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納税証明書交付請求書とは?記載方法や交付請求のやり方を解説

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納税証明書交付請求書は、納税者が納税証明書を取得するための書類です。納税証明書は個人または法人の代表者およびその者より委任を受けた代理人が請求できます。本記事では、中小企業の経理担当者や個人事業主の方に向けて、納税証明書の交付をスムーズに受けられるよう、交付請求書の内容や手続きに必要な書類、請求方法などについて詳しく解説します。

納税証明書交付請求書とは?

納税証明書交付請求書とは、納税証明書を交付してもらうために必要な書類です。国税庁のWebサイトでは「確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を交付請求する場合の手続」に必要な書類とされています。

引用:国税庁「納税・納税証明書手続新規タブで開く

この書類とあわせて、手数料にあたる収入印紙または現金、本人確認書類が必要となり、本人および法人の代表者が交付の請求をします。また委任状を持つ代理人が請求することも可能です。

納税証明書の種類

納税証明書にはさまざまな種類があり、「国税」と地方税「都道府県税」「市区町村税」という税金の種類ごとに発行されます。

  • 国税:所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など
  • 道府県税(都税):住民税(道府県民税)、自動車税、不動産取得税、事業税など
  • 市区町村税:住民税(市区町村民税)、軽自動車税、固定資産税、都市計画税など

どの税金に関して請求するのかによって、納税証明書の請求先も異なります。国税は税務署へ、都道府県税は都税事務所・道府県税事務所へ、市区町村税は市区町村役場への請求が必要です。
本記事では、国税の納税証明書について、納税証明書交付請求書の記載内容や交付請求の方法を解説しています。

国税の納税証明書は、証明内容に応じて以下の種類に分けられます。

納税証明書の種類 証明内容
納税証明書「その1」 納付すべき税額、納付した税額および未納税額など
納税証明書「その2」 「申告所得税及復興特別所得税」または「法人税」の所得金額
納税証明書「その3」 未納の税額がないこと
納税証明書「その3の2」 「申告所得税及復興特別所得税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(個人用)
納税証明書「その3の3」 「法人税」と「消費税及地方消費税」に未納の税額がないこと(法人用)
納税証明書「その4」 証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないこと

引用:国税庁「納税証明書を請求される方へ新規タブで開く

納税証明書交付請求書の記載方法

納税証明書を請求する際には、納税証明書交付請求書の提出が必要です。これには、以下の項目があります。各項目について詳しく解説します。

  • 住所・氏名または法人名・個人番号または法人番号
  • 証明書の種類、証明を受けようとする税目
  • 証明を受けようとする国税の年度
  • 証明を受けようとする事項
  • 証明書の請求枚数
  • 証明書の使用目的
  • 税務署整理欄

出典:国税庁「納税証明書交付請求書新規タブで開く

住所・氏名または法人名・個人番号または法人番号

書類右上の欄には、個人の方は、納税者の住所(事業所納税の方は事業所の所在地)、氏名およびマイナンバー法人は、納税地、法人名、代表者の氏名、法人番号を記入します。
代理人が請求する場合には、書類左上の「代理人記入欄」に氏名・住所を記入します。

証明書の種類・証明を受けようとする税目

証明書の種類および証明を受けたい税目にチェックを入れます。証明書の種類は、上の表で紹介した「その1」「その2」などのことです。また、種類が「その1」「その2」「その3」の場合は、証明を受けようとする税目(申告所得税および復興特別所得税や法人税など)にチェックを入れます。複数の納税証明書の交付を受ける場合には、該当する複数の項目にチェックを入れてください。

証明を受けようとする国税の年度

証明書の種類が「その1」「その2」の場合には、証明を受けようとする国税の年度を記入します。申告所得税および復興特別所得税は「年分」を、法人税は「事業年度」「通算事業年度」「連結事業年度」または「対象会計年度」を、消費税および地方消費税は「課税期間」を記入します。請求できる年度は原則として、直前の年分(事業年度または課税期間)からさかのぼった3年前までです。

証明を受けようとする事項

納税証明書によって証明される内容は、上の表で紹介したとおりです。
証明書の種類が「その1」の場合には、以下のうち、該当する事項にチェックを入れます。

  • 法定納期限など
  • 源泉徴収税額
  • 未納税額のみ
  • 連帯納付責任額
  • 国際最低課税額に対する法人税額

同じく「その2」の場合は、必要に応じて以下の事項にチェックを入れます。

  • 総所得金額
  • 事業所得金額
  • 上記以外の金額(具体的に記入)
  • 法人税の課税標準国際最低課税額

「その3」「その3の2」「その3の3」にはチェック欄はありません。

「その4」では、滞納処分を受けていない旨の証明を受けたい期間を記入します。

証明書の請求枚数

証明書が必要な枚数を記入します。複数年度(その1、その2)または複数税目(その3)を請求する場合には原則、発行される証明書は1枚です。年度ごと(その1、その2)あるいは税目ごと(その3)に証明書を請求する場合には「各×枚」と記入します。

証明書の使用目的

証明書の使用目的を以下から選択してチェックを入れます。

  • 資金借入
  • 入札参加指名願
  • 登録申請(更新)
  • 保証人

以上の項目に該当するものがない場合には「その他」にチェックを入れ、具体的な内容を記入します。

税務署整理欄

本欄は税務署側が使用します。何も記入せずに提出してください。

納税証明書を交付請求する際のやり方

納税証明書の交付請求方法は、以下の通りです。

  • オンラインでの請求
  • 書面での請求

それぞれ詳しく解説します。

オンラインでの請求方法

スマートフォンやパソコンなどを利用して、e-Taxソフト(WEB版)から納税証明書の交付請求を行えます。個人と法人とではログイン画面が異なります。該当する方を選択してログインのうえ、請求してください。

オンラインで交付請求した場合の受取方法は以下の通りです。

  • 税務署の窓口で受け取る
  • 郵送で受け取る
  • 電子納税証明書(PDFファイルまたはXMLファイル)で受け取る

税務署の窓口で受け取る場合は、必要事項を入力して送信するだけで交付の請求を行えます。電子証明書は不要です。e-Taxでは「納税証明書の交付請求(署名省略分)」を選択します。

郵送または電子納税証明書で受け取る場合には、電子証明書等が必要です。e-Taxでは、郵送の場合は「納税証明書の交付請求(書面交付用)」を、電子納税証明書の場合は「納税証明書の交付請求(電子交付用)」を選択してください。

書面での請求方法

書面での交付請求は、郵送または窓口で行えます。共通して必要なものは以下の3つです。

  • 必要事項を記入した納税証明書交付請求書
  • 手数料の金額に相当する収入印紙(窓口では現金でも可)
  • 番号確認書類および本人確認書類(個人のみ、法人の場合は不要)

郵送の場合には、以上に加えて所要の切手を貼付した返信用封筒を同封します。さらに郵送では、番号確認書類および本人確認書類は原本ではなく、写しを送付します。窓口で代理人が交付請求する場合は、本人からの委任状が必要です。

手数料は、「その1」「その2」では「税目数×年度数×枚数×400円」、「その3」「その4」では「枚数×400円」です。

納税証明書交付請求書を正しく記入してスムーズに交付してもらおう

納税証明書交付請求書は、納税証明書を取得するために必要な書類です。請求には、本人確認書類や収入印紙などが必要で、納税者本人または法人の代表者が行えます。代理人による請求も可能です。

納税証明書には「その1」から「その4」までの計6種類があり、それぞれ証明内容が異なります。請求方法はオンラインと書面の2種類があり、オンラインではe-Taxを利用し、書面では郵送または窓口での提出が必要です。手数料は証明書の種類と枚数に応じて異なります。

納税証明書交付請求書は正しく記入して、スムーズに交付してもらいましょう。

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この記事の監修者中川 美佐子(税理士)

税務署の法人税の税務調査・申告内容の監査に29年勤務後、令和3年「

たまらん坂税理士法人新規タブで開く」の社員税理士(役員)に就任。法人の暗号資産取引を含め、法人業務を総括している。

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