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個人事業主のための退職金制度「小規模企業共済」のメリットと注意点

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個人事業主のための退職金制度「小規模企業共済」のメリットと注意点

小規模企業共済は、個人事業主が事業を辞めた後の生活資金を計画的に準備できる退職金制度です。共済とは、加入者の相互扶助を目的に運営されている保障事業です。共済掛金が全額所得控除の対象となるため、節税効果が高いのも特長です。また、一括で受け取った共済金は退職所得に分類されるため、退職所得控除を適用して税負担を軽減できます。

本記事では、小規模企業共済の加入を検討している方に向けて、小規模企業共済の種類から掛金、加入条件、メリットと注意点、受け取れる金額のシミュレーションまでわかりやすく解説します。将来の退職に備えながら、小規模企業共済の税制メリットをうまく活用しましょう。

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小規模企業共済とは、個人事業主のための退職金制度のこと

小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者または役員などを対象とした退職金の制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、2025年(令和7年)3月末の段階で169万人が加入しています。小規模企業共済では、毎月の掛金を積み立て、退職時や廃業時に共済金を受け取れる仕組みになっています。掛金は、全額が所得控除の対象となるため、高い節税効果があるのも魅力です。個人事業主が、将来の備えとして有効に活用できる制度が小規模企業共済です。

  • 参照:独立行政法人中小企業基盤整備機構「現況新規タブで開く

小規模企業共済の種別

小規模企業共済で受け取れる共済金は、請求事由により4つの種別に分けられます。解約手当金も共済金の一種です。

受けとれる共済金の種別 請求事由(共済金を受け取れる理由・条件) 備考
共済金A 個人事業を廃業した 営むすべての事業を廃止したことが条件
共済契約者が死亡した
共済金B 契約者の老齢による給付 65歳以上で180か月以上掛金を払い込んでいる方が対象
※仕事を継続したまま請求可能
準共済金 法人化(法人成り)により加入資格を喪失した場合 2010年(平成22年)以前に加入の契約者が全額金銭出資により法人化(法人成り)した際は「共済金A」となる
解約手当金 契約者による任意解約
掛金の滞納による機構解約 掛金を12か月以上滞納した際、中小機構が行う解約
法人化(法人成り)により加入資格を喪失しなかったものの解約した場合 2010年(平成22年)以前に加入の契約者が全額金銭出資により法人化(法人成り)した際は「共済金A」となる

受け取れる金額は、請求事由によって大きく異なります。共済金Aと共済金Bの場合、掛金納付月数に応じて掛金総額を上回る金額を受け取れます。一方、準共済金や解約手当金の場合は、受取額が減少します。特に解約手当金は注意が必要で、20年未満で任意解約すると、払い込んだ掛金総額を下回る金額しか受け取れません。

小規模企業共済の掛金

掛金は、月額1,000円から同70,000円までの間で、500円単位で設定することが可能です。加入後に変更することもできますが、減額が認められるのは事業経営が著しく悪化したなど、一定の要件を満たした場合に限ります。増額については要件なく変更できるため、事業の状況に応じて調整できます。

掛金の納付方法は、月払い・半年払い・年払いから選択可能です。掛金の引き落とし口座は個人名義の口座に限られ、会社名義や屋号付きの口座、他人名義の口座は指定できません。

小規模企業共済に加入できる人

個人事業主として小規模企業共済に加入できるのは、次の要件を満たす人です。

  • 常時使用する従業員の数が業種ごとの基準以下であること
  • 税務署に開業届を提出し、事業所得を得て、確定申告をしていること
  • 給与所得を得ていないこと
  • 固定給に近い報酬がなく、完全歩合制であること
  • 社会通念上、事業者(個人事業主)と認められること

常時使用する従業員数の制限については、主たる事業の業種によって以下のようになります。

主たる事業の業種 常時使用する従業員の数
建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業または娯楽業)等 20人以下
商業(卸売業や小売業)
サービス業(宿泊業または娯楽業以外)
5人以下

また、以下のいずれかに該当する場合、小規模企業共済には加入できません。

  • 事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)や会社員
  • 会社の役員(役員登記されていない方)
  • 中小企業退職金共済制度などの被共済者
  • 生命保険外務員
  • 配偶者等の専業従事者・従業員(共同経営者を除く)
  • 全日制高校生等

加入後に加入資格がないと判明した場合、契約が取り消され、掛金が返還されます。

  • 参照:独立行政法人中小企業基盤整備機構「加入資格新規タブで開く

小規模企業共済の加入時に提出する書類

小規模企業共済の加入時に必要な書類は以下の3つです。

  • 契約申込書
  • 預金口座振替申出書
  • 確定申告書の控え

事業を開始したばかりで確定申告書の控えがない場合は、開業届の控えを提出します。
なお、確定申告書の控えを提出する場合、確定申告書に日付・受付番号が入っていればそのまま提出が可能です。押なつがない場合は以下のいずれかの追加書類が必要になります(国税庁による手続きの見直しにより、令和7年1月から確定申告書や開廃業等届出書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていません。)

確定申告を電子申告(e-Tax)で行っている場合(いずれか1つ)
  • 電子申告した際の受信通知
  • 税理士からの電子申告完了報告書
  • 納税証明書
  • 申告書等情報取得サービスで取得した確定申告書
確定申告を書面提出で行っている場合(いずれか1つ)
  • 納税証明書
  • 申告書等情報取得サービスで取得した確定申告書


なお、令和7年1月以降は、書面提出の際、確定申告に押なつはされず、収受日の記載されたリーフレットが交付されますが、これを提出書類として扱うことはできません

小規模企業共済の申込書類は、金融機関の窓口や商工会・商工会議所、中小企業団体中央会などで取得可能です。マイナンバーカードを使用したオンライン申請にも対応しています。

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個人事業主が小規模企業共済に加入するメリット

小規模企業共済は、退職時等備えとなる制度です。退職金代わりに共済金を受け取れるだけでなく、掛金の払込み額は所得控除の対象となるため、節税効果があります。また、掛金をもとに低金利で資金を借り入れられる貸付制度も利用でき、事業運営や資金繰りの支えとしても有用です。

退職金代わりに受け取れる

会社員とは異なり、個人事業主には退職金制度がありません。そのため、事業を辞めた後の生活資金は自分で準備しておくと安心です。小規模企業共済に加入しておけば、廃業時に退職金代わりとなる共済金を受け取れます。一括で共済金を受け取る際は退職所得として扱われ、通常の所得よりも税率が軽減されます。

また、個人事業主から法人化(法人成り)した場合でも、その会社の役員になり、所定の手続きを行えば、それまでの掛金納付月数を通算して契約を継続することが可能です。

全額が所得控除の対象となり節税できる

小規模企業共済は、掛金の全額が所得控除の対象となるのも大きなメリットです。掛金は契約者本人の収入から納付するため、事業上の損金や経費には算入できません。
そのため、事業用資金から支払った場合は、帳簿上で「事業主貸」として処理します。
しかし、確定申告の際、小規模企業共済等掛金控除として所得控除を適用できます。これにより課税所得が減少し、所得税や住民税の負担を軽減できます。

例えば、課税される所得金額が400万円の場合は以下のようになります。

  • 掛金月額 10,000円:年間の節税額 約36,500円
  • 掛金月額 50,000円:年間の節税額 約182,500円
  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済サポートナビ 「小規模企業共済共済金資産シミュレーション」にて試算

また、課税される所得金額が800万円の場合は以下のとおりです。

  • 掛金月額 10,000円:年間の節税額 約40,100円
  • 掛金月額 50,000円:年間の節税額 約200,900円
  • 同シミュレーションにて試算

このように、所得が高いほど節税効果も大きくなるため、課税所得が多い個人事業主ほど加入のメリットが大きくなります。加入を検討する前に、自分の所得に応じた節税額を知りたいという人は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式サイトにある「共済金試算シミュレーション」で試算してみましょう。

共済金を受け取った際は、解約事由が発生した年の一時所得または退職所得として確定申告を行います。

低金利で貸付けが受けられる

掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できることも、小規模企業共済のメリットです。一般の事業資金貸付、傷病災害時貸付、福祉対応貸付、創業転業時貸付、新規事業展開等貸付、事業承継貸付、廃業準備貸付など、さまざまな貸付制度が用意されています。これらの貸付制度は低金利で利用でき、条件を満たせば即日貸付にも対応してくれます。急な資金需要が発生した際も、自分が積み立てた掛金を担保にし、迅速に資金調達を行えるため、資金調達の選択肢の1つとしても有効です。

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個人事業主が小規模企業共済に加入するデメリット

小規模企業共済には多くのメリットがあるものの、デメリットもあります。特に、解約時期や受け取り方法によっては元本割れや課税の対象となるなど、思わぬ不利益を被るかもしれません。加入を検討する際は、デメリットもよく理解しておきましょう。

元本割れすることがある

小規模企業共済は、解約するタイミングによっては元本割れ(受取額が掛金の総額を下回ること)するケースがあります。主なケースとして、加入期間が短い場合や、途中で掛金を減額している場合などが挙げられます。特に、20年未満で任意の解約をした場合、受け取れる解約手当金の金額が掛金総額を下回ることもあるため注意が必要です。

ただし、20年未満であっても、廃業により共済金Aを受け取る場合や、65歳以上で老齢給付として共済金Bを受け取る場合は元本割れしません。共済金A・Bは、掛金納付月数が6か月以上であれば、掛金総額を上回る金額が支給される仕組みになっています。つまり、任意解約ではなく、廃業や老齢給付として受け取る限り、加入期間が短くても損をすることはありません。

短期での解約は掛け捨てになる期間がある

小規模企業共済には、加入後の一定期間内に解約すると掛金が一切戻ってこない「掛け捨て期間」が設定されています。前述の通り、廃業などで受け取る共済金Aや老齢給付で受け取るBの場合、掛金納付月数が6か月未満で解約すると掛け捨てとなり、それまでに払い込んだ掛金は返還されません。また、準共済金や解約手当金は、掛金納付月数が12か月未満の場合に掛け捨てとなります。加入を検討する際は、少なくとも1年以上の継続が可能かどうかで判断することをおすすめします。

受け取り時に課税される

小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除の対象ですが、共済金や解約手当金を受け取る際は課税対象です。税法上の取り扱いは受け取り方法によって異なり、一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る際は公的年金等の雑所得として扱われます。共済金の受け取りは、一括と分割の併用も可能です。その場合、それぞれの所得区分で課税されます。

退職所得には退職所得控除が適用できるため、通常の所得と比べて税負担が大幅に軽減されます。ただし、複数の退職金制度に加入している場合は受取時期に注意が必要です。

例えば、小規模企業共済の共済金と会社からの役員退職金、またはiDeCoの一時金などを同じ年や短期間(前年以前4年以内)に受け取ると、退職所得控除の計算で重複期間に対する控除額の調整がされ、結果として税負担が増える可能性があります。退職所得控除は5年以上の期間をあければ再度活用が可能です。もし一度に受け取る場合、納税する納税額が大きくなる可能性があるため、支払いの準備をしておくなど、注意が必要です。

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個人事業主は小規模企業共済でいくらもらえる?

小規模企業共済で受け取れる共済金は、掛金納付月数や解約・請求の理由によって大きく変わります。廃業時や老齢給付として受け取る「共済金A」「共済金B」と、それ以外の理由で任意解約した場合に受け取る「解約手当金」とでは、金額の計算方法や水準が異なります。

途中解約の場合

解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給率が設定されています。例えば、1か月~11か月が0%、120か月~125か月が85%、180か月~185か月では92.5%といったように、一定期間ごとに支給率が決められています。支給率が100%となるのは、掛金を納付した月数が240か月(20年)以上になった場合です。つまり、20年未満で解約する場合には、元本割れとなります。

例えば、掛金月額30,000円で納付月数が120か月(10年)の場合、掛金総額360万円に対し、受け取れる解約手当金は85%の約331万円となり、約29万円のマイナスです。また、掛金月額50,000円で納付月数が180か月(15年)の場合、掛金総額900万円に対して受け取れる解約手当金は92.5%の約855万円となるため、約45万円の損失が発生します。

20年未満での任意解約はリスクとなるため、長期的に継続できる見込みがある場合に加入を検討しましょう。

共済金A・共済金Bの場合

共済金Aと、共済金Bは、それぞれ掛金の納付月数に応じて受け取れる基本共済金(固定額)が小規模企業共済法施行令により決められています。

加入期間が10年、20年、30年と仮定した場合、掛金の納付月数に応じた受取金は以下のとおりです。

【掛金:月額20,000円、納付月数:120か月(10年)、掛金合計額:240万円】
  • 共済金A:258万1,200円(支給率:約107.6%)
  • 共済金B:252万1,600円(支給率:約105.1%)


【掛金;月額30,000円、納付月数:240か月(20年)、掛金合計額:720万円】
  • 共済金A:835万9,200円(支給率:約116.1%)
  • 共済金B:797万6,400円(支給率:約110.8%)


【掛金:月額50,000円、納付月数:360か月(30年)、掛金合計額:1,800万円】
  • 共済金A:2,174万円(支給率:約120.8%)
  • 共済金B:2,105万9,000円(支給率:約117.0%)

このシミュレーションから、共済金Aと共済金Bは、どちらも掛金総額を上回る金額を受取金として得られることが分かります。

なお、小規模企業共済制度のしくみは、固定額の基本共済金と、経済産業大臣が定める率で算定する変動額の付加共済金の2階建てとなっています。そのため、付加共済金がある場合、受取金は基本共済金に付加共済金の額を上乗せした合計額となります。

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小規模企業共済の申し込み方法

小規模企業共済への申し込み方法は、主に窓口での手続きとオンライン手続きの2種類があります。窓口で申し込む場合は、必要書類への記入を済ませ、独立行政法人 中小企業基盤整備機構と業務委託契約を結んでいる団体、または、金融機関の窓口に持参して手続きを行いましょう。委託団体の例として、商工会、商工会議所、青色申告会などが挙げられます。また、代理店となる金融機関の例は、都市銀行、地方銀行、信用組合、信用金庫といった全国の金融機関です。

オンラインでの申し込み手続きは、マイナンバーカードとスマートフォンまたはコンピューターを使用して、自宅などから完結できます。また、オンライン申請の場合、ネット専業銀行も掛金引き落とし口座として利用することが可能です。オンライン申請のメリットは、申請書を郵送する手間がなく、自身の都合の良い時間に手続きが行えることです。時間が取りづらい個人事業主の方でも自分の都合に合わせて申請できます。

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小規模企業共済以外で個人事業主が廃業に備えられる制度

小規模企業共済の他にも、個人事業主が将来の廃業や老後に備えられる制度があります。
代表的なものとして、iDeCo(個人型確定拠出年金)と国民年金が挙げられます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、引退後や将来の資産形成に備えるための私的年金制度です。自分で掛金を拠出し、自分で選んだ運用商品を資産として運用し、その合計額を年金または一時金として受け取るしくみになっています。個人事業主の場合、原則65歳まで掛金を積み立てることが可能です。年金または一時金として受け取れるのは原則として60歳以降となります。小規模企業共済と同様に、掛金が全額所得控除の対象となるため、高い節税効果を得られます。iDeCoについて詳しくは、以下の関連記事で解説しています。

国民年金基金

国民年金基金は、国民年金に上乗せして加入できる私的年金制度で、国民年金第1号被保険者の方(個人事業主やフリーランスの方)が加入対象者となります。個人事業主やフリーランスの方は会社員の方などが受け取る「厚生年金」がない為、これに変わる年金として多くの方に活用されています。
掛金は月額68,000円を上限として自由に設定でき、iDeCoと合わせて月額68,000円以内であれば併用も可能です。
掛金は全額が社会保険料控除の対象となるため、小規模企業共済と同様に高い節税効果があります。また、国民年金基金の給付は終身年金を基本としており、生涯受け取ることのできるので安心感があります。

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個人事業主の小規模企業共済に関するよくある質問

将来の備えと節税に役立つ小規模企業共済ですが、日々の経理処理や事業の状況が変わった際にどう対応すればよいか、疑問に思う人が多いかもしれません。ここでは、個人事業主の方から寄せられる、制度に関する「よくある質問」にお答えします。

小規模企業共済は経費?掛金の勘定科目は?

小規模企業共済の掛金は経費には該当しません。掛金は所得控除の対象となりますが、事業所得の計算上は経費として計上することは認められていません。事業用の口座や現金から掛金を支払った場合は、「事業主貸」の勘定科目で処理します。所得控除については確定申告時に適用されるため、帳簿上は事業主への貸付金として扱います。詳しい掛金の仕組みについては、本記事の「小規模企業共済の掛金」をご覧ください。

小規模企業共済の掛金は変更できる?

小規模企業共済の掛金は、加入後でも変更が可能です。ただし、増額は自由に行えますが、減額は事業経営が著しく悪化した場合など、一定の要件を満たしたときに限られます。掛金を減額すると将来受け取れる共済金の額が減少するほか、場合によっては元本割れのリスクが高まる可能性もあるため、慎重に判断しましょう。詳しくは、本記事の「小規模企業共済の掛金」をご確認ください。

個人事業主から法人になったら小規模企業共済はどうなる?

個人事業主から法人化(法人成り)した場合でも、一定の条件を満たしていれば掛金納付月数を通算して継続加入できます。法人の役員として引き続き加入要件を満たす場合は、それまでの納付実績を引き継ぐことが可能です。一方、法人化(法人成り)により加入資格を失った場合や、資格は残っているものの解約を選択する場合は、準共済金として受け取ることになります。法人化を検討している場合は、共済金の種別や受取額への影響を確認しておきましょう。詳しくは、本記事の「小規模企業共済の種別」をご参照ください。

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個人事業主は小規模企業共済の活用を検討してみよう

小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度とも言える制度です。掛金として積み立てたすべての額が所得控除の対象となるため、廃業時や引退時に備えながら、節税効果を得られます。制度の仕組みを正しく理解し、事業計画やライフプランに合わせて活用しましょう。

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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)

奥典久税理士事務所 代表

簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。

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