた際は、速やかに対応することが求められます。
会社が発行する健康保険資格喪失証明書には、法律上定められた統一フォーマットはなく、自社で作成した任意の様式を使用することも可能です。以降では、健康保険資格喪失証明書の書き方を解説します。
離職票・退職証明書・資格喪失届との違い
健康保険資格喪失証明書は、離職票や退職証明書、資格喪失届と混同されることがあります。それぞれ使用目的や発行者、提出先が異なるため、人事・労務担当者は違いを整理しておきましょう。
| 使用目的 | 発行者 | 提出先または発行先 | 会社側の義務 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険等の加入や扶養手続きで、資格喪失日を証明する | 会社、健康保険組合など | 退職者 | 一律の発行義務なし (会社ごとに異なる) |
| 離職票 | 雇用保険の基本手当の受給手続きに用いる | ハローワーク | 退職者 | 退職者が希望する場合など、会社に法定の手続き義務あり※ |
| 退職証明書 | 退職の事実や在職中の契約内容などを証明する | 会社の人事労務担当 | 退職者 | 退職者から請求があれば、会社に法定の発行義務あり |
| 資格喪失届 | 健康保険・厚生年金保険の資格喪失を届け出る | 会社の人事労務担当 | 日本年金機構に提出 | 会社に法定の提出義務あり |
- ※退職時に59歳以上の場合は、本人の希望に関わらず発行義務あり(60歳以降、賃金が低下するなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者に支給される高年齢雇用継続給付の申請に必要なため)
離職票は、退職者が雇用保険の基本手当を受ける際に用いる書類で、会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出し、ハローワークが発行します。2025年(令和7年)1月20日以降は、会社が電子申請で離職手続きを行うなどの条件を満たすと、退職者がマイナポータルで受け取ることも可能です。
退職証明書は、従業員が退職した事実や在職中の契約内容などを証明する書類です。退職者から請求を受けた場合、会社は遅滞なく交付します。なお、退職証明書の請求権は労働基準法により退職後2年で時効となるため、それ以降は会社に交付する法的な義務はありません。
資格喪失届は、従業員が退職などで健康保険・厚生年金保険の資格を喪失した際に、会社が日本年金機構へ提出する届書です。退職者本人に交付する健康保険資格喪失証明書とは、提出先や使用目的が異なります。
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参照:厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き
」
参照:デジタル庁「1月20日より、マイナポータルで離職票が受け取れます」
参照:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
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健康保険資格喪失証明書の書き方を項目別に解説
健康保険資格喪失証明書は、退職者が健康保険の切り替え手続きを行う際に用いられる書類です。会社で作成する場合は、本人や被扶養者、事業所に関する情報を正確に記載します。以下で、一般的な記載項目ごとに書き方を解説します。
被保険者の情報(氏名・生年月日などの基本情報や資格喪失年月日)
被保険者とは、会社の健康保険に加入していた本人を指します。退職者本人の情報として、一般的に以下の項目を記載します。
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- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 健康保険の記号・番号
- 保険者番号
- 資格喪失年月日
社内の従業員情報や、本人に交付されている「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証保有者向け)、または「資格確認書」(マイナ保険証を持たない方向け)などの資料を基に、上記の情報を転記します。誤りがないよう慎重に記載しましょう。なお、退職による手続きの場合、資格喪失年月日は「退職日の翌日」を記入します。
被扶養者の情報(扶養していた家族の氏名・生年月日など)
退職者に被扶養者がいる場合は、その家族の情報も記載します。退職者本人が会社の健康保険を喪失すると、被扶養者も同じく資格を喪失するためです。一般的には、以下の項目を記載します。
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- 氏名
- 生年月日
- 続柄
- 扶養認定日
- 資格喪失年月日
退職に伴って被扶養者も資格を喪失する場合、被扶養者の資格喪失年月日は、退職者本人と同一の日付です。
事業所の情報(正式名称・所在地など)
事業所の情報も記載します。一般的には、以下の項目を記載します。
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- 事業所の正式名称
- 所在地
- 電話番号
- 代表者名
- 代表者の署名または記名押印
会社印の押印は、一律で法的に求められるものではありません。ただし、押印があると会社が作成・発行した証明書であることを示しやすくなるため、実務上は押印しておくと安心です。提出先の自治体や保険者の様式に押印欄がある場合は、指定された記載方法に従いましょう。
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健康保険資格喪失証明書の発行手順
従業員が退職した場合、会社はまず健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届を提出します。健康保険資格喪失証明書は、資格喪失届の提出後、または提出手続きと並行して作成し、退職者へ交付するのが一般的です。
退職日翌日から起算して5日以内に、日本年金機構の事務センターか、所轄の年金事務所に被保険者資格喪失届を提出します。また、国民健康保険への切り替えを行う場合は、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口へ書類を提出しなければなりません。郵送の場合は作成から到着までタイムラグが発生するため、確実に手続きが間に合うスケジュールで、健康保険資格喪失証明書を作成して交付しましょう。
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参照:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き
」
参照:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
書類のフォーマットを準備する
会社が発行する健康保険資格喪失証明書には、法令で定められた統一の書式はありません。資格喪失年月日や被保険者情報、事業所情報などを記載したうえで、退職者の健康保険資格が喪失したことを証明できる内容にしましょう。
自治体が公式Webサイトで書式例を公開している場合もあります。社内にフォーマットがない場合は、退職者が手続きを行う自治体の案内や公開様式を参考にすると、記載項目を確認しやすくなります。
必要事項を記入して退職者に交付する
用意したフォーマットに従い、退職者・被扶養者・事業所の情報を正しく記載します。複数の担当者で確認する、社内の従業員情報と照合するなど、記載ミスを防ぐ体制を整えておくと安心です。
最後に、事業所名や所在地、代表者名、証明日などを記載し、様式に応じて署名または押印します。交付方法は手渡し・郵送のいずれでも構いませんが、郵送する場合は宛先や同封書類に誤りがないよう確認しましょう。
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資格喪失後の状況別に企業が対応すべきこと
資格喪失後に企業が行う業務フローは、退職者の方針によって異なります。以下では、国民健康保険に切り替える場合や、同居家族の扶養に入る場合など、退職者の進路別に業務フローの違いを紹介します。退職を伴わず、在職中に健康保険の加入資格を喪失するケースも併せて確認しましょう。
国民健康保険に切り替える場合
退職後に起業して独立する方のように、企業の健康保険に加入する予定がない場合は、加入先を国民健康保険へ切り替えます。国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内が期限です。手続きの際は健康保険資格喪失証明書の提出を求められます。企業側は証明書を速やかに発行し、退職者がスムーズに手続きを進められるようにしましょう。
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参照:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について
」
家族の扶養に入る場合
退職後、家族が加入している健康保険の被扶養者になるケースもあります。被扶養者認定の手続きでは、退職の事実や収入状況を確認する書類の提出を求められる場合があります。
日本年金機構の案内では、退職により収入要件を満たす場合の確認書類として、「退職証明書」や「雇用保険被保険者離職票の写し」などが挙げられています。健康保険資格喪失証明書の提出が求められるとは限りませんが、退職者から依頼があれば発行に対応しましょう。
なお、被扶養者の追加手続きは、事実発生から5日以内に行います。国民健康保険の加入手続きよりも期限が短いため、退職者から問い合わせを受けた場合は早めに対応することが大切です。
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参照:日本年金機構「健康保険被扶養者(異動)届
」P.3
参照:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
転職先が決まっている場合や任意継続を利用する場合
転職先が決まっており、退職後すぐに転職先の健康保険へ加入する場合は、健康保険資格喪失証明書の提出を求められないケースもあります。そのため、転職先や保険者の運用によるため、退職者から要請があれば発行に対応しましょう。
また、退職前の健康保険には「任意継続」の制度があります。退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上ある場合、所定の手続きを行うことで、退職後も最長2年間、退職前の健康保険に継続加入できます。任意継続を利用する場合、健康保険資格喪失証明書の提出は原則不要です。ただし、提出書類や申請方法は退職前に加入していた健康保険によって異なるため、各保険者の案内を確認しましょう。
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参照:協会けんぽ「任意継続
」
退職以外で資格を喪失する場合
退職以外にも、労働時間の減少や雇用契約の変更などにより、健康保険の加入要件を満たさなくなるケースがあります。このように在職したまま資格のみを喪失する場合も、資格喪失後に国民健康保険への加入や家族の扶養に入る手続きを行う際、資格喪失日を確認できる書類を求められることがあります。
社会保険の適用範囲は段階的に見直されているため、企業側は最新の加入要件を確認したうえで、資格取得・喪失の手続きを進めましょう。
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参照:厚生労働省「社会保険加入の要件
」
参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
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健康保険資格喪失証明書を正しく作成し速やかな発行を
健康保険資格喪失証明書は、退職者が国民健康保険への加入や扶養認定などの手続きを行う際に、資格喪失日を確認するために用いられる書類です。発行を依頼された場合は、各項目を正確に記載し、速やかに交付しましょう。
退職者対応をスムーズに進めるには、従業員情報や給与・労務関連の情報を日頃から正確に管理しておくことが大切です。「弥生給与 Next」の労務管理機能なら、社会保険の手続きもオンラインで完結できます。退職時の書類作成に欠かせない情報も確認しやすくなるため、給与・労務業務を効率化したい企業様は導入をご検討ください。
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※本記事は2026年5月19日時点の情報を基に制作しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
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よくあるご質問
健康保険資格喪失証明書はどこで発行できますか?
企業の人事・労務担当部門が健康保険資格喪失証明書を作成して退職者に発行するケースが一般的です。
なお、協会けんぽに加入していた退職者本人が、日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書(通知書)」を提出する方法もあります。この場合に交付されるのは、会社が発行する健康保険資格喪失証明書ではなく、資格喪失日などを確認するための通知書です。
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参照:日本年金機構「7-6:国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
」
健康保険資格喪失証明書に会社印は必要ですか?
会社印や事業主印の押印は必須ではありません。ただし、会社が作成・発行した証明書であることを示しやすくするため、実務上は押印しておくと安心です。提出先の様式に押印欄がある場合は、指定に従って対応しましょう。
退職者から「証明書を自分で書いてよいか」と聞かれた場合は?
退職者や扶養家族の氏名・生年月日・住所など、本人に関する基本情報は、退職者本人が記入しても差し支えありません。
一方で、事業所情報や証明日、事業主名などは、会社が証明する内容にあたります。退職者に証明書の一部を記載してもらう場合でも、本人に関する項目にとどめましょう。最終的には会社側で記載内容を確認し、適宜事業主の署名または記名押印を行ったうえで発行します。
退職前に健康保険資格喪失証明書を発行することはできますか?
健康保険資格喪失証明書は、健康保険の資格を喪失した事実と資格喪失日を証明する書類です。退職による資格喪失日は原則として退職日の翌日となるため、退職前に正式な証明書として発行するのは適切ではありません。
退職者が発行を急いでいる場合でも、退職日の翌日以降に発行・交付する流れで案内しましょう。
健康保険資格喪失証明書を紛失した場合は再発行できますか?
健康保険資格喪失証明書は、再発行に法的な制限が設けられている書類ではありません。退職者から紛失による再発行の依頼があった場合は、社内の確認手順に沿って、当初発行した内容と相違がないように作成・交付しましょう。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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