給与所得とは?計算方法や年末調整での申告方法をわかりやすく解説
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給与所得とは、源泉徴収前の給与や賞与などを合計した金額から給与所得控除を差し引いた金額です。本記事では、給与所得の概要と計算方法、所得税や住民税に深くかかわる「103万円の壁」などについてわかりやすく解説します。
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給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いたもの
企業は、雇用している従業員に労働の対価として給与を支払いますが、額面通りの金額を支給するわけではありません。企業側が従業員に支給する給与を算出する際は、総支給額から税金や保険料など差し引くケースが一般的です。
給与所得とは、従業員の給与収入から給与所得控除を差し引いた額です。給与計算や年末調整業務においては、給与所得控除に関する正しい知識を習得しておきましょう。
給与所得控除とは
「給与所得控除」とは、収入から一定額を差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。
企業が雇用している従業員へ支払うすべての給与金額の総額を「給与収入」といいます。給与収入には、基本給や残業手当、住宅手当、休日出勤手当などのほか、賞与なども含まれます。その一方で、「給与所得」とは、従業員の給与や賞与から給与所得控除額を差し引いた金額です。
給与所得控除は、従業員の経費計上を目的に設けられています。個人事業主はオフィスの賃料や原材料費、交通費などを個別に経費に計上しますが、サラリーマン(給与所得者)には個別での経費は認められていません。企業に勤める従業員が、個々の経費を業務に必要であると証明するのは困難です。
しかし、企業に勤める従業員も、業務を遂行するにあたってさまざまな経費を支払っている可能性があります。そこで、経費計上を行えない給与所得者に対して控除を適用することで、税負担の平等化を図るのが給与所得控除です。
給与所得控除の金額は国により定められています。例えば、給与等の収入が1,625,000円までなら、550,000円の控除が適用されます。給与所得控除額は収入によって異なりますので、下表を参考に計算してください。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
〜1,625,000円 | 550,000円 |
1,625,001円〜1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円〜3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円〜 | 1,950,000円(上限) |
参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」
なお、2018年に税制が改正され、令和2年(2020年)以降は控除額や計算式が変更となっています。上表はいずれも令和2年以降の計算式です。
給与と税金の関係
何らかの方法で利益を得た場合には、所得税を納めなくてはなりません。これは、自営業者や個人事業主だけでなく、企業に属して給与を得ている従業員も同様です。また、株取引や財産を売却して利益を得た場合なども課税の対象となります。
上述したように、所得税とはその年の収入から経費などを差し引いた所得にかかる税金であり、納税方法は会社から給与を得ている個人と自営業者・個人事業主では異なります。企業に勤めている場合、企業が毎月の給与から所得税を計算して差し引き、まとめて納税する源泉徴収を行っているのが一般的です。
自営業者や個人事業主は、1年間の所得金額と所得税額を計算して税務署に報告し、納税すべき額を確定する確定申告を行わなければなりません。給与と所得税の関係性を正しく理解するために、まず「給与収入」「給与所得控除」「給与所得」について正しい知識を身に付けておきましょう。
給与収入とは非課税支給額を除く総支給金額のことであり、源泉徴収される前の給与や賞与、非課税となる手当を除く各種手当などのすべてを足した金額です。給与所得控除は、先述のとおり、企業が支払う給与や賞与などが対象となるため、副業で得た業務委託の報酬などには適用できません。給与所得は、源泉徴収票における給与所得控除後の金額に該当し、給与所得控除を給与収入から差し引いた金額のことです。
これらの関係性を以下の図に示しました。

給与収入から給与所得控除を差し引くと給与所得となり、給与所得から所得控除を差し引くと課税所得、さらに課税所得に決められた税率を乗じると所得税額が算出されます。給与や賞与から差し引く時点で算定する所得税は、あくまでも概算です。そのため、年末調整により正しい納税額を再計算しなければなりません。
従業員が納めるべき最終的な所得税額を算出するために必要なのが「課税所得」です。従業員ごとの課税所得を正しく求めるために、年末調整では社会保険料控除、扶養控除など必要な控除申告書を提出してもらう必要があります。
国が定める所得税率は5~45%の範囲で設定されており、例えば年収3,300,000~6,949,000円の場合の税率は20%、控除額は427,500円となります。ただし、復興所得税が適用される場合は、これに加えて復興所得税が課税されるため、実際の税額は増加する可能性があります。復興所得税も考慮した税額計算が必要ですので、適切な計算を行うことが重要です。
なお、源泉徴収制度は、企業に勤める個人の徴税手続きにおける煩雑化や申告漏れなどのリスクを考慮して誕生した制度です。企業が従業員の代わりに納税するしくみを用いることで、国は税金の申告漏れや徴収漏れを防止できるようになっており、企業に勤める従業員は年末調整によって所得税の納税手続きが不要になるというメリットを享受できます。
年末調整の計算方法についてはこちらの記事で解説しています。
給与収入に含まれるもの・含まれないもの
給与収入とは、会社側が税金を徴収する前の額面金額です。会社側が支払った非課税となる手当を除く総支給額のことであり、給料や賃金、歳費、賞与などのほか、非課税となる手当を除く各種手当が含まれます。実際に会社から従業員へ支払うのは、総支給額から税金、社会保険料などを差し引いた手取り給与です。
給与収入に含まれるもの | 給与収入に含まれないもの |
---|---|
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|
通勤手当に関しては、要件を満たした場合、一定金額以下が非課税となります。電車やバスの使用、マイカーや自転車、公共交通機関を併用しているケースでは、1か月150,000円までが非課税限度額と定められています。
公共交通機関を利用せず、マイカーや自転車のみで通勤している場合、非課税となる限度額が片道の通勤距離により細かく決められているため注意が必要です。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は下表のとおりです。
片道の通勤距離(マイカー・自転車など) | 1か月当たりの非課税限度額 |
---|---|
2キロメートル未満 | なし(全額課税) |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
参考:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
給与所得の計算方法
給与所得の計算に難しい計算式は必要ありません。既出の計算表を使用し「給与収入-給与所得控除額」で算出できます。例えば、給与収入が3,500,000円であれば以下のようになります。
3,500,000円-(3,500,000×30%+80,000円)=2,370,000円
収入が5,000,000円の場合は以下のように算出します。
5,000,000円-(5,000,000×20%+440,000円)=3,560,000円
なお、給与収入が6,600,000円以上のケースでは、国税庁が公開している速算表を用いて計算するとスムーズです。年収7,000,000円の場合は以下のように計算します。
7,000,000円×90%-1,100,000円=5,200,000円
給与収入が8,500,000円以上の場合は、給与所得は「給与収入-1,950,000」で算出します。
10,000,000-1,950,000円=8,050,000円
ただし、所得金額調整控除が適用される場合は、控除額が変更される可能性がありますので、所得金額調整控除についても確認し、適切に反映させることが重要です。
パート・アルバイトの「103万円の壁」と給与所得の関係
パートやアルバイトで意識する方が多い「103万円の壁」とは、所得税が課税される収入のボーダーラインです。103万円は、給与所得控除と基礎控除を足した金額です。
基礎控除とは、所得が一定を下回るケースにおいて適用できる所得控除の1つです。企業に勤める従業員などに適用される所得控除には、基礎控除以外にも社会保険料控除や地震保険料控除、ひとり親控除、障害者控除などがあります。
なお、基礎控除は1年における合計所得が25,000,000円を下まわるときのみ適用できます。基礎控除額は160,000~480,000円まで定められており、所得額によって適用される金額が変わります。
所得額が24,000,000円以下なら480,000円、24,000,000円超24,500,000円なら320,000円、24,500,000超25,000,000円以下なら160,000円です。
103万円の壁
1,030,000円=給与所得控除550,000円(給与収入1,625,000円以下の控除額)+基礎控除480,000円(合計所得金額24,000,000円以下の控除額)
収入が103万円を超えなければ課税所得が0円となり、本人に所得税が課税されません。しかし給与収入が103万円を超えた場合、所得税や住民税の発生・増加、配偶者が納付する税金の増加につながる可能性があります。
それでは、103万円の壁を超えた場合に本人の所得税額はどうなるか計算してみましょう。
給与収入が1,250,000円の場合の所得税額は、下記のとおり11,000円となります。
-
1.課税所得を計算する
1,250,000円-1,030,000円=220,000円
-
2.課税所得に所得税率を掛ける
220,000万円×5%=11,000円
上記に加えて、2037年までは復興特別所得税として所得税額の2.1%分の金額も納税が必要になります。
また、106万円の壁という言葉もあります。これは、年収1,060,000円を定期的に得ている従業員に対し、健康保険や厚生年金などへの加入義務が発生するボーダーラインです。
130万円の壁についても覚えておきましょう。これは、年収が1,300,000円に達している場合、社会保険の扶養から外れる境界線です。親や配偶者などの扶養に入っている従業員の年収が1,300,000円を超えると、本人が社会保険に加入しなくてはなりません。
なお、1社だけでなくすべての勤め先で得た収入の合計額が対象です。これらに関する知識も覚えておくと、従業員から相談されたときスムーズに回答できます。
年末調整での給与所得の申告方法・書き方
年末調整での給与所得額の申告は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」で行います。具体的には、基礎控除申告書の欄に金額を記入します。当該書類は、3つの申告書がひとつにまとめられています。書類の左側に基礎控除申告書があるので、ここに必要事項を記入します。
記入する項目 | 計算方法など | |
---|---|---|
1 | 給与所得の収入金額 | 2社以上から給与収入を受け取っている人は合算 |
2 | 給与所得の所得金額 | 「給与所得の計算方法」の手順で計算 |
3 | 給与所得以外の所得の合計額 | 対象となる所得は「基礎控除申告書で申告する「給与所得以外の所得」について」を参照 |
4 | 本年中の合計所得金額の見積額 | 2.給与所得の所得金額と3.給与所得以外の所得の合計額を合算 |
5 | 基礎控除の額 | 基礎控除申告書に記載されている控除額の表に4.本年中の合計所得金額の見積額を当てはめる |
年末調整の書類を作成するタイミングでは年内の給与の支払いが終わっていないため、1の給与所得の収入金額は、概算見積額を記入します。
なお、記載後に内容に誤りがあったと従業員が訴えてくるケースも考えられます。このような場合は、速やかな対処が必要です。年末調整関連書類は、税務署へ提出する期限が定められているためです。間にあわなかった場合、従業員本人に確定申告をしてもらわないと、適切な控除が受けられなくなるおそれがあります。
申告書の内容を修正する際、修正ペンが使用できないことを伝えておきましょう。修正の際には、誤りがあった箇所に二重線を引き、その上か下に訂正内容を書いてもらいます。
基礎控除申告書で申告する「給与所得以外の所得」について
下表の所得がある場合、基礎控除申告書に合計額を記載してもらい申告します。
給与所得以外の所得 | 内容 |
---|---|
山林所得 | 山林の伐採や山林を売って得た利益 |
譲渡所得 | 土地・家屋などの不動産や貴金属・権利といった動産を売却して得た所得 |
一時所得 | 賞金や懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金、競馬・競輪の払戻金など |
雑所得 | 公的年金所得や単発の副業所得など |
不動産所得 | 家賃や地代、権利金など |
事業所得 | 個人事業主としての副業収入のように事業をしている場合に生じる所得 |
退職所得 | 退職金や一時恩給など (例:転職者が当年中に退職金を受け取っている場合) |
ただし、給与所得以外の所得がある人で下記に該当する場合、確定申告も必要です。
- 1か所から給与の支払を受けており、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けていて給与のすべてが源泉徴収の対象となる場合に、年末調整されなかった給与収入額と給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
確定申告は年末調整の翌年2月16日から3月15日までのあいだ(令和6年分は2025年2月17日〜3月17日)に行う必要がある点も伝えておきましょう。
一部の給与所得者が受けられる2つの特例控除とは
一部の給与所得者が受けられる所得金額調整控除、特定支出控除について解説します。対象者は限られますが、適用条件に合致する場合は税金の負担を減らせます。
なお、所得金額調整控除は年末調整、特定支出控除は確定申告での申告が必要です。
1. 所得金額調整控除
所得金額調整控除は、年収8,500,000円を超える年収を得ており、なおかつ障害者や子どもをもつ世帯の税負担軽減を目的に設立された控除制度です。当該制度は以下の2つがあります。
- 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
- 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
いずれも、当該制度を利用するには一定の要件を満たす必要があります。企業の年末調整業務に直接的なかかわりはないものの、従業員から相談される可能性はあるため知識として覚えておきましょう。
2. 特定支出控除
特定支出控除は、従業員が業務に要した金額が多い場合に適用できる制度です。該当する支払いの金額が規定を超えた場合、所得金額から超過分を差し引けます。もともと、厳しい要件が定められていたため利用する人は少なかったものの、税制改正によって対象範囲の拡大や上限の撤廃が行われ適用されやすくなりました。
ただ、当該控除を利用するには確定申告が必要です。以下に特定支出の対象となる費用や内容を整理しました。
特定支出の種類 | 内容 |
---|---|
通勤費 | 通常必要であると認められる通勤のための支出 |
職務上の旅費 | 職務遂行のために直接必要な旅行に通常必要な支出 |
転居費 | 転勤に伴う転居に通常必要であると認められる支出 |
研修費 | 職務に直接必要な技術・知識の獲得を目的として研修を受けるための支出 |
資格取得費 | 職務に直接必要な資格を取得するための支出 |
帰宅旅費 | 勤務地と自宅の旅行のために通常必要な支出 |
勤務必要経費 | 図書費・衣服費・交際費など職務の遂行に直接必要なものとして給与の支払者より証明された支出
|
給与所得控除を正しく理解しよう
給与所得とは、源泉徴収する前の総支給額から給与所得控除額を差し引いた金額です。また、従業員が納めるべき所得税額を算出する際には、給与所得控除だけでなく、さまざまな控除が適用されるため、経理担当者は控除の種類や関係する書類について正しく理解しておかねばなりません。103万円の壁をはじめ、従業員から相談された際にわかりやすく説明できるようにしておきましょう。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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