小売業(EC・ネットショップ含む)の確定申告ガイド!やり方や効率化のポイント
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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小売業を経営している場合、所得が一定額を超えると確定申告が必要です。確定申告とは、個人の所得に対して税金を計算し、税務署に申告する手続きです。期限内に申告する必要があります。本記事では、確定申告の基本から、必要な書類や申告の流れ、効率的に進めるためのポイントを詳しく解説します。初めての方や、手続きに不安がある方でも、本記事を読めば確定申告の疑問が解消され、安心して確定申告を進めることが可能です。
小売業(EC・ネットショップ運営含む)も一定の収益が出たら確定申告が必要
フリーランスなどの個人事業主が小売業を営んでいる場合、所得48万円超で確定申告が必要です。合計所得金額が2,400万円以下の人は、無条件に適用される基礎控除が48万円と定められています。
所得(売上-経費)が48万円以下であれば、基礎控除によって全額を課税所得から差し引くことが可能です。そのため、所得48万円超の場合は申告が必要となり、48万円以下であれば所得税がかからないため、申告の義務はありません。ただし、青色申告で55万円控除、65万円控除を受ける場合は期限内の申告が要件となっています。そのため、青色申告を選択しているなら、所得にかかわらず確定申告をする必要があります。
一方、会社に勤めながら副業として小売業を営んでいる場合は、確定申告が必要なる所得の基準は20万円超です。本業以外の所得の総額が20万円を上回るケースでは、確定申告が必要です。
小売業の確定申告のやり方・流れ
初めて確定申告をする場合は手続きが煩雑に感じるものですが、慣れてしまえばそれほど難しくはありません。効率的に済ませられるよう、以下の手順に沿って税務署に申告しましょう。
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1.必要な書類を準備する
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2.申告書を作成する
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3.税務署に提出する
それぞれの手順を詳しく解説します。
1.必要な書類を準備する
確定申告にはさまざまな書類が必要になります。提出期間が訪れてから慌てて用意するようでは、申告漏れや計算間違いのリスクが高まるため、事前に余裕を持って準備しておきましょう。小売業を営む人が確定申告をする際に、必要になる書類は以下のとおりです。
- 確定申告書
- 収支内訳書(白色申告)または青色申告決算書(青色申告)
- 控除証明書:医療費や社会保険料の控除を受ける場合
- お金の流れがわかるもの:帳簿や領収書、レジのジャーナル、源泉徴収票など
- マイナンバーが確認できる本人確認書類:マイナンバーカードなど
- 金融機関の口座情報がわかるもの:還付申告をする場合
確定申告書を紙で作成する場合、国税庁のホームページからダウンロードできます。国税庁の確定申告コーナーのe-Taxやe-Tax対応の確定申告ソフトを利用する際は、インターネット上で電子申告できるため、紙の申告書を提出する必要はありません。
2.申告書を作成する
必要な書類を準備できたら、申告書を作成していきます。さまざまな方法があるため、自身に適した方法で作成しましょう。主な方法は以下のとおりです。
- 手書きで作成する
- 確定申告ソフトで作成する
- 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する
- 税理士に依頼する
申告書を手書きで作成する際は、記載ミスに注意しましょう。株式配当や不動産収入などがある人、事業収入が複数ある人は収支計算が複雑になりやすいため、申告漏れや計算間違いがないように十分に気を配る必要があります。また、確定申告ソフトや確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成し、紙に印刷して提出する場合でも、入力内容に間違えがないよう慎重にチェックしながら進めるようにしましょう。
なお、確定申告書作成コーナーでは、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書を作成可能ですが、確定申告ソフトのような帳簿作成機能はありません。
事業所得の場合は、帳簿付けと保存が義務づけられています。しかも確定申告で必要な所得を計算するためには、売上と経費などを正確に把握する必要があります。そのため、普段の帳簿付けや売上・経費の計算を楽にしたい方は、確定申告ソフトを利用するのがおすすめです。
3.税務署に提出する
個人事業主が確定申告をするための売上の対象期間は1月1日から12月31日までとなります。確定申告書の提出期間は、売上が発生した翌年の2月16日から3月15日までです。この期間中に申告書を作成し、税務署に提出しましょう。紙で作成した場合は、税務署へ直接持ち込むか郵送します。確定申告ソフトやe-Taxを利用する場合は、インターネットで電子申告することが可能です。
最初に青色申告をしたい年の提出期限までに所得税の青色申告承認申請書を提出していれば、青色申告が可能です。要件を満たしたうえで、e-Taxで青色申告を行うと、最大65万円の特別控除を受けることができます。課税所得を減らして節税を目指す場合は、この控除を活用することを検討しましょう。
小売業で一般消費者が最終消費者となる場合、インボイスの発行が求められないため、インボイス登録をしなくても問題ありません。しかし、法人や事業者などが購入者に含まれる場合、インボイスの発行を求められる可能性が高いため、インボイス登録をした方がよいです。
インボイス登録をしている場合は、消費税申告も必要です。売上が発生した翌年の3月31日までに、納税地を所轄する税務署に消費税申告書を提出し、納付を完了させましょう。所得が赤字などで所得税の納付がなくても、課税売上がある場合は消費税の申告と納税が必要です。
EC・ネットショップの損益計算方法
確定申告が必要かどうかを判断するためには、年間の売上と経費から所得を計算する必要があります。また、どのくらいの利益があるかを把握するためにも、損益計算が重要です。損益計算は、複数の段階に分けて利益を求めます。それぞれの計算式は以下のとおりです。
- 年間の利益=年間の売上高-売上原価-経費
- 粗利益=売上高-売上原価
年間の利益を求める際の「年間の売上額」とは、年間販売額です。また「売上原価」は仕入れ額でなく、実際に販売した商品分の原価を計算する必要があります。粗利益が大きいほど原価に対する収益性が高く、小さいほど収益性が低いと判断できます。
リアル店舗の損益計算方法
リアル店舗の損益計算も、EC・ネットショップと変わりません。計算式は以下のとおりです。
- 売上総利益(粗利)=売上(収入)金額-売上原価
- 差引金額 =売上総利益-経費
小売業で特に重要となるのが売上総利益と営業利益です。売上総利益は店舗の純粋な収益力、営業利益は一般管理費や販売費の見直しに役立ちます。
カード決済の売上計上方法
小売業を営む場合は、現金だけでなくクレジットカードで決済するケースもあります。
この場合、売上計上のタイミングは発生主義に基づき、買い手へ商品を引き渡した日となります。
EC・ネットショップの場合、商品の出荷日(出荷基準)、買い手へ納品された日(納品基準)、買い手が検収した日(検収基準)といった3つの考え方がありますが、出荷日を基準とするのが一般的です。
なお、クレジットカード決済で売上が出た際の記帳は、商品を売り上げた日と口座へ代金が入金された日の2つの仕訳が必要です。例えば10,000円分の商品をカード決済で販売し、後日、クレジット手数料の500円が差し引かれた9,500円が口座へ入金された場合の仕訳は以下のようになります。
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1.商品の販売日
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
売掛金 | 10,000 | 売上高 | 10,000 | クレジット売上 |
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2.口座への入金日
借方勘定科目 | 借方 | 貸方勘定科目 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 9,500 | 売掛金 | 10,000 | クレジット売上 |
支払手数料 | 500 | クレジット手数料 |
このように、販売した日付に売上げを計上し、入金があった日付で支払手数料を計上し、売掛金消込の仕訳を行うのが正しい方法です。
棚卸しの単価の計上方法
棚卸しは、在庫品(棚卸資産)の数量や状態を確認する作業のことです。小売業であれば、販売するために仕入れた商品や原材料、制作に使用する消耗品などが棚卸資産に該当します。
売上原価の計算には期首と期末の棚卸高を把握する必要があるため、棚卸しは小売業に必須の作業です。ハンドメイド製品を販売する場合は、材料の棚卸も必要です。在庫として保有している材料や商品は、その価値を金額にして計算し、棚卸資産に計上します。
売上原価の計算式は「期首(年初)の棚卸高+年間の仕入高-期末(年末)の棚卸高」です。
棚卸資産の評価にはさまざまな方法がありますが、税務署に「棚卸資産の評価方法の届出」を提出していない場合は、必ず「最終仕入原価法」で評価します。なお、最終仕入原価法とは、その年の最後の仕入れ単価で、期末の在庫を評価する在庫評価法です。期末に残っている商品の在庫を数え、最後に仕入れたそれぞれの単価を乗じて金額を求めます。
棚卸資産の評価方法や計算について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
店舗を借りたときの取り扱い
店舗を借りて小売業を営む際には、敷金・礼金、内装工事費、備品購入費などの支出が発生します。支出の種類によって経費に計上できるかが異なるため、正しい取り扱いを理解しておきましょう。
店舗の賃貸借契約関係
賃貸借契約関係の支出としては、貸主に払う敷金・保証金・礼金や不動産会社に払う手数料があげられます。このうち、貸主に払う敷金と保証金は、物件を明け渡す際に返還される預かり金に当たるため、原則として経費計上はできません。ただし、修繕費などに充当された分については経費として計上可能です。
一方、貸主に払う礼金と不動産会社に払う手数料は基本的に返還されることがないため、経費計上可能です。礼金は20万円未満であれば一括計上可能ですが、20万円以上の場合は5年の繰越資産として償却する必要があります。
店舗の内外装関係
賃貸物件を店舗として使用している場合、工事費や設備の設置費用など、内外装関係の支出があった場合は経費計上できます。ただし、内外装費には多くの費用がかかるため、すべてを経費計上できるわけではありません。
内装工事で発生した支出は「建物付属設備」、その他工事内容を精査して費用となるかどうかを判断する必要があります。借りている店舗の内外装に手を加えた場合は、基本的にその建物の耐用年数に応じて償却します。建物附属設備に関連する支出はその種類ごとの耐用年数を用います。例えば、給排水・衛生設備・ガス設備は15年、カウンターのような店用簡易装備は3年と、国税庁によって耐用年数が定められているためチェックしておきましょう。
賃貸物件を自宅兼店舗としていて、外壁の修繕や内装のリフォーム工事を行い、ローンを組んだ場合、ローンの利息分のみ家事按分により経費計上できます。
なお、賃貸物件でEC・ネットショップを営んでいる場合は、事業の占有スペースを明確に区切ることが大切です。内外装費を経費計上するときは、商品の撮影や梱包作業に使用するスペースの面積を明確にしておきましょう。
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表 」
陳列棚などの備品関係
店舗に置く備品の購入費も経費計上できます。陳列棚の場合、1組の金額が10万円未満であれば「消耗品費」として一括計上可能です。10万円を超える場合には、「法定耐用年数に応じ減価償却」「一括償却資産として処理」「少額減価償却資産の特例(青色申告のみ)」のいずれかで計上することになります。
備品関係の支出は、金額や減価償却の方法に応じて異なる取り扱いが必要であり、詳細なルールを理解しておくことが大切です。
小売業が確定申告を効率化するためのポイント
確定申告が近づいてから急いで1年分の帳簿付けをまとめて行うのはよくある失敗です。このような非効率なやり方は、確定申告への苦手意識を強める原因になります。普段から以下のポイントを意識しながら、確定申告に向けた準備をしておきましょう。
帳簿など各種書類の管理を日ごろから行っておく
確定申告の期間が近づいてからまとめて作業を行うと、申告漏れや計算間違いのリスクが高まります。
期限に間に合わない可能性も考えられるため、帳簿付けや書類管理は日々のルーティンとして進めましょう。「気が向いたとき」「時間があるとき」といった考え方では、作業を後回しにしがちです。「毎月30日に1か月分の帳簿を付ける」といった具体的なルールを定めて、作業をする曜日や時間を決めておくことがおすすめです。
何が経費になるかを調べておく
何かしらの支出が発生するたびに、それが経費になるのかを調べるのは非常に手間がかかります。帳簿付けの負担を減らすため、小売業では何が経費になるのかを事前に調べて把握しておきましょう。ECサイト運営を含む小売業で、経費として認められる主な支出項目には、以下のようなものがあります。
- 仕入れにかかった費用
- 梱包材などの費用
- ホームページ作成代金
- ネットショップの手数料
- 商品紹介写真用のスキャナ代やカメラ代
- レジスター、タブレットレジの使用料
家賃や水道光熱費、通信費、火災保険料といったプライベートでも使用するものにかかる費用は、家事按分により事業で使用する分を経費計上できます。
なお、POSレジのように1年以上継続して使用する10万円以上の資産は減価償却を行います。ただし、青色申告を行っている場合には、30万円未満の資産について一括経費として計上することも可能です。減価償却について、以下の記事で詳しく紹介しています。
キャッシュレス決済などの手数料はどうなる?
クレジットカードや二次元バーコード、電子マネーなどの決済手数料は経費です。「支払手数料」の勘定科目で計上しましょう。「雑費」として計上する方法もありますが、雑費の比率が高いと帳簿の内容が不明瞭になるデメリットがあります。そのため、少額や一時的な手数料でない限りは、基本的に支払手数料として計上するのがおすすめです。
確定申告ソフトを導入する
確定申告ソフトを導入することで、申告作業がスムーズかつ正確に進められます。帳簿付けや確定申告に苦手意識がある方や、日々の帳簿付けを手間に感じる方には、ソフトの導入を検討する価値があります。自動計算機能により計算ミスを減らせるだけでなく、作業の負担を軽減することが可能です。また、データが可視化されるため、経営状況の把握にも役立ちます。
【Q&A】小売業の確定申告に関するよくある質問
「青色申告と白色申告の違い」や「確定申告の必要性」など、会計業務についていろいろと疑問を抱えている人は多いかと思います。特に小売業では、売上高や在庫管理、消耗品などを購入した経費の整理、消費税の対応などに手間がかかります。うっかりミスや勘違いを避けるためにも、疑問をそのまま放置せず、きちんと解消しておきましょう。以下では、小売業の確定申告に関して、よくある質問への回答を紹介します。
青色申告と白色申告はどう違う?
白色申告には、複雑な帳簿付けが不要で、提出書類が少ないというメリットがあります。ただし、税制上の優遇措置を受けることはできません。
一方、青色申告は白色申告に比べて帳簿付けが複雑ですが、一定の要件を満たせば65万円、55万円の特別控除を受けられます。青色申告の10万円控除であれば、簡易帳簿でよいため、白色申告の帳簿付けと手間はほとんど変わりません。また、赤字を3年間繰り越したり、減価償却の特例を利用したりすることが可能になるなどのメリットがあります。
事業を始めたばかりで売上が少ない場合や、会計業務に不安がある場合は白色申告も1つの選択肢ですが、基本的には節税効果の高い青色申告がおすすめです。ただし、青色申告を行うためには、事前に申請する必要があります。
確定申告は必ずしないといけない?
確定申告が必要な場合にこれを怠ると、加算税や延滞税がかかります。青色申告で、55万円控除、65万円控除を受けるには、期限内申告が要件となっていいます。そのため、青色申告を選択している場合、所得にかかわらず期限内の申告は必須です。万が一、期限に遅れてしまった場合でも、必ず申告を行うようにしましょう。
また、個人事業主が金融機関や地方自治体から融資や助成金を受ける際には、確定申告書の提出が求められることがあります。税金を滞納している場合、金融機関からの融資が受けられなくなる可能性が高いため、資金調達をスムーズに進めるためにも、確定申告をしっかりと済ませておくことが大切です。
まとめ
個人事業主やフリーランスの場合、所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。会社員として働きながら副業で小売業を営む場合は、本業以外で20万円を超える所得があると確定申告の義務が発生します。
青色申告特別控除の55万円控除、65万円控除は期限内申告が要件となっているため、青色申告を選択している場合は所得額にかかわらず、期限内に確定申告を済ませるようにしましょう。また、販売先によってはインボイス登録をする必要があり、インボイス登録をする場合は消費税申告も行わなければなりません。日常的に在庫を抱える小売業では、棚卸と棚卸しの仕訳も必要となるため、できる部分から早めに進めておきましょう。
photo:Getty Images
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
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簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。
