個人事業主が納付する税金の税率や種類、納税方法を解説
監修者:税理士法人 MIRAI合同会計事務所
2023/03/01更新
個人事業主が納めなければならない税金にはさまざまな種類があり、それぞれ税率が異なります。年間を通してどれくらいの税金が発生するのかを把握するためには、税金の仕組みや計算方法を知っておく必要があるでしょう。
ここでは、個人事業主が納付する税金について、種類とそれぞれの税率、納税方法などを解説します。
個人事業主が納付する税金
会社員であれば勤め先の企業などが給料から天引きして年末調整で税額を確定し、納税もしてくれます。しかし、個人事業主やフリーランス、自営業の場合は、基本的に税金の申告や納税は自分で行う必要があります。個人事業主が納付する主な税金の種類は、下記のとおりです。
個人事業主が納める主な税金
- 所得税及び復興特別所得税
- 住民税
- 国民健康保険料(税)
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税
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個人事業主が納める所得税及び復興特別所得税とは?
所得税は、1年間の所得金額に応じて課税される税金です。また、2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、基準所得税額の2.1%を復興特別所得税として一緒に納税する必要があります。基準所得税額とは、課税所得金額から所得税を算出した後、税額控除など、所得税額から差し引くことのできる金額を差し引いたあとの金額のことをいいます。
所得税
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額に応じて課税されます。所得税を計算するときに気を付けたいのが、「収入」「所得」「課税所得」の違いです。収入とは、1年間に稼いだお金、つまり売上金額の合計のことです。
収入から必要経費や仕入などにかかった費用や青色申告特別控除額を差し引いた金額が、所得になります。所得から基礎控除などの各種控除が差し引いた金額が課税所得です。
なお、所得税は、この課税所得に所定の税率を掛けて税額を計算します。所得税の税率や控除額は、下記の表のように、課税所得の金額によって異なります。
課税される所得金額(1,000円未満切り捨て) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※国税庁「No.2260 所得税の税率 」
復興特別所得税
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保を目的として創設された税金です。2013年から2037年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付します。復興特別所得税の金額は、「その年分の基準所得税額×2.1%」で算出されます。
個人の方の基準所得税額は、下記の表のとおりです。
区分 | 基準所得税額 | |
---|---|---|
居住者 | 非永住者以外の居住者 | 全ての所得に対する所得税額 |
非永住者 | 国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税額 | |
非居住者 | 国内源泉所得に対する所得税額 |
- ※国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし 」
所得税と復興特別所得税の納付方法
所得税及び復興特別所得税は、原則2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告を行って、それぞれの税金の金額を確定します。原則的に申告期限と納付期限は同じなので注意しましょう。納付には以下の方法があります。振替納税とクレジットカードによる納付の場合は、後払いのため、資金繰りに余裕が持てます。
所得税と復興特別所得税の納付方法
- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
- e-Taxによる電子納税
- クレジットカードによる納付
- QRコード※によりコンビニエンスストアで納付
- 金融機関または税務署の窓口での現金納付
- スマホアプリ納付(〇〇Pay払い)※2022年12月1日より
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
確定申告のやり方についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
個人事業主が納める住民税とは?
個人が納める住民税には、都道府県に納付する「道府県民税(都民税)」と、市区町村に納付する「市町村民税(特別区民税)」という2つの税金があります。ただし、両者をまとめて「住民税」として納めるので、納税者自身が道府県民税と市町村民税を意識する必要はありません。
住民税は、前年の所得に応じて翌年の住民税の税額が決まり、その年の1月1日現在の居住地に納めます。
住民税の税額は、所得税の確定申告をもとに算出されます。確定申告を行っていれば税務署から市区町村に情報が共有されるため、住民税の申告を行う必要はありません。
所得割と均等割
住民税の税額は、「所得割」と「均等割」という2種類の税金から構成されています。所得割は前年の所得に応じて課される税金で、均等割は所得金額にかかわらず居住する市区町村から均等に課される税金です。
この他に利子割、配当割、株式譲渡所得割という金融商品にかかる住民税もありますが、基本的には所得割と均等割を合計した金額が住民税の額となります。
住民税の計算方法
住民税の税額は、前述したように「所得割+均等割」で算出されます。所得割の金額は前年の所得に応じて決まり、均等割は非課税の条件を満たさない限りは全員が一定の額を納めます。
所得割と均等割の標準税率(税額)は、下記のとおりです。
所得割
- 市町村民税(特別区民税):課税所得額の6%(政令指定都市は8%)
- 道府県民税(都民税):課税所得額の4%(政令指定都市は2%)
均等割
- 市町村民税(特別区民税):3,500円
- 道府県民税(都民税):1,500円
ただし、所得割と均等割は、自治体ごとに税率や税額を設定することが可能です。そのため、上記の標準税率(税額)よりも増額または減額されている自治体もあります。詳しくは、居住地の自治体に問い合わせてみてください。
住民税の納付方法
住民税の納付は、6月頃に市区町村から送付される通知書に従って、6月末日を期限に一括または年4回(通常は、6月、8月、10月、1月の末日)の分割払いで納めます。納付方法は、納付書に指定された金融機関の窓口やコンビニエンスストア、役場の窓口などでの現金納付の他、クレジットカードや電子マネーでの納付に対応している自治体もあります。
また、納付書がPay-easy(ペイジー)に対応していれば、インターネットバンキングやモバイルバンキング、ATMでの納付も可能です。
国民健康保険料(税)
日本では、国民皆保険制度によって、すべての人が何らかの公的医療保険に加入することになっています。個人事業主が加入する公的医療保険は、都道府県・市町村が運営する国民健康保険です。国民健康保険の加入者が納める金額は、自治体によって「国民健康保険料」または「国民健康保険税」と呼ばれますが、基本的には同じものです。
国民健康保険料(税)の計算方法
国民健康保険料(税)は、「前年の1月~12月の所得」「加入者数」「年齢」をもとに、世帯ごとに計算されます。世帯の加入者ごとに、医療分・支援分・介護分(40~64歳の方のみ)という各種別の保険料(税)を計算し、合計したものが世帯の保険料(税)となります。
また、各種別には、加入者の所得に応じて算出される「所得割額」と、加入者一人ひとりが均等に負担する「均等割額」があります。国民健康保険料(税)の計算方法や料率は市区町村によって異なり、毎年度見直しが行われるため、居住する自治体のWebサイトなどで確認しましょう。
国民健康保険料(税)の納付方法
国民健康保険料(税)は、基本的には毎年6月に決定され、世帯主に通知されます。国民健康保険料(税)は、一括前納、または納付書に従って期ごとに納めます。納付方法は、納付書に指定された金融機関の窓口やコンビニエンスストアでの現金納付や、口座振替などです。
自治体によっては、役場窓口での納付やクレジットカード決済、Pay-easy(ペイジー)納付などが可能な場合もあります。納付方法も自治体によって対応が異なるため、詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせてみてください。
個人事業主が納める個人事業税とは?
個人事業税は、地方税法等で定められた事業(法定業種)を営んでいる個人事業主が納めなければならない税金です。なお、法定業種に該当しても、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税はかかりません。
基本的に、個人事業主は、毎年3月15日までに前年の事業の所得などを都道府県に申告します。しかし、所得税の確定申告や、または住民税の申告をする場合は、個人事業税の申告は必要ありません。それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に、必要事項を記入しましょう。
法定業種と業種別の税率
個人事業税の税額は、収入から経費を引いた所得から、原則として290万円の事業主控除などを差し引いた金額に、業種ごとの税率を掛けて求めます。所得税の確定申告で適用される青色申告特別控除や、基礎控除などの所得控除は適用外となるため注意しましょう。
2022年8月現在、法定事業には70の業種があり、個人事業税の税率は業種・自治体によって異なります。以下に東京都の場合の業種と税率を挙げます。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 (むし風呂等) |
‐ | ||
電気通信業 | 席貸業 | 演劇興行業 | ‐ | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | ‐ | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | ‐ |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業 (銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
- ※東京都主税局「個人事業税 」
個人事業税の納付方法
所得税の確定申告(または住民税の申告)を行うと、個人事業税の納付の必要がある方には、通常8月頃に都道府県から納税通知書が送付されてきます。
納付方法は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどでの現金納付や、口座振替、クレジットカード決済、ペイジー(Pay-easy)納付、スマートフォン決済などがあります。なお、納税時期は原則として8月と11月の年2回です。
消費税
下記に挙げる「基準期間」または「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。課税売上高とは、消費税の対象となる売上高のことで、ほとんどの売上が該当します。
個人事業主の消費税の確定申告・納付期限は、課税対象期間の翌年3月31日です。
個人事業主の基準期間と特定期間について
- 基準期間:前々年の1月1日から12月31日まで
- 特定期間:前年の1月1日から6月30日まで
消費税を納めるかどうかは前々年の課税売上高によって決まるため、基本的には開業から2年間は消費税の納付義務のない免税事業者となります。ただし、「特定期間」にあたる半年間の課税売上高もしくは、給与等支払額が1,000万円を超えた場合などは、翌年から課税事業者となることもあるため注意しましょう。
また、個人事業主が法人を設立(法人化)したときも、原則として2年間は消費税の納付義務が免除されます。しかし、次のような場合は、開業直後から課税事業者になります。
なお、免税事業者が、2023年10月に開始するインボイス制度に対応するために「適格請求書発行事業者」の登録をすると「課税事業者」になります。
開業直後または翌年から課税事業者となる場合の主な条件
- 法人設立時の資本金が1,000万円以上
- 特定新規設立法人
- 開業から半年(事業年度開始から6か月)の課税売上高または、給与等支払額が1,000万円超
消費税が免税される条件
個人事業主は、前々年の課税売上高、または前年の1月~6月の課税売上高または、給与等支払額が1,000万円以下なら、その年の消費税の申告・納税が免除されます。
土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引にかかわる収入などは除かれます。
一般課税と簡易課税
消費税は間接税といい、税金を負担する人(消費者)と納税者(事業者)が異なる税金です。課税事業者になると、商品やサービスを販売したときに消費者から預かった消費税を、消費者の代わりに税務署に申告・納税することになります。
一方、消費税を受け取った事業者も、仕入などの際には消費税を支払っています。そのため、実際に申告・納付する消費税は、消費者から預かった消費税から事業活動の中で支払った消費税を差し引いた金額です。
消費税の確定申告では、「一般課税」と「簡易課税」という2種類の方法からどちらかを選ぶことができます。一般課税は、原則課税・本則課税と記載されることもあります。
一般課税
一般課税は、課税売上高にかかる消費税額から、仕入や経費で支払った消費税額(仕入税額控除額)を差し引いて計算する方法です。それぞれの消費税額は、10%と8%(軽減税率)の税率ごとに区分して計算します。
簡易課税
簡易課税は、課税売上高にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、その金額を仕入などにかかった消費税額として計算する方法です。簡易課税を選択できるのは基準期間(個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみで、事前に税務署への届出が必要です。
簡易課税で用いる「みなし仕入率」は、業種によって次のように決まっています。
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
- ※国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分 」
消費税の納付方法
個人事業主が、消費税の課税事業者になったら、課税対象期間の翌年3月31日までに、所轄の税務署に消費税の確定申告を行います。確定申告の際に必要な書類は、確定申告書の他、「一般課税か簡易課税か」「課税期間の取引で使用している税率はなにか(10%と軽減税率8%など、複数の税率が混在しているかどうか)」によって異なります。
消費税の納付方法は、以下のとおりです。申告期限と納付期限は同じなので注意しましょう。なお、振替納税・クレジットカード納付の場合は、後払いのため、納付期限が先の日付になるので、資金繰りに余裕が持てます。
消費税の納付方法
- 指定された金融機関の預貯金口座からの振替納税
- e-Taxによる電子納税
- クレジットカードによる納付
- QRコード※によりコンビニエンスストアで納付
- 金融機関または税務署の窓口での現金納付
- スマホアプリ納付(〇〇Pay払い) ※2022年12月1日より
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
固定資産税
固定資産税は、土地や家屋といった固定資産に対して課される税金です。例えば、持ち家である自宅をオフィスとして使用している場合などは、その家屋に対して固定資産税がかかります。
この場合、固定資産税は、家賃や水道光熱費などと同様に合理的な割合で按分することが可能です。自宅をオフィスにしているのであれば、事業で使っている割合とプライベートの割合に分け、業務使用分の固定資産税を経費として計上することができます。
固定資産税の税率
固定資産税の額は、各自治体が決定した固定資産税評価額(課税標準額)に、所定の税率を掛けて求めます。税率は原則として1.4%ですが、自治体によっては異なる場合もあります。
固定資産税の納付方法
固定資産税についてはとくに申告を行う必要はありません。市町村などから納付書が送付されるので、記載されている納付期限に合わせて納めましょう。期限は自治体によって異なります。
納付方法は、金融機関の窓口やコンビニエンスストア等での現金納付や、口座振替、クレジットカード決済、Pay-easy(ペイジー)納税、スマートフォン決済などがあります。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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