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区分記載請求書とは?インボイス制度移行による変更点や記載事項の違いを解説

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区分記載請求書とは?インボイス制度移行による変更点や記載事項の違いを解説

消費税率の引き上げと軽減税率制度の導入により、「区分記載請求書等保存方式」が2019年10月からスタートしました。この方式は、複数の税率が混在する取引に対応するための経過措置として設けられました。

その後2023年10月に、区分記載請求書等保存方式は廃止され、より厳格な税率区分と仕入税額控除の適正化を目的とした「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりました。これにより、原則として区分記載請求書は廃止され、請求書の記載事項や発行ルールが大きく変更されました。本記事では、区分記載請求書の概要とインボイス制度開始に伴う変更点、記載事項の違いについて詳しく解説します。

区分記載請求書とは既に撤廃された過去の請求書方式

区分記載請求書とは、2019年10月1日の消費税率引き上げ(8%から10%へ変更)に伴って導入された特定の経過措置に基づく請求書の形式です。一律の消費税率ではなく、軽減税率8%と標準税率10%が併存する状況に対応するため、税率ごとの売上を事業者が正確に記録・申告できるよう、区分記載請求書等保存方式が導入されました。

この方式によって発行された請求書、納品書、領収書、レシートは「区分記載請求書等」として扱われてきましたが、インボイス制度が開始するまでの一時的な措置であったため、現在この制度は役割を終えています。ただし、インボイス制度が導入された以降も、過去の取引における区分記載請求書が保存されているほか、経過措置の対象となる取引では、旧様式に準じた請求書が引き続き使用されている場合もあるため、制度に関する正しい知識を身につけておかなければなりません。

また、インボイス制度には経過措置が設けられており、制度の開始から3年間は適格請求書発行事業者登録してない事業者からの仕入にかかった税額が80%控除され、その後の3年間は50%が控除されます。これにより、免税事業者と取引を継続する課税事業者は、急激な税負担の増加を回避でき、免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を検討できるようになっています。

適用されていた期間は2023年9月30日まで

区分記載請求書等保存方式の制度が実施されていたのは、2019年10月1日~2023年9月30日の4年間です。この期間は「経過措置期間」と呼ばれており、軽減税率制度と共に円滑な税務運用を実現するための準備段階として設けられていました。

2023年10月1日からは、より厳格な税率区分と仕入税額控除を目的とした「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が正式にスタートしています。インボイス制度への移行に伴い、区分記載請求書の制度はその役目を終え、請求書の様式も新たに適格請求書へ統一されています。

区分記載請求書等保存方式からインボイス制度への移行による主な変更点

区分記載請求書等保存方式とインボイス制度(適格請求書等保存方式)の内容を見比べると、制度面に大きな変更点があります。特に、インボイス制度が開始され、仕入税額控除のルールが厳格になったため、適切な対応が求められます。

登録番号制度

インボイス制度の特徴の1つは、事業者ごとに登録番号が発行される点です。区分記載請求書等保存方式では、事業者が特別な登録を行う必要はありませんでした。

しかし、インボイス制度では、請求書の発行側が「適格請求書発行事業者」として登録を受け、13桁の登録番号を請求書に記載する必要があります。

なお、登録できるのは「課税事業者」のみです。ここでいう課税事業者とは、従来の「課税売上1,000万円超」とは異なり、自らの申請により登録番号を取得した事業者を指します。そのため、売上規模にかかわらず、登録を希望する場合は課税事業者としての届出が必要です。

請求書の交付義務

インボイス制度では、旧制度と異なり、請求書の交付義務に明確なルールが定められました。旧制度である区分記載請求書等保存方式では、請求書の交付自体に法的な義務はありませんでした。そのため、取引先との合意の下で、自由に運用されていたケースも少なくありません。しかし、インボイス制度では、登録を受けた適格請求書発行事業者には、適格請求書を発行する義務が課せられています。

免税事業者からの課税仕入の可否

従来の区分記載請求書等保存方式では、免税事業者からの仕入について、一定の要件を満たせば仕入税額控除の対象とすることが可能でした。

それに対して、インボイス制度の下では、登録番号を持たない免税事業者が発行した請求書では、原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、経過措置として段階的な仕入額控除が認められています。

  • 2023年10月1日~2026年9月30日まで:80%控除
  • 2026年10月1日~2029年9月30日まで:50%控除

経過措置終了後は完全に控除対象外となるため、取引先の見直しが必要になる可能性があります。

免税事業者による適格請求書の交付可否

インボイス制度では、請求書を発行できる事業者が厳しく限定されています。従来の区分記載請求書等保存方式では、請求書の形式や交付者について明確な制限はありませんでした。

しかし、インボイス制度では、適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録を受けた課税事業者に限定されます。

つまり、免税事業者が登録番号を取得せずに請求書を発行した場合、適格請求書としての要件を満たさないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。免税事業者との取引が多い企業の場合、価格交渉などの対策を講じる必要性が出てくるかもしれません。

適格簡易請求書の導入

インボイス制度の導入に伴い、特定業種における実務への配慮として「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の制度が新たに設けられています。区分記載請求書等保存方式では、業種や業態に応じた特例的な請求書の形式は制度として明示されていませんでした。

これに対してインボイス制度では、不特定多数の消費者に商品やサービスを提供する業種(小売業、飲食業、タクシー業等)について、簡易な記載項目での請求書発行が許容されています。適格簡易請求書では、取引相手の氏名や登録番号などを記載する必要がありません。

ただし、これはあくまでも例外措置であり、適格請求書を発行するには登録事業者であることが前提条件です。

区分記載請求書と適格請求書の記載事項の違い

区分記載請求書と適格請求書は、どちらも消費税の適正な処理を目的とした帳票形式です。しかし、記載すべき項目には違いがあるため、混同しないよう注意しましょう。

それぞれの記載事項は以下のとおりです。

【区分記載請求書の記載項目】
  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  5. 請求書受領者の氏名又は名称
【適格請求書の記載項目】
  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  6. 登録番号
  7. 税率ごとに区分した消費税額等

参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要(令和6年12月版) 2適格請求書の記載事項新規タブで開く」(※5ページ目)

適格請求書の記載事項のうち、特に④、⑥、⑦はインボイス制度により新たに加わった、または要件が厳格化された項目です。

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

区分記載請求書では、税率ごとに合計した税込みの対価額を記載することが義務付けられていましたが、これは8%と10%の消費税率が併存する中で、取引ごとの税率管理を行うための対応でした。

それに対して、インボイス制度では、これに加えて適用税率の具体的な記載が必須となります。例えば、軽減税率対象品目には8%、標準税率の品目には10%といったように、それぞれの取引にどの税率が適用されたかを明示しなければなりません。

登録番号

インボイス制度では「登録番号」の記載が必要です。
適格請求書発行事業者として事前に登録を受けた事業者のみに付与される13桁の番号であり、請求書への記載が必須です。インボイス制度が開始された現在では、登録番号の有無が仕入税額控除の適用可否に直結します。そのため、発行側・受領側の双方にとって重要な情報となります。

税率ごとに区分した消費税額等

従来の請求書では、税率ごとの税込合計額を記載していました。しかし、インボイス制度では、消費税額を税率ごとに明確に区分して記載することが義務付けられています。例えば、標準税率の対象商品と軽減税率の対象商品を同時に販売した場合、どの課税金額にいくらの消費税がかかっているか、それぞれに分けて記載します。

なお、消費税額の端数処理に関しては、任意の方法でよいとされていますが、実務上では社内で統一したルールを設けておきましょう。

区分記載請求書と適格請求書の違いを理解して正しく請求書を発行しよう

インボイス制度では、登録番号や適用税率、税率ごとの消費税額など記載すべき項目が増え、より厳密な請求書管理が求められます。複雑な制度の変化に的確に対応しながら経理業務の効率化を目指すには、適切なシステムの導入が有効です。

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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