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産前産後休業取得者申出書とは?書き方のポイントや提出先を解説

産前産後休業取得者申出書は、従業員が産前産後休業(産休)を取得する際に、事業主である会社が提出する書類です。産前産後休業中は、被保険者と事業主双方に社会保険料の納付が免除されますが、その免除手続きのためには、産前産後休業取得者申出書の提出が必要になります。

ここでは、産前産後休業取得者申出書の提出が必要になるケースの他、書類の書き方や提出先、手続きにあたって注意することなどについて解説します。

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産前産後休業取得者申出書は社会保険料の免除に必要

産前産後休業取得者申出書は、従業員から産前産後休業(産休)取得の申請があったときに、企業などの事業主が、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所あるいは健康保険組合に提出する書類です。

従業員は、月々の給与から差し引かれる形で、厚生年金保険料や健康保険料(40歳以上なら併せて介護保険料)を支払っています。また、厚生年金保険料や健康保険料は労使折半なので、企業は従業員の給与から控除した保険料に、事業主負担分を加えて納付する必要があります。これらの社会保険料は、申請をすることで産前産後休業期間中、被保険者(従業員)・事業主ともに免除されます。

ただし、社会保険料の免除の適用を受けるには、産前産後休業中または産前産後休業終了日から1か月以内に、産前産後休業取得者申出書を提出しなければなりません。

社会保険についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

産前産後休業は労働基準法で定められた制度

産前産後休業とは、出産前および出産後の女性労働者が取得できる休業制度です。一般的には産休と呼ばれることが多く、母体保護の観点から労働基準法で定められています。産前産後休業は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、すべての女性従業員に適用されます。なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩を指し、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

産前産後休業は下記のように、「産前休業」と「産後休業」に分かれます。

産前休業
出産予定日を含む産前6週間(双子や三つ子といった多胎妊娠の場合は14週間)以内の女性従業員から休業の申出があったときには、企業はその女性従業員を働かせてはいけません。なお、出産予定日と実際の出産日が違った場合、産前休業の期間は出産した日までとなります。
産後休業
企業は、産後8週間を経過していない女性従業員を就業させてはいけません。ただし、本人が働くことを希望し、かつ医師が支障ないと認めた業務に限り、産後6週間経過後の就業が可能です。

産前休業とは異なり、産後休業を取得させることは企業の義務です。たとえ本人から希望があったとしても、産後6週間以内の女性を働かせることは労働基準法違反となります。

産前産後休業の保険料の免除期間

産前42日間(産前休業開始日 5月25日 出産日 7月5日) 産後56日間(出産日の翌日7月6日 産後休業終了日 8月30日) 産前産後休業の開始日を含む月(5月分)から、終了日の翌日の属する月の前月(7月分)までの保険料を免除 育児休業(育児休業開始日 8月31日 育児休業終了日 7月4日) 育児休業の開始日を含む月(8月分)から、終了日の翌日の属する月の前月(6月)までの保険料を免除

産前産後休業に伴う社会保険料の免除期間は、産前産後休業を開始した月から、終了日の翌日の属する月の前月までです。

例えば、女性従業員が5月25日から産前休業を取得して、7月5日に出産、7月6日から8月30日まで産後休業を取得したケースを考えてみましょう。この場合、保険料の免除期間は、5~7月までとなります。なお、5月26日から産前休業、7月6日に出産、8月31日まで産後休業だった場合は、保険料の免除期間は5~8月までです。保険料の免除期間中も、被保険者資格に変更はありません。また、年金額の計算にあたっては、免除期間も保険料を納めたものとして扱われます。

産前産後休業取得者申出書の作成方法

ここからは、雇用している女性従業員から産前産後休業の申出があった場合に必要な、産前産後休業取得者申出書の作成方法について説明します。なお、産休中の給与が有給か無給かにかかわらず、産前産後休業取得者申出書は必ず提出しなければなりません。

書式のダウンロード方法や主な記入事項を確認し、出産前に提出する場合と出産後に提出する場合など、細かい違いに注意しながら、ミスなく書類を作成してください。

産前産後休業取得者申出書の書式

産前産後休業取得者申出書の用紙は、日本年金機構新規タブで開くのウェブサイトよりダウンロード可能です。書式は、PDF版とExcel版の2種類があります。

産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

産前産後休業取得者申出書の記入事項

産前産後休業取得者申出書の主な記入事項は、下記のとおりです。マイナンバーカードや基礎年金通知書などを確認し、誤りのないように記入しましょう。なお、産前産後休業取得者申出書の提出が出産前か出産後かによって、記入内容が一部異なるため注意が必要です。

産前産後休業取得者申出書の主な記入事項

  • 被保険者整理番号
  • 個人番号(基礎年金番号)
  • 被保険者の氏名・フリガナ・生年月日
  • 出産予定年月日
  • 出産種別(出生児の人数)
  • 産前産後休業の開始年月日・終了予定年月日
  • 出産年月日(出産後に提出する場合のみ)

出産前に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の注意点

出産前に手続きをする場合は、産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出し、出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。なお、産前産後休業取得者申出書と産前産後休業取得者変更(終了)届の用紙は同じです。

流れとしては産前休業期間中に、産前産後休業取得者申出書に必要事項を記入して提出します。そして出産後、実際の出産日などを用紙の「A. 変更」欄に記入して、産前産後休業取得者変更(終了)届を提出します。このとき、共通記入欄の記入も忘れないようにしましょう。

出産予定日と実際の出産日が同じだった場合は、産前産後休業取得者変更(終了)届の提出は必要ありません。

出産前に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の記入例

出産後に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の注意点

出産後に手続きをする場合は、産前産後休業の終了日から1か月以内の期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。産前産後休業取得者申出書には、出産予定日と実際の出産日の両方を記入します。

出産後に産前産後休業取得者申出書を提出する場合の記入例

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合の注意点

産前産後休業取得者申出書で届け出た産前産後休業終了予定日よりも前に産前産後休業を終了した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出が必要です。用紙の共通記入欄に記入のうえ、申出書の下部にある「B. 終了」欄に実際の産休終了年月日を記入して提出します。

期限内に産前産後休業取得者申出書を提出できなかった場合の注意点

産前産後休業取得者申出書の提出期限は、被保険者の産前産後休業期間中または産前産後休業終了後の終了日から起算して1か月以内です。

もし提出期限を過ぎてしまったとしても、産前産後休業取得者申出書は受理されます。ただし、その場合は、遅延の理由書と、出勤簿や賃金台帳など被保険者が休業していることの事実確認ができる書類の添付が必要になります。期限を過ぎると手間や提出書類が増えてしまうため、従業員から産前産後休業取得の申請があったときは、できるだけ早めの提出を心掛けましょう。

出勤簿についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

産前産後休業取得者申出書の提出先と提出方法

産前産後休業取得者申出書の提出先は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。提出方法は、電子申請、郵送、窓口への提出のいずれかとなります。

なお、窓口で提出できるのは、年金事務所に持ち込んだ場合のみです。日本年金機構の事務センターは、持ち込み不可なのでご注意ください。

電子申請の場合は、行政情報のポ―タルサイト「e-Gov新規タブで開く」から電子証明書を利用して申請する方法と、無料でダウンロードできる「届書作成プログラム新規タブで開く」を利用して申請する方法があります。

また、協会けんぽ(全国健康保険協会)ではなく健康保険組合に加入している場合は、日本年金機構と併せて加入先の健康保険組合にも提出が必要です。提出方法は、各健康保険組合にご確認ください。

日々の適切な労務管理で保険料免除の手続きをスムーズに

産前産後休業取得者申出書は、定められた期間内に事業主が提出をしなければなりません。従業員から産前産後休業の申出があった場合は、迅速な手続きが必要です。あらかじめ、どのような届け出が必要なのかを把握しておきましょう。突然の申請にも慌てずに対応するには、日々の適切な労務管理が不可欠といえます。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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